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平成17年3月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成16年(ワ)第12793号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成17年1月26日
判        決
原      告   株式会社ヤングファツション研究所
訴訟代理人弁護士   佐野洋二
妹尾佳明
引田紀之
被      告   株式会社ヴェント・インターナショナル
訴訟代理人弁護士   窪田英一郎
柿内瑞絵
乾裕介
主        文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 被告は,原告に対し,金380万円及びこれに対する平成16年6月24日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 当事者の主張
1 原告の主張
(1) 当事者
ア 原告は,婦人服の製造,企画,卸,販売等を目的とする株式会社であ
り,「abc une face(アーベーセー・アン・フェイス)」のブランド
で,10代の女性を主たる顧客層として衣服を販売している。
イ 被告は,衣料品の販売等を目的とする株式会社であり,「LIZ LI
SA」,「TRALALA de LIZ LISA」等のブランドで,10代の
女性を主たる顧客層として衣服やアクセサリー等を販売している。
(2) 原告商品
ア 原告は,別紙商品目録(1)記載の商品(以下「原告商品」という。)を,
平成16年1月14日に発注(加工出し)し,同月22日から1枚2900円で販
売した。
イ 原告商品の形態は,以下のとおりである(以下では,単に「A」,
「B」等と表記することがある。)。
A 襟ぐりを,後襟ぐりより前襟ぐりが開いている丸首ネックとして,
B 襟ぐり,袖ぐり,ヒモはニットサテン生地を使用し,襟ぐりの中央
に複数のギャザーを入れ,
C そのヒモは,前襟ぐりの中央の位置より首の後方で結ぶ様にして取
り外しが可能にし,
D 着丈をヒップラインが隠れる程度の長さとし,前身頃には4段のフ
リルを配し,裾は両脇が中央よりなだらかな曲線で下がっており,
E そのフリルの先は,メローロックが施してあり,
F フリルをギャザーを寄せて縫いつけた,
G ノースリーブ型の薄手のやや光沢感がある天竺の生地からなるカッ
トソー
(3) 被告商品
ア 被告は,平成16年3月ころから,別紙商品目録(2)記載の商品(以下
「被告商品」という。)を1枚3900円で販売した。
イ 被告商品の形態は,以下のとおりである(以下では,単に「A'」,
「B'」等と表記することがある。)。
A' 襟ぐりを,後襟ぐりより前襟ぐりが開いている丸首ネックとして,
B' 襟ぐり,袖ぐり,ヒモはニットサテン生地を使用し,襟ぐりの中央
に複数のギャザーを入れ,
C' そのヒモは,前襟ぐりの中央の位置より首の後方で結ぶ様にして取
り外しが可能にし,
D' 着丈をヒップラインが隠れる程度の長さとし,前身頃には4段のフ
リルを配し,裾は両脇が中央よりなだらかな曲線で下がっており,
E' そのフリルの先は,メローロックが施してあり,
F' フリルをギャザーを寄せて縫いつけた,
G' ノースリーブ型の薄手のやや光沢感がある天竺の生地からなるカッ
トソー
(4) 被告による模倣
 原告商品と被告商品は,特徴的形状のほとんどが共通し,全体の形態もほ
ぼ同一であるから,両者の形態は実質的に同一である。
 また,原告商品と被告商品とは,前記のとおり,発売時期の間が2か月と
極めて近接しており,主たる顧客層も10代の女性と共通していて,販売する店舗
も同一又は近接している。
 さらに,原告商品の特徴である「襟ぐりが丸首ネックとなっていて,取り
外し自由なヒモを前襟ぐりの中央に配し,かつ下地に4枚の布をギャザーで留めた
4段のフリルとその最下段についてその両脇が中央よりなだらかな曲線で下ってい
る」という形態は,原告商品以前には市場に存在しなかった。
 以上のことからすれば,原告商品と被告商品の形態が実質的に同一になる
ということが偶然に生じたと考える余地はなく,被告が,原告商品を模倣して,被
告商品を製造販売したことは明らかである。
 したがって,被告による被告商品の販売行為は,不正競争防止法2条1項
3号所定の不正競争行為に該当する。
(5) 損害
ア 被告は,被告商品を少なくとも1000枚販売した。
 原告は,原告商品1枚につき2000円以上の利益を得る。
 したがって,不正競争防止法5条1項により,被告の行為による原告の
損害は,金200万円を下らない。
イ 原告は,弁護士費用として180万円を負担する予定である。
ウ 合計 380万円
(6) よって,原告は,被告に対し,不正競争防止法2条1項3号,4条に基づ
いて,損害賠償金380万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みま
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 被告の主張
(1) 原告の主張に対する認否
ア 原告の主張(1)について
 認める。
イ 原告の主張(2)について
 原告の主張(2)アは知らないが,イは認める。
ウ 原告の主張(3)について
 原告の主張(3)アは認める。
 原告の主張(3)イのうちB'及びD'は否認し,その余は認める。
 B'について,被告商品は,ニットサテンではなく,サテンテープを使用
している。また,D'について,被告商品の着丈は,ヒップラインが隠れる程度の長
さではなく,長くとも腰骨部分に届く程度の長さである。
エ 原告の主張(4)について
(ア) 否認する。
(イ) 原告商品及び被告商品は,フリルキャミ,フリルキャミソール,テ
ィアードキャミ等と呼ばれる商品であり,特に平成16年に流行した。
 被告の販売している商品は,すべてオリジナルであり,被告商品は,
被告の社内デザイナーが「TRALALA de LIZ LISA」ブランドの
ためにデザインしたものであって,被告が原告商品にアクセスした事実もない。
オ 原告の主張(5)について
 争う。
 被告商品の販売数は98枚である。
(2) 実質的同一性の有無について
ア 原告商品の形態
 原告商品は,AないしGのほか,以下の形態を有する。
B1 襟ぐり及び袖ぐりがやや深めに形成されている
C1 ヒモが長く,背中で大きな結び目を作りやすい
D1 前身頃の下地が最下段のフリル生地よりも長く,下地が裾から突
出する形となっている
D2 フリルの最下段が他の段に比べて全体に大きい
F1 前身頃の垂直方向の長さが約60cmである
F2 後身頃には特に模様が形成されていない
イ 被告商品との対比
(ア) B1について
 原告商品は,襟ぐり及び袖ぐりがやや深めに形成されているのに対し
て,被告商品の襟ぐり及び袖ぐりは,やや浅めに作られており,肩・胸・脇等が露
出する度合いが少ない。
(イ) C1について
 原告商品のヒモは,長く,背中で大きな結び目を作りやすくなってい
るのに対して,被告商品のヒモは,原告商品よりも短くなっており,必要以上に背
中の結び目が大きくならず,ヒモが必要以上に背中に垂れないようにデザインされ
ている。
(ウ) Dについて
 原告商品では,両脇が強調されるのに対し,被告商品では,原告商品
と比較して,裾の両脇への曲率が少ないため,裾部分が全体としてフラットな印象
を与える。
 また,被告商品のフリルの端は,縮れたように構成されており,直線
的に仕上げられている原告商品よりも女性的な印象を与える。
(エ) D1について
 原告商品の前身頃の下地は,最下段のフリル生地よりも長く,下地が
裾から突出する形となっているのに対して,被告商品は,下地がフリルよりも下に
突出しておらず,フリルがそのまま裾部分を形成するため,華やかで女性的な印象
を与える。
(オ) D2について
 原告商品のフリルは,他の段に比べて最下段が全体に大きく作られて
いるため,下側に重心が置かれているのに対して,被告商品は,最下段のフリルを
格別大きくしていないため,その重心はより上側にある。
(カ) F1について
 原告商品の前身頃の垂直方向の長さは,約60cmであるのに対し
て,被告商品の前身頃の垂直方向の長さは,約55cmであり,全体として小振り
でキュートな印象を与える。
(キ) F2について
 原告商品の後身頃には,特に模様が形成されていないのに対して,被
告商品の背中部分には,大きなハートと「T/L」の文字が描かれており,与える
印象が異なる。
(ク) 色について
 原告商品は,濃いピンク色であるのに対して,被告商品は,淡いピン
ク色である。
ウ このように,原告商品が,全体として大ぶりで野暮ったい印象を与える
のに対して,被告商品は,縦の長さが短く,キュートな印象を与える点でデザイン
が相違するし,被告商品には,背中部分に大きなハートと「T/L」の文字が描か
れている点でも原告商品と相違しており,原告商品と被告商品とは実質的に異な
る。
(3) 同種商品が通常有する形態であること
ア 原告の主張する原告商品の形態について
(ア) Aについて
 いわゆるランニングシャツと同じであり,没個性的な形態であって,
新しいものではない。
(イ) Bについて
 襟ぐり,袖ぐり及びヒモをバイアステープ又はバイアス生地で処理す
ることや,襟ぐり中央にギャザーを入れて円形をきれいに出すことは,洋裁の初歩
的事項であり,没個性的形態である。
(ウ) Cについて
 数年前からの流行であり,没個性的形態である。
(エ) Dについて
 フリルの段を何段にするかは感覚的なものであるが,3段から5段が
一般的である。
 また,裾の両脇をわずかに下げて全体を美しく見せるテクニックも一
般的であるし,着丈の長いカットソーも原告商品だけの特徴ではない。
 したがって,いずれも没個性的形態である。
(オ) Eについて
 フリルにより空気感を持たせるために,フリルの端を折り返して末端
処理するのではなく,先端処理をメローロックにすることは当然である。この点は
没個性的かつ技術的形態である。
(カ) Fについて
 フリルをギャザーを寄せて縫いつけることは,フリルを作る場合に必
然的なものであり,技術的形態である。
(キ) Gについて
 ノースリーブのカットソー生地として,軽くて薄く適度な伸縮性を有
することを特徴とする平編である天竺を用いることは,一般的であるから,没個性
的形態である。
イ 各特徴の組み合わせについて
 ランニングシャツ様のフリルキャミソールは,多数見られ,「定番ブラ
ウス」として紹介されるほどであるから,それ自体没個性的形態である。
 また,襟ぐりから出ているヒモは,一般的に用いられているものであ
り,フリルキャミソールにおいても使用されている。
 したがって,原告の主張する原告商品の特徴を組み合わせても,格別特
徴的な形態は生じないから,原告商品は,全体として見ても没個性的なものであ
る。
ウ 小括
 以上より,原告商品の形態は,同種商品が通常有する形態である。
3 原告の反論
(1) 被告の主張(2)について
ア B1について
 被告商品は,原告商品とほぼ同一であり,むしろ原告商品の襟ぐり及び
袖ぐりの方が浅い。
イ C1について
 原告商品のヒモが長く,被告商品と相違することは認めるが,この程度
のヒモの長短は,実質的な違いをもたらすものではない。
ウ Dについて
 原告商品と被告商品は,その曲率はほとんど同じであり,両商品が異な
る印象を与えるものではない。
エ D1について
 原告商品の前身頃の下地と最下段のフリル生地は,ほぼ同寸法である。
 なお,原告商品と被告商品の寸法がほぼ同一であることは,別紙商品実
寸比較表のとおりである。
オ D2について
 原告商品のフリルの最下段が大きいことは認めるが,他の段との差は
0.5cmにすぎないし,被告商品もフリルの最下段が他の段より大きい。
カ F1について
 原告商品の前身頃は,57cmであり,被告商品の前身頃は,56.5
cmであるから,0.5cmの差があるにすぎない。
キ F2について
 被告商品に付されている大きなハートと「T/L」の文字は,自社ブラ
ンド(「TRALALA de LIZ LISA」)の略称にすぎず,模様では
ない。また,この略称は,被告の他の製品にも付されており,被告商品に特有の形
態ではないから,同一性を判断するための基準にはならない。
 仮に,このようなマークが存することにより,非同一性を認めることに
なれば,他人が苦心して創作したオリジナル商品に該マークを付することによっ
て,極めて容易にそのすべてを非同一とできることになり,不合理である。
ク 色について
 色の相違は同一性の判断に影響しない。
(2) 被告の主張(3)について
ア A及びCについて
 原告商品は,キャミソール型では一般的なフリルを丸首ネックと組み合
わせたものであり,丸首ネックを採用したために胸元が開くことから,襟ぐりに取
り外し可能なヒモを設けた。
 また,胸の中央にヒモを付け,これを首の後方で結ぶようにした形状
(ホルターネック)が,従来からよく見られるものであることは認めるが,ヒモ自
体が,襟ぐり及び袖ぐりと一体的に形成されている点が特徴的であるし,取り外し
可能であるためコーディネートの幅が広がるから,独創的かつ個性的である。
イ Bについて
 襟ぐり,袖ぐり,ヒモに同じニットサテン生地を使用することにより,
この部分の一体性及び統一性を表現した形態となっており,しかも,サテン生地を
使用して光沢感を出し,襟ぐりの中央にギャザーを入れて胸元に華やかさ及び重量
感を表現しており,いずれも独特な形状,模様,質量感を有するから,個性的であ
る。
ウ Dについて
 裾の両脇が中央からなだらかな曲線で下がった形態は,同種商品には全
く見られなかった。
 また,原告商品は,パンツと合わせて着用した時に,曲線であるヒップ
ラインと裾の曲線をマッチさせ,ヒップラインがより美しく映えるように,意図的
に総丈前中心を長めに設定しており,このような形態も同種商品にはなかった。
エ Eについて
 裾の先端処理の方法として従前から存在するメローロックと,他の部分
との組み合わせが,個性的である。
オ Fについて
 技術的形態とは,特有の機能及び効用を発揮するために不可欠な形態を
いうところ,フリルをギャザーを寄せずに縫いつけている商品も多数存在するか
ら,通常有する形態ではない。
カ Gについて
 薄手で光沢感のある天竺の生地を使用したことは,独創的であり,色彩
や質量感において特徴的である。
第3 当裁判所の判断
1 原告商品の形態
 原告商品の形態が以下のとおりであることは,当事者間に争いがない(以下
では,単に「A”」,「B”」等と表記することがある。)。
A” 前襟ぐりよりも後襟ぐりの方が開いている丸首ネックであり,
B” 前襟ぐりの中央に取り外し可能なヒモが付いており,当該ヒモを首の
後方で結ぶようになっていて,
C” 前襟ぐりの中央に複数のギャザーが入っており,
D” 襟ぐり,袖ぐり及び上記ヒモにニットサテン生地を使用し,
E” 前身頃に4段のフリルが配され,
F” 上記フリルは,その先端にメローロックが施され,ギャザーを寄せて
縫いつけられており,
G” 着丈はヒップラインが隠れる程度の長さであり,
H” 裾は中央部分から両脇部分にかけて曲線を描いて下降し,
I” 薄手のやや光沢感がある天竺の生地からなる,
J” ノースリーブ型のカットソー
2 同種商品が通常有する形態か否かについて
(1) まず,原告商品の形態が,同種商品が通常有する形態であるか否かを判断
するところ,不正競争防止法2条1項3号で保護される商品形態は,必ずしも独創
的な形態であることは必要ないが,同号の立法趣旨が資金及び労力を投下した商品
形態の開発者の市場への先行利益を保護するものであることからすれば,同種の先
行商品に全く同一の形態のものが存在しない場合であっても,既に市場で広く見ら
れるいくつかの商品形態を単に組み合わせただけであって,しかも,その組み合わ
せること自体も容易であるような商品形態については,同法2条1項3号にいう
「同種の商品が通常有する形態」に当たるものと解するのが相当である。
(2) そこで検討するに,証拠(乙10ないし13,15ないし17,
19ないし24,26,29,30,32,36ないし40,42ないし50,5
4(いずれも枝番を含む。))及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
 原告商品と同様の,前身頃にフリルの配されたノースリーブ型のカットソ
ーは,平成14年夏ころから既に市場にて販売されており,同年及び平成15年に
かけて,若い女性向けファッション雑誌にも多数回取り上げられていた商品であ
る。
 また,原告商品の上記A”ないしI”の形態を個別に見ると,いずれの形
態についても,同様の形態を有し前身頃にフリルの配されたノースリーブ型のカッ
トソーが,原告商品の販売以前から市場にて販売されていた。すなわち,原告商品
の販売以前から市場にて販売されていたフリルの配されたノースリーブ型のカット
ソーの中には,丸首ネック(A”)の商品(乙19の3,20の3,23の2,2
4の2),ホルターネック(B”)の商品(乙15の2,47の2),前襟ぐりの
中央に複数のギャザーが入っている(C”)商品(乙13の2,19の2,22の
2,49の2),前身頃に配されたフリルが4段である(E”)商品(乙10の
4,11の2・3,12の2,17の2,22の2,26の2,29の7,30の
2,32の2,38の3・4,43の4,45の3,48の2,49の2,50の
2,54の2・3),着丈をヒップラインが隠れる程度の長さとする(G”)商品
(乙11の3,24の2,37の2),裾が中央部分から両脇部分にかけて曲線を
描いて下降している(H”)商品(乙11の3)が含まれていた。さらに,ニット
サテン生地の使用,フリルの先端におけるメローロック処理,薄手の天竺の生地の
使用が,いずれも一般的な服飾技術であること(弁論の全趣旨)を考慮すると,
D”,F”及びI”の形態を有する商品も,従前から販売されていたものと推認さ
れる。
(3) そして,A”ないしJ”の形態は,いずれもそれ自体では独創性の乏しい
特徴のない形態である上,前示のとおり,フリルの配されたノースリーブ型のカッ
トソーとホルターネック又は丸首ネックとを組み合わせた商品が一般的であるのみ
ならず,Vネック等とホルターネックとを組み合わせた商品(乙10の2,13の
2,27の3・4,33の2・3,34の2)も原告商品の販売以前から市場にて
販売されていたことを考慮すると,原告商品のように丸首ネックとホルターネック
とを組み合わせることは容易に想到することができたといえ,A”ないしJ”を組
み合わせることも容易であったと認められる。
 そうすると,既に市場に存在するありふれた形態であるA”ないしJ”を
単に組み合わせたにすぎない原告商品は,前身頃にフリルの配されたノースリーブ
型のカットソーとしてありふれた形態であって,原告商品の形態は,同種商品が通
常有する形態であるといわなければならない。
(4) したがって,被告商品が原告商品と実質的に同一であるか否かを検討する
までもなく,被告による被告商品の販売行為は,不正競争防止法2条1項3号所定
の不正競争行為に該当するものではない。
3 結論
 以上より,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求には理由が
ないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第29部
          裁判長裁判官     清   水       節
            裁判官     榎   戸   道   也
          裁判官     髙   田   公   輝
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