弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人谷村唯一郎同塚本重頼の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載のとおりであ
る。
 (一) 論旨第一点は、「地方自治法七三条が衆議院議員選挙法一三七条の規定
を準用するのは憲法一五条三項に違反するものであるにもかかわらず原判決が本規
定を判断の対象として居ることは違法である」と主張する。憲法一五条三項および
九三条二項は、公共団体の議員が当該公共団体の住民たる成年者による直接の普通
選挙で選ばるべきことを規定しているのであり、すなわち当該公共団体の住民以外
による選挙であつてはならずまた間接選挙、制限選挙であつてはならないことを保
障したまでゞあつて、合理的な理由により特定の欠格事由を定めることを許さない
趣旨でないことは明かであり、そして選挙に関する犯罪者にも選挙権被選挙権を行
使させることを適当としない場合があり得るので、地方自治法七三条は衆議院議員
選挙法一三七条を地方公共団体の議員選挙に準用したのである。憲法四四条は国会
議員のみに関してその選挙人の資格は法律で定める旨を規定しているのに、地方公
共団体の議員選挙にはその規定がないから、後者の選挙権被選挙権は法律を以ても
制限し得ないものである、と論旨は主張するが、しかし憲法四四条に「法律で定め
る」というのは、法律で定めなくてはいけないということでありその規定がないか
らとて、法律を以てしても制限できないということにはならない。国会議員につい
てさえ法律で選挙資格を定め得るのだから、地方公共団体の議員選挙についても同
様であるべきことは当然であつて、論旨はすべて理由がない。
 (二) 論旨第二点は、原判決は採証の法則に違反している、というのである。
すなわち本件は、被告人および第一審相被告人A(選挙事務長)B、C(いずれも
選挙運動者)が戸別訪問をしたのは、被告人が立候補するにつき推薦人になつても
らうためであつて、投票を得る目的でなかつたことは、原判決引用の聴取書の残り
の部分に記載されているにかゝわらず、原判決が投票を得る目的で戸別訪問をした
とも取れる部分のみを引用して有罪判決の証拠としたのは採証法則に違反する、と
いうのである。よつて記録を調べて見ると、被告人らは、既に第一審公判において
も推薦人になつてもらうための訪問であることをほのめかし、殊に原審公判におい
てはその旨を強調しており、また第一審および原審の証人はいずれも、推薦人にな
つてくれとの趣旨の訪問であつた旨を供述しているのである。しかし他方検事の聴
取書、司法警察官の聴取書等によれば、被告人および第一審相被告人らが被告人の
名刺数枚を各戸に置いて来たことを認め得るのであつて、かような事は単に推薦人
になつてもらう目的のみしかなかつたものとは認められ得ない。かりに推薦依頼の
ためだけであると考えると、それを無罪であるとする論旨引用の大審院判例もある
が、それは推薦状に名をつらねてもらうだけの目的で訪問した事案にかゝり、当時
の大審院判例も、推薦依頼のための訪問が投票を得または得させる目的を含むもの
と認められる場合には戸別訪問として処罰しているのであつて(昭和二年(れ)第
一四八九号同三年一月二四日第一刑事部判決)、本件は正にその事例に相当する。
そして原判決挙示の証拠によつて判示事実が認定され得るのであつて、供述中の一
部を証拠に採り他を措信しなかつたとて、直ちに採証法則に違反があるとは言えな
い。そしてそれらの補強証拠がある以上、被告人の自白を唯一の証拠としたという
非難は当らず、論旨は理由がない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 以上は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二五年四月二六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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