弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人田多井四郎治の上告理由第一点について。
 論旨は原判決が憲法九八条の適用を遺脱した違法があると主張する。しかし原判
決は、自作農創設特別措置法三条により本件農地買収処分がなされたものと認定し
ていることは原判決の判文上明白であり、また自作農創設特別措置法及びその附属
法令が憲法に違反しないことは当裁判所の判例であるから、原判決の措辞に所論の
ような妥当を欠く点があるとしても、右違憲を前提とする論旨は結局理由がない。
(昭和二九年(オ)第一二三号、昭和三二年九月二七日第二小法廷判決参照)
 同第二点について。
 論旨憲法一二条違反を主張するが、所論は要するに原判決の認定に反する事実を
前提とする主張でつて、採用し得ない。
 同第三点について。
 論旨は原判決が憲法一四条、二九条の適用を遺脱した違法があると主張する。し
かし所論の上告人の主張に対しては原判決は明瞭に判示しており、原判決には所論
のような違法はない。また自作農創設特別措置法が憲法一四条、二九条に違反しな
いことは当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第九六七号、同三二年七月一七日大法
廷判決)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。
 同第四点について。
 論旨は原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するに過ぎない。従つて
採用じ得ない。
 同第五点について。
 論旨は憲法一二条の適用を遺脱した違法があると主張する。しかし所論の事実は
本件農地買収処分以後の事実であつて、本件農地買収処分の適否とは関係がない。
従つて本件農地買収処分が適法である以上、所論違憲の主張はその前提において理
由がない。
 同第六点について。
 論旨は民法九〇条違反を主張するが、自作農創設特別措置法による農地買収処分
が公序良俗に反するという所論には根拠がない。論旨は採用し得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   橋       潔
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛