弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人宮代徹の上告趣意第一点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。同第二
点は憲法違反を云うけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由のあること
を主張するに帰し、適法な上告理由にあたらない。
 しかし、記録を精査するに、本件被告人等の昭和二四年度産米の実収高(雑穀を
含む)が各被告人に対する判示供出割当数量以上であつたと認めるに足る資料はな
く、却つて控訴趣意の記述する如く風水害等のため右割当数量に到底及ばなかつた
のではないかと疑わしめるに十分である(被告人Aの検察事務官に対する供述調書
には同被告人の同年度産の米及び雑穀は同被告人に対する判示供出割当数量を僅か
に超える実収高があつた旨の供述記載があるけれども、同供述調書は本件において
証拠とされていない)。ところで本件における判示供出割当数量の如く食糧確保臨
時措置法八条の変更決定によつて補正された数量であつても、それが同年度におけ
る米麦等の実収高以上であつた場合には、実収高を超える部分については供出違反
罪は成立しないと解するのが相当である(昭和二三年(れ)第一七二四号、同二六
年七月一八日大法廷判決=集五巻八号一四六五頁参照)。しかるに、第一審判決及
び量刑不当を理由としこれを破棄し、自判した原判決は判示供出割当数量に対する
不供出分の全部について被告人等を供出違反罪に問擬しているのであつて、被告人
等の前記実収高について考慮を払つたと認むべき形跡がないのであるから、この点
において第一審判決及び原判決には審理不尽の違法があるかまたは法律の解釈適用
を誤つた違法があるものといわなければならない。そして、右の違法は原判決に影
響を及ぼすべきものであり、且つこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと
認められるから刑訴四一一条一号、四一三条に則り裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
 この公判期日には検察官吉河光貞が出席した。
  昭和二八年九月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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