弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人村井禄楼上告趣意第一点について。
 しかし、所持はある物を自己の事実上の支配内に置くことであつて、その支配が
他人のためにすると自己のためにするとを問うものではない。そして原判決の判示
とその証拠とを対照すれば、原判決の認定した事案は、被告人がAから依頼を受け
て連合国占領軍の財産であることを知りながら、判示袋二個を同人より受取りこれ
を自己の自転車に積み、判示キヤンプ附近から判示高架下附近まで運搬して、その
間右袋二個を被告人単独で所持した事実であることを肯認することができる。従て
判示袋二個は被告人が現実に実力支配内に置いたものであることは明らかであるか
ら、原審が被告人に対し判示物件の不法所持罪に問擬したからといつて、原判決に
は所論のような法律の解釈を誤つた違法又は理由不備の違法はない論旨は理由がな
い。
 同第二点について。
 しかし、法定刑の種類範囲内において刑を量定することは事実審たる原裁判所の
裁量権に属するところである。されば、仮に所論縷述のような諸般の事情があるに
もかかわらず、原審が被告人に体刑を科したからといつて原判決を違法であるとい
うことはできない。それ故所論は上告適法の理由とならぬ。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二五年一月一二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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