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平成21年5月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(行ケ)第10351号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年4月23日
判決
原告株式会社ベストソリューションズ
同訴訟代理人弁理士押本泰彦
被告特許庁長官
同指定代理人石田清
矢澤一幸
安達輝幸
森山啓
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2007−28238号事件について平成20年8月13日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,下記1のとおりの商標登録出願に対する拒絶査定不服審判の請
求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決
(その理由の要旨は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,
その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願(甲1。以下「本件出願」という。)
商標の構成:別紙商標目録記載1のとおり(以下「本願商標」といい,本願商標
のうち,ISOの文字部分を「ISO部分」,その他の文字部分を「ISO以外部
分」という。)
出願日:平成18年7月11日(商願2006−64428号)
指定商品:別紙商標目録記載2のとおり
拒絶査定:平成19年9月10日付け(甲4)
(2)審判請求手続
審判請求日:平成19年10月15日(不服2007−28238号。甲5)
本件審決日:平成20年8月13日
本件審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」
審決謄本送達日:平成20年8月29日
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標は,国際標準化機構を表示する著名な標
章となっている「ISO」(以下「引用標章」といい,これと本願商標とを「両標
章」という。)と類似するから,商標法4条1項6号に掲げる商標に該当し,商標
登録を受けることができない,としたものである。
3取消事由
(1)取消事由1(両標章の類否判断の誤り)
(2)取消事由2(商標法4条1項6号の規定の解釈適用の誤り)
第3当事者の主張
1取消事由1(両標章の類否判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)本願商標のISO部分とISO以外部分とを不可分一体のものとみるべき
こと
本件審決(3頁下から5行∼4頁8行)は,本願商標がISO部分とISO以外
部分とから成ることを前提に,「称呼は,極めて冗長であるばかりでなく,…それ
ぞれ外観上容易に,『ISO』の文字部分と他の文字部分とに分離して看取される
というのが自然である。また,これらをそれぞれ常に一体不可分のものとしてみな
ければならない特段の事情も見出し得ないものであるから,該『ISO』の文字と
その他の文字との結合度は弱い」と判断したが,以下のとおり,称呼,観念及び外
観のいずれの点からしても,その判断は誤りである。
ア称呼について
(ア)本願商標は,別紙商標目録の「商標の構成」上段の欧文字のみから成る部
分(以下「上段部分」という。)並びに同下段の欧文字及び片仮名から成る部分
(以下「下段部分」という。)とから成るものであるが,①いずれも,同じ書体,
同じ大きさ,同じ間隔及び同じ色で横一連に書して成るものであるほか,共通して
用いられている「ISO」は,「iso」が用いられる場合を含め,化学用語とし
ては,「異性体」,一般用語としては,「等しい」又は「同一の」といった意味を
表す用語として,国際標準化機構の発足した1947年(昭和22年)前から周知
となっている接頭語「アイソ」と同じ(甲7及び8参照)であり,そのような接頭
語として認識されるものであること,②「isoagglutination」(「アイソアグルテ
ィネーション」),「isobutane」(「アイソブタン」),「isoandrosterone」
(「アイソアンドロステロン」),「isochromosome」(「アイソクロモサム」),
「isocyanicacid」(「アイソシアニックアシド」),「isomagnetic」(「アイソ
マグネティック」)等の称呼数が13音にまで及ぶ単語も,これを一連に称呼する
ものとされている(甲7参照)こと,③また,そのような接頭語を冠した英単語
(「iso−」)は,接頭語と一連に称呼して初めてその意味を理解することがで
きるものであること,④原告は,総輸入代理店として,「ISO−Base」との
商標を付した免震装置を「アイソベース」として紹介し,販売各社においても,
「ISO−」(「iso−」)を「アイソ」と称呼するのが自然なものとなってい
ることからして,上段部分のハイフンの存在及び下段部分の文字種の相違を考慮し
ても,本願商標は,いずれも「アイエスオーマウントエクステンダー」と称呼する
のではなく,「アイソマウントエクステンダー」(又は「イソマウントエクステン
ダー」)と称呼する(この場合には,「アイソ」と「マウントエクステンダー」と
を分離することなく,一連によどみなく称呼する)のが自然である。本願商標を
「アイエスオーマウントエクステンダー」と称呼するのは,英単語又はローマ字の
「ISO」を読めない需要者及び取引者又は化学的知識のない者に限定されるとい
うべきであるし,「アイソマウントエクステンダー」という称呼を「極めて冗長」
などということはできない。
仮に,本願商標の称呼が多少冗長であるため,途中で一息つくとしても,「アイ
ソマウント」と「エクステンダー」とに分離して称呼するのが自然である。
(イ)この点に関し,被告は,引用標章に係る「ISO」が「アイエスオー」又
は「イソ」の称呼で広く知られているなどと主張する。
しかしながら,甲35によれば,引用標章も,第1に「アイソ」と称呼される旨
の記載がある(「アイエスオー」との称呼は第2,「イソ」との称呼は第3とされ
ている)し,また,需要者及び取引者は,アルファベットで記載された商標につい
ては,英語の正法に従い,「アイソ」又は「イソ」と称呼するのが自然であるから,
本願商標からは,「アイソマウントエクステンダー」又は「イソマウントエクステ
ンダー」の称呼が生ずるとみるのが自然であって,「アイエスオーマウントエクス
テンダー」といった称呼は生じない。
イ観念について
(ア)被告は,上段部分の「Mount」の語及び「Extender」の語が
既成の英語であると主張するが,「Extender」の語は単独で,「Moun
t」の語はその前部に別の語を付して,商標(指定商品の分野を本願商標のそれと
同じくするもの)として数多く登録されている(甲36∼52)のであり,これら
の語は,識別力を有するものである。
(イ)この点に関し,被告は,上段部分の構成全体又は「ISO−Mount」
若しくは「Mount−Extender」の各部分は,何ら特定の意味合いを生
ずるものではなく,それぞれの語の結び付きが総じて弱いとも主張する。
しかしながら,「Mount」の語が「山」をも意味すること及び「Exten
der」が原告を権利者とする登録商標であることに照らせば,「Mount−E
xtender」は,「山のようなエクステンダー」の意味合いを生じるものであ
り,相互に結び付きがあるというべきである。
また,「iso−」が「等しい」等の意味を有する接頭語であることからすると,
「ISO−Mount」は,全体として,「等しい山」,「等しい山のような」な
どの意味合いを生じるものであり,相互の結び付きは,「Mount」と「Ext
ender」のそれよりも強いというべきである。
ウ外観について
本願商標のうち,上段部分は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔及び同じ色で横
一連に書して成り,「ISO」,「Mount」及び「Extender」の3つ
の語が2つのハイフンを介して結合されたものである。また,下段部分も,文字の
種類は異なるものの,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔及び同じ色で横一連に書し
て成るものである。したがって,これらは,外観上も不可分一体のものとみるべき
であり,ISO部分が独立して認識されることはない。
エ小括
以上からすると,本願商標については,本件審決の前記判断とは反対に,上段部
分及び下段部分とも,ISO部分とISO以外部分とを不可分一体のものとみるべ
き特段の事情があるというべきである。
(2)両標章の類否
本件審決(4頁下から9∼8行)は,本願商標が,引用標章と外観,称呼及び観
念のいずれにおいても類似する旨判断しているが,以下のとおり,その判断は誤り
である。
ア本件審決の判断は,本願商標からISO部分のみが分離されるとの前提に立
ったものであるが,ISO部分とISO以外部分とを不可分一体のものとみるべき
特段の事情があることは,前記(1)のとおりであるし,外観及び観念の対比に当た
っては,称呼数が考慮されるべきではなく,本願商標の全体と引用標章とが対比さ
れるべきものである。
イその見地から両商標をみると,本願商標は,外観上まとまりよく一体に表さ
れているといえるところ,引用標章にない「−Mount−Extender」又
は「マウントエクステンダー」を含む点において,両標章は,外観上大きく相違す
るし,引用標章に係る「ISO」が単独では単語として特段の意味合いを有しない
のに対し,前記(1)イのとおり,本願商標のISO部分は,これに続くISO以外
部分と相まって,いずれも「等しい山のようなエクステンダー」などの意味合いを
有する点で,両標章は,観念においても異なるというべきである。
また,称呼をみても,引用標章からは「アイエスオー」との称呼が生じるのに対
し,前記(1)アのとおり,本願商標からは,「アイソマウントエクステンダー」又
は「イソマウントエクステンダー」との称呼のみが生ずる点で,両標章は,大きく
異なるものである。
ウ取引の実情について
(ア)原告は,平成18年10月から,本願商標を付した免震装置を販売してい
るが,何らクレームを受けたことはない。また,本願商標を付した免震装置は,経
済産業省の外郭団体である財団法人日本産業デザイン振興会主催のイベントにおい
て,平成19年度のグッドデザイン賞を受けた(甲34)が,これは,審査員等に
おいても,本願商標が引用標章と類似しないものと考えたことを示している。
(イ)本願商標と国際標準化機構との関連性
a引用標章に係る「ISO」の語は,「ISO12100」などのように,
5桁の規格番号が付されて初めて国際標準化機構につながりのある意味を持つもの
である。すなわち,需要者及び取引者は,「ISO」の語が規格番号と結合したと
きは,これを国際標準規格であると認識するといえるのであって,そのような規格
番号と結合したものではない本願商標は,国際標準化機構とのつながりがないもの
として需要者及び取引者に認識されるものである。
b新聞及び雑誌には,「ISO−Base」,「ISOマウント・モジュラ
ー」,「ISO−Mount−Extender」,「ISOマウントエクステン
ダー」等の名称の免震装置が頻繁に掲載され(甲72∼87),また,「ISO−
Base」の名称の免震装置は,850にも上る官公庁及び私企業に対し合計4万
5000台が販売された実績を有するものである(甲88∼107)ところ,これ
ら販売先において,当該免震装置につき,国際標準化機構との関連で出所の混同を
生じたことはない。
cさらに,免震装置以外の商品についても,「ISO−」,「ISO」又は
「Iso−」を冠した商標が使用されている(甲108,110∼113,132
∼141,143)。
d以上のとおり,「ISO−」を冠した商標は,これと規格番号とが結合した
場合を除き,国際標準化機構以外の者によって通常に使用されており,その使用に
際して,国際標準化機構との関連で出所の混同を引き起こすことはないといえる。
エ小括
以上からすると,両標章が類似するということはできない。
〔被告の主張〕
(1)本願商標の構成からISO部分が独立して認識されること
ア外観について
(ア)上段部分の先頭の「ISO」の文字は,先頭に配されて看者の目に付きや
すく,また,後続の「Mount」の文字とハイフンにより明確に区切られており,
さらに,「ISO」の文字だけがすべて大文字であるとの点で,顕著な特徴がある。
加えて,引用標章が国際標準化機構を表す標章(略称)として世界的に著名であ
ることを併せ考慮すると,「ISO」の文字は,「Mount」及び「Exten
der」に比べて,外観的に特に強い印象を与えるものといえる。
そうすると,先頭のISO部分は,ISO以外部分から独立して認識・把握され
るものである。
(イ)また,下段部分の先頭の「ISO」の文字も,先頭に配されて看者の目に
付きやすく,また,後続の「マウントエクステンダー」の片仮名文字と文字の種類
が異なる点で,顕著な特徴がある。
加えて,引用標章が国際標準化機構を表す標章(略称)として世界的に著名であ
ることを併せ考慮すると,「ISO」の文字は,「マウントエクステンダー」に比
べて,外観的に特に強い印象を与えるものといえる。
そうすると,下段部分についても,先頭のISO部分は,ISO部分から独立し
て認識・把握されるものである。
イ称呼について
(ア)上段部分及び下段部分の各全体から生じる称呼は,「アイエスオーマウン
トエクステンダー」又は「イソマウントエクステンダー」であり,全体として特定
の意味合いを看取させず,また,極めて冗長なものである。
加えて,先頭の「ISO」が「アイエスオー」又は「イソ」の称呼(国際標準化
機構の呼び名)で広く知られていること,上段部分においてはハイフンが存在し,
下段部分においては文字の種類が異なることなどを併せ考慮すると,上段部分及び
下段部分は,いずれも,「アイエスオー」又は「イソ」と「マウントエクステンダ
ー」とで区切って発音・聴取されるとみるのが自然であるといえる。
そうすると,冒頭のISO部分の称呼(「アイエスオー」又は「イソ」)は,独
立して認識・把握されるものである。
(イ)原告は,ISO(「iso」)は,「異性体」及び「等しい」又は「同一
の」を意味するものとして,周知の接頭語であり,また,接頭語「iso−」を冠
した英単語は,一連に称呼して初めてその意味を理解することができるなどと主張
する。
しかしながら,原告が挙示する甲7及び8に原告が指摘するような意味が掲載さ
れているとしても,それらの意味を有する「iso」の語は,一般に広く親しまれ
たものではないし,上段部分については,「ISO」の文字だけがすべて大文字で
そろえて表され,ハイフンにより後続の文字と区切られており,下段部分について
は,「ISO」の欧文字の後に片仮名文字が続いている標記の仕方からみて,本願
商標の「ISO」は,英語の接頭語というよりも,3つの欧文字から成る略語を表
したものと認識されるとみるのが自然である。
ウ観念について
(ア)上段部分の「ISO」の語は「国際標準化機構」を意味するものであり,
「Mount」の語は「取り付け台」等を,「Extender」の語は「伸ばす
もの」等をそれぞれ意味する既成の英語である(乙11参照)から,上段部分は,
3つの独立した語を2つのハイフンで結合したものと理解される。
そして,上段部分の構成全体又は「ISO−Mount」若しくは「Mount
−Extender」の各部分は,何ら特定の意味合いを生ずるものではなく,そ
れぞれの語の結び付きは,総じて弱い。
加えて,引用標章が国際標準化機構を表す標章(略称)として世界的に著名であ
ることを併せ考慮すると,「ISO」の文字は,「Mount」及び「Exten
der」に比べて,観念的にも特に強い印象を与えるものといえる。
そうすると,ISO部分から生じる「国際標準化機構」の観念は,ISO以外部
分から独立して認識・把握されるものである。
(イ)下段部分の「ISO」の語は,前同様,「国際標準化機構」を意味するも
のであるのに対し,「マウントエクステンダー」の語は特定の意味を有しない造語
であり,下段部分の構成全体としても,特定の一体的な意味合いを生じるものでは
ない。
加えて,引用標章が国際標準化機構を表す標章(略称)として世界的に著名であ
ることを併せ考慮すると,「ISO」の文字は,「マウントエクステンダー」に比
べて,観念的にも特に強い印象を与えるものといえる。
そうすると,下段部分についても,ISO部分から生じる「国際標準化機構」の
観念は,独立して認識・把握されるものである。
エ小括
以上のとおり,本願商標のISO部分は,外観,称呼及び観念のいずれの点から
も,ISO以外部分から切り離され,独立して認識・把握されるものである。
(2)両標章の類否
ア前記(1)のとおり,本願商標のISO部分は,ISO以外部分から独立して
認識・把握されるべきものであるから,本願商標は,「アイエスオー」又は「イ
ソ」の称呼及び「国際標準化機構」の観念を明確に生ずるものである。
そうすると,本願商標のISO部分と引用標章とは,その外観において「IS
O」の文字を共通にし,「アイエスオー」又は「イソ」の称呼及び「国際標準化機
構」の観念を共通にするものであるから,類似するというべきである。
イ原告は,本願商標に係る取引の実情として,同商標が付された免震装置がグ
ッドデザイン賞を受けた事実及び同商標が付された免震装置が販売されている事実
を挙げるが,当該受賞の対象は,商品たる免震装置であって本願商標とは関係がな
いし,また,その販売に関する事実は,本願商標に係る指定商品中の特定の商品
(免震装置)のみについての個別具体的な事情にすぎない。
2取消事由2(商標法4条1項6号の規定の解釈適用の誤り)について
〔原告の主張〕
本件審決(3頁下から12∼6行)も説示するとおり,商標法4条1項6号の規
定の趣旨は,同号に掲げる標章を一私人に独占させることが同号に掲げる団体等の
権威の尊重及び国際信義の上から好ましくないという点にある。
そうすると,国際信義の上から好ましくないといえる場合でなければ,同号の規
定を根拠に商標登録出願を拒絶するのは相当でないところ,「ISO−」の構成部
分を有する商標については,国際標準化機構以外の者を権利者として,欧米におい
て数多くの商標登録がされているのであり(甲25の1,甲26∼29,甲30∼
33の各1),「ISO−」の構成部分を有する本願商標につき,我が国において
商標登録がされても,何ら国際信義に反しないというべきであるから,同号の規定
を根拠に本件出願を拒絶する旨の本件審決は,同号の規定の解釈適用を誤るもので
ある。
なお,被告は,「ISO」を含む商標につき,一部の外国において商標登録がさ
れているとしても,そのことをもって,我が国において本願商標に係る商標登録が
されても国際信義に反しないということはできないと主張するが,国際信義に反す
るか否かの判断は,各国においておおむね違いはないはずであるから,被告の主張
は失当というべきである。
〔被告の主張〕
本願商標と構成は異なるが,「ISO」を含む商標につき,国際標準化機構以外
の者を権利者として,一部の外国において商標登録がされているとしても,そのこ
とをもって,我が国において本願商標に係る商標登録がされても国際信義に反しな
いということはできない。
また,国際標準化機構は,その略称である「ISO」又は「iso」を,無断で,
組織等の名称,略称,商標若しくはその一部又はドメインネーム若しくはその一部
として使用することを禁止しており(乙13及び14参照),一私人である原告が
「ISO」と類似する本願商標につき,我が国で商標登録を受けることは,国際標
準化機構の権威の尊重及び国際信義の上から好ましくない。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(両標章の類否判断の誤り)について
(1)本願商標のISO部分及びISO以外部分の一体性あるいは独立性
本願商標の構成につき,原告は,本願商標のISO部分とISO以外部分とが不
可分一体のものとして看取される旨主張するのに対し,被告は,独立して認識され
るものである旨主張するので,以下,その外観,観念及び称呼の順に,その当否に
ついて検討する。
ア外観について
(ア)本願商標のうち,上段部分は,原告が主張するとおり,同じ書体,同じ大
きさ(文字のポイント。以下同じ。)及び同じ色の欧文字を同じ間隔で横一連に書
して成るものである。
しかしながら,上段部分は,「ISO」,「Mount」及び「Extende
r」の3つの英単語が2つのハイフンを介して結合されたものであり,また,先頭
の「ISO」がすべて大文字から成るのに対し,その余の2つの英単語はいずれも
冒頭の文字のみを大文字と,その余の各文字をいずれも小文字とするものであるか
ら,ISO部分は,ISO以外部分と異なる外観を呈するものであることが認めら
れる。
(イ)また,下段部分も,原告が主張するとおり,同じ書体,同じ大きさ及び同
じ色の欧文字あるいは片仮名を同じ間隔で横一連に書して成るものである。
しかしながら,下段部分は,先頭の「ISO」が欧文字のみを書して成るのに対
し,その余は片仮名のみを書して成るものであるから,上段部分と同様,ISO部
分は,ISO以外部分と異なる外観を呈するものであることが認められる。
イ観念について
(ア)国際標準化機構(「InternationalOrganizationforStandardization」)
の英語上の略表記である「ISO」(引用標章)が本件出願日(平成18年7月1
1日)当時に著名な標章であったことは,原告も,これを争うものではない。
そうすると,本願商標に接した需要者及び取引者は,そのISO部分から「国際
標準化機構」との明確な観念を抱くのが通常であると認められる。
他方,本願商標のISO以外部分(「Mount−Extender」及び「マ
ウントエクステンダー」)からは,特定の観念が生じると判断し得るだけの事実を
認めるに足りる証拠はない。
(イ)この点に関し,原告は,英語の接頭辞としての「iso」の意味,英単語
としての「Mount」の意味及び「Extender」,「エクステンダー」等
から成る登録商標の存在を理由として,本願商標からは「等しい山のようなエクス
テンダー」などの観念が生じる旨主張するが,ISO部分とISO以外部分とが結
び付けられて生ずるという「等しい山」の観念自体が極めて不明確なものであり,
具体性に欠け,かえって,ISO部分とISO以外部分とを分離して,「国際標準
規格」に合った「マウントエクステンダー」という商品を想起させる可能性が高い
ことなどに照らせば,本願商標に接した需要者及び取引者が少なくとも原告主張の
ような観念を抱くものとは認め難いというべきである。
また,原告は,本願商標のISO部分が英語の接頭辞として認識される旨主張す
るが,同商標のうち,上段部分については,先頭の「ISO」がすべて大文字から
成るのに対し,その余の2つの英単語はいずれも冒頭の文字のみを大文字と,その
余の各文字をいずれも小文字とするものであること,下段部分については,先頭の
「ISO」が欧文字のみを書して成るのに対し,その余は片仮名のみを書して成る
ものであることに照らせば,同商標のISO部分が英語の接頭辞として認識され,
「国際標準化機構」との観念を生じないということはできない。これがまた,前記
説示で「国際標準規格」に合った「マウントエクステンダー」という商品といった
観念が生ずる可能性が高いと判断した理由でもある。
さらに,原告は,「ISO」の語は,「ISO12100」などのように,5
桁の規格番号が付されて意味を持つものであるから,需要者及び取引者は,「IS
O」の語が規格番号と結合したときに,これを国際標準規格であると認識するとい
えるが,当該規格番号と結合したものでない本願商標は,国際標準化機構とのつな
がりがないものとして需要者及び取引者に認識されると主張するが,「ISO1
2100」などの語を国際標準規格であると認識する需要者及び取引者の判断が,
前記説示したところからしても,一般的にいって,「ISO」に着眼しての判断で
あると解されるのであって,規格番号と結合しない「ISO」の語であれば,これ
を「国際標準化機構」とつながりがあるものとは認識しないとまでいうことはでき
ない。
ウ称呼について
(ア)本願商標から生じる称呼としては,同商標を構成する各英単語の通常の読
み(発音)及び片仮名の存在からして,「アイエスオーマウントエクステンダー」,
「アイソマウントエクステンダー」及び「イソマウントエクステンダー」の3つが
考えられる。
しかし,上記3つの称呼のうち,原告が主張する後2者をみても,これらが有す
る音節数は,決して少ないものではないし,また,「マウントエクステンダー」又
は「エクステンダー」との称呼は,需要者及び取引者になじみの深い英単語として,
通常よく使用するものとみることもできないことに加えて,本願商標のうち,上段
部分については,先頭の「ISO」の次にハイフンが配されていること,下段部分
については,先頭の「ISO」が欧文字のみを書して成るのに対し,その余は片仮
名のみを書して成るものであること,上記イのとおり,本願商標のISO部分から
は「国際標準化機構」との観念が明確に生じるのに対し,ISO以外部分からは特
定の観念が生じるとはいえないことをも併せ考えると,本願商標が,上段部分と下
段部分という違いはあるが,いずれも同じ書体,同じ大きさ及び同じ色の欧文字又
は片仮名を同じ間隔で横一連に書して成るものであることを考慮に入れてもなお,
本願商標に接した需要者及び取引者は,同商標のISO部分とISO以外部分とを
区別し,これらを「アイソ,マウントエクステンダー」又は「イソ,マウントエク
ステンダー」というように,「アイソ」又は「イソ」と「マウントエクステンダ
ー」とを区切って称呼するものと認めるのが相当であり,当該需要者及び取引者に
とって,原告主張のように,これを一息によどみなく称呼するのが自然であると認
めることはできないというべきである。
そして,以上説示したところは,上記3つの称呼のうち,「アイエスオーマウン
トエクステンダー」との称呼についても,同様に当てはまるものといわなければな
らない。
(イ)この点に関し,原告は,「isoagglutination」(アイソアグルティネーシ
ョン)等の13音にまで及ぶ単語も,一連に称呼するものとされていると主張する
が,甲7によっても,「isoagglutination」等の単語に接した需要者及び取引者が,
これを一息によどみなく称呼するものとまで認め得るものではなく,その他,その
ように認めるに足りる証拠はない。
また,原告は,接頭語「iso−」を冠した英単語は,一連に称呼して初めてそ
の意味を理解することができるとも主張するが,そのような英単語についても,必
ずしも一連に称呼せずとも,そのすべてを称呼し,又は視認すれば,その意味を理
解することができるのであるから,仮に,本願商標のISO部分が英語の接頭辞で
あるとしても,これに続くISO以外部分と一連によどみなく称呼されることの根
拠となるものではない。
さらに,原告は,仮に,本願商標の称呼が多少冗長であるため,途中で一息つく
としても,「アイソマウント」と「エクステンダー」とに分離されるとみるのが自
然であると主張するが,本願商標のうち,下段部分が「ISO」の欧文字と「マウ
ントエクステンダー」の片仮名とから構成されることに照らしても,そのようにい
うことはできないというべきである。
エ小括
以上説示したところによれば,本願商標のISO部分は,上段部分及び下段部分
のいずれも,外観,観念及び称呼の点からみて,ISO以外部分から独立して看取
されるものといえるのであって,以上の判断を覆し,ISO部分とISO以外部分
とを不可分一体のものと看取すべき特段の事情があると認めさせるだけの証拠はな
い。
(2)両標章の類否
原告は,免震装置等に係る取引の実情についてるる主張し,両商標が類似しない
旨主張するが,前記(1)において説示したところによれば,本願商標のISO部分
と引用標章とは,その外観,観念及び称呼において共通するといえ,引用標章が国
際標準化機構を表示するものとして著名であることにも照らせば,原告が主張する
取引の実情を考慮してもなお,本願商標に接した需要者及び取引者は,同商標を付
した商品,当該商品を製造・販売するなどする業者等が国際標準化機構が定める国
際規格に適合するなどの印象を抱くものと認められるから,両標章は,互いに類似
するものと認めるのが相当であり,これと同旨の本件審決の判断に誤りはないとい
うべきである。
(3)したがって,取消事由1は理由がない。
2取消事由2(商標法4条1項6号の規定の解釈適用の誤り)について
原告は,「ISO−」の構成を有する商標につき,国際標準化機構以外の者を権
利者として,欧米において数多くの商標登録がされているとして,これを根拠に,
我が国において本願商標につき商標登録がされたとしても,国際信義に反すること
はないから,本件出願を拒絶する旨の本件審決は商標法4条1項6号の規定の解釈
適用を誤ったものである旨主張する。
しかしながら,商標法4条1項6号の規定は,同号に掲げる団体の公共性にかん
がみ,その権威を尊重するとともに,出所の混同を防いで需要者の利益を保護しよ
うとの趣旨に出たものであり,同号の規定に該当する商標,すなわち,これらの団
体を表示する著名な標章と同一又は類似の商標については,これらの団体の権威を
損ない,また,出所の混同を生ずるものとみなして,無関係の私人による商標登録
を排斥するものであると解するのが相当である。
そうすると,仮に,欧米において,「ISO−」の構成を有する商標につき国際
標準化機構以外の者を権利者とする数多くの商標登録がされているとしても,その
ことをもって,我が国において,引用標章と類似する本願商標に係る本件出願を拒
絶した本件審決が,商標法4条1項6号の規定の解釈適用を誤ったということはで
きないから,取消事由2も理由がない。
3結論
以上の次第であるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,原告の請求
は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官本多知成
裁判官浅井憲
(別紙)
商標目録
1商標の構成
2指定商品
(商標法施行令別表記載の類については,単に「第6類」などと略記する。)
第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用の金属製免震用支
承部材,金属製の免震用建築専用材料,建築用又は構築用の耐震補強金物,建築用
又は構築用の金属製耐震専用材料,耐震部材として用いる制震パネルを含む建築用
又は構築用の金属製専用材料,地震による扉変形防止のための緩衝材付き金属製扉,
その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製
荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,
金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,
金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ
手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機
械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽
類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,は
ちの巣,金属製免震建物用ジョイント,金属製耐震金具,震動感知機構を備えた扉
開放防止用安全錠,耐震補強用金具,木造住宅用金属製耐震金具,その他の金属製
金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,
犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金
属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,
金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭
用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,
アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製
彫刻」
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業
用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,
製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器
具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機
械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用
ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石
材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,
機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワ
ックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式
駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),
機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),地震による転倒・損壊から美術品・文
化財等を保護するための免震装置,建物や建造物に対し風や地震による振動を防ぐ
装置,精密機器及び精密機器収納室を地震から防ぐ装置,地震や風・自動車・機械
・歩行者による振動に対する建物・建造物用振動防止装置,転がり振り子型免震装
置,物品搭載用の免震装置,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,
廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機
及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機
ブラシ」
第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築
専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築
専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築
用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用
又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防
止網,FRPとゴムアスファルト系耐震シートを組み合わせた防水シート,ゴム製
の制振又は耐震用建築用又は構築用専用材料,ゴム製免震材,プラスチック製の制
振又は耐震用建築専用材料,プラスチック製の免震用建築専用材料,滑りゴム免震
支承材,滑り積層ゴム免震支承材,建築物の基礎に使用する地震の衝撃を吸収する
ためのゴム製緩衝材,耐震補強材として用いる陶磁製・リノリューム製・プラスチ
ック製・アスファルト及びアスファルト製・ゴム製・石灰製・石こう製の建築用又
は構築用の専用材料,建築用のプラスチック製免震用支承部材,建造物組立てセッ
ト(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示
帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のもの
を除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製
のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用
バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光
式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除
く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラ
ード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),
灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属
製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリ
ート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」
第20類「地震時の振動や衝撃から精密電子機器を基礎分離し保護するように設
計された振動防止台,免震装置付のコンピューター端末装置用架台,耐震展示台,
免震装置付電子応用機械器具用架台,その他の免震装置付架台,免震装置付の展示
ケース,家具」

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