弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中口卯吉の上告理由第一点及び第二点について。
 原審は、要するに、所論の点につき、上告人らが所有権の確認を求めている登記
簿上大阪市a区b町c番地所在家屋番号同町d番なる本件建物は、同所同番地所在
家屋番号同町e番なる建物と同一の建物であることが認められるところ、上告人ら
の先代Dにおいて本件建物の所有権を原始取得したとの上告人らの主張事実は証拠
上これを認めるに足らず、かえつて、本件建物は、大正六年頃訴外Eが新築してこ
れを原始取得したうえDに貸与したものであり、その後、原判示の如き経緯で、被
上告人Bの所有に帰したものであることが認められると認定判断したのである。と
ころで、上告人らが第一審及び原審の各口頭弁論を通じ乙第三号証の一、二中官署
作成部分の成立を認めているのであることは、記録上明白であるから、原審が、乙
第三号証の一、二中官署作成部分の成立につき、争いがないと判示したのはもとよ
り正当であり、また、乙第三号証の一、二中その余の部分の成立の真正を認めた原
審の判断も原判決挙示の証拠によれば是認するに難くない。そして、右の乙第三号
証の一、二を含む原判決挙示の全証拠を総合考察すれば原審の前叙認定判断は首肯
できないものではないから、原判決に所論の如き違法のかどはない。論旨は、縷述
するが、結局において、証拠の取捨判断に関する独自の見解に基づき、原審の認定
と相容れない事実を前提として、原判決の違法をいい、原審が適法にした証拠の成
立及び取捨についての判断並びに事実の認定を非難するに帰着するものであるから、
すべて採用することができない。
 同第三点について。
 時効により未登記不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完
成後保存登記を受けた旧所有者から所有権を譲り受けその登記を経た第三者に対し、
その善意であると否とを問わず、時効による所有権の取得をもつて対抗し得ないと
解するを相当とする(大正一三年(オ)第四八二号同一四年七月八日大審院民事連
合部判決民集四巻四一二頁、昭和三〇年(オ)第一五号同三三年八月二八日第一小
法廷判決民集一二巻一二号一九三六頁参照)。所論の点に関する原判示は、結局に
おいて当裁判所の右見解に合致するものと解せられるから、正当であつて、所論の
如き違法はない。論旨は、右と異なる独自の見解を前提として、原判決に所論の違
法があるが如く主張するものであるから、採用することができない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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