弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年1月31日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成19年(ワ)第13265号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成19年12月6日
判決
大阪市〈以下略〉
原告株式会社リポーズ
名古屋市〈以下略〉
被告Y
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,60万円を支払え。
第2事案の概要
本件は,後記登録商標の商標権者である原告が,同登録商標と類似する標章を
使用して営業する被告の行為は原告の上記権利を侵害すると主張して,被告に対
し,平成16年3月1日から平成19年2月28日までの間の同標章の使用につ
いて,民法709条(商標法38条3項)に基づき,60万円の損害賠償を求め
た事案である。
1前提事実
(1)原告は,次の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件登
録商標」という)を有している(甲1,乙1。。)
出願年月日平成12年2月4日
登録年月日平成13年5月11日
登録番号第4471841号
商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第42類飲食物の提供
登録商標貴鶏屋
(2)被告は,その経営する居酒屋の店舗看板及び名刺に「喜度利家」の標章(以
下「被告標章」という)を付して使用している。。
2争点
(1)本件登録商標と被告標章との類否
【原告の主張】
本件登録商標と被告標章は,いずれも「きどりや」と読み,称呼が同一である
から,誤認混同が生じる。したがって,両者は類似する。
【被告の主張】
本件登録商標は「貴鶏屋」と書き「きどりや」又は「きけーや」と読む。こ,
れに対し,被告標章は,江戸文字,勘亭流で「喜度利家」と書き「きどりゃ,
あ」と読む「きどりゃあ」とは,名古屋弁で「気取りなさい「気取って」とい。」
う意味であり,居酒屋に来るときぐらい少し気取って(格好付けて)遊んで頂き
たい,また,名古屋弁を使うことで親しみが出ると考え,平成2年3月の開店以
来,店の称号として使用している。来店されるお客様には「きどりゃあ」の愛称
で親しまれている。以上のとおり,本件登録商標と被告標章は,外観及び称呼が
異なるから,誤認混同は生じない。したがって,両者は類似しない。
(2)原告の損害
【原告の主張】
平成16年3月31日から平成19年2月28日までの間における本件登録
商標の使用料相当損害金は60万円である。
【被告の主張】
争う。
第3争点に対する判断
1争点(1)(本件登録商標と被告標章との類否)について
(1)証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によれば,本件登録商標は,漢字「貴鶏屋」
から成り「きどりや「きけーや」等の称呼を生じること,被告標章は,漢字,」,
「喜度利家」から成り「きどりや」との称呼を生じることが認められる。,
被告は,被告標章は「きどりゃあ」と読むと主張し,なるほど,第1回口頭弁
論調書末尾添付の被告の名刺に「今日もきどりゃあへ来てちょーよ「マイク片」
手にきどりゃあ」との記載があることなど弁論の全趣旨によれば,被告自身が被
告標章を「きどりゃあ」と呼び,これに伴って,被告経営の居酒屋を頻繁に訪れ
る地元名古屋市の常連客であれば,被告標章を「きどりゃあ」と呼ぶことが多い
であろうことは窺える。したがって,被告標章は「きどりゃあ」との称呼も生じ
るものというべきである。
しかし,被告標章は,これに「きどりゃあ」との振り仮名が付されているので
あれば格別,そうでない以上,被告経営の居酒屋の所在地が名古屋市であること
を考慮しても,居酒屋を訪れる一般の客等,本件登録商標の指定役務である「飲
食物の提供」に係る需要者は,通常であれば被告標章をその当て字の通常の読み
に従い「きどりや」と呼ぶものと認めるのが相当である。したがって,被告標,
章は「きどりや」との称呼も生じ,本件登録商標と称呼を共通にする。
なお,観念についてみると,本件登録商標と被告標章はいずれも当て字ではあ
るものの,本件登録商標「貴鶏屋」の「貴」には,①とうといこと。(ア)身分が
高いこと。(イ)高価なこと。②相手に関する事柄に冠して敬意を表す語,との意
味があること(広辞苑第5版,原告が居酒屋を経営していることからすると,)
本件登録商標からは,敢えて言えば「高価な焼き鳥屋」ほどの観念が生じ得るの
に対し,被告標章からは特別な観念が生じるものとは認められない。
(2)上記事実によると,本件登録商標と被告標章とでは,その外観を全く異にす
る上,類似の観念が生じるものでもないから,両者は容易に区別することができ,
誤認混同は生じないというべきである。
したがって,本件登録商標と被告標章とは,称呼に共通するものがあるとして
も,全体として類似するものとは認められない。
2結論
以上によれば,原告の請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない
からこれを棄却し,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官田中俊次
裁判官高松宏之
裁判官西理香

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛