弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人等を各懲役五月に処す。
     被告人等に対し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     被告人A及びBが、昭和二三年八月三〇日及び三一日の二回に亘り福知
山市所在福知山機関区技工室休憩所において福知山管理部総務課C外数十名に対し、
職場を放棄すべき旨煽動演説を行い、連合国占領軍の占領目的に有害な行為をした
との点については被告人両名を免訴する。
         理    由
 被告人等の弁護人青柳盛雄、同森長英三郎、同小沢茂、同岡林辰雄の上告趣意第
一点について。
 昭和二三年政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所
の判例とするところであるから(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言
渡大法廷判決〔集七巻四号七七五頁以下〕中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に
対する判断参照)原判決には何ら所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
 同第二点乃至第六点について。
 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も、同憲
法外において法的効力を有していたことは、当裁判所の判例とするところである。
(前記大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点に対する判断参照)そし
て右勅令が憲法外において法的効力を有していた以上は、所論昭和二二年法律第七
二号によつて、その効力に消長を来すことはない。ただ右勅令第五四二号は、昭和
二七年法律第八一号によつて、平和条約発効の日から廃止されたけれども、本件の
昭和二三年政令第二〇一号は、右勅令が法的効力を有していた間に右勅令に基いて
適法に制定されたものであつて、一旦適法に制定された法令は、その内容が憲法に
違反しない限り、その後の法令により廃止されるまではその効力を失うものではな
い。もつとも本件政令第二〇一号については、国家公務員法の第一次改正法律(昭
和二三年一二月三日法律第二二二号国家公務員法の一部を改正する法律)附則八条
により「国家公務員に関し、その効力を失う」ものとされたけれども、同条はさら
に右政令第二〇一号が「その効力を失う前になした同令第二条第一項の規定に違反
する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による」ものとしているの
で、右政令第二〇一号の有効当時に行われた同令二条一項違反の行為に対しては、
右政令の内容が憲法に違反しない限りは、今尚同令三条を適用して処罰すべきもの
である。そして右政令第二〇一号二条一項の規定が憲法二八条に違反しないことは
前記第一点に説明したとおりであるし、その他憲法一八条、一九条、二一条、二五
条にも違反しないことは当裁判所の判例とするところであつて(前記大法廷判決中、
弁護人森長英三郎の上告趣意第四点、第五点弁護人小沢茂の上告趣意第七点に対す
る判断参照)、右政令第二〇一号二条一項の規定する内容は何等憲法に違反すると
ころはないのであるから、被告人等が右政令が効力を失う前にした本件違反行為に
対しては、平和条約発効後の今日においてもなお右政令第二〇一号三条によつて処
罰すべきものである。
 又所論連合国最高司令官の書簡は、同司令官の要求を表示したものであること、
及び臨時応急的性格を有する本件政令第二〇一号において、とりあえず公務員の団
体交渉権争議行為の禁止を規定し、国家公務員法の改正については別途の措置を講
ずるものとしたとしても、本件政令第二〇一号が右最高司令官の要求に添わないも
のということはできないこと、並びに本件政令第二〇一号は右勅令に基き、右最高
司令官の要求事項を、実施するため特に必要があつて、制定されたもので、同勅令
の要件を充たしたものであることも亦当裁判所の判例とするところである(前記大
法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点
に対する各判断参照)されば論旨はいずれも理由がない。
 弁護人布施辰治の上告趣意について。
 論旨はいずれも理由のないことは、弁護人青柳盛雄、同森長英三郎、同小沢茂、
同岡林辰雄の上告趣意について述べたところよりおのずから明らかである。
 次に職権により調査するに、原判決の確定した、判示第一の事実は、被告人等三
名は、いずれも鉄道職員であつたが、昭和二三年八月二九日福知山市所在鉄道青年
寮で、大阪鉄道局福知山機関助手D外一〇数名の同機関区鉄道職員に対し、多数の
鉄道職員共同して夫々職場を放棄し鉄道業務に支障を来たさせ多数の威力を以て公
務員法改正に対する反対運動を展開しなくてはならねとの趣旨を示唆慫慂し、さら
に被告人Eは同月三一日同寮で同機関区機関士Fに対し、右同趣旨の勧誘をなし、
右D、F外一〇数名の機関士及び機関助手をしてその旨の決意をなさしめた結果、
同人等をして共同して同年八月三一日頃から九月六日頃までの間に於て夫々無断欠
勤することにより各自その職場を放棄し列車運行に関する計画にそごを来たさせた
というのである。そして原判決は右事実につき被告人三名を一面国の業務たる鉄道
の運営能率を阻害する争議行為をとらせたものとして昭和二三年政令第二〇一号三
条の罪の教唆犯にあたると共に、他面大阪鉄道局福知山管理部長の管理する鉄道業
務を妨害させたものとして刑法二三四条の業務妨害罪の教唆犯にあたるとして処断
しているのである。しかし本件当時においては、国有鉄道の職員たる機関士、機関
助手等は国家公務員であつたのであるが、右の如き現業職員たる公務員等も旧労働
組合法三条にいわゆる労働者として団結権、団体交渉権その他の団体行動をする権
利を有するものとされていたのであるから、もし本件昭和二三年政令第二〇一号が
制定施行されなかつたとすれば、右鉄道職員が、右判示の如く何ら暴力等を用うる
ことなく、単に同盟罷業として、多数共同してその職場を去りこれを放棄し、その
結果国有鉄道の業務を妨害するに至つたとしても、それは正当な行為として何ら罪
となることはないのである。しかるに昭和二三年七月三一日、本件昭和二三年政令
第二〇一号が制定公布され即日施行され、公務員が「国又は地方公共団体の業務の
運営能率を阻害する争議行為」をすることを禁止し処罰することとしたため、本来
ならば処罰されることのない前記の如き共同職場放棄が右政令の禁止する「国又は
地方公共団体の業務の運営能率を阻害する争議行為」にあたるものとして処罰され
るに至つたのである。そして右の如き争議行為をすれば、その国又は公共団体の業
務が妨害され又は妨害される虞のあることは言を俟たないところであるから、公務
員が右の如き争議行為をなし、因つて国又は地方公共団体の業務を現に妨害した場
合であつても、その公務員に対しては、本件昭和二三年政令第二〇一号三条、二条
一項だけを適用し処断すれば足るのであつて、すなわち右政令第二〇一号は刑法二
三四条に対する特別法と解すべく、更に刑法二三四条を適用処断すべきものではな
い。してみれば前記原判決判示第一の事実に対し原判決が右政令第二〇一号三条の
外更に刑法二三四条を適用処断したのは誤であつて原判決はこの点において破棄を
免れない。
 次に原判決判示第二の昭和二一年勅令第三一一号違反の罪は、原判決後昭和二七
年政令第一一七号大赦令一条二三号により大赦があつたので原判決はこの点におい
ても破棄すべきものである。
 よつて、旧刑訴四四七条により、原判決を破棄し、同四四八条、四五五条に基き
原判決の確定した事実を法律に照らすと、被告人等三名の原判示第一の所為は、昭
和二三年政令第二〇一号三条、二条一項国家公務員法(昭和二三年法律第二二二号
による改正のもの)附則八条二項刑法六一条に該当するから、所定刑中懲役刑を選
択し、被告人等三名を各懲役五月に処し、いずれも刑法二五条に則り本裁判確定の
日から三年間右刑の執行を猶予する。
 なお、本件公訴事実中、被告人等三名の威力業務妨害罪教唆の点(原判決判示第
一の事実のうち)は、罪とならないのであるが、右は前記昭和二三年政令第二〇一
号違反罪の教唆犯と一個の行為で数個の罪名に触れるものとして起訴されているの
で特に主文において無罪言渡をしない。又本件公訴事実中、原判決判示第二の事実
は、犯罪後に大赦があつたこと前記のとおりであるから旧刑訴三六三条三号により
被告人A及び同Bに対して免訴の言渡をする。
 よつて主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官栗山茂の弁護人青柳盛雄外三名の上告趣旨第一点乃至第四点
に対する意見、裁判官真野毅の国鉄職員の昭和二三年政令二〇一号違反の罪につい
ての反対意見及び裁判官斎藤悠輔の右政令と刑法二三四条との関係に関する反対意
見あるほか裁判官全員一致の意見である。
 裁判官栗山茂の弁護人青柳盛雄外三名連名の上告趣意第一点乃至第四点に対する
意見は前記大法廷判決記載のとおりである。
 裁判官真野毅の原判決判示第一の罪に関する意見は次のとおりである。
 多数意見は、原判決判示第一の事実に昭和二三年政令第二〇一号を適用処断して
いるが、国鉄職員の昭和二三年政令第二〇一号違反の罪については、犯罪後の法令
により刑の廃止があつたものと解すべきであること前記大法廷判決中において述べ
たわたくしの反対意見のとおりである。故に前記第一の罪については、免訴を言渡
すべきものである。
 裁判官斎藤悠輔の右政令二〇一号と刑法二三四条との関係に関する反対意見は次
のとおりである。
 およそ、或る法規が特別法であるとするには、その法規が、一般の人、所、又は
事項等につき適用される法規(すなわち一般法)を排除して、特定の人、特定の所
又は特定の事項等に限り適用される法規であることを要するものである。いま、昭
和二三年政令二〇一号三条、二条一項の規定と刑法二三三条後段及び同二三四条の
規定とを対比するに、前者が人、所又は事項等に関し後者の適用を排除して、同政
令にいわゆる公務員が、虚偽の風説を流布し又は偽計若しくは威力を用い、国又は
地方公共団体の業務の運営能率を阻害する争議手段をとり、その結果その業務を妨
害した場合でも、前者のみを適用して右刑法所定の一般人に比し軽く処罰する趣旨
の特別規定であると解することはできない。多数説の説くところは、右政令二〇一
号の規定が旧労働組合法三条に対し特別法であるという説明にはなるかも知れない
が、刑法二三三条後段又は同二三四条の規定に対し人、所又は事項等において特別
法であるという説明には少しもならない。わたくしの見解では、一個の行為が右政
令違反の構成要件と右刑法違反の構成要件とを充足するにおいては、いわゆる一個
の行為にして数個の罪名に触れ重き刑法の刑を以て処断すべき場合であつて、多数
説のいうように右刑法の適用を排除して軽き右政令三条、二条一項だけを適用し処
断すれば足りるものとは考えられない。
 裁判官霜山精一、同井上登は退官につき評議に関与しない。
 検察官安平政吉、同竹原精太郎、同宮崎三郎、同神山欣治関与。
  昭和三〇年一〇月二六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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