弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

20く240
20.5.20東京高裁棄却316条の20第1項
主文
本件即時抗告を棄却する。
理由
本件即時抗告の趣意は,主任弁護人A及び弁護人B連名作成の即時抗告申立書に記載さ
れたとおりであるから,これを引用する。
論旨は,要するに,弁護人は,①平成17年4月19日C市所在の知事公舎からの通報で駆け
付けた警察官の事件の報告書,②同年9月30日同市所在のD県庁県議会棟において,被告人
の入場を阻止した警察官E及びFの事件報告書,並びに,③平成18年1月2日同市所在の知
事公舎からの通報により駆け付けた警察官の事件報告書(以下,これらを「本件各報告書」
という。)につき,刑訴法316条の20第1項による開示を命じるよう裁定を請求したのに,
開示は相当とはいえないとして,これを棄却した原決定は,被告人の防御権を不当に侵害
するものであって違法不当であるから,これを取り消し,前記の証拠の開示を命じる裁判
を求める,というのである。
そこで記録に基づき検討すると,本件公訴事実の要旨は,被告人が,(1)自らが起こした
民事訴訟の相手方に対して,執ように怒号して脅迫し,答弁書の作成者を教えることなど
義務のないことを行わせようとして遂げなかった(強要未遂),(2)自らの所有する土地に
関する不動産取得税減額申請の受理の際の取扱いに因縁を付け,県税事務所長に対して,
謝罪文を作成交付させるため,執ように怒鳴って脅迫した(職務強要),(3)土地を売却し
た際に高額の課税をされたことに不満を持つなどし,土地を売却した相手方に対して,執
ように怒号して脅迫した(脅迫),というものである。
被告人は本件各公訴事実を否認しており,被告人及び弁護人は,期日間整理手続におい
て,主張予定事実として,被告人が県知事夫妻と対立を生じたなどの経緯から,本件各公
訴事実が警察等により組織的にねつ造された旨を主張している。
弁護人は,本件各報告書は,被告人と県知事夫妻との対立に関して出動した警察官の報
告書であるから,その主張と密接に関連し,開示が必要である,という。しかし,被告人
が県知事夫妻と対立していたという事実を主張し証明する上で,本件各報告書の開示をす
る必要性が高いとはいえない。また,そもそも,被告人が県知事夫妻と対立していたとい
う事実と,本件各公訴事実がねつ造されたという事実とは,その具体的なつながりが必ず
しも明らかでなく,関連性が低い。被告人の防御のために本件各報告書を開示する必要性
は乏しいといわざるを得ない。
そうすると,前記のとおり開示の必要性が乏しいことに照らすと,開示によって生じる
弊害の程度にかかわらず,本件各報告書を開示するのは相当といえない。本件裁定請求を
棄却した原決定はその結論において正当である。
論旨は理由がない。
よって,刑訴法426条1項後段により本件即時抗告を棄却することとし,主文のとおり決
定する。
(裁判長裁判官・阿部文洋,裁判官・堀田眞哉,裁判官・野原俊郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛