弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人山崎佐、同徳田敬二郎、同吉永多賀誠の上告趣意は、末尾に添えた書面記
載のとおりである。
 論旨第一点に対する判断
 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束
するものであること、裁判所法第四条の規定するところである。それゆえ、「上級
審において下級審判決が破棄され事件の差戻があつた場合には、下級審はその事件
を処理するに当り判決破棄の理由となつた上級審の事実上及び法律上の意見に拘束
され、必ずその意見に従いこれに基ずいて事件の審判をしなければならないのであ
るから、既に下級審が上級審の意見に従つて事件を処理したものである以上、その
上級審の意見が客観的に間違つて居ると否とに拘らずその下級審の判決を違法視す
ることはできない」こと、当裁判所大法廷判決の示すとおりである(昭和二四年(
れ)第二〇二九号同二五年一〇月二五日大法廷判決)。本件において原審は、論旨
冒頭に摘録されたように昭和二四年五月一八日当裁判所により判決を破棄され事件
の差戻を受けたので、判決破棄の理由として開示された当裁判所の裁判における判
断に従い、原判示のペニシリン九五本及びナイロン靴下二八足については所論第一
事件における物資の所持と独立した新たなる所持が開始されたものと認定し、所論
第一事件とは別個の所持罪が成立したものと判示したこと原判文上明らかである。
されば、この点につき原判決には何らの違法はなく、また憲法第三十九条に違反す
るものでもないことも原判決破棄の当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第九五
六号同二四年五月一八日大法廷判決)により明瞭である。それゆえ、論旨は理由が
ない。
 同第二点に対する判断。
 下級審の無罪又は有罪判決に対し検察官が上訴をなし有罪又はより重い刑の判決
を求めることは、憲法三九条に違反しないこと、当裁判所大法廷判決の示すところ
である(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決)。されば、
本件の場合におけるがごとく被告人に対し免訴の言渡された判決につき検察官が上
訴を申立てることは、憲法の右条規に違反するものでないこと右大法廷判決の趣旨
に徴し明白であるから論旨は理由がない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判
決する。
 検察官 石田富平関与
  昭和二六年一〇月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保

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