弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人安西義明の上告趣意第一点について。
 しかし、関税法一一八条において、犯罪に係る貨物を没収し、又は、これを没収
することができない場合にその没収することができないものの犯罪が行われた時の
価格に相当する金額を犯人から追徴する趣旨は、所論のごとく単に犯人が現実に取
得した不正の利益だけを剥奪せんとするに過ぎないのではなく、むしろ、国家が関
税法規に違反して輸入した貨物又はこれに代るべき価格を犯人連帯の責任において
納付せしめ、もつて、密輸入の取締を厳に励行せんとするに出たものと解すべきこ
とは、すでに、当法廷の判例とするところであり(判例集一二巻三号五二七頁以下
参照)、そして、国家がかかる取締の必要上同条二項の追徴規定を設けたのは、公
共の福祉を維持するため当然であつて、同条項が憲法二九条に違反するものでない
ことも、すでに、当裁判所大法廷判決(判例集一一巻一二号三一三二頁以下参照)
の趣旨に徴し明らかである。また、同条の規定をもつて、憲法三六条にいわゆる残
虐な刑罰規定といえないことは、これまた、当裁判所大法廷判決(判例集二巻七号
七七七頁以下、同巻一三号一七八三頁以下参照)の趣旨に照し疑を容れない。それ
故、所論は、すべて採るを得ない。
 同第二点について。
 所論は、違憲をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決の維持した第一審判決の認定した
本件犯罪事実は、被告人が関税を逋脱した貨物であることの情を知りながら判示ウ
イスキー等を買い受けたという単独犯罪であつて、所論のごとき縦の共犯関係事実
ではない。されば、所論は、原判決の判示に副わない事実関係を前提とするもので
あつて、刑訴四一一条一号の法令違反の主張としても採るを得ない。
 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。
  昭和三五年二月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

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