弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人五十嵐太仲の上告趣意について。
 記録を調べてみると、原審が昭和二五年一月二七日附で被告人に対する第一回公
判期日(同年二月一〇日午前一〇時)の召喚状を、その第一審裁判所における保釈
の際の制限住居たる川崎市ab番地A寮c号室に宛て発したところ右召喚状はd郵
便局集配人某により「二〇三〇に尋たるも不明、転居先不明」の事由により原審に
返戻されたこと、右第一回公判期日には被告人出頭せず、原審は被告人に対する送
達は住居不明に付き公示送達による旨の決定を宣し、次回期日を同年四月二六日と
指定し同期日の召喚状に付き公示送達の手続をしたところ、該公判期日にも被告人
不出頭のため当日の公判期日を延期し、次回期日を同年五月二二日午前一〇時と指
定し同期日の召喚状も公示送達の方法により送達し、次で右第三回公判期日には被
告人不出頭のまゝ公判を開き結審し、判決言渡期日を同年六月二一日と指定し、同
期日の召喚状も公示送達し、該期日に被告人不出頭のまゝ判決を宣告したこと明ら
かである。然るに、本件記録添附の上訴権回復申立に関する一件記録に依れば、被
告人は昭和二一年六月四日頃から引き続き現在迄前記住居に居住しその間転宅又は
長期間家を不在にしたことはなく、A寮は第一寮から第四寮まであり(但し、いず
れも同番地)被告人は第一寮c号室に居住するが郵便物も単にA寮と記載したゞけ
で被告人に到達していることがわかる(川崎市長Bの被告人に対する居住証明書、
原審受命裁判官の検証調書、同上のC、Dに対する各訊問調書等参照)。然らば、
前記d郵便局集配人某が原審第一回公判期日の召喚状の送達をすることができなか
つたのはその理由を解するに苦しむのであるが、結局調査粗漏か又は過誤によるも
のと認むるの他なく、もとより被告人の住居不明とするわけにはいかないのである。
従つて、原裁判所が右郵便集配人某の報告に基いて他に何等の調査をつくさず、直
ちに被告人の住居が不明な場合として同人に対する召喚状を公示送達に付したこと
は違法といはなければならない。されば原審がその公判期日に被告人が出頭しない
に拘らず公判を開廷し被告人を懲役八月(但し一審未決四〇日通算)及び罰金千円
に処したのはその公判手続に旧刑訴四一〇条八号に該当する瑕疵あるもので、右の
違法は事実の確定に影響を及ぼすべきものであるから刑訴施行法二条旧刑訴四四八
条の二に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  検察官 竹内寿平関与
  昭和二六年一〇月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛