弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

20(く)149
20.4.1東京高裁棄却316条の15第1項6号
主文
本件即時抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,主任弁護人A,弁護人B連名の即時抗告申立書記載のとおりである
から,これを引用する。
論旨は,要するに,弁護人は,平成20年2月21日付け証拠開示請求書において,別紙①が
刑訴法316条の15第1項6号の証拠に,同②が同項7号の証拠にそれぞれ該当するとして,証
拠開示命令を請求したのに,原決定は,いずれもその要件に該当しないとして請求を棄却
したが,原決定の判断には,刑訴法の解釈を誤った違法があるので,原決定を取り消した
上,上記各証拠の開示を命じるとの裁判を求める,というのである。
本件各公訴事実の要旨は,被告人が,(1)自己が提起した民事訴訟の相手方に対し,執拗
に怒号して脅迫し,答弁書の作成者を教えることなど義務のないことを行わせようとした
が,通報により警察官が臨場したため,その目的を遂げず,(2)自己所有土地の不動産取得
税減額申請の受理に因縁を付け,県税事務所所長に対し,執拗に怒号し,謝罪文を作成交
付する処分をさせるために脅迫を加え,(3)自己所有土地の売却に関し,高額の税金を課さ
れたとして不満を持ち,売却の相手方が勤務していた小学校に押し掛け,執拗に怒号し,
同人を脅迫した,というものであるところ,本件開示の請求にかかる上記①の証拠は,
(1)(3)の事件で通報を受けて現場に臨場した警察官が作成した捜査報告書であり,同②の
証拠は,被告人が(1)ないし(3)のいずれかの事件で取調べを受けた際,その供述を録取し
たものとして作成されたものの,被告人が署名押印を拒否した書面である。
そこで検討するが,①に関して,検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しよう
とする事実に関して警察官がその警察官以外の者の供述を聴き取った捜査報告書は存在す
るが,刑訴法316条の15第1項6号の「事実の有無に関する供述を内容とする」供述録取書等
とは,その事実の有無について直接に認識等した者の供述を録取等したものをいうから,
上記捜査報告書は同号の類型証拠に該当しない,②に関して,被告人の供述を録取した書
面で被告人が署名押印を拒否したものは存在するが,「被告人の供述録取書等」には当た
らないから,上記書面は同項7号の類型証拠に該当しないとして弁護人の請求を棄却した原
決定の判断に違法不当な点は認められない。
論旨は理由がない。
よって,刑訴法426条1項により,本件即時抗告を棄却することとし,主文のとおり決定
する。
(裁判長裁判官・門野博,裁判官・鬼澤友直,裁判官・奥山豪)
別紙
①強要未遂被告事件及び脅迫被告事件に関して,現場に臨場した警察官の捜査報告書
②被告人の供述を録取した書面で被告人が署名押印を拒否したもの

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛