弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人長友安夫の上告趣意第一点について。
 論旨は被告人の所為は或は急迫不正の侵害に対する防衛の如く思はれる、又正当
防衛論も立つべき事案であろう、更に進んで心神喪失の状態において為されたもの
ではないかという疑もないではないと言うのであるが、記録を精査しても事実審に
おいてかかる事実の主張がなされた形跡はなく原審も右の事実を認定しなかつたの
である。従つて原審がこれについて特に判断を示さながつたからといつて所論の違
法ありということはできない。
 更に論旨は被告人の所為は殺意を以て行われたと認むべき証明がないから傷害致
死罪を以て処断すべきものであるというのである。しかし原判決は被告人の殺意の
点を「兇器の種類、攻撃の箇所、回数並びに傷害の部位程度に徴し」て認定してい
るのである。然らば原判決がこの証拠と原判示他の証拠とを綜合して判示事実が刑
法第一九九条殺人罪に該当するものと所断したことは正当である。論旨は理由がな
い。
 同第二点について。
 所論は被告人には殺人の意思がなかつたから死体遺棄の犯意もなかつたというの
である。しかし前段説示したように原判決は被告人に殺意があつたことを判示して
いるのである。然らば人を殺した者が、その殺した死体を屋内床下に運び之を隠匿
した本件被告人の所為は正に刑法第一九〇条所定の死体を遺棄した行為に該当する
ものである。被告人が合掌したり、死者の冥福を祈つたりしたこと又は右死体がそ
の監視内にあつたことは本件犯罪構成要件とは関係がないものである。論旨は理由
がない。
 同第三点について。
 しかし裁判所が、罪を犯し未だ官に発覚しない前に自首した者に対しその刑を減
軽するか否かはその専権に属する。そして裁判所は自首減軽の必要がないと認めた
ときは、たとえ自首の事実があつても特にその理由を判示する必要はないのである。
本件において原審は被告人自首の点について証人Aを訊問したことは所論の通りで
あるが、原判決は特にそのために被告人に対する刑を減軽する必要がないものと認
め之を判示しなかつたことは一件記録に徴して明である。されば原判決には審理を
尽さなかつた違法はないから論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。
 右は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年一一月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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