弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
高知県知事が平成18年8月7日付けで原告に対して行った別紙1文書目録
記載の公文書に係る部分開示決定中,患者の氏名及び住所を除き,公文書を非
開示とした処分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,高知県知事に対し,高知県情報公開条例(平成2年高知県
条例第1号・以下「本件条例」という)に基づき,高知県安芸市所在のA病。
院において発生した医療事故に関する公文書の開示請求を行ったところ,高知
県知事において,本件条例6条1項2号及び6号に該当するとして,公文書の
,,,,部分開示決定をしたことから原告が同決定が違法であるとして同決定中
患者の氏名及び住所を除く非開示部分に係る処分の取消しを求める事案であ
る。なお,高知県の機構改革に伴い,平成19年4月1日付けで,前記公文書
の部分開示決定処分にかかる処分行政庁が高知県知事から高知県病院事業管理
者高知県公営企業局長に変更になっている。
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項末尾記載の証拠又は弁論の全趣旨
により容易に認定できる事実)
()平成17年ころ,A病院において医療事故(以下「本件医療事故」とい1
う)が発生し,当該患者(以下「本件患者」という)が死亡した。。。
()原告は,本件条例に基づき,平成18年6月25日付けで,本件医療事2
故に関する別紙1文書目録記載の各公文書(以下「本件各文書」という)。
(「」。),,の開示請求以下本件開示請求というをしたところ高知県知事は
同年8月7日,本件各文書につき,①個人に関する情報が含まれており,特
定の個人を識別することができると認められる情報(本件条例6条1項2
号,②開示することにより反復継続する当該業務の円滑な執行に著しい支)
障を生ずると認められる情報(本件条例6条1項6号)が記録されていると
して,これらの非開示事由に該当する部分を非開示とする公文書部分開示決
定(以下「本件部分開示決定」という)をした(甲2,5ないし9。。)
これに対し,原告は,同年10月10日,本件訴訟を提起した(当裁判所
に顕著な事実。)
()本件各文書中,本件部分開示決定によって非開示とされた部分には,別3
紙2の非開示情報欄記載の各情報(以下「本件非開示情報」という)が記。
載されている(甲5ないし9,弁論の全趣旨。)
()本件条例の内容等(甲4。4)
ア本件条例3条
本件条例3条は,条例の解釈,運用について「実施機関は,公文書の,
開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し,運用し
なければならない。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が
十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない」と規定し。
ている。
イ本件条例6条1項
本件条例6条1項は,実施機関に対し,公文書の開示の請求があったと
きは,原則として当該公文書を開示することを規定するとともに,例外と
して非開示としうる場合について,次のとおり規定している。
(ア)本件条例6条1項2号
本件条例6条1項2号本文は「個人に関する情報(事業を営む個人,
の当該事業に係る情報を除く)であって,当該情報に含まれる氏名,。
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができると認
められるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む)又は特定の個人を識別すること。
はできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそ
れがあるもの」と規定する。そして,同号ただし書きは「ただし,。,
次に掲げる情報を除く」と規定し,ウとして「次に掲げる者の職務。,
,」,の遂行に係る情報のうち当該者の職名及び氏名と規定するとともに
(ア)に「地方公務員」を挙げている。
(イ)本件条例6条1項5号
本件条例6条1項5号は「前号に定めるもののほか,開示すること,
により,人の生命,身体,財産等の保護に支障を生ずるおそれのある情
報」と規定している。
(ウ)本件条例6条1項6号ア
本件条例6条1項6号柱書きは「県又は国,独立行政法人等若しく,
は他の地方公共団体その他の公共団体(以下この号において「国等」と
いう)の機関が行う事務事業に関する情報であって,開示することに。
」,,より次のいずれかに該当することが明らかなものと規定し同号アは
「監査,検査,取締り,試験,入札,交渉,渉外,争訟その他すべての
事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ,又はこ
れらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずるもの」と規定して
いる。
ウ本件条例7条
本件条例7条は,公文書の部分開示に関して「実施機関は,公文書が,
前条第1項各号のいずれかに該当する情報(同条第2項に該当するものを
除く。次条において「非開示情報」という)を記録した部分とその他の。
部分からなる場合において,これらの部分を容易に,かつ,公文書の開示
の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは,当該その
他の部分については,開示しなければならない」と規定する。。
2争点
()本件非開示情報につき1
ア本件条例6条1項2号後段該当性
イ本件条例6条1項2号前段該当性
ウ本件条例6条1項6号ア該当性
()本件非開示情報のうち,別紙2の1⑧,4⑧及び5⑥の各非開示情報に2
つき本件条例6条1項5号該当性
3争点に関する当事者の主張の要旨
()争点()アについて11
(被告の主張)
本件非開示情報は,いずれも本件条例6条1項2号後段に該当する。
一般的に,患者の病態,患者・家族の既往歴,診療内容・状況,担当医師
名等の診療に関与した職員の情報,治療費等の支払状況,医療事故が発生し
た場合における交渉経過等の情報及びそれに付随する一切の情報(以下「患
者情報」という)は,患者及び家族にとって極めて秘密性が高く,これら。
の情報をコントロールする権利については,要保護性が高いものであって,
患者や家族の承諾なしに患者情報を公開することは,人格権の侵害となる。
,,本件各文書の非開示部分にはカルテに記載されるような詳細な治療内容
治療状況などの患者情報が具体的な事実の状態で記されているもので,公に
することにより,個人の権利・利益(人格権及び患者情報を同意なく第三者
に提供することがないよう求めることができる診療契約上の権利)を害する
おそれがある情報であり,本件条例6条1項2号後段に当たる。
(原告の主張)
ア高知県立病院医療事故公表基準(甲3)は,個人のプライバシーに対す
る配慮についても考慮された内容であるが,同基準においてさえ,医療事
故の概要(事故の発生日時,場所,状況,原因,当該関係者の情報,今)
後の対策と改善策等の一定の情報については公表するものとなっている。
上記程度の内容は,開示されても関係者の権利を侵害するものではない
から,本件条例6条1項2号後段所定の非開示事由に該当しない。
イ本件医療事故の真相を解明して,高知県民の県立病院に対する信頼を回
復するという公益は,本件部分開示決定によって個人情報が保護される利
益よりも明らかに優越するものであるから,個人情報保護を根拠として,
非開示とすることは誤りである。
()争点()イについて21
(被告の主張)
ア本件非開示情報は,他の情報と照合することにより,特定の個人を識別
できる情報であるから,本件条例6条1項2号前段に該当する。
イある情報が,本件条例6条1項2号所定の非開示事由に該当するか否か
は,当該個人が帰属し,日常的に接触がある社会的又は地域的集団の構成
員が当該情報を取得した場合に,当該個人を識別できるか否かによって判
断すべきである。なぜならば,本件条例6条1項2号の規定の趣旨は,こ
れらの情報が公開されて,特定の個人が識別されると,個人のプライバシ
ーや名誉が害されて,個人の平穏な生活に予期せぬ影響を及ぼしかねない
ことから,プライバシー等の基本的人権の保護に十全を期することにある
ところ,個人の生活の平穏は,当該個人と日常何ら接触のない一般大衆よ
りも,当該個人が帰属し,日常的に接触のある社会的集団(例えば職場や
学校)や地域的集団(近隣住民等)の構成員や親族に個人情報が知られて
しまうことによって,より深刻に侵害されるからである。
A病院がある安芸市は,人口が約2万人余りにすぎず,そのような狭い
地域社会においては,わずかな個人情報によっても,当該個人の識別及び
特定が容易になされてしまうことに留意する必要があり,本件医療事故の
内容,事故発生の日時(時期,医師の氏名,診療科名が判明すれば,他)
の情報と相まって,患者個人を識別,特定することは容易である。
(原告の主張)
原告は,患者の氏名や住所のような個人の特定が可能な部分については,
そもそも開示を求めていない。
患者の性別及び年齢,居住する市町村名,医療事故の概要,医師の氏名,
診療科名程度の情報については,A病院の利用者が多数存在する以上,開示
,,されたとしてもその患者が誰であるかを特定することは不可能であるから
本件条例6条1項2号前段所定の非開示事由に該当しない。
()争点()ウについて31
(被告の主張)
本件非開示情報は,いずれも本件条例6条1項6号アに該当する。
患者及びその家族は,その同意がない限り,患者情報が第三者に提供され
ることがないものと信頼して,医師に情報提供するものであり,医療機関と
患者との間の診療契約には,医療機関が,患者・家族の同意なく患者情報を
第三者に提供しない義務も包含されている。
本件では,患者の遺族が,患者情報の第三者に対する提供を明確に拒絶し
ており,その同意が得られていない以上,当該患者情報を開示すれば,医療
契約(守秘義務)違反となる上,患者と病院との信頼関係が損なわれる。
また,A病院は,他の民間病院と同様の医療サービスを県民に提供してい
るにすぎないが,本件条例により,患者情報が開示されると,患者が,患者
情報の流出をおそれ,県立病院の受診や病院への正確な情報提供を躊躇し,
適切な診療行為の実施も困難になり,県立病院の事務事業に著しい支障が生
じる。
(原告の主張)
ア医療事故を公表し,他の医療機関・関係者と情報を共有し,対策,事故
,。防止につなげることは医療事故が発生した医療機関の社会的責務である
イ県立病院で発生した事故の原因や責任,再発防止策の公表は,患者に対
して損害を与えるものではなく,信頼の向上に資するものであって,事務
事業に支障が生ずることにはならず,本件条例6条1項6号ア所定の非開
示事由に該当しない。
()争点()について42
(被告の主張)
本件非開示情報のうち,別紙2の1⑧,4⑧及び5⑥の各非開示情報は,
開示によって当該医療従事者の名誉の保護に支障を生じるおそれがあること
が明らかであるから,本件条例6条1項5号に該当する。
ア医療事故に関与した医師の氏名が開示され,公表された場合,その過失
の有無や程度にかかわらず,医療事故に関係したということだけで,当該
医師の外部的評価は,実態以上に著しく低下して,その名誉が毀損される
ことが明らかである。また,当該医師には「医療事故を起こした医師」,
というレッテルが貼られてしまい,医療に従事している限り,ダメージが
残る可能性も高い。
そのような点を考慮すると,医療事故に関係した医師の氏名等を非開示
とすることによって,当該医師の名誉を保護すべき要請が高い。
イ本件条例6条1項2号ただし書ウ(ア)が,地方公務員の職務遂行に係る
情報に含まれる当該者の職名及び氏名について,例外的に開示対象として
いるのは,専らプライバシー保護の観点から非開示としている「個人に関
する情報」の保護よりも,公務員の職務遂行に関する情報の開示によるア
カウンタビリティ(説明責任)を優先させたものであって,個人の名誉を
毀損してまで,公務員の職務遂行に関する情報の開示によるアカウンタビ
リティを優先することまでは想定していない。
したがって,本件条例6条1項5号所定の非開示事由に該当するものと
して,本件医療事故に関係した医師の氏名につき非開示とすることは,本
件条例6条1項2号ウ(ア)で地方公務員の職務遂行に係る情報に含まれる
当該者の職名及び氏名を開示情報としたことに反するものではない。
(原告の主張)
ア医師の氏名は,公務員の職務の遂行に係る情報のうち,当該者の職名及
び氏名については開示の対象としている(本件条例6条1項2号ただし書
ウ(ア))ことに照らし,開示されるべきである。
イ本件条例6条1項5号が予定しているのは,公害,医療,違反建築等に
関する苦情や通報等の情報提供者等の氏名であるから,本件では該当しな
い。
第3争点に対する判断
1争点()について1
()本件条例は,地方自治の本旨に基づく県民の知る権利にのっとり(本件1
条例1条,公文書は原則として公開されるべきであるという原則を維持し)
つつも,公文書中に「個人に関する情報」が含まれている場合には,当該個
人の権利・利益が不当に侵害されることがないように実施機関に対し最,,「
大限の配慮」をすべき責務を課している(本件条例3条。)
そして,開示の例外について規定する本件条例6条1項2号は,前述の個
人の権利・利益を最大限保護する趣旨から,個人に関する情報については,
①当該情報に含まれる記述等によって,特定の個人を識別することができる
(他の情報と結びつけることにより,間接的に特定の個人を識別することが
。)(「」。)できるものを含むような情報同号前段・以下個人識別情報という
のみならず,②当該情報に含まれる記述等からは,一般的には特定の個人を
識別することはできないが,個人の人格と密接に関連したり,公にすれば財
産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められる情報(同
号後段・以下「利益侵害情報」という)について,いずれも非開示とする。
旨規定している。
()そして,一般に,患者情報は,個人に関する情報のうちでも最も他人に2
知られたくない類のもので,患者や(患者が死亡した場合)その遺族にとっ
ては,その意に反しみだりに開示されることを欲しないであろうし,そうさ
れることはないと期待すると思われるところ,そのような期待は,これをプ
ライバシー権というか否かは別として,法的保護に十分に値する利益である
といえる(この点は,医師については,法律上の守秘義務が課され,正当な
理由なく,業務上知り得た患者情報などの人の秘密を漏らした場合に処罰さ
れること(刑法134条,証言義務を負う証人の立場にあっても,患者情)
報などの職務上知り得た秘密については証言拒絶権(民事訴訟法197条1
項2号,刑事訴訟法149条)が与えられていることからも十分にうかがわ
れる。。)
()前記第2の1()及び()で認定説示のとおり,本件各文書は,いずれも323
本件医療事故に関連して作成された公文書であって,非開示部分には,おお
むね,本件患者の住所,氏名,年齢等の明らかな個人識別情報や,本件患者
,,,,の病状病歴診療経過・内容担当医師名等の診療に関与した職員の情報
死亡の原因,本件医療事故の内容,事故後の患者等への対応,事故原因の分
析と再発防止策などが記載されていることから,本件非開示情報のうち,別
紙2の非開示情報1①及び②,4①並びに5②及び③(以下これらを「本件
形式情報」という)を除く本件非開示情報には,本件患者の患者情報が,。
ほぼ全体的に包含されていることを優に認めることができる。
そうすると,本件患者の遺族は,その患者情報がほぼ全体的に含まれる本
件形式情報を除く本件非開示情報を,その意に反してみだりに開示されるこ
とを欲しないであろうし,そうされることはないと期待すると思われるとこ
ろ,その期待は,法的保護に十分に値する利益である。
()そして,本件医療事故に関しては,患者情報を開示することについて,4
本件患者の遺族の同意を得ることが困難であること(弁論の全趣旨,本件)
患者の遺族において,患者情報がその意に反しみだりに開示されないという
期待利益を放棄した事情も認められないことからすると,本件形式情報を除
く本件非開示情報を開示すれば,本件患者の遺族の患者情報をその意に反し
みだりに開示されないという,法的保護に十分に値する期待利益を害するお
それがあるといわざるを得ず,本件形式情報を除く本件非開示情報は,本件
条例6条1項2号後段の利益侵害情報に該当するものと認められる。
()原告は,本件患者の氏名や住所などの特定の個人を識別できる情報を除5
,(,,,),外するか開示部分を医療事故の概要事故の発生日時場所状況原因
当該関係者の情報,今後の対策と改善策等の一定の情報に限定すれば,A病
院の利用者は多数存在することからも,開示情報によって本件患者が誰であ
るかを特定することは不可能であるから,本件条例6条1項2号前段所定の
非開示事由に該当せず,かつ,その程度の開示であれば,開示によって関係
者の権利・利益を侵害するものではないから,本件条例6条1項2号後段所
定の非開示事由にも該当しない旨主張していると解される。
しかし,前記()で認定説示のとおり,個人の患者情報は,一般的に,患2
者及びその遺族にとって秘匿すべき必要性が極めて高い情報であって,その
意に反しみだりに開示されないとの期待に対する保護の必要性が極めて高い
上に,患者情報自体,極めて個性的なもので,当該個人の人格との関連性が
強い情報であることからすると,患者情報については,仮に開示の対象から
個人識別情報が完全に除外された状態であったとしても,患者本人やその遺
族において,それを無断で開示された場合,単なる不快感にとどまらない精
神的苦痛を受ける蓋然性が極めて高いし,当該患者情報の一部を知っている
者によって当該患者が特定されかねないとの危惧を,当該患者やその遺族が
抱くことなどによって精神的苦痛を受けるおそれもあることがあながち否定
できないことからすると,個人識別情報の有無にかかわらず,患者やその遺
族において,自己の承諾なしに患者情報を開示されないとの期待利益も法的
保護に値するものというべきであって,この利益は,本件条例6条1項2号
後段の「個人の権利・利益」に含まれ,患者情報は,利益侵害情報に該当す
るものと解するのが相当である(なお,本件条例の解釈運用基準(乙1)に
おいても,利益侵害情報の例として「無記名のカルテ」を挙げている。,。)
そうすると,本件形式情報を除く本件非開示情報のうち,患者の氏名,年
齢,住所などの個人識別情報を除外した残余の情報に限定してみても,本件
条例6条1項2号後段に該当することが認められるので,原告の上記主張は
理由がない。
()小括6
以上によれば,本件非開示情報のうち,本件形式情報を除くその余の情報
については,本件条例6条1項2号後段該当性が認められる。
2なお,本件形式情報は,患者情報を包含せず,その内容からして,本件条例
6条1項2号及び同項6号アのいずれにも該当しないことが明らかである。し
かしながら,本件非開示情報から本件形式情報だけを分離したとしても,それ
だけでは何ら情報としての価値を有さないから,本件開示請求の趣旨を損なわ
ない程度に分離することができるとき(本件条例7条)には当たらない。した
がって,前記1で認定説示のとおり,本件形式情報を除く本件非開示情報が,
本件条例6条1項2号後段に該当して非開示とされる以上,本件形式情報だけ
を,本件非開示情報から分離して部分開示すべき義務はないといわざるを得ず
(本件条例7条,本件形式情報を非開示とした処分も相当である。)
3結論
以上によれば,その余の点を検討するまでもなく,高知県知事がした本件部
分開示決定は適法であって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,
訴訟費用について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
高知地方裁判所民事部
新谷晋司裁判長裁判官
平井直也裁判官
下山誠裁判官
(別紙1)
文書目録
1医療事故報告書
2事故対策委員会報告書
3医療事故調査報告書
4医師法21条による報告文書
5医療事故保険の手続文書
別紙2
開示請求文書非開示情報非開示理由
①報告書の日付2号,6号ア
1医療事故報告書②病院局職員の印影2号,6号ア
③患者の住所,氏名,年齢2号,6号ア
④病状・病歴2号,6号ア
⑤診療経過,内容2号,6号ア
⑥直接死因とその原因,影響を及ぼした傷2号,6号ア
病名
⑦医療事故の内容2号,6号ア
⑧診療に関わった医師の氏名2号,5号,6号ア
⑨事故後のご家族や警察との対応経過2号,6号ア
①報告書の表紙の一部(医療事故の日時や2号,6号ア
2事故対策委員会内容,及びそれらを推測できる情報)
報告書②病状,病歴2号,6号ア
③診療の経過,内容2号,6号ア
④診療に関わった医師の診療科名2号,6号ア
⑤事故の原因や背景2号,6号ア
⑥事故の内容2号,6号ア
⑦再発防止策2号,6号ア
①報告書の表紙の一部(医療事故の日時や2号,6号ア
3医療事故調査報内容を推測できる情報)
告書②医療事故の日時,内容2号,6号ア
③患者の症状,既往症2号,6号ア
④患者の年齢,性別2号,6号ア
⑤診療経過,内容2号,6号ア
⑥直接死因とその原因,影響を及ぼした傷2号,6号ア
病名
⑦事故の原因や背景2号,6号ア
⑧事故の内容,又はそれを推測される情報2号,6号ア
⑨再発防止策2号,6号ア
⑩事故調査委員会の意見2号,6号ア
①文書の日付2号,6号ア
4医師法21条に②事故後のご家族や警察との対応経過2号,6号ア
よる報告文書③患者の氏名,年齢2号,6号ア
④病状,病歴2号,6号ア
⑤診療の経過,内容2号,6号ア
⑥直接死因とその原因,影響を及ぼした傷2号,6号ア
病名
⑦医療事故の内容2号,6号ア
⑧診療に関わった医師の氏名2号,5号,6号ア
①医療事故の発生日2号,6号ア
5医療事故保険の②報告を受けた病院局職員の印影2号,6号ア
手続文書③起案・決裁年日と年度が入った文書番号2号,6号ア
④患者の住所,氏名,生年月日,性別2号,6号ア
⑤事故発生日2号,6号ア
⑥事故に関与した医療従事者の氏名,生年2号,5号,6号ア
月日
⑦病状,病歴2号,6号ア
⑧診療経過,内容2号,6号ア
⑨患者の転帰2号,6号ア
⑩解剖の有無2号,6号ア
⑪患者側からのクレーム2号,6号ア
⑫事故の背景や要因として考えられること2号,6号ア

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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