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裁判例


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               主    文
1 被告らは、原告に対し、連帯して10億円及びこれに対する被告A及び
被告Bについては平成12年2月12日から、被告C、被告D及び被告E
については、同月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、被告らの負担とする。
4 この判決は、第1項及び第3項について、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 原告の請求
 遅延損害金の始期を被告C、被告D及び被告Eについては平成10年12
月30日、被告A及び被告Bについては、同月31日とするほかは、主文1
項同旨
第2 事案の概要
 本件は、原告が、株式会社北海道拓殖銀行(以下「拓銀」という。)の代
表取締役あるいは取締役であった被告らに対し、拓銀の株式会社Rに対する
融資の際に、被告らには、取締役としての善管注意義務違反や忠実義務違反
等の法令定款違反行為があったとして、商法266条1項5号に基づき損害
賠償を求めた(原告は損害賠償請求権を譲り受けたと主張している。)事案
である。
1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め
られる事実。認定に用いた証拠は各項に記載した。)
(1)被告らは、平成2年2月ないし3月当時、いずれも拓銀の取締役を務め
ていた。被告らの当時の具体的な役職等は、以下のとおりである。
 被告Cは、代表取締役頭取を務めていた。
 被告Dは、代表取締役副頭取であり、主として秘書及び人事等を担当し
ていた。
 被告Eは、東京駐在の代表取締役副頭取として、本州地区の統括業務等
に従事していた。
 被告Aは、東京駐在の常務取締役であり、東京業務本部長を務めてい
た。
 被告Bは、東京駐在の代表取締役副頭取であり、国際本部長兼資金証券
本部長を務めていた。
(2)拓銀千葉支店(以下「千葉支店」という。)は、昭和63年7月ころ、
Fとの間で取引を開始した。その後、Fの紹介により、株式会社Rとも取
引を開始した。株式会社Rは、東京都江東区aにある不動産売買等を目的
とする株式会社であり、Gが代表取締役を務めていた。Fは、千葉市に所
在する株式会社Qの代表取締役であるが、株式会社Rの事業の協力者であ
り、契約の交渉や地上げに当たり、株式会社Rの営業本部長と称すること
もあった。(甲4、9、23の1、95、乙ロ52)
(3)平成2年1月10日、千葉支店(実際の担当をしていたのは、副支店長
であったHである。)は、Fが持ち込んだ株式会社R振出しの小切手(支
払銀行は株式会社第一勧業銀行(以下「第一勧銀」という。)亀戸支店)
について、Fの要請に応じて、当日他券過振を行った。
  当日他券過振というのは、他の銀行を支払人とする小切手が銀行に持ち
込まれたとき、その銀行は、本来、その小切手を支払銀行と交換し、不渡
りにならないことが確認された後(2営業日後)に預金口座に入金して払
戻しに応じるべきところ、小切手の持込みがあった当日に、交換に回す前
に、口座に入金し払戻しに応じることである。
  同日以降、千葉支店は、Fの要請に応じて、ほぼ連日、同人が持ち込む
株式会社R振出しの小切手に対して当日他券過振を続けた。過振出金した
資金の大半は株式会社Rの預金口座(小切手の支払銀行である第一勧銀亀
戸支店の株式会社R名義の口座等)に送金され、Fが前日持ち込んだ株式
会社R振出しの小切手の決済資金に充てられながら、過振金額は次第に増
大していった。当時、F及び株式会社Rは、株式会社ケーヨー(以下「ケ
ーヨー」という。)の株式の大量売買(仕手戦)を行っており、過振金額
の増加部分は、この株式売買の資金に使用された。(甲9)
(4)千葉支店の支店長であったIは、平成2年2月13日の段階で、この当
日他券過振の事故を知り、同月20日、東京業務本部へその旨報告し、そ
の後間もなく、被告らの知るところとなった。同日も、前日までと同様、
当日他券過振が行われ、過振に係る小切手の金額は44億9000万円も
の金額に達していた。同月21日、22日及び23日の過振に係る小切手
の各金額は、48億4000万円であった。(甲9、23の1・2、5
7、68、乙ロ12)
(5)平成2年2月26日、被告ら全員が出席して拓銀の投融資会議(以下
「本件投融資会議」という。)が開催された。その結果、株式会社Rから
一定の物件について根抵当権の設定(累積極度額は77億円)を受けるこ
とを前提に、株式会社R振出しの小切手の資金不足による不渡りを避ける
ために、拓銀から株式会社Rに対し、過振と同額(48億4000万円)
の手形貸付けを行うこと、さらに、株式会社Rに対し上限20億円の追加
融資を行うことが決定された。
(6)これを受けて、拓銀は、株式会社Rに対し、平成2年2月26日、48
億4000万円を手形貸付けの方法により融資し(弁済期は同年3月26
日。以下「本件手形貸付け」という。)、さらに、追加融資として、同年
2月26日に5億円、同月27日に3億円、同月28日に3億円、同年3
月1日に3億6000万円、同月2日に2億5000万円、同月8日に1
億4000万円、同月12日に1億5000万円と、7回にわたり、合計
20億円を手形貸付けの方法により融資した(以下「本件追加融資」とい
う。)。
(7)株式会社Rは、平成3年2月27日、2度目の不渡りによって銀行取引
停止処分を受け、事実上、倒産した。
(8)平成10年11月11日、拓銀と株式会社整理回収銀行(以下「整理回
収銀行」という。)は、拓銀の役職員に対する損害賠償請求権等を含む資
産を、同月16日付けで整理回収銀行が買い取る旨の資産買取契約を締結
した(ただし、後記2(2)ウのとおり、被告E及び被告Aは、損害賠償請
求権が売買されたことを争っている。)。拓銀は、同年12月3日ころ到
達した内容証明郵便をもって、この債権譲渡の事実を被告らに通知した。
(9)整理回収銀行は、平成11年4月1日、株式会社住宅金融債権管理機構
と、同社を存続会社とする合併をし、同時に現商号(株式会社整理回収機
構)に改めた。
(10)本件手形貸付けに係る48億4000万円については、いまだ返済がな
い。本件追加融資に係る20億円については、担保物件の処分等により一
部返済を受け、現在残高は、12億6816万4671円である。(甲3
5、40)
2 争点
(1)原告が拓銀から損害賠償請求権を譲り受けたとして拓銀の取締役に対す
る損害賠償請求をするには、拓銀の監査役による損害賠償請求をすること
の決定、債権譲渡が必要か(被告C、被告D及び被告Bは、拓銀の監査役
による決定、債権譲渡が必要であり、これがない限り、原告には原告適格
がないと主張している。)。
(2)拓銀において被告らに対して損害賠償請求をする旨の決定をしたこと、
損害賠償請求権を債権譲渡したことは、次の理由によって無効か(被告E
及び被告Aは、次の理由により、無効である等と主張している。)。
ア 拓銀は、取締役会において、損害賠償の請求金額や支払方法について
決議をしていないし、被告らにその債権の内容を示した書面を送付して
いない。
イ 損害賠償請求をする決議をしたことは、解散決議をした拓銀の清算業
務の範囲を超える。
ウ 拓銀と整理回収銀行との間の資産買取契約には、被告らに対する損害
賠償請求権は含まれていない。
エ 拓銀が整理回収銀行に譲渡することができるのは金融債権だけであ
り、損害賠償請求権は譲渡ができない。
オ 拓銀の債権譲渡には、商法245条1項の決議がない。
カ 取締役に対する損害賠償請求権は会社に固有の権利であり、譲渡する
ことができない。
キ 拓銀による債権譲渡通知は債権の特定を欠いている。
ク 被告らに対する損害賠償請求権の譲渡は、訴訟信託に当たる。
ケ 被告らに対する損害賠償請求権の譲渡は、被告らを不利な立場にする
ものであり、権利濫用である。
(3)被告らは、本件手形貸付け及び本件追加融資をしたことについて、商法
266条により、善管注意義務違反、忠実義務違反等による損害賠償責任
を負うか。
 この争点を判断するために検討されるべき主要な問題は次のような点で
ある(当事者双方の主張は、後記3(1)から(4)までのとおりであ
る。)。
ア 本件手形貸付けは新たな融資であるのか。融資であるとしても、この
融資をしたことによって拓銀に損害が生じたのか。
イ 本件投融資会議が行われた時、被告らは、千葉支店のFに対する過振
出金の使途を認識していたのか。本件追加融資の20億円の使途は何
か。平成2年2月当時、株式会社Rが事業を継続し、借入金を返済する
ことは可能であったか。
ウ 本件投融資会議は、どのような理由で、本件追加融資をすることを了
承したのか。そのような理由による判断は、取締役の裁量の範囲内とい
えるのか。
エ 本件手形貸付け及び本件追加融資をする際に取得した担保に関して、
担保の評価は正当だったか。
オ 本件追加融資によって生じた損害はいくらか。
3 争点(3)(善管注意義務違反等)についての当事者の主張
(1)原告の主張
ア 取締役が法令又は定款に違反する行為をし、その結果会社に損害を与
えたときは、当該取締役は、商法266条1項5号に基づき、会社が被
った損害を賠償する責任を負う。同号にいう法令には、取締役の受任者
としての一般的義務である善管注意義務を規定した商法254条3項
(民法644条)及び忠実義務を規定した商法254条の3等の規定が
含まれることは当然であるが、そのほかにも、会社を名宛人とし、会社
がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定もこれに含まれる。
 ところで、銀行においては、銀行法1条が、銀行業務の公共性を明示
し、もって銀行業務の健全性を強く要求していることからみても、銀行
の取締役については、銀行業務の公共性、健全性の要請から、一般の営
利企業の役員に比して、より厳格に業務遂行の責任を捉える必要があ
る。したがって、銀行の取締役は、融資実行の決裁に際しては、貸付け
当時のみならず、予想できる範囲で、将来の経済状況、景気の動向、資
産の価格の動向、各業界の発展衰退の動向を踏まえながら、貸付けの対
象である個々の企業の業種、規模、業績、経営者の能力、経営状況、保
有資産、事業の発展衰退の見込み、希望する貸付けの額及び使途、貸付
けの必要性、提供できる担保の内容及び額、債務の内容及び額、返済状
況、返済資金の調達の方法及び見込み、貸付けの社会的妥当性等の諸事
情を考慮して判断する必要があり、貸付けを希望する個々の企業につ
き、これらの諸事情に関する情報を収集し、取締役間で十分な議論を行
うとともに、銀行業務の公共性及び健全性の特性や、銀行に対する社会
的要請に照らして合理的な判断をしなければならない。
イ 平成元年11月ころ、F、株式会社Rらは、千葉支店から受けた資金
で、エスビー食品株式会社(以下「エスビー」という。)の株式の仕手
戦を仕掛けた。これは平成2年1月には収束したが、被告A、被告Eら
が面談をするなど、拓銀東京本部や被告らも関与することとなった。さ
らに、平成2年1月から2月にかけては、拓銀東京本部は、拓銀株の大
量買占めをほのめかしつつ20億円の融資を迫るF及びGらのグループ
に対し、拓銀株問題を何とか回避しつつ、株式会社Rへの融資関係を処
理したいとの思いから、せめぎ合いを続けていた。
  その最中の同月20日、千葉支店による過振事故が本部に報告され
た。同月22日、被告Aは、Gと面談した。この席で、Gは、過振につ
いて陳謝したものの、ケーヨー株仕手戦の山場であったこともあり、仕
手戦が失敗に終われば、即株式会社Rの倒産につながることから、ケー
ヨー株の信用取引保証金を捻出するため、支援すなわち追加資金供与を
強く要請した。翌23日、被告Eの意向で、投融資会議の構成員(ただ
し、被告Bを除く。)に対する事故報告会が開かれ、被告Aから、株式
会社Rによるケーヨー株の仕手戦は失敗に終わる可能性が高いこと等が
報告され、株式会社Rに対する追加支援融資を行う方向で投融資会議を
開催することが暗黙の了解となった。これと並行して、同月22日、被
告Aは、拓銀の元行員である不動産鑑定士のJに対し、株式会社R所有
物件のうち12物件について至急鑑定数字を出すよう依頼した。同月2
5日、被告Aは、東京第二支店部の部長であったK、東京第二支店部の
次長兼審査役を務めていたL、I支店長らとともに、保全対策について
協議した。同日、Lらは、株式会社Rを訪れ、Gの了解のもと、不動産
の権利証類を持ち帰り、引き続いて、担保関係作業(担保の評価、契約
書の作成等)にとりかかった。
 翌26日、本件投融資会議が開かれ、被告らのほか、K及びLが同席
した。会議自体は、被告Aが、「千葉支店の他券過振事故に伴う株式会
社R振出しの小切手金48億4000万円を決済するため、及び株式会
社Rの資金繰り倒産を防ぐため、運転資金としての20億円を上積みし
た68億4000万円を融資すべきである。」といった方針について概
括的な説明をした上で、担保については、「50億円から70億円」あ
るいは「J鑑定士によれば担保十分ある。」などといった大雑把な話を
し、融資関係書類もなく、目立った議論もほとんどないまま、約20分
程度で終了した。被告ら各人は、エスビー株問題や拓銀株大量購入等に
絡む経緯等を通じて、ケーヨー株の仕手戦の状況について現在何が問題
となっているか、十分に認識していたが、実態としては、組織としての
統一したコンセンサスが不明なまま、被告Aに一任の形で決裁が降りた
形となった。
 その後、本件投融資会議において被告らが決定したところに従い、短
期間のうちに、株式会社Rに対する総額68億4000万円の融資(本
件手形貸付け及び本件追加融資)が実行された。
ウ ところで、銀行が貸出先に融資を行う場合、当然調査、検討すべき最
重要課題として、資金使途の確認、返済能力の検討、担保の調査等があ
り、拓銀においても、「貸出運営上の留意点」(甲101の1)とし
て、これらの点が明記されている。また、投融資会議は会議体である以
上、十分な情報の下に適正な判断を行い得る手続、状況であることが、
決裁を行う上で不可欠の前提となる。
 ところが、被告らは、本件投融資会議において、本件追加融資の資金
使途がケーヨー株の信用取引の証拠金あるいはこれを含んだ仕手戦収束
資金であったことが明らかであるにもかかわらず、資金使途の確認や、
真に20億円が必要なのかという金額の妥当性の検討を意図的に避け、
Gからの無謀な要求に漫然と従う形で決裁をした。
 本件手形貸付けについてみても、それが過振小切手決済資金であるこ
とは明らかであるところ、過振を形式的に解消し、別の融資先への正常
融資の形に切り替えるため、回収可能性がほとんどないことを知りつ
つ、新たに決済資金を融資した。拓銀においてこうした救済融資を行う
義務も必要性もないことに加え、本件追加融資と同一時に同一相手方に
対するまさに不可分な形で申請、決裁がされていること等を勘案すれ
ば、本件手形貸付けは、過振行為の追認ないし過振隠蔽行為といわざる
を得ない。特に、過振資金が仕手戦のような反社会的行為に費消されて
いたことを認識しつつ、過振小切手決済資金を融資するとなれば、それ
は同時に仕手戦の事後的幇助に当たる。
 また、被告らが、本件投融資会議において、回収財源、返済能力、返
済目途の検討を十分に行っていたことを示す形跡は、全くない。殊に、
仕手戦失敗がほとんど明らかなこの時期に、回収財源も明らかにせず、
融資後1か月で68億4000万円もの大金が返済されるはずがないこ
とは自明である。現に、被告Aは、本件投融資会議において、平成2年
3月以降に株式会社Rが倒産する可能性が高いことを説明している。
 さらに、本件投融資会議における決裁に至る意思決定過程や、その前
提としての調査内容は、極めて杜撰であった。すなわち、本件投融資会
議前に、拓銀内部において、融資につき、特定の組織あるいは担当者が
具体的に調査、検討した形跡は見られない。融資判断に必要不可欠な担
保評価についても、本件投融資会議の時点において、銀行内部の正式な
評価作業は行われていなかった。本件投融資会議において、検討資料が
全く存在しないまま、融資決裁がされた。
 とりわけ、本件においては、前記「貸出運営上の留意点」は全く無視
され、担保があるはずであるからという理由だけで、その調査、評価作
業自体が銀行として行われる前に、融資決裁がされている。しかも、事
後的な担保評価作業においても、倒産寸前の企業の担保評価に、「貸出
先の企業活動の存続があってこそ担保として評価できるもの(開発方式
による鑑定手法等)」を堂々と組み込んで数字を作り出すなど、基本か
ら外れた欺瞞的な対応に満ちている。原告側において、通常の担保掛目
を用いて改めて適正に担保評価を行ってみても、その金額はせいぜい8
億円程度にすぎないのであって、その意味では、実際の回収額が約7億
円にとどまっているのは、もっともである。
エ 以上のとおり、本件投融資会議において本件手形貸付け及び本件追加
融資を決裁した被告らの判断には、合理性が全く窺われず、被告らに
は、取締役として尽くすべき注意義務を怠った注意義務違反がある。
 本件手形貸付け及び本件追加融資の残高は、合計61億1646万9
469円であるところ、これについては、回収が不能ないし著しく困難
な状態にあり、拓銀は、被告らの注意義務違反によって、同額の損害を
被った。
オ よって、原告は、被告らに対し、第1記載のとおり、商法266条1
項5号に基づく損害賠償請求として、上記損害金のうち10億円及びこ
れに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金を連帯して支払うよう
求める。
 (2)被告C及び被告Dの主張
ア 本件投融資会議における各融資決定は、そもそも、原告が主張するよ
うに、仕手戦資金として融資されたものではなく、既に千葉支店におい
て発生した過振事故による損失を形式的に正規の処理ができる形にする
とともに(これによる新たな出金はない。)、その一部でも回復すべく
担保徴求するいわば時間稼ぎのためのものであり、被告らに、その具体
的使途についての認識はなく、認識する必要もなかった。換言すれば、
20億円の追加融資によって一時的に株式会社Rを生き延びさせること
によって、50億円余りの担保を確保できれば、その差額は、放置すれ
ば全額欠損となるだけの既に生じた48億円余りの過振の損害を回復す
ることになる。極言すれば、20億円の追加融資を超えた利益が1円で
もあれば、目的は達成されたといい得る。
イ 過振事故発覚当時、Fらが仕手戦をしていたとの認識は、被告らには
なかったところ、被告らにおいて、当時、事後対策として取り得る選択
肢としては、2つあった。1つは、過振に係る株式会社R振出の小切手
を交換呈示して株式会社Rを倒産させ、関係者を告発提訴する強硬策で
ある。しかし、銀行借入が数百億円に及ぶ中堅企業であり、倒産の引き
金が拓銀の不祥事故であるということになれば、銀行団に与える影響と
拓銀の信用上のダメージは計り知れないほど大きく、マスコミの標的と
されることも覚悟しなければならない。さらに、倒産となれば、不祥事
故の48億円余りはもちろんのこと、拓銀関連会社の貸付金50億円余
りも回収がほとんど期待できず、拓銀関連グループへの影響は甚大なる
ものと予想された。そこで、第2の選択肢であるところの、20億円を
追加融資した上、48億円余りの損害を少しでも多く回収すべく全力を
傾注する方策をとることとした。
ウ 48億円余りの過振の損害は、現金勘定として未整理のまま放置され
ていたが、実質的には株式会社Rの債務として存在していた。本件手形
貸付けは、この債務を振替取引によって手形貸付けとして正常化し、同
時に過振を解消するところに本質があった。振替取引であるがゆえに、
事前に回収の可能性を検討する必要もなかった(回収できるに越したこ
とはないが、仮に、回収が不可能であったとしても、生じる損害は同一
であり、そうであれば、勘定科目を正常化し、過振を解消して処理しや
すくする方が、拓銀にとって有利である。)。
  本件追加融資についてみても、融資決定をしなければ明日にでも株式
会社Rが倒産するという条件の下、不動産鑑定士の資格を有するJが当
時認められていた鑑定手法に基づいて地価上昇中に作成した鑑定書によ
って、株式会社Rが差し入れた担保物件の実効担保価格(見込時価ベー
ス)を51億8700万円と評価した上、これをもとに被告らが融資決
定の判断をしたことは、緊急時における最善の策であったというべきで
ある。原告は、担保掛目や融資基準との齟齬を論難するが、本件融資
は、既に生じた損害の目前の現実の回収が問題となっている異例の事案
であって、通常案件とは全く事情が異なる。
エ 以上のとおり、被告C及び被告Dは、担当者から過振の事実とその解
消及び回収のための手段について合理的な説明を受けた上で判断したも
のであり、何ら注意義務違反の事実はない。なお、その後の不動産価格
の暴落という予測できない事情による損失については、同被告らにおい
て、何ら責任を負ういわれがない。
(3)被告E及び被告Aの主張
ア 投融資会議は、昭和59年5月10日の常務会で決議されて以来、平
成8年に事実上その役割を終了したが、この間を通じて、会社の正式機
関として規程上に認知されたことは一度もなく、会議という名前を冠し
ているが、合議体としての実態を伴わない中途半端な機関であった。そ
の発足の経緯から明らかなように、高額な融資案件について頭取による
スピーディーな融資を実現するために作られた対外的効果に重心を置い
た頭取の諮問機関にすぎず、合議体でも決議機関でもない。融資を決定
するのは頭取であり、被告E及び被告Aは、本件手形貸付け及び本件追
加融資を決定したものではないから、これらの融資に関して取締役とし
ての責任を負うことはない。
イ 本件手形貸付けは、既に発生していた過振事故による損害48億40
00万円を株式会社Rに対する貸金に切り替えたものである。株式会社
Rに対して、現実に金銭が送金された事実はなく、新たに融資が行われ
たものではないから、これにより被告E及び被告Aが責任を負ういわれ
はない。
ウ 過振事故の発生について、千葉支店から相談を受けた拓銀東京業務本
部は、平成2年2月20日から25日までの切迫した期限の中で解決策
を策定しなければならなかった。
  解決の第1案として、株式会社Rの担保提供を求めず、GとFを刑事
告訴して資産を差し押さえ、法に従って強制的に回収を図る方法が考え
られたが、これでは、株式会社Rの倒産により拓銀グループで最悪75
億円から100億円の不良債権を抱えることになると予測されるし、千
葉支店の事故当事者に告訴が及ぶことにより拓銀の信用面のイメージダ
ウンは計り知れず、被害金の回収も期待し得ないことが予測された。
  他方、第2案は、株式会社Rを存続させ、48億4000万円の損害
金を手形貸付債権に切り替え、担保物件をできるだけ提供させて、その
処分により回収を図るという案である。株式会社Rを存続させて担保を
取得するため、20億円の運転資金の融資申出にも応ずることとする
が、第1案に比べて損失は明らかに少ないし、拓銀の信用面への影響を
避けることもできる。
  被告Aは、千葉支店の同意を得た上、以上の2案を本件投融資会議に
付議することとした。また、頭取や副頭取に対しても、随時報告を行っ
ていた。
エ 第2案を選択した本件投融資会議の結果をみても、株式会社Rに対す
る48億4000万円の手形提供の要求は、それ以前に拓銀から流失し
た違法行為(過振)による損害金を正規の貸付金に転換するためのもの
にすぎず、株式会社Rに対して一切金銭の支払は行われていない。
  20億円の融資については、株式会社Rから申し受ける担保確保のた
め、及び同社の資金繰りによる倒産を防ぐために、20億円を上限に分
別して支援したやむを得ざる措置であり、被告らの判断に誤りはない。
  また、株式会社Rから提供を受けた担保物件の評価を見ても、本件投
融資会議の時点における評価は、不動産鑑定士の作成した根拠のある時
価評価を基準にしたものであり、その後行った評価手続(乙ロ14)
は、拓銀の規程や手引に基づくもので、何らの違法性はない。
オ なお、その後の物件の減価の原因は、主として、バブル崩壊によって
とりわけ商業地域の地価下落が急激であったこと、株式会社R倒産後、
担保物件の処分が、任意売却ではなく、すべて競売となったこと、拓銀
の競売申立てが遅れたこと、拓銀の回収態勢が弱体化したこと等が主要
因である。
カ 以上のとおり、被告E及び被告Aについては、何ら責任はない。
 (4)被告Bの主張
ア 原告の請求額のうち、48億4000万円については、千葉支店で起
きた過振事故により回収不能となった損害金を過振先であるFから株式
会社Rに肩代わりさせたものであるから、本件手形貸付けによって拓銀
に同額の損害が発生したものではない。したがって、損害賠償請求の対
象となり得るのは、残り20億円の本件追加融資だけであるところ、こ
れについては、株式会社Rより、20億円を支援してくれればFの債務
を肩代わりして自己の債務とした上、全所有物件を担保に入れる旨の申
入れがあり、被告Bとしても、限られた時間内に判断しなければ株式会
社Rが倒産してしまうという緊迫した状況下、株式会社Rの申出を断り
同社を倒産させて48億4000万円が回収不能となるよりは、申出を
受けて担保を取得した上、その担保から20億円以上を回収できれば一
部でも48億4000万円の損害の回収に充てることができ、拓銀にと
って得であると判断し、融資の承認を行ったものである。その判断が合
理的で善管注意義務や忠実義務に違反していないことは明らかである。
イ 被告Bの本件追加融資の承認の判断が、具体的な法令及び定款に違反
しているかどうか、忠実義務に違反しているかどうか、判断の前提とな
る事実の認識(及びそのための事実調査)に不注意な誤りがあったかど
うか、意思決定の過程及び内容に不注意な誤りがあったかどうかといっ
たいずれの要素から見ても、経営判断としての裁量の範囲を逸脱するも
のではなく、善管注意義務や忠実義務に違反する事実はない。
ウ すなわち、その前提として、被告Bは、平成元年末にエスビーに対す
る融資を決議する際、エスビー株がFや株式会社Rに買い占められ、そ
れを買い戻すための代金を融資するという説明の中で、Fや株式会社R
の名前を聞いたのみであり、その間、拓銀が従前のFや株式会社Rとの
間でどのような交渉を続けていたのか、知る由もなかった。Fや株式会
社Rがケーヨー株について仕手戦を行っていたことや、本件の過振事故
の経緯等に関する説明は、本件投融資会議の場で初めて説明を受けた。
  その上で、こうした説明内容をもとに、被告Bの注意義務違反の有無
について具体的に見ると、まず、本件追加融資を承認するに当たり、原
告が主張するような責任追及等の先延ばしの意図はなく、何ら法令定款
違反行為はない。本件追加融資の承認を判断する上での前提事実につい
て、その認識及び調査に誤りはないし、判断内容も合理的である。殊
に、最も重要な担保の評価額の点については、直ちに不動産鑑定士に鑑
定を依頼し、登記簿謄本を取って先順位抵当権の額を調査し、主な物件
の実査を行うなどの作業をしており、その上で、担保価格が55億円か
ら100億円であること、時価余力にして30億円から70億円が見込
まれること等の報告を受けたものである。ここで報告された評価額は、
限られた時間の中で収集し得た最大限の情報であり、何ら不注意な誤り
はない。この点、原告は、開発法について種々論難しているが、開発法
自体は、不動産鑑定基準の中に定められた正式な鑑定手法であり、再開
発ができた場合の利益を見込んだ方法では決してなく、再開発の可能性
を想定しつつも、あくまで素地としての価格を求める手法なのであるか
ら、原告の主張は当たらない。こうした鑑定評価にもかかわらず、少額
の回収しかできなかったのは、バブル崩壊により不動産価格が予想でき
ないほど急落したためであり、こうした経済情勢を踏まえるならば、結
果として回収できなかったことは、被告らの責任ではない。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
 商法275条ノ4は、会社と取締役の馴れ合いを防止するために、会社が
取締役に対して訴えを提起する場合は、監査役が会社を代表する旨を定めて
いる。会社が取締役に対して、商法266条に基づく取締役の会社に対する
損害賠償責任を請求する場合にも、監査役が会社を代表して行わなければな
らない。このような商法の趣旨から考えると、商法266条に基づく会社の
取締役に対する損害賠償請求権の債権譲渡についても、監査役が会社を代表
して行わなければならないと解するのが相当である。
 証拠(甲46ないし51)によれば、平成12年2月8日、清算法人であ
る拓銀の監査役は、拓銀と整理回収銀行との間の資産買取契約において取締
役(旧取締役を含む。)に対する損害賠償請求権を原告に譲渡した拓銀代表
取締役の譲渡行為及びそれに付随する一切の行為を追認したこと、同監査役
は、被告らに対し、同月10日差出しの内容証明郵便をもって、追認の事実
を通知し、同書面は、被告B及び被告Aについては同月11日、その余の被
告らについては同月12日、それぞれ到達したことが認められる。
 したがって、平成12年2月の段階で、拓銀の監査役によって被告らに対
する損害賠償請求権の債権譲渡は行われたというべきである。
 よって、監査役による損害賠償請求の決定、債権譲渡がないという被告
C、被告D及び被告Bの主張は失当である。
2 争点(2)について
(1)被告E及び被告Aの各主張について
ア 損害賠償の請求金額等の決議、書面送付等がないとの主張について
 会社が損害賠償請求権を債権譲渡するときに、譲渡前に請求金額を確
定する必要があるとは認められないし、債務者に対して債権の内容を示
した書面を送付しなければならないとも認められない。なお、証拠(甲
46)によれば、拓銀の監査役は、被告らに対する損害賠償請求権の内
容及び請求金額を決定していることが認められる。
イ 清算業務の範囲を超えるとの主張について
 会社が損害賠償請求権を有する場合に、解散決議をしたというだけ
で、損害賠償請求をすることができなくなるとは解しがたいから、拓銀
が損害賠償請求をすることを決定したことが清算業務の範囲を超えると
は認められない。
ウ 資産買取契約に損害賠償請求権は含まれていないとの主張について
 証拠(甲2)によれば、拓銀と整理回収銀行との間の資産買取契約に
おいて買取資産とされた中に、拓銀の株式会社Rに対する貸金債権が含
まれていることは明らかであり、これに関する損害賠償請求権も買取資
産に含まれていると解することができる。なお、証拠(甲46)によれ
ば、株式会社Rに対する融資に関する損害賠償請求権が債権譲渡された
ことは明らかに認められる。
エ 債権譲渡できるのは金融債権だけであるとの主張について
 整理回収銀行は預金保険法附則7条によって設立された会社であり、
破綻した金融機関から財産を譲り受けることができるとされている。譲
り受けることができる財産が金融債権に限定されるとは認められない。
オ 債権譲渡に商法245条1項の決議がないとの主張について
 被告らに対する損害賠償請求権は、営業の全部又は重要な一部とは認
められないから、これを債権譲渡する場合に商法245条1項による決
議が必要であるとは認められない。
カ 取締役に対する損害賠償請求権は譲渡できないとの主張について
 会社の取締役に対する損害賠償請求権も金銭債権である以上、会社固
有の権利であるとか、債権譲渡ができないとは考えられない。
キ 拓銀による債権譲渡通知は債権の特定を欠いている。
 債権譲渡の通知において具体的な特定が必ずしも必要であるとは認め
られない。なお、証拠(甲47ないし51)によれば、監査役による債
権譲渡の通知には債権の特定はされていることが認められる。
ク 訴訟信託に当たるとの主張について
 証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば、拓銀は整理回収銀行に対し
て、訴訟とは関係なく、被告らに対する損害賠償請求権を含む資産を譲
渡した事実が認められるのであって、訴訟信託であるとは認められな
い。
ケ 損害賠償請求権の譲渡は権利濫用であるとの主張について
 被告らに対する損害賠償請求権が拓銀から整理回収銀行に債権譲渡さ
れたことによって、被告らが具体的に不利になったとは認められない。
他に、この債権譲渡が権利濫用に当たるような事情は認められない。
(2)以上のとおり、被告E及び被告Aによる損害賠償請求の決定、損害賠償
請求権の譲渡の無効等の主張は、いずれも失当である。
3 争点(3)について
(1)本件手形貸付け、本件追加融資に至る事実経過
 前提事実に証拠(乙イ1、乙ロ44、48、乙ハ3、L証人、M証人、
被告A本人、被告E本人、被告B本人、被告D本人、被告C本人、各項に
掲げるもの)及び弁論の全趣旨を総合すると、本件手形貸付け及び本件追
加融資に至る経過として、次の事実が認められる。
ア 千葉支店は、昭和63年7月ころより、Fとの間で取引を開始し、平
成元年5月2日、Fの紹介により、株式会社Rに対し、土地購入資金と
して2億5000万円を貸し付けた。(甲5の1ないし4、9、23の
1)
イ 平成元年10月27日、同年11月17日及び同月20日、当時、千
葉支店次長(渉外専任)を務めていたHは、Fが株式会社R振出しの小
切手(支払場所は第一勧銀亀戸支店等であり、金額は、それぞれ600
0万円、5億円及び3億円である。)を同支店に持ち込んだ際、Fの要
請に応じて、これを現金による入金があったものと仮装して、Fの普通
預金口座に入金する等の処理をした。
  さらに、同月22日、Hは、Fが株式会社R振出しの小切手(支払場
所は第一勧銀亀戸支店、券面額は7億5000万円)を千葉支店に持ち
込んだ際、Fの要請に応じて、同日、その小切手を交換に回す前に、F
の普通預金口座に同額を入金し(当日他券過振)、これを事後的に当時
の副支店長であったNに伝えた。同月29日及び30日にも、Fに対す
る当日他券過振が同様の方法で行われた。
  その後も、千葉支店では、Fに対して、株式会社R振出しの小切手に
よる当日他券過振が続けられた。
  なお、拓銀においては、小切手等が呈示のため持ち込まれたときに取
引先の支払可能残高を超えて支払をする過振を容易に認めることは事故
につながる危険性が懸念されるところから、従前より、特に他券過振
(過振のうち、取立確定前の他券を見合いとする支払)については、当
該他券の決済見込みについて十分注意するよう留意を促すとともに、事
故報告等についても内部規定を定めていた。(甲9、23の2ないし
4、36、乙ロ21)
ウ 平成元年11月ころ、千葉支店において、F及びGらが、上記過振に
よる資金等を利用して、エスビーの株式を大量に取得するなど、仕手戦
を仕掛けている状況が判明するに至った。
  このころ、エスビーは、Fに対して自社株を買い戻すための交渉をし
ていたが、その過程において、拓銀の東京業務本部側においても、副頭
取の被告Eや東京業務本部長の被告Aらが、エスビーの役員と面談した
り、双方の交渉の場を提供するなどして、一定の関与をすることになっ
た。
  平成2年1月16日に至り、エスビーによる株の買戻しが最終的に決
着を見て、Fらによるエスビー株の仕手戦は、収束した。(甲8の1・
2、9、23の2ないし4、33、36、57)
エ 平成2年1月4日、Fから千葉支店に対し、株式会社Rあてに20億
円を融資するよう申入れがあった。千葉支店の報告を受けて、K第二支
店部長及びI支店長らは、同月11日、Fと面談した。その際、Fは、
エスビー側に株を良心的に譲渡したこと、Fが拓銀株を800万株保有
していることなどを述べていた。
  同日、拓銀においては、頭取(被告C)、副頭取(被告D、被告E、
被告B)及び担当本部長(被告A)をもって構成する投融資会議(担当
本部長の権限を越える案件について、協議、決定するための会議であ
る。)の場で、Fに対する今後の対応等に関する協議を行ったが、融資
の可否につき、この時点で結論は出なかった。
  その後、K部長及びI支店長が同月16日にGを訪問した上で、同月
18日、投融資会議の場で、株式会社Rに対する20億円融資の案件が
再度協議されたが(被告Bは、欠席。)、結論は出なかった。(甲23
の1・2、26の1・2、27の1ないし3、57、68)
オ 平成2年1月10日、千葉支店のH副支店長(同月4日に次長から副
支店長に昇進した。)は、Fが持ち込んだ株式会社R振出しの小切手
(金額9億2000万円、支払銀行第一勧銀亀戸支店)について、Fの
要請に応じて、当日他券過振を行った。同日以降、Fは、ほとんど連
日、千葉支店に株式会社R振出しの小切手を持ち込み、過振を要請し
た。H副支店長らは、Fの要請に応じて、当日他券過振を続けた。過振
出金した資金の大半は株式会社Rの口座に入金され、Fが前日に持ち込
んだ株式会社R振出しの小切手の決済資金に充てられていた。
  過振金額は連日増加していった。当時、F及び株式会社Rは、ケーヨ
ーの株式の大量売買(仕手戦)を行っており、過振出金された金員のう
ち、小切手の決済資金に充てられなかった部分(すなわち、過振金額の
増加部分)は、株式売買の資金等に使用された。この間、Hは、Fか
ら、ケーヨーの株式の買増し資金が必要であること、Fとケーヨー側と
の交渉(Fからケーヨーに対する株式引渡しの交渉)は早期に調う見込
みであり、これによって過振解消も可能であること等を聞かされてい
た。(甲9、23の2、33、乙ロ12)
カ I支店長は、平成2年2月13日、この当日他券過振の事故を知っ
た。過振金額は35億7000万円になっていた。当日他券過振は連日
行われていて、過振を停止すると、株式会社R振出しの小切手は、たち
まち不渡りになることが明らかであった。しかし、I支店長は、Hか
ら、Fによるケーヨー株売却によって同月21日には過振解消が可能で
ある旨、報告を受け、これを信用し、現在株式の買取りの交渉が行われ
ており、ケーヨーの仕手戦が間もなく決着し、同月21日までには過振
は解消されると考え、過振事故を東京業務本部に伝えなかった。だが、
その後も、当日他券過振は続き、過振額は増大していった。(甲9、2
3の1・2、33、45、乙ロ12)
キ I支店長は、平成2年2月20日(火曜)、東京業務本部の第二支店
部次長であったL、審査役であったOらに過振事故を報告した。その
際、I支店長は、過振による資金がケーヨー株の仕手戦に使われていた
旨説明した。同日の過振額は44億9000万円になっていた。東京業
務本部は、I支店長に対して、過振残高の凍結と過振解消の折衝、担保
の取得等を指示した。I支店長は、同日、Gに会い、過振解消を要求し
た。Gは、ケーヨーの株式売却が延びているので今少し待って欲しい、
担保を差し入れると答えた。(甲9、23の1、33、34の5、6
8)
ク 被告A及び被告Eは、同月21日(水曜)までに、この過振事故発生
の報告を受けた。千葉支店では同日も当日他券過振が行われ、金額は4
8億4000万円になった。
  同月22日(木曜)、Gが東京業務本部を訪れた。被告Aは、K部長
及びI支店長同席の上、Gと面談した。この席で、Gは、過振について
陳謝するとともに、3月8日までにはケーヨー株の問題も決着する見込
みであること、拓銀に対し担保の提供をすることなどを話した。
  東京業務本部では、①ケーヨーの株式売却が短期間のうちに決着する
見込みはないこと、②Fには担保権が設定された自宅以外にみるべき資
産がなく、債権を回収できる可能性はないこと、③過振による資金は株
式会社Rが実質的に使用していること、などの事情から株式会社Rから
回収を図ることにし、株式会社Rから担保を取得する方針を決めた。
  同日、被告Aは、拓銀のOBで不動産鑑定士をしているJに対し、株
式会社R所有の12物件について、至急鑑定するよう電話で依頼した。
この際、被告Aより、机上鑑定でよいから2日余りで鑑定結果を返答し
てほしいこと、地上げ途上物件を含め、すべて更地評価でよいこと等の
依頼条件が伝えられた。
  同日も千葉支店では当日他券過振が行われたが、金額は前日と同額で
あった。(甲9、23の1、33,34の6、39の1、96、乙ロ1
3)
ケ 同月23日(金曜)の朝、電話会議の方法により、被告らが参加して
(ただし、被告Bは除く。)、事故報告会が開かれた。席上、被告Aか
ら、事故の事実関係、前日のGとの面談結果、とくに株式会社Rから担
保提供を受けること等の報告、説明がされ、今後の対応について協議さ
れた。出席者からは、担保の提供を受けて、過振金額に見合う金額を融
資することについて、異論は出なかった。
  この日も前日と同様に、Fが千葉支店に対し第一勧銀亀戸支店を支払
銀行とする小切手を持ち込み、千葉支店は、前日と同様に、48億40
00万円の過振出金を行った。この小切手は、同日午後、交換に回さ
れ、拓銀は第一勧銀からこの小切手の金額48億4000万円を受け取
った。(甲9、23の1、78)
コ 同月24日(土曜)、Jから被告Aに対し、電話による口頭連絡の形
で、鑑定結果の報告があった。12物件の総額は、約155億円という
内容であった。
  同日午前11時20分ころ、GからI支店長に電話があり、Gは、2
月26日の資金繰りが狂い同日に7億円が必要である、当面の資金とし
て20億円の追加融資をしてほしい、と要請してきた。同日、午後3時
30分ころ、Gが千葉支店を訪れ、I支店長らに対し、資金繰りが厳し
く同月26日に7億円が必要であること、担保は株式会社Rが生き抜い
て価値が出るが同社が倒産すると価値はないこと、拓銀から20億円の
追加融資をしてほしいこと、第一勧銀からの調達は難しいこと、拓銀で
融資ができないなら日本エンタープライズディベロップメント(NE
D)に頼むので拓銀に担保提供はできないこと等を述べて、追加融資を
強く要請した。I支店長は、追加融資はできないと拒絶した。
  同日午後9時ころ、I支店長とGが電話で折衝した。Gは20億円の
追加融資を求めたが、I支店長は、20億円は主力銀行である第一勧銀
など他の金融機関から調達するようにと答えた。(甲39の1・2、5
8、68、96)
サ 同月25日(日曜)、被告Aは、K部長、L次長、I支店長らととも
に、保全対策について協議した。
  Lらは、同日午後3時ころ、株式会社Rを訪れ、Gの了解のもと、担
保設定に必要な不動産の権利証類を持ち帰った。このときにも、Gは前
日と同様の話をして、追加融資の申入れを行った。Gは、第一勧銀等か
ら融資を受けることは困難であると話した。
  この後、Lは、翌日の本件投融資会議に案件を付議するための準備作
業にとりかかったが、申請書や担保評価に関する資料等は、会議前に完
成しなかった。
  同日夕刻、被告Aは、Jの自宅へ挨拶に赴いた。その際、被告Aは、
Jに対し、物件の評価のアップを申し入れたが、Jはこれを謝絶した。
(甲58、68、96、乙ロ13)
シ 同月26日(月曜)午前9時ころから、被告らが全員参加して、本件
投融資会議が開催された。まず、被告Aから、同月21日に拓銀千葉支
店の過振事故が発覚したこと、翌22日にGが来行し、ケーヨー株の件
が同年3月8日に決着するので、同日を返済期日とする手形貸付けに切
り替えてほしいという申入れ及び担保を提供する旨の話があったこと、
同年2月24日の段階で、Gより、ケーヨーとの話合いが付かず、今月
中にあと20億円(48億4000万円と併せて合計で68億4000
万円)が必要で、拓銀が追加融資に応じなければ担保を提供しない旨の
話があったこと、同月25日の段階で、Gより、同月26日中に7億円
の資金が必要であり、うち4億円については手当をした旨の話があった
こと等の報告がされた。追加融資が求められている20億円の具体的な
使途や、現実の必要性については、詳細な説明はされなかった。
  次いで、被告Aは、東京業務本部の案ということで、株式会社Rから
担保(不動産)を取得した上、同社に対し本件手形貸付け及び本件追加
融資を行うという案について説明した。このとき、担保評価について
は、J鑑定士の評価額が約155億円であること、株式会社Rの評価が
200億円であること、先順位担保権100億円を控除しても55億円
から100億円は残ること、時価余力は30億円から70億円であるこ
と等の説明がされた。この席では鑑定書等の担保評価に関する資料は配
付されず、担保不動産の評価は口頭での説明がされただけであった。
  協議の中では、本来は48億4000万円に見合う担保の申受けにと
どめるべきであるが、20億円の融資を第一勧銀など他の金融機関に持
ち込まれた場合には拓銀が担保を取得できない懸念が強く、48億40
00万円の保全ができなくなる、株式会社Rの先行きの見通しは困難だ
が事業の再建を図る意欲がある、48億4000万円の保全に徹するべ
きであり、その後に株式会社Rが倒産してもやむを得ない、株式会社R
は同年3月にも不渡りを出す可能性がある、株式会社Rの債権者はほと
んど金融機関であるから拓銀が株式会社Rから担保の提供を受けても詐
害行為とされることはないだろう、等の意見が出された。
  そして、協議の結果、株式会社Rから一定の物件について根抵当権の
設定(累積極度額は77億円)を受けることを前提に、株式会社R振出
しの小切手の資金不足による不渡りを避けるために、拓銀から株式会社
Rに対し、過振と同額(48億4000万円)の手形貸付けを行うこ
と、さらに、株式会社Rに対し上限20億円の追加融資を行うことが決
定された。追加融資については、他からの調達を図らせながら、貸出し
の都度使途確認、担保手続の進行状況確認の上、融資額は必要最小限度
にとどめ、貸出し実行はできるだけ引き延ばすことが確認された。この
結論に対し被告らの中で異論を述べる者はいなかった。(甲10の1、
58、66)
ス 同日(平成2年2月26日(月曜))は、同月23日(金曜)に交換
に回した小切手が、第一勧銀亀戸支店で決済される日であった。ところ
が、本件手形貸付けに係る48億4000万円を第一勧銀亀戸支店の株
式会社Rの口座に送金していたのでは、決済に間に合わないおそれがあ
り、送金されても、株式会社Rがこの金員を拓銀が回した小切手の決済
資金以外に使用するおそれもあった。そこで、拓銀は、銀行間の迅速な
送金方法である日銀ネットを使用し、第一勧銀亀戸支店に48億400
0万円を送金し、交換に回していた小切手を拓銀に戻す手続をとった。
このようにして、拓銀から株式会社Rに対する本件手形貸付けが行わ
れ、株式会社R振出しの48億4000万円の小切手は不渡りを免れ
た。同日以降、株式会社R振出しの小切手による他券過振が行われるこ
とはなくなった。(甲59、79ないし82、84、88)
セ 本件追加融資については、Gの申出により、本件投融資会議が行われ
た当日(平成2年2月26日)に5億円を融資した。その後、拓銀のK
部長、I支店長らとGとは、折衝を繰り返し、拓銀は他の金融機関から
の借入れを勧めたりしたが、当面の金繰りのために必要であるというG
の要請に応じて、翌27日に3億円、翌28日に3億円、同年3月に入
っても、1日に3億6000万円、2日に2億5000万円を融資し
た。さらに、Gは融資の要請を続け、拓銀は同月8日に1億4000万
円、同月12日に1億5000万円を融資し、結局、当初予定した20
億円の全額を、株式会社Rに融資した。その使途は小切手の決済資金等
であるが、具体的に何に使われた資金なのかは拓銀において、詳細に把
握できなかった。この間も、株式会社Rらは、ケーヨー株式の取引を継
続していた。また、同月12日以降も、株式会社Rは拓銀に融資を要請
した。(甲58、68)
ソ 本件投融資会議の後に、Lは、「株式会社Rに対する貸出案件(申
請)」というタイトルの文書及び担保明細表等(甲10の1ないし4)
を作成した。Lは、株式会社R所有の担保物件につき、その時価ベース
による担保余力見込みの額を、当初は24億5000万円、次いで38
億円として、それぞれ担保明細表を起案したが、被告Aからその都度手
直しの指示を受け、最終的に51億8700万円から78億4900万
円とする明細表(甲10の2)を作成し、被告らの持ち回り決裁を得
た。(甲10の1ないし4)
(2)本件手形貸付けについて
 まず、(1)で認定した事実を前提として、本件手形貸付けについて、被
告らが責任を負うかどうかを判断する。
 (1)の事実によれば、Fが持ち込んでいた株式会社R振出しの小切手の
決済は、連日、拓銀が過振出金した金員によって行われていただけである
ことが認められる。平成2年2月26日に決済されるべき株式会社R振出
しの小切手については、拓銀が同日も当日他券過振を継続するか、あるい
は株式会社Rに対して小切手金額に見合う資金を別途融資するかをしない
限り、これが決済される可能性は全くなく、不渡りとなることは明らかで
あった。すなわち、平成2年2月26日の時点において(さらにいえば、
同額の過振を行った同月21日の時点において)、過振出金した金額に相
当する48億4000万円の損害は、既に実質的に拓銀に生じていたとい
うことができる。
 前記(1)スのとおり、本件手形貸付けに係る48億4000万円の出金
は、平成2年2月23日に交換に回した株式会社R振出しの小切手が決済
される前に、この返却を受けるために使用されたものであって、実質的に
みれば、小切手交換の際に拓銀が第一勧銀から受け取った48億4000
万円を返還したにすぎない。
 以上のとおり、本件手形貸付けは、過振によって既に発生していた損害
を株式会社Rの債務として認めさせたものであることが実質的にみて明ら
かということができる。株式会社R振出しの小切手が同月26日に不渡り
になったとした場合、過振金額48億4000万円のうち、一部でも回収
ができたとも認められないから、本件手形貸付けをしたことによって、過
振による損害を拡大させた事実も認められない。
 そうである以上、本件手形貸付けによる48億4000万円の部分につ
いて、これを被告らの行為(被告らが本件手形貸付けに関与した行為)に
よって発生した損害とみる余地はないというべきである。したがって、こ
の点に関する原告の主張は、理由がない。
 もとより、本件手形貸付けによって、株式会社Rは、その振出しに係る
小切手の不渡りを避けることができたわけであり、拓銀においてこうした
協力をする義務がなかったことは確かであるが、そうはいっても、被告ら
が過振を継続し、あるいは漫然と放置して、過振による損害を拡大させた
というような事実は認められない以上、本件手形貸付けによる債権が全く
回収できていないとしても、そのことによる損害は、被告らの行為による
ものということはできない。
 また、原告は、被告らが過振による損失の隠匿のみを至上目的として本
件手形貸付けを行った、あるいは被告らの行為は過振の事後幇助であると
も主張している。しかし、仮に原告らが主張することが事実であったとし
ても、本件手形貸付けによって損害が拡大した事実は認められないのであ
るから、被告らが損害賠償責任を負う理由はない。
 以上のとおり、本件手形貸付けに係る48億4000万円について、被
告らが損害賠償責任を負うものと認めることはできない。
(3)本件追加融資について
 次に、(1)の事実を前提として、本件追加融資をしたことについて、被
告らに善管注意義務違反、忠実義務違反が認められるかどうか、すなわ
ち、株式会社Rに対して20億円の追加融資をすることにした被告らの判
断に、裁量の逸脱とみられる点があるかどうか、看過することのできない
不当、不合理な点があるかどうかを検討する。
ア 融資をする場合には、融資の相手方がどのような者であるか、融資す
る金員の使途は何か、融資の相手方が行っている事業によって返済は可
能であるか等が検討されるべきことは当然である。
  そこで、最初に、本件追加融資に関して、これらの点を検討する。
(ア)まず、融資の相手方である株式会社Rがどのような会社であるかと
の点についてみることとする。
 千葉支店が行った当日他券過振は、Fに支払われた金員が支払銀行
の株式会社Rの預金口座に入金され、前日に持ち込まれた株式会社R
振出しの過振小切手の決済に使われ、これが連日繰り返されていたと
いうものであって、株式会社Rには過振を解消(過振出金による金員
以外の金員で、過振小切手を決済すること)できる見込みもなく、最
終的な金額が48億4000万円にも達していたことも併せると、極
めて違法性の高い不正な出金というほかない。そして、株式会社R
は、以上のような連続過振が行われた事実からみると、たまたま過振
小切手の振出人であったというのではなく、当日他券過振が行われる
ことを目的として連日小切手を振り出していたことは明らかである。
しかも、株式会社Rは、過振出金された金員を受け取り、Fととも
に、その金銭を株式仕手戦の資金として使用していたというのであっ
て、これらの事情からみると、株式会社Rは、Fとともに過振事故の
当事者であり、加害者であるというべきである。したがって、株式会
社Rは、拓銀に対して、既に発生していた過振出金相当額48億40
00万円の損害賠償責任を負う立場であって、およそ拓銀から融資を
受けるべき者ではなかったといわなければならない。
 千葉支店の過振事故の経過は、被告らに説明されていたのであるか
ら、被告らにおいても、株式会社Rが融資を受けるべき立場にないこ
との認識があったことは疑いないところである。したがって、被告ら
は、本来融資をすべきでない相手に追加融資の決定をしたという評価
を免れない。
(イ)次に、本件追加融資による20億円の資金使途及びこの点に関する
被告らの認識についてみると、一連のエスビー株に関する経緯((1)
ウ)、その後のF及びGによる融資申入れの事実、その際のFの言動
((1)エ)等に照らせば、本件投融資会議の時点において、被告ら
は、いずれも、F及びGがエスビー株の買占めを行うなどの仕手戦に
関与している人物であるとの認識を持っていたと認めることができ
る。この点については、職務上、被告らの中でも比較的関与の度合い
が低いと考えられる被告Bにおいて、当時、エスビー株がFや株式会
社Rに買い占められ、それを買い戻すための代金を融資するという説
明の中で、Fや株式会社Rの名前を聞いたなどと主張している点から
も明らかである。
 また、千葉支店における当日他券過振の連続によってFらに流れた
資金の関係についてみても、過振を受ける際に、FがHに対し、ケー
ヨー株の買増し資金が必要であることや、ケーヨー側と株式引渡しの
交渉を行っていること等を述べており((1)オ)、これについて、I
支店長も、過振事故を知った際にHからその旨聞いたこと((1)
カ)、Iが過振事故を本部に報告した際、過振による資金がケーヨー
株の仕手戦に使われていた旨L次長らに説明したこと((1)キ)、平
成2年2月22日に被告AがGと面談した際、Gがケーヨー株問題の
決着見込み時期について述べていたこと((1)ク)、本件投融資会議
の席上、被告Aがこうしたケーヨー株に関する点について説明してい
たこと((1)シ)などの事実が認められるのであって、これらに照ら
せば、過振による資金がF及びGらによってケーヨー株の仕手戦に利
用されるなどしていたことや、被告らが、いずれもこうした事実関係
を十分認識していたことが明らかといえる。
 以上を前提にすると、本件追加融資に係る金員の少なくとも一部は
仕手戦絡みの資金(株取引の証拠金)として利用される可能性が高か
ったこと、そして、被告らは、本件追加融資を決定する際、本件追加
融資に係る金員が仕手戦絡みの資金として利用される可能性があるこ
とを認識していたと認めるのが相当である。本件追加融資が行われた
当時あるいはその直後にこの問題に関与したL次長やP千葉支店長
(平成2年3月にIの後任として就任した。)が、本件追加融資は仕
手戦の収束資金として利用されたと評価し、あるいは述べていること
(甲62、証人L等)からも、この点を裏付けることができる。
 融資した資金が活用され、これによって返済資金が取得される見込
みがないのであれば、融資してはならないことはいうまでもない。仕
手戦絡みの資金のような返済資金が取得されるかどうか不確かな資金
には、融資をするのは相当でないことは明らかである。それにもかか
わらず、被告らは本件追加融資を決定するに当たって、そもそも20
億円が具体的に何に使われるのか、20億円が真に必要であるのかを
十分に調査、検討することなく、仕手戦絡みの資金に一部が使用され
る可能性があることを認識しながら、Gから要請されるままに、追加
融資をすることを決定したものであり、この点からみても、その決定
にはおよそ合理性はないというべきである。
 なお、被告らは、本人尋問において、そうした仕手戦絡みの資金と
して利用される認識がなかったとか、あくまで運転資金、財テク資金
であるとか、そもそも資金使途は問わないものであるなどと供述して
いる。被告らあるいは拓銀が、資金使途のトレースまで踏み込まなか
ったこと、確定的に融資金全額が仕手戦絡みの資金として利用される
とするだけの認識がなかったことは、そのとおりであろうが、だから
といって、既に見たとおり、仕手戦集団とも目される人物らによる関
与の下、巨額の過振事故による出金がケーヨー株の仕手戦等に利用さ
れていたと考えられる客観的状況がある中で、更に20億円もの資金
を融資するに当たり、融資金の一部が仕手戦絡みの資金として利用さ
れる可能性を全く考慮しなかったとは到底考えられないのであって、
被告らの上記供述内容は信用することができない。
(ウ)次いで、融資先である株式会社Rの経営状態及びこの点に関する被
告らの認識についてみると、本件投融資会議の時点において、株式会
社Rは、48億4000万円の過振小切手の決済資金がないことはも
とより、更に資金繰上げ、3億円以上の資金が不足する状態であるほ
か、平成2年2月のうちに20億円が必要な状態であったというので
ある。現に、同会議の場において、株式会社Rが翌月に倒産する事態
が十分あり得る旨の説明もされていたというのであるから、株式会社
Rには、本来の営業による売上げの中から20億円を返済していく能
力は全くなく、むしろ、近々倒産するかもしれないという状態であっ
たことが認められる。被告らにおいても、本件追加融資をするに当た
り、株式会社Rが近々倒産するかもしれないほど経営状態が悪化して
いるという共通認識を有していたものと認めることができる。
 本来の営業によっては返済能力がなく、経営状態が悪化し、近々倒
産することも予想されるような相手に融資することを決定したこと
も、およそ、不合理というほかない。
 この点、被告らは、本件追加融資に係る20億円を補って余りある
担保物件を徴求するための手段として融資決定に踏み切ったという趣
旨のことをそろって供述している。そうした融資決定の判断の是非に
ついては、ひとまずおくとしても、株式会社Rの経営状態等に関する
上記の客観的事情を踏まえて、こうした被告らの供述内容を勘案する
限り、被告らにおいても、本件追加融資に係る20億円の回収の方策
としては、Gが事業を継続しその売上げから返済をするというような
ことは不可能であり、融資の際に取得する担保物件の換価による回収
という方法しか念頭に置いていなかったことが窺われる。現に、被告
Aはその旨供述しているし、これ以外の他の現実的な回収方策、例え
ば事業収益等からの回収といった考え方を基礎にして本件追加融資が
決定されたものでないことは、当時の株式会社Rの客観的な経営状態
や、(イ)で認定したところの融資金の使途等に関する被告らの認識に
よっても明らかである。
イ 以上、ア(ア)ないし(ウ)のとおり、株式会社Rは過振事故により48
億円余の不正な支出による巨額損失を拓銀に与えた会社であり、追加融
資金の一部は再び仕手戦に利用される可能性が高く、かつ、本来の営業
による返済能力はなく、倒産も予想されるというのであるから、このよ
うな会社に新たに融資をするようなことは、通常ではあり得ないことで
ある。融資をすることが許容されるだけの特別の事情がない限り、こう
した相手に対して新たに20億円もの巨額の資金をいわば追い貸しする
ことは許されない。このような事情のある相手に対して融資をすること
は、著しく不当、不合理であるといわざるを得ない。
 これに対して、被告らは、概ね、次のような主張をしている。
 過振事故の処理としては、①株式会社Rに対する融資をせずに、直ち
に株式会社Rを倒産させる方策と、②同社からの担保物件の徴求という
形で既存の48億円余の回収に向けた方策、とが考えられた。このう
ち、株式会社Rを倒産させる方策を選ぶと、48億円余の債権に担保を
取得することができず、株式会社Rの倒産によって拓銀の関連会社の債
権を含めて約100億円の債権の回収が困難になる上、拓銀の信用にダ
メージを受ける。これに対し、担保を徴収することで債権の回収が可能
であるならば、融資をした方が好ましい。株式会社Rは、20億円の追
加融資を担保提供のいわば引換条件として要請してきたが、実際上も徴
求し得る物件の担保評価が20億円を補って余りあることから、本件追
加融資に踏み切った。
 そこで、被告らのこの主張を踏まえながら、本件追加融資を決定した
判断は不当、不合理ではなかったかどうかについて、以下のウないしカ
において、さらに検討する。
ウ まず、東京業務本部に千葉支店の過振事故が報告された後、被告Aら
がその処理を進め、被告らが本件投融資会議で協議をした各場面におい
て、被告らの上記主張のような判断の枠組み、すなわち、株式会社Rを
倒産させるか、それとも担保を取得して回収を図るか、どちらを選択す
るかの検討が十分に行われたかどうかは、はなはだ疑問である。
  すなわち、過振事故が被告Aらに報告された直後から、被告Aらは株
式会社Rから担保の提供を受けようとしていたのであり((1)キ、
ク)、株式会社Rを倒産させる方策を選択することが検討された様子は
認められない。Gが20億円の追加融資を要請してきた後も、このよう
な拓銀の基本的方針に変化があったことは窺えない。被告AやI支店長
らの対応((1)コ、サ)、本件投融資会議での審議、意見の内容((1)
シ)からみる限り、追加融資の要請に対しては、当初は、担保の提供を
受けた上で48億4000万円の融資にとどめ、追加融資には応じない
という姿勢であったところ、その後、Gから拓銀が融資をしないのであ
れば他の金融機関に担保を提供して20億円の融資を受けることにする
と告げられると、担保を他の金融機関に取られ、拓銀は48億4000
万円の保全ができなくなるのではないかと考え、株式会社Rに対して担
保を提供しないのならば融資をせずに倒産させる方策を選ぶことを申し
入れるなどをすることもないまま(平成2年2月25日の時点において
は、拓銀は担保権設定のための権利証等を預かっていたのであるから、
株式会社Rに対しては、有利な立場にあったはずである。)、追加融資
の要請に応じたという経過であったと認められる。
  このように、被告らは、株式会社Rに対する融資を行わずに直ちに同
社を倒産させるという方策については、全く考慮をしなかったわけでは
ないとしても、これを十分に検討した形跡は窺われない。むしろ、48
億4000万円の融資をして、株式会社Rを不渡りにさせないことを前
提にし、その上で、追加融資の要請があったため、この対応について苦
慮していたと推認することができる。48億4000万円を融資するこ
とを前提にしている限り、株式会社Rから追加融資を担保権設定の条件
として求められると、拓銀としては、担保提供を受けないで48億40
00万円の融資だけを行うことは何らの意味がないから、株式会社Rが
追加融資の要請を断念しない限り、担保取得のために追加融資に応じる
ほかないことになる。現に、株式会社Rは追加融資を強く要請したた
め、被告らは、本件追加融資の決定をせざるを得なかったと認めること
ができる。
  仮に、拓銀が48億4000万円の融資をしないことに決定すれば、
約50億円もの金員を直ちに融資する金融機関等が他に存在するとは考
えられないから、株式会社Rは平成2年2月26日午後には不渡りを出
して倒産することは確実である。したがって、拓銀が株式会社Rに対し
て融資を行わないのであれば、他の金融機関が担保を取得して20億円
を融資することなどあり得るはずはない。本件投融資会議では、他の金
融機関に担保を取られることを懸念していたのであり(甲10の1)、
この点からも、被告らは、48億4000万円の融資をすることは既に
半ば決まっているものとして、議論を進めていたことが窺える。このよ
うに、株式会社Rを倒産させるという方策を十分に検討しなかったの
は、被告らが48億4000万円の債権を回収することを第一に考えて
いたことのほか、株式会社Rが不渡りを出し拓銀の信用が失われるのを
避けたいということを特に重視していたことによると推測される(この
ような考え方に正当性、合理性があるかどうかは、後述する。)。
エ そこで次に、被告らが過振事故による48億4000万円の損害の回
復を考え、債権を回収するために本件追加融資をしたことが、不当、不
合理ではなかったかどうかを検討する。
  この点を検討するには、本件追加融資をすることによって取得するこ
とができる担保物件(東京都江東区bの土地等の不動産)について、客
観的にみて、担保物件の換価による回収見込額が融資金額を確実に上回
っていたのかどうか、担保価値が融資額を上回っていると考えた被告ら
の判断が適正だったかどうかを、考察する必要がある。以下、これらの
点について、(1)で認定した事実等を前提にして、検討を加える。
(ア)まず、担保物件の客観的価値をみることにする。
 本件追加融資が行われた当時の担保物件の評価をしたものとして、
J鑑定士の鑑定がある。これによれば、12物件の総額は約155億
円であり、先順位の担保(約100億円)を控除した時価ベースの担
保余力は、約55億円ということになる((1)シ、甲39の2から
も、Jの鑑定によれば、評価は約150億円程度と推測される。)。
Jの鑑定は、不動産鑑定士による評価ということで、一定の客観性は
認められるけれども、前記(1)クの指示にあるとおり、この評価は、
地上げ物件を含めすべて更地評価が行われていることのほか、株式会
社Rが倒産も予想される会社であり、倒産した場合には担保価値が下
がる可能性があること、そのため物件は早急に換価する必要があるこ
と等が反映されていないため、現実に回収することができる価値とい
う観点からみると、高額になっている面を否定できない。事実、本件
投融資会議が行われた時点でも、Lは担保物件の時価ベースによる担
保余力を、当初は、24億5000万円と考えていたことは前記
((1)ソ)のとおりである。
 拓銀東京融資部では、平成2年3月以降、随時、担保明細を作成し
ているところ(甲12の1、73ないし75、乙ロ14)、平成2年
3月中に作成された担保明細(乙ロ14。千葉県習志野市cd丁目の
物件など計57物件の評価に関するもの。)では、時価評価から先順
位担保権を控除した金額が約51億円とされている。しかし、その
後、同年6月22日付けの担保明細表(甲75)によれば、時価ベー
ス担保余力は約35億円になっている。さらに、同年7月16日の段
階で、投融資会議資料として作成された担保明細(甲12の2。千葉
県習志野市cd丁目の物件など計42物件の評価に関するもの。ただ
し、平成元年の時点で既に担保権設定済みの物件(被担保債権額2億
5000万円)を含んでいる。)を見ると、一部回収済分の1億18
00万円を含め、今後の回収見込額(時価評価から先順位担保権及び
経費を控除した金額として表記されている。)が15億5800万円
から19億5800万円(前述の2億5000万円を同表の総額から
除いた金額である。)にとどまると評価している。
 もとより、各物件ごとの担保評価の手法というのは、原告及び被告
らがそれぞれ主張していることからも明らかなように、必ずしも一つ
の方法(例えば、拓銀内部の授信管理の規程など)に限られるもので
はなく、要は、評価の具体的な目的等に照らして合理性を有するもの
かどうかという点が重要であると考えられるところ、こと本件におい
ては、上記のとおり、同じ東京融資部の評価において、平成2年3月
から同年7月までの極く短期間のうちに、大幅な下方修正を余儀なく
されている事実が明らかに認められる。この間に、経済情勢が激変し
たり、法的規制が大幅に改められたりしたという事情によって不動産
の価格が大幅に下落した事情は認められない。そうだとすると、東京
融資部が平成2年7月に行った評価(甲12の2)というのが、実際
に一部回収に入った時点におけるものであり、単なる数字の操作にと
どまらず、現実的な回収見込に関する諸事情を踏まえた上での評価で
あり、最も客観性があると考えられる。
 以上により、拓銀が株式会社Rから取得した担保物件によって現実
に回収することができる金額としては、確実な評価という点からいえ
ば、20億円を前後するような評価の幅であったと認めるのが相当で
ある。そうすると、本件追加融資が決定された時点において、担保物
件の客観的価値が本件追加融資の金額20億円を確実に上回っていた
ということはできない。すなわち、株式会社Rより徴求予定の担保物
件の換価による回収見込額が20億円を下回る危険性というのが、当
時の客観的な状況として当初より内在していたと推認するのが合理的
かつ妥当である。担保物件の客観的な評価の点から考える限り、過振
事故による損失の回復、すなわち48億4000万円の回収をすると
いう目的のために本件追加融資をすることには、合理性がなかったと
いうべきである。
(イ)次に、本件追加融資を直接に担当した被告Aの担保についての認
識、判断について検討する。
 被告Aは、(1)シのとおり、本件投融資会議において、株式会社R
から徴求する担保物件の評価について、時価評価は155億円ないし
200億円であり、先順位担保権約100億円を控除しても55億円
から100億円は残り、時価余力は30億円から70億円であると口
頭で述べ、担保物件によって融資する金員の回収は十分に可能である
と説明して、本件追加融資の決定に導いたということができる。
 しかし、被告Aのこのような説明は、十分な客観性に裏付けられた
ものとはいい難い。すなわち、本件投融資会議の時点において、株式
会社Rから徴求する担保物件の評価に関する客観的な資料はいまだ作
成されず、担保物件の評価に関する資料としては、J鑑定士からの口
頭による報告と、Lによる担保評価作業(ただし、本件投融資会議が
開かれた平成2年2月26日には、完成していなかった。)があった
にすぎない。
 しかも、Jの評価に関しては、被告Aは、地上げ途中の物件につい
ても更地価格での評価を依頼し、一旦口頭による報告があった後には
評価のアップを申し入れ、Lに対しても、担保余力の見込額を高額に
書き改めさせる((1)ソ)ようなことを行っている。これらの事実に
よれば、被告Aは、株式会社Rから徴求する担保物件の客観的に正当
な評価、資料を集めて、融資すべきかどうかを適正に判断しようとい
うのではなく、最初から融資をすることを前提に、融資予定額に見合
う評価が得られるように行動していることが窺える。もとより、被告
Aとしては、株式会社Rから徴求する担保物件は、少なくとも48億
4000万円程度はあり、本件追加融資分である20億円を超えるか
どうかを検討するまでもないと考えていたのかも知れないが、そうだ
としても、このように考える根拠は乏しく、杜撰でかつ楽観的な見方
にすぎるというべきである。
 本件追加融資が、本来融資をすべき相手ではない株式会社Rに対す
るものであり、既に発生している損害を回復するためであっても、こ
れが許されるのは、融資をすることによって確実に債権の回収ができ
る場合に限られると解すべきことは前記のとおりであるから、被告A
が担保物件について、客観的な裏付けのある評価、資料を得るまでも
なく当然に融資額に見合うだけの価値があると考えていたとすれば、
その判断は不合理であったというほかない。
 なお、被告Aは、(1)サ、ソに記載したL及びJに対する働きかけ
の事実を否定する供述をしているが、L証言及びJ供述(甲96)の
内容は、ともに具体的かつ詳細で迫真性に富んでいる上、相互によく
合致しており、被告A供述に比して、その信用性は高いと認められ
る。
(ウ)進んで、本件投融資会議に参加したその他の被告について、担保に
関する認識、判断等を検討する。
 被告Aを除く他の被告らは、本件投融資会議において、被告Aか
ら、口頭で担保物件の評価について説明を受け、本件追加融資をする
ことを決定したものである。とくに、被告Bは、本件投融資会議にお
いて、ほとんど初めて過振事故から追加融資を要請されるまでの経過
の説明を受けたものである。
 被告Aの説明は、前記のとおり、J鑑定士の評価が155億円であ
ったなど、一見すると客観的資料に基づくかのようであるが、現実
は、客観的資料に裏付けされたものではなく、むしろ、杜撰かつ不合
理なものである。株式会社Rによる評価は200億円である等、およ
そ客観的に信頼できない評価による説明をしたりしている。実際、本
件投融資会議において、担保物件の評価に関して、鑑定書等の客観的
な資料は一切配付されていない。
 被告Eは、遅くとも平成2年2月22日から過振事故の報告を受け
ている。同被告は拓銀の本州地区における業務の統括者であり、株式
会社Rに対する融資に関しても、同日から関わりを持ち、逐次報告を
受けていたと推認される。被告C及び被告Dは、頭取あるいは副頭取
として、同月23日には事故報告会において過振事故の報告を受ける
等、この問題については、十分に説明を受け、関わっていたことが認
められる。被告Bは、前記のとおり、本件投融資会議で過振事故から
追加融資の強い要請までの説明を聞いたものであるが、その説明によ
って株式会社Rが巨額の過振事故を発生させた当事者であること、株
式会社Rに融資することには問題があること等は、無理なく理解でき
たはずである。
 株式会社Rに対して20億円も追加融資をすることが通常はあり得
ないことであり、異例中の異例の融資であるのだから、融資の決定、
とりわけ、追加融資をする目的である担保の取得に関しては、十分な
検討と慎重な判断が求められる。被告Aを除く被告らにおいても、こ
のことは当然に理解していたはずである。それにもかかわらず、被告
Aの口頭説明だけから、時価ベースが55億円あるということを説明
どおり信じた(被告C本人、被告B陳述書(乙ハ4)等)というので
あれば、その判断は十分な検討、議論をした上での決定とは考えられ
ず、余りに楽観的な判断というべきである。このような判断は、合理
性を欠くというほかない。
 なお、被告Bは、陳述書(乙ハ4)において、本件投融資会議にお
いては、担保物件からの回収見込が20億円以上かどうかという点に
議論のポイントが集中したと供述している。しかし、前記ウのとお
り、本件投融資会議において、株式会社Rに対して一切融資をしない
場合と追加融資をする場合について、それぞれの適否、合理性につい
て十分な検討、協議がされたかどうかは疑問が残るところである。担
保による回収見込みが20億円以上かどうかという点が真に議論され
たかどうかも疑わしい。むしろ、被告Aの意図、説明のポイントは、
本件手形貸付けに本件追加融資を含めた68億4000万円の全額な
いし大部分の金額の回収が見込めるかどうかにあったと推測される。
もっとも被告Aの担保物件の評価の説明が、68億4000万円の全
額ないし大部分の回収が可能であるという前提に立つ説明に偏り、客
観的な資料に裏付けされていなかったことは前記のとおりである。
 なお、その後の実際の回収という観点からみても、被告らによれ
ば、平成2年3月中には株式会社Rが倒産することも視野に入れなが
ら、本件追加融資の期限である同年3月中に回収活動を進めることを
考えていたなどといいながら、関係証拠によっても、現実にこの間に
回収を進めた形跡は、全く窺われない。とりわけ、被告Cは、直ちに
回収に入らなかった点について、単に、事情は分かりませんなどと述
べるばかりである。被告Bがいうように、本件投融資会議において、
まさに担保物件から20億円以上の回収が可能かどうかという点がポ
イントとなり、しかも、株式会社Rが近々倒産する可能性がある中で
現実的な回収を図ることが焦点になっていたのだとすると、この被告
Cの供述内容や現実に回収活動を進めた形跡が窺われない事実をこう
した文脈の中に位置付けて理解することは、到底不可能である。
 むしろ、以上の諸事情に照らせば、実際には、被告らにおいて、最
も重要である回収可能見込みに関する現実的な検討を十分に尽くさな
かったことが浮き彫りになっているというべきである。上記被告C供
述のみならず、本件追加融資の期限のしばらく後においても回収が一
向に進捗していない事実、東京融資部の平成2年7月作成の物件評価
(甲12の2)の作成時点で、現実の回収見込額について、早くも大
幅な下方修正を余儀なくされている事実、こうした流れに沿う形で実
際の回収額が極く低額にとどまっている事実なども、上記検討の不十
分性を裏付けるものといえる。
(エ)なお、被告らは、本件追加融資の決定が、限られた時間内における
判断であり、担保の評価に関する資料が必ずしも十分でなかったとし
ても、緊急の判断としては適正であったと主張する。
 しかし、たとえ緊急とはいえ、常識的に考えても巨額の追貸しによ
って損害を更に拡大させる危険性がある以上、当該部分、すなわち、
回収見込額が融資金額を確実に上回るのかどうかという点について、
当時の株式会社Rの経営状態や現実の回収場面において予測される諸
々の問題点等を視野に入れながら、慎重に検討する必要性があったこ
とはいうまでもない。まして、融資の相手である株式会社Rは不正な
出金の当事者であって、本来融資をすべき相手ではないのであるか
ら、時間的な制約があったということで、その判断に合理性に欠ける
ところがなかったといい得るものではない。
(オ)以上、(ア)ないし(エ)に記載した諸事情に照らせば、被告らが本件
追加融資を決定するに当たり、客観的かつ合理的な事情に基づき、担
保物件の換価による回収見込額が融資金額を確実に上回る旨の判断を
適正に下していたとは到底認めることができないというべきである。
 もとより、そうした場合であっても、結果的に融資金額を1円でも
超える回収を図ることができれば、損害は生じず、過振による損害の
一部が回収されたことになるわけであるが、それは単なる結果論であ
り、判断の不十分さに内在する危険性が現実化しなかったというだけ
のことにすぎない。被告C及び被告Dは、20億円の追加融資を超え
た利益が1円でもあれば、目的は達成されたといい得ると主張してい
るが、融資を決定する段階では厳密な回収額はわからないのであるか
ら、回収見込額が1円であるというような場面は想定できないし、そ
のような見込みのもとに融資をすることに合理性があるともいえな
い。回収見込額が有るかないかの境界線上であるという場合には、融
資をすべきでないというのが正当である。
オ 被告らは、株式会社Rを直ちに倒産させた場合は、関連会社の債権回
収も困難になるから、このことをも考慮して、本件追加融資をしたとい
う主張もしている。
  しかし、株式会社Rを倒産させる方策について、そもそも十分な検討
がされなかったことは、前記ウのとおりである。関連会社の債権には不
動産の担保が設定されているところ(甲10の3、26の4)、株式会
社Rは近々倒産も予想されていたのだから((1)シ)、本件追加融資も
倒産の先送りでしかなく、本件追加融資をすれば関連会社の債権回収が
確実になると期待することはできないはずである。証拠によっても、本
件投融資会議等の場で、関連会社を含めた債権回収を確実にするために
は本件追加融資をすべきであるといった議論がされたかどうかは、疑問
である。
カ 被告らは、株式会社Rが不渡りを出すと拓銀に対する信用が失われる
から、これを避けるために株式会社Rを倒産させることを選択せず、本
件追加融資をすることにしたとも主張する。
  しかし、株式会社Rとの関係では、平成2年2月26日の時点では、
すでに巨額の過振事故という不正出金による損失が発生している。拓銀
が自ら起こしてしまった不正な行為を開示しないでおくことは、拓銀の
信用が失われることを回避するのではなく、不祥事を隠蔽して、拓銀の
出資者である株主や取引先、預金者等に正しい情報を提供せず、正確な
判断をすることを妨げているにすぎない。したがって、被告らは、信用
が失われることによる損失を避ける目的のためには本件追加融資をする
以外になかったと考えていたとしても、このような目的は本件追加融資
を正当化するものではあり得ない。
  この点に関連して、被告らは過振事故を直ちに大蔵省に報告している
ことをもって隠蔽する意図はなかったと主張する。しかし、被告らは、
信用が失われることによる損失を避けるためということで、拓銀の出資
者である株主や取引先、顧客である預金者等には、過振事故の事実を開
示する意思がなかったことは明らかである。
キ 以上によれば、本件追加融資に関して、本来は融資をすべき相手では
ない株式会社Rに対して、とくに融資をすることが許容される合理性、
特別の事情があったと認めることはできない。その当時の被告らの置か
れた状況、得ていた情報等を前提とした上で、不当、不合理な点がある
か、裁量の逸脱はあるかという観点から考慮したとしても、本件追加融
資を決定した被告らの判断には、善管注意義務違反又は忠実義務違反が
あったと認めるのが相当である。
  そして、第2の1(前提事実)(10)によれば、本件追加融資が行われ
た結果、拓銀に対し、現に回収が困難となっている貸付残高相当額12
億6816万4671円の損害を発生させたものと認めることができ
る。
  したがって、被告らは、拓銀に対し、連帯して同額の損害賠償責任を
負うべきであるから、被告らに対して上記損害の内金10億円の連帯支
払を求める原告の請求は、理由がある(ただし、遅延損害金の始期につ
いては、主文1項記載のとおり、監査役による追認の意思表示が被告ら
に到達した日の翌日と認めるのが相当である。)。
ク なお、被告らは、現実の回収額が約7億円余にとどまったのは、不動
産価格の暴落という予測できない事情によるものであるとか、拓銀の競
売申立が遅れたことによるとか、拓銀の回収態勢が弱体化したことによ
るなどとして、被告らが当該損害について責任を負うべきものではない
旨主張している。しかしながら、関係証拠によっても、拓銀において特
に回収を怠った事実等は何ら見当たらないし、却って、既に見たとお
り、被告ら自身が直ちに回収行為に着手しなかったばかりか、作業当初
より回収に難航を極めていた事情等が窺われることなどからすると、上
記損害が被告らの行為に起因するとの認定が揺るぎようのないことは明
らかであり、この点に関する被告らの主張は、理由がない。
ケ また、被告E及び被告Aは、投融資会議は、単なる頭取の諮問機関に
すぎず、合議体でも決議機関でもないのであるから、同被告らが本件追
加融資の決定について責任を負う余地はないといった主張をしている。
  この点、拓銀の内部規程(甲3の1の通牒)においては、一定の取締
役(頭取、副頭取、担当本部長)をもって同会議の構成員とした上、担
当本部長の権限を越える案件につき、担当本部長の付議、構成員の協議
を経て、頭取の決定に至る旨の手続規定が設けられている。こうした規
程に照らして、本件追加融資の決定に至る具体的な議論の状況等をみて
も、構成員である被告らの協議によって本件追加融資が決定されたこと
が、実質的に見て明らかといえる。こうした結論は、被告C供述によっ
ても裏付けられている。よって、この点に関する同被告らの主張は、理
由がない。
  とりわけ、被告Aは、本件投融資会議において、自ら最も事情を良く
知る担当本部長として案件を付議した上、一連の背景事情を含めた案件
説明までしているのであるし、被告Eにしても、本州地区の統括業務等
に従事する副頭取としての立場で同会議に参加していることが明らかで
あるから、こうした実態に照らしても、同被告らの上記主張は、全く認
める余地がないというべきである。
 4 結論
 以上のとおり、原告の請求は、主文1項の限度で理由があるから、主文の
とおり判決する。
札幌地方裁判所民事第3部
           裁判長裁判官  中 西   茂
              裁判官  佐 伯 恒 治
              裁判官  別 所 卓 郎

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