弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人高橋潔の上告趣意第一点について。
 所論は憲法違反を云為するけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり刑
訴四〇五条の上告理由に該当しない(原審第二回公判調書における所論「各弁護人
は」との記載は、「検察官は」の誤記であり、また、「検事は」との記載は「各弁
護人は」の誤記に過ぎないものであること記録上明白であり、従つて原審公判にお
いて控訴申立人である検察官が控訴趣意書に基ずき弁論をなしたことが認められる
のである。されば所論のような訴訟法違反も存在しないのである)。
 同第二点について。
 所論は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。
 被告人Bの弁護人池谷四郎の上告趣意第一点について。
 所論は憲法違反を云為するけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に外なら
ないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、原審にお
いて控訴趣意書提出最終日の指定が変更された形跡の存することは所論のとおりで
ある。しかし、一旦指定された控訴趣意書提出最終日と雖も、その期日到来前、裁
判所においてこれを変更することを妨ぐるものではない。本件において右趣意書の
最終日は昭和二五年八月二〇日で、検察官の控訴趣意書は、同年同月一九日である
ことが認められるから、所論の訴訟法違反も存在しないのである。)
 同第二点、第三点について。
 同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり(前記高橋弁護人の論旨第一点につ
いての判断参照)、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、同四〇五条
の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
  昭和二九年一月一四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛