弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         決    定
 甲 乙
 丙 丁
                   戊
                       A
                          己
 右の者に対する詐欺幇助被告事件について、昭和二五年二月三日松山地方裁判所
宇和島支部においては有罪の判決を言い渡したものであるが、同年二月一六日原裁
判所(B判事)宛に「タカマツコウソウスル、A」とする電報が配達された、けれ
ども刑訴法第三七四条には、「控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さ
なければならない」と規定し控訴の申立書には、尠くとも控訴の対象である裁判又
は裁判の一部を特定しなければならないであろう(刑訴法三五七条参照)し、申立
人が署名押印しなければならない、もしそれができないときは他人に代書させてそ
の旨附記したり指印したりしなければならない(刑訴規則六〇条六<要旨>一条参
昭)ものであるところ電報即ち電報送達紙は私人の発信に係る場合と雖も受信局名
義の公文書と解すべきであり発信人名義の文書と解することはできないし素
より署名押印又はその代書指印もないから電報の送達があつても前記法条に所謂申
立書をもつて控訴をしたものと解することができない(大審院決定「判例集一一巻
一〇頁」参照)、又記録を調べてみても他に適法な控訴申立書は見当らないので刑
訴法第三八五条前段に則り次の通り決定する。
         主    文
     本件控訴を棄却する。
     (裁判長判事 満田清四郎 判事 太田元 判事 大西信雄)

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