弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金壱万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金弍百円を壱日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
     当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人松本梅太郎の控訴趣意は別紙記載の通りである。
 控訴趣意第一点の一について。
 <要旨>収税官吏ぱ所得税に関する調査について必要かあるときは裁判官の許可状
がなくても帳簿、書類等を検査することが出来ることは国税犯則取締法第一
条所得税法第六十三条によつて明らかであり(但し強制力をもつて検査する場合は
裁判官の許可状を要するけれども)又本件のように収税官吏であることが争いのな
かつた場合は国税犯則取締法第四条の身分証明票を携帯していなかつたとしても右
の検査はできるものと解すべきであるから論旨は理由がない。
 同第一点の二及び第二点について。
 本件訴訟記録並びに原審及び当審に於て取調べた証拠を精査し弁護人の援用する
事実を検討するに原審が其判決挙示の証拠によつて原判決摘示の所得税法第六十三
条第三号前段及び同法第七十条第五号の要件を充実する検査忌避の事実を認めたの
は相当であり所論のような事実誤認はない。論旨は理由がない。
 同三点について。
 原判決に於てその摘示事実に対し所得税法第七十条第五号第六十三条第三号を適
用し被告人を処断したのは相当である。弁護人の本件に於てはa村農業協同組合を
処罰すべきであつて被告人にはその刑責はないとの論旨には賛成出来ない。
 同第四点について
 量刑不当の論旨につき考察するに原審及び当審に於て取調べた証拠を検討し弁護
人の援用する事実を斟酌すれば被告人が本件犯罪を敢てするに至つたのは(1)本
件組合の組合長として組合の業績を上げたかつたことに在つて私慾に出たのではな
こと。(2)農村課税対策委員会の勢力に引きづられたのてあること、その他の情
状が窺われるから原審が被告人を罰金三万円に処したのは稍酷と思われる。故に此
の点に関する論旨は理由がある。
 仍て刑事訴訟法第三百八十一条第三百九十七条によつて原判決を破棄し同法第四
百条但書の規定に従い当裁判所に於て次の通り自判することにする。
 罪となるべき事実及びこれを認めた証拠は原判決に記載の通りであるからここに
これを引用する。
 法律に照すと被告人の判示所為は昭和二十五年法律第七十一号による改正前の所
得税法第七十条第五号第六十三条第三号前段罰金等臨時措置法第二条に該当するか
ら所定刑中罰金刑を選択しその罰金額の範囲内に於て被告人を罰金一万円に処し右
罰金を完納しないときは刑法第十八条に則り二百円を一日に換算した期間被告人を
労役場に留置することにし、刑事訴訟法第百八十一条により当審の訴訟費用は被告
人をして負担させるものとする。
 仍て主文の通り判決する。
 (裁判長判事 坂本徹章 判事 萩原敏一 判事 浮田茂男)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛