弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成30年3月29日判決言渡
平成29年(ネ)第10083号不正競争行為差止請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成28年(ワ)第25472号)
口頭弁論終結日平成30年2月27日
判決
控訴人株式会社カインズ
訴訟代理人弁護士飯塚卓也
佐々木奏
弁理士羽鳥亘
補佐人弁理士柿原希望
被控訴人株式会社良品計画
訴訟代理人弁護士橘高郁文
三村量一
小松隼也
近藤正篤
伊藤真愛
補佐人弁理士峯唯夫
齋藤康
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従い,原判決で付され
た略称に「原告」とあるのを「被控訴人」に,「被告」とあるのを「控訴人」と,適宜読み替え
る。
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,第1審,第2審とも,被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,原判決別紙原告商品目録記載の組立て式の棚である各ユニットシェ
ルフ(以下,総称して「被控訴人商品」という。)を販売する被控訴人が,控訴人に
対し,同目録記載の被控訴人商品の形態(以下「被控訴人商品形態」という。)が周
知の商品等表示であり,控訴人が被控訴人商品形態と同一又は類似の原判決別紙被
告商品目録記載の形態の各ユニットシェルフ(以下,総称して「控訴人商品」とい
い,控訴人商品の形態を「控訴人商品形態」という。)を販売する行為が,不正競争
防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基
づき,控訴人商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
原審は,被控訴人商品形態が周知の商品等表示に該当し,控訴人商品は,被控訴
人商品と混同を生じさせるといえるから,控訴人商品の製造等は不正競争防止法2
条1項1号の不正競争に当たり,これにより被控訴人の営業上の利益が侵害される
おそれがあるとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。控訴人は,これを不服
として控訴した。
2控訴人は,当審において被控訴人商品形態が周知の商品等表示に該当すると
し,これに基づいて被控訴人の請求を認容した原審の判断を争うものの,控訴人商
品が被控訴人商品と混同を生じさせるなどとした原審の判断については,これを実
質的に争っていない。したがって,当審における審理判断の対象は,周知の商品等
表示該当性と権利(営業上の利益を含む。以下同じ。)の濫用の有無という点に限ら
れる。
3前提事実
前提事実は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の2(原判決2
頁14行目から3頁24行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
4争点及びこれに対する当事者の主張
争点は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の3(原判決3頁2
6行目)に記載のとおりであり,争点についての当事者の主張は,下記(1)及び(2)
において当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄
の「第2事案の概要」の4(原判決4頁4行目から7頁12行目まで)に記載の
とおりであるから,これを引用する。
(1)控訴人の主張
ア特別顕著性・周知性について
原判決は,被控訴人商品形態が,平成16年頃には被控訴人の出所を示すものと
して需要者に認識され,不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示として需要
者の間に広く認識されたものになったと認定した。
しかしながら,控訴人が一般消費者に対して実施した識別力調査の結果(乙29
及び乙30)によれば,約98%もの一般消費者が被控訴人商品形態を見ても被控
訴人商品であると識別できなかった。また,控訴人と取引関係にある家具等の生活
用品取扱業者5社の担当者10名に対して実施した識別力調査の結果(乙31)に
よれば,10名中9名もの担当者が被控訴人商品形態を見ても被控訴人商品である
と識別できなかった。上記各識別力調査の結果によれば,被控訴人商品形態が,一
般消費者の間でも,事業者の間でも,出所識別力を有していない事実が客観的に明
らかとなった。
しかも,特別顕著性の基準時も口頭弁論終結時で判断すべきであることは当然で
あるから,原判決が平成16年当時の市場状況等を重視し,現時点の市場状況等を
十分に考慮せずに,特別顕著性を認めた点は,誤りである。そもそも,販売実績を
重視して周知性を認定する原判決の立論によれば,形態の特別顕著性による周知性
の獲得がなくとも,単に販売数量が多い商品でありさえすれば,その形態の商品等
表示該当性が広く肯定されることになるため,当該立論は,適正な競争までをも阻
害するという不当な結果をもたらすことになりかねない。
したがって,被控訴人商品形態に特別顕著性・周知性があるとした原審の判断に
は,誤りがある。
イ商品等表示該当性(競争上似ざるを得ない形態)について
原判決は,被控訴人商品形態のうち特徴的部分を認定した上,被控訴人商品形態
が商品等表示に該当すると判断した。
しかしながら,商品市場への参入に当たって競争上似ざるを得ない形態は,商品
の出所を識別する商品等表示には該当しないと解すべきである。そうすると,被控
訴人商品形態のうち,2本ポール構造(帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねて
形成されているものをいう。以下同じ。),横桟及びクロスバーは,競争上似ざるを
得ない形態であるから,被控訴人商品は,商品等表示には該当しない。
したがって,被控訴人商品形態が商品等表示に該当するとした原審の判断には,
誤りがある。
ウ権利の濫用について
被控訴人は,被控訴人商品の販売を開始する前に意匠登録出願された訴外株式会
社ヤマグチが有する意匠権(乙36の資料番号5~7及び乙41の1~3)がある
にもかかわらず,これを侵害する商品を大量に販売した実績を奇貨として,控訴人
に対し,不正競争防止法に基づく差止請求を行っている。このような請求は,公正
な競争秩序を維持することを目的とする不正競争防止法の趣旨に反するものであっ
て,明らかにクリーンハンズ原則に反する請求であるから,権利の濫用であるとい
うべきである。
(2)被控訴人の反論
ア特別顕著性・周知性について
(ア)時機に後れた攻撃防御方法について
控訴人は,当審において,乙29ないし乙31等の証拠を提出するなどして,上
記(1)のとおり,新たな主張をした。しかしながら,上記各主張及び上記各証拠は,
いずれも原審において提出することが可能かつ適切であったにもかかわらず,控訴
人の故意又は重大な過失により,本件控訴審に至るまで提出されなかったものであ
り,これにより訴訟の完結を遅延させるものである。
したがって,上記各主張及び上記各証拠の提出は,時機に後れた攻撃防御方法と
して,民訴法157条1項に基づき,却下されるべきである。
(イ)識別力調査の信用性等について
控訴人は,約98%もの一般消費者が被控訴人商品形態を見ても被控訴人商品で
あると識別できなかったと主張する。しかしながら,周知性の判断に当たって,需
要者は具体的な出所を認識する必要がなく,また,全ての取引者又は消費者に出所
を知られている必要はないから,上記主張は,失当である。
また,控訴人は,10名中9名もの生活用品取扱業者の担当者が被控訴人商品形
態を見ても被控訴人商品であると識別できなかったと主張する。しかしながら,調
査対象者が控訴人と取引関係にある企業の従業員であることからすると,これら対
象者は本件訴訟を認識している可能性が高く,控訴人との良好な取引関係を維持
するために,控訴人に有利になる回答を行った可能性も否定できないから,上記調
査の結果は,信用することができない。
したがって,控訴人の主張は,失当である。
イ商品等表示該当性(競争上似ざるを得ない形態)について
控訴人は,被控訴人商品形態のうち,原判決が特徴的部分であると認定した2本
ポール構造,横桟及びクロスバーは,競争上似ざるを得ない形態であり,商品等表
示には該当しないと主張する。
しかしながら,被控訴人商品形態は,上記特徴的部分を含め,被控訴人商品形態
①ないし⑥を全て組み合わせた点において特徴付けられるものであるから,各要素
を個別に取り上げて論ずるにすぎない控訴人の上記主張は,失当である。そもそも,
競争上似ざるを得ない形態とは,技術的制約その他の理由により,市場において商
品として競合するためには似ざるを得ないものをいうと解されるところ,控訴人が
主張する2本ポール構造,横桟及びクロスバーの機能を果たす形態としては,他の
形態も多数存在することが認められるから,上記特徴的部分は,技術的制約その他
の理由により,市場において商品として競合するためには似ざるを得ないものとは
到底いえない。
したがって,控訴人の主張は,失当である。
ウ権利の濫用について
控訴人は,被控訴人の請求は公正な競争秩序を維持することを目的とする不正競
争防止法の趣旨に反するものであって,明らかにクリーンハンズ原則に反する請求
であり,権利の濫用であると主張する。
しかしながら,意匠法と不正競争防止法とは,趣旨・目的が異なり,不正競争行
為の被害者自身の意匠権侵害行為は,意匠権者と同被害者との間において別途規律
されることが可能であるから,仮に,不正競争防止法2条1項1号の定める不正競
争行為の被害者において,他人の意匠権を侵害する点があったとしても,そのこと
が直ちに,当該被害者が不正競争行為者に対して不正競争防止法上の権利を主張す
る妨げとはならない。
したがって,控訴人の主張は,失当である。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,被控訴人の請求はいずれも理由があるものと判断する。その理由は,
下記1ないし5のとおり当審における当事者の主張に対する判断を示すほかは,原
判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」の1(原判決8頁23行目か
ら19頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
1時機に後れた攻撃防御方法について
被控訴人は,控訴人の当審における各主張及び各証拠の提出が時機に後れた攻撃
防御方法であるとして,当該攻撃防御方法の却下の申立てをした。
そこで検討するに,控訴人の上記各主張及び各証拠は,原審口頭弁論終結時まで
に容易に提出し得たものと認められるから,時機に後れたものというほかない。し
かしながら,当該攻撃防御方法の内容に照らすと,実質的には,控訴人の原審にお
ける従前の主張を補充的に繰り返すものにすぎず,これにより訴訟の完結を遅延さ
せることになるものとは認められない。
したがって,被控訴人の上記申立ては,却下するのが相当である。
2特別顕著性・周知性について
控訴人は,識別力調査の結果(乙29及び乙30)によれば,約98%もの一般
消費者が被控訴人商品形態を見ても被控訴人商品であると識別できず,また,控訴
人と取引関係にある家具等の生活用品取扱業者5社の担当者10名に対して実施し
た識別力調査の結果(乙31)によれば,10名中9名もの担当者が被控訴人商品
形態を見ても被控訴人商品であると識別できなかったとして,被控訴人商品形態は,
一般消費者の間でも,事業者の間でも,出所識別力を有していないなどと主張する。
そこで検討するに,不正競争防止法2条1項1号は,周知性の要件につき,「需要
者の間に広く認識されているもの」と規定するところ,上記にいう「需要者」とは,
当該商品等の取引の相手方をいうものと解するのが相当である。
これを前者の識別力調査(乙29及び乙30)についてみると,当該調査の対象
者は,控訴人の主張によっても単に二十代から四十代の一般消費者であるというに
とどまるところ,控訴人商品及び被控訴人商品が金属製のユニットシェルフの家具
であって,一般消費者が卒然と購入に至るような性質の商品でないことを考慮する
と,少なくともこれらの商品を含む家具一般について何らかの関心を有する者を,
上記にいう需要者と解すべきものである。また,調査における質問内容についても,
控訴人商品又は被控訴人商品に関してどの販売店の商品か分かるかを尋ねるなど,
具体的な出所の認識を直接の問題とする点で,必ずしも適切なものとはいえない。
そうすると,上記識別力調査は,周知性を否定する証拠として適格ではない。
また,後者の識別力調査(乙31)についてみても,当該調査の対象者は,控訴
人自身の取引の相手方の従業員である上,その規模も5社10名にとどまるもので
あるから,周知性の有無を裏付ける証拠としては,信用性を欠くといわざるを得な
い。
したがって,上記識別力調査は,前記引用に係る原判決の結論を左右するものと
はいえず,控訴人の主張は,採用することができない。
3商品等表示該当性(競争上似ざるを得ない形態)について
控訴人は,被控訴人商品形態のうち,原判決が特徴的部分であると認定した2本
ポール構造,横桟及びクロスバーは,いずれも競争上似ざるを得ない形態であり,
商品等表示には該当しないと主張する。
そこで検討するに,控訴人は,2本ポール構造及び横桟が,隣接する棚板をそれ
ぞれ1本の支柱に接合することによって,隣接する棚板同士が干渉しない機能にす
るために,通常選択される構造であると主張するものの,証拠(甲229ないし甲
231)及び弁論の全趣旨によれば,棚板の左辺と右辺の金具の位置をずらして横
桟の上面の溝にはめ込む構造や,棚板に埋め込まれたパイプの突出部を棚の両側面
に位置する板の穴状の溝部分に差し込む構造等によっても,当該機能を果たすこと
ができるものと認められる。そうすると,2本ポール構造が必ずしも上記機能を果
たすために通常選択される構造であると認めることはできない。
また,控訴人は,クロスバー(形態的特徴④)が,棚板の揺れ等を押さえる機能
にするために,通常選択される構造であると主張するものの,証拠(甲231)及
び弁論の全趣旨によれば,2本の支柱の間に新たな棒材を水平又は斜めに追加する
構造等によっても,当該機能を果たすことができるものと認められる。そうすると,
クロスバーが必ずしも上記機能を果たすために通常選択される構造であると認める
ことはできない。
のみならず,前記引用に係る原判決が説示するとおり,被控訴人商品形態は,被
控訴人商品形態①ないし⑥を全て組み合わせた点において独自の特徴が認められる
のであって,この点において特別顕著性を獲得したものである。そうすると,各個
別の形態が競争上似ざるを得ないものであるという主張は,上記組合せの独自性に
おいて特別顕著性を認めた前記引用に係る原判決を正解するものとはいえず,特別
顕著性に係る当審の判断を左右するものとはならない。
したがって,控訴人の主張は,特別顕著性に係る原審の判断を正解しないもの,
又はその前提を欠くものであって,採用することができない。
4権利の濫用について
控訴人は,被控訴人の請求は公正な競争秩序の維持を目的とする不正競争防止法
の趣旨に反するものであって,明らかにクリーンハンズ原則に反する請求であり,
権利の濫用であると主張する。
そこで検討するに,現行法上,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,
著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,
一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その
反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約
することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内
容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にして
いる(最高裁平成13年(受)第866号,第867号同16年2月13日第二小
法廷判決・民集58巻2号311頁)。
上記各法律の趣旨,目的に鑑みると,不正競争防止法2条にいう不正競争によっ
て利益を侵害された者が他人の意匠権を侵害する事実が認められる場合であっても,
当該意匠権の侵害行為は意匠法が規律の対象とするものであるから,当該事実のみ
によっては,直ちに被控訴人が不正競争によって利益を害された者による不正競争
防止法に規定する請求権の行使を制限する理由とはならないと解するのが相当であ
る。
これを本件についてみると,仮に,被控訴人商品が訴外株式会社ヤマグチの意匠
権を侵害していたとしても(なお,控訴人は,侵害の有無について,被控訴人商品
の形態が要部において上記意匠権と類似している点のみを主張する。),上記のとお
り,このような事実のみによっては,直ちに不正競争防止法に規定する請求権の行
使を制限する理由とはならないというべきである。かえって,前記引用に係る原判
決の認定事実によれば,控訴人商品は,被控訴人商品形態の形態的特徴①ないし⑥
を全て模倣するものであって,控訴人商品を販売する行為は,被控訴人商品の出所
について混同を明らかに生じさせることからすれば,事業者間の公正な競争を確保
するという不正競争防止法の趣旨,目的に鑑みると,競争秩序を著しく乱すもので
あって,これを規制する必要性が高いものといえる。
そうすると,被控訴人による差止請求及び廃棄請求は,権利の濫用に当たらない
と認めるのが相当である。
したがって,控訴人の主張は,採用することができない。
5その他
控訴人のその余の主張について十分に改めて検討しても,前記控訴人の主張は,
実質的には原審における主張を繰り返すものにすぎず,前記判断を左右するに至ら
ない。
第4結論
以上によれば,被控訴人の請求をいずれも認容した原判決は相当であって,本件
控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中島基至
裁判官
岡田慎吾

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛