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JR日暮里駅暴行傷害事件
平成15年刑(わ)第910号 傷害被告事件
       判       決
 本 籍 茨城県
 住 居 同県
 職 業 内装工
                 被 告 人     A
主       文
    被告人を懲役5年に処する。
    未決勾留日数中40日をその刑に算入する。
理       由
(犯罪事実)
 被告人は,平成14年11月9日午前7時2分ころ,東京都荒川区西日暮里2丁
目19番1号所在のJR日暮里駅11番線ホーム上において,B(当時41歳)に
対し,その顔面を手拳で1回殴打して同人をホーム上に転倒させて左側頭部を強打
させる暴行を加え,よって,同人に全治不明の左急性硬膜外血腫,左急性硬膜下血
腫,右急性硬膜下出血,頭蓋骨骨折,脳挫傷,遷延性意識障害の傷害を負わせたも
のである。
(法令の適用)
罰条 刑法204条
刑種の選択 懲役刑を選択
未決勾留日数算入 同法21条
訴訟費用不負担 刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は,被告人が,JR日暮里駅のホーム上において,停車した山手線内回り電
車に乗り込もうとした際,電車から降りてきた被害者の右肩が被告人の右肩にぶつ
かっただけでなく,その際被害者から「邪魔なんだ」という趣旨のことを言われた
ことから,罵倒されたと思って激高し,一旦乗り込んだ電車から降りて被害者の後
を追いかけ,ホームの階段付近で被害者に追いつくや,その背後から左手で被害者
の襟首を掴み,後ろを振り向いた被害者の右顎付近を右手拳で1回下から上に突き
上げるようにして殴打してホーム上に転倒させ,その際被害者の左側頭部を路面に
強打させて全治不明の頭蓋骨骨折等の重篤な傷害を負わせたという事案である。
 まず,被告人が本件犯行に及ぶに至った経緯をみると,被告人は,上記のとお
り,電車に乗り込む際に被害者の右肩とぶつかったことに加え,被害者から「邪魔
なんだ」という趣旨のことを言われて激高したというに過ぎないものであって,本
件は余りにも衝動的かつ短絡的な犯行であったと言わざるを得ない。しかも,そも
そも電車の乗り降りに当たっては降りる人を優先させるのが社会の一般的なマナー
とも言える状況の中で,被告人は,椅子に座って行きたいとの気持ちから,被害者
が電車から降りてしまうのを待たないで電車に乗り込もうとしたため被害者の身体
にぶつかったもので,その際被害者が「邪魔なんだ」という趣旨の発言をしたこと
をもって挑発的な言動であったと非難することはできない。まして,そのこと故に
被害者が被告人から判示のような暴行を加えられるいわれはなく,被告人が本件犯
行に及んだ経緯に酌むべき事情があるとは言えない。
 また,本件犯行の態様を見ると,被告人は,当時被告人からの攻撃を全く予期し
ておらず無防備の状態にあった被害者に対し,無言のままいきなり一方的にその顔
面を右手拳で1回殴打したものであって,悪質な犯行と言うほかない。その結果,
被害者は,ホーム上に転倒して左側頭部を強打し,頭蓋骨骨折や左急性硬膜外血
腫,左急性硬膜下血腫等の判示傷害を負い,当初しばらくの間は意識があったもの
の,やがて昏睡状態に陥り,緊急手術を受けて一命を取り留めたとはいえ,その後
も今日に至るまで意識を回復することがないまま,目を開けることも,声を出すこ
とも,身体を動かすこともほとんどない植物状態に陥っており,医師による治療が
なければ生命を維持することができず,回復の可能性さえ乏しい状態で入院生活を
余儀なくされており,その結果は重大である。ところで,被害者は,本件当時41
歳と働き盛りの年齢にあって,これまで真面目に仕事に励み母親らの家族に囲まれ
て平穏で幸せな生活を送ってきていた中で,夜勤明けの帰宅途上に本件被害に遭
い,己が置かれた状況さえ理解できないまま回復不能の重篤な傷害を負わされたも
のであって,その無念さは察するに余りある。また,被害者は,元々温厚で争いご
とを好まない性格であり,母親にとっては親の言う事をよく聞く孝行息子であり,
兄弟にとっては優しい弟であったのに,本件被害に遭って重態に陥り依然として意
識を回復しないまま入院生活を送っているため,日々被害者の看護に当たっている
母親をはじめとする家族の絶望感や悲嘆の情は深く,本件が被害者の家族らに与え
た衝撃も甚大であって,被害者の家族らが,被告人側からの金銭の提供を拒絶し,
被告人に対する厳重処罰を求めているのも,けだし当然と言うべきである。
 その上,被告人は,被害者がホームに転倒した際に「パコン」という大きな音を
聞いて重大な怪我を負わせたのではないかとの不安を抱いたのに,被害者をその場
に放置したまま逃走したばかりか,本件当時着用していたコートやリュックサック
を焼却するなどして罪証隠滅行為に及んでいる。また,本件から1月余り経った1
2月11日には本件を取材したテレビ番組を見て被害者が重篤な傷害を負っている
ことを知り,また,本件について相談した友人等からは自首を勧められたのに,そ
の後も警察官に逮捕されるまで無為に時を過ごしてきたものであって,このような
被告人の態度からは,当時被告人が本件を真摯に受け止め反省していたと窺うこと
はできない。
 以上のような諸事情に加え,本件は,多数の通勤客が利用するJR日暮里駅の早
朝の通勤時間帯において,電車の乗り降りの際の些細な出来事を切っ掛けに,犯人
が被害者に暴行を加えて意識不明の重態に陥らせたというショッキングな事件であ
った上,犯人がその場から逃走して名乗り出ないまま警察による地道な捜査が続け
られていたことなどもあって,マスコミで大きく取り上げられ,社会の注目を浴び
るとともに,通勤等で駅を利用している多くの人たちに対し,何時わが身が被害者
と同じ状況に陥るかも分からないという不安や恐怖感を与えたもので,本件が社会
に与えた影響には大きなものがあったことをも併せ考えると,被告人の刑事責任は
重いと言わざるを得ない。
 他方,本件は,被告人が一時の激情に駆られて敢行した偶発的な犯行であったこ
と,また,被告人は,本件で逮捕された後は,素直に事実を認めて反省する態度を
示し,公判廷においても,被害者やその家族に対する謝罪の意思を表明するととも
に,その気持ちを表すために父親に頼んで被害者の治療費等の一部の提供を申し
出,今後もできる限りの金銭負担をしたい旨述べていること,さらに,被告人には
これまで交通事件による罰金前科しかなく,仕事は実父の下で長期間にわたって真
面目に内装工を続けてきたこと,また,従前住居地の消防団員として地域の福祉に
も貢献してきたこと,父親や職場の上司が被告人に対する今後の監督や更生への援
助を誓っていることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
 そこで,これら本件に表れた諸般の事情を総合考慮し,被告人に対しては,主文
の刑を科すのが相当であると判断した。
(求 刑 懲役7年)
 平成15年6月12日
   東京地方裁判所刑事第1部
         裁 判 官   川   口   宰   護

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