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主文
1被告は,空手の教授,普及及びその他これに関連する事業活動において,Z
創設にかかる国際空手道連盟極真会館の代表者の地位を表す「極真会館館長」
の名称を使用してはならない。
2被告は,別紙原告目録記載2,4,6,7,11,13ないし16,19の
各原告に対し,各30万円及びこれに対する平成16年9月11日から支払済
みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
3原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用はこれを11分し,その1を別紙原告目録記載4の原告の,その3
を同目録記載35ないし81の各原告の,その3を被告の,その余を同目録記
載1,3,5,8ないし10,12,17,18,20ないし34の各原告の
各負担とする。
5この判決の主文第2項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,空手の教授,普及及びその他一切の事業活動において,Z創設にか
かる国際空手道連盟極真会館の代表者の地位を表す「極真会館館長」の名称を
使用してはならない。
2被告は,別紙原告目録記載1ないし34の各原告に対し,各30万円及びこ
れに対する平成16年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を
それぞれ支払え。
3被告は,別紙原告目録記載35ないし81の各原告に対し,各10万円及び
これに対する平成16年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員
をそれぞれ支払え。
第2事実関係
Ⅰ事案の概要
,(「」。本件は別紙原告目録記載の原告番号19の原告以下原告19という
他の原告も同様である)及び原告4が,被告が「極真会館館長」の名称を使。
用したことにより人格権を侵害されたとして,人格権に基づき,被告が国際空
手道連盟極真会館(以下「極真会館」という)の代表者の地位を示す「極真。
会館館長」の名称を使用することの差止めを求めるとともに,人格権を侵害さ
れたことにより精神的苦痛を被ったとして,不法行為を理由とする損害賠償請
求権に基づき,別紙原告目録記載1ないし34の各原告につきそれぞれ30万
円の,別紙原告目録記載35ないし81の各原告につきそれぞれ10万円の各
慰謝料及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成16年9月11日から
支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めたものであ
る。
Ⅱ前提となる事実(後掲各証拠により認められる事実及び争いのない事実)
1当事者
()原告らは,Zの創設した空手の流派である極真会館に入門し,Zの生1
存中に,極真会館の支部長に任命されるなど,極真会館の道場責任者の地
位にあったものを含む者らである。
()被告は,昭和51年に極真会館に入門し,その後,Zから極真会館浅2
草道場の責任者に任命された者である。
2極真会館の創設
()Zは,空手の修練を積み,日本国内のほか,欧米その他の外国で格闘1
家と対決するなどして名声を高め,直接打撃制の武道空手を特徴とする極
真空手と呼ばれる空手の流派を創始し,国内外に弟子を育てた。そして,
昭和39年,Zは,極真空手を推進し普及させることを目的として国際空
手道連盟極真会館を創設し,その代表者として,極真会館館長の地位に就
,。,,「」任するとともに国際空手道連盟総裁を兼任した以後ZはZ館長
又は「Z総裁」と称されるようになった。その後も,Zは極真空手の普及
に努め,日本国内外において,弟子の育成にあたるとともに,海外の王室
や大使の招きを受けて空手の演武や空手の指導を行うなどの活動を続け
た(甲1)。
()昭和33年以降,Zが空手武道家として執筆又は監修した空手の指導2
書のほか,その半生や活躍を描いた著作が日本国内のみならず海外におい
ても多数出版されたほか,Zをモデルにした劇画が大衆コミック誌に連載
されたり,極真会館が主催した世界選手権大会の模様を描いた記録映画の
上映や,テレビでの極真空手とZの特集番組の放送がされるなど,メディ
アにおいても大きく取り上げられ,さらには,極真会館の構成員らの活動
によって,Z及びZが創設しその館長を務める極真会館の存在とそれらの
活動は,世間一般に広く認知されるようになった(甲1)。
()極真会館は,平成6年時点において,日本国内に総本部,関西本部の3
ほか,55支部,550道場,50万人の会員を有し,世界130か国に
1200万人を超える勢力を有していた。
()Zの下での極真会館の組織の基本的枠組みは,おおむね,以下のとお4
りであった。すなわち,極真会館は,総本部及び関西本部の下に全国各地
に支部が設けられ,Zが認可した支部長は,認可された支部で道場を開設
し,極真空手の教授等を行った。支部は原則として都道府県ごとに設けら
れたが,東京都,大阪府,神奈川県等の一部の都府県については,さらに
。。細分化された区域ごとに設けられた各支部には一人の支部長が置かれた
3Zの死亡と極真会館の内部における紛争
()Zは,平成6年3月17日,進行性肺癌のため,聖路加国際病院に入1
院した。同月30日にZは,いったん同病院を退院したが,同年4月15
日,再び容態が悪化し,同病院に再度入院した。
()Zは,同年4月26日,呼吸不全のため,死亡した。その相続人は,2
,(「」。),(「」。),配偶者であるA長女以下Bという次女以下Cという
三女(以下「D」という)であった。。
()Zの遺言書(以下「本件遺言書」といい,その遺言を「本件遺言」と3
いう)は,死亡危急時方式により,同月19日付けで作成された。本件。
遺言書は,2通に分かれており,いずれも,弁護士であるE(以下「E弁
護士」という)のほか,F,G,H,I(E弁護士の子)を証人とする。
ものであった。そのうち1通は,①極真会館,国際空手道連盟におけるZ
の後継者を被告と定め,世界各国,日本国内の本部直轄道場責任者,各支
部長,各分支部長は,これに賛同し,協力するよう求めることのほか,②
財団法人極真奨学会による吸収合併の方法を含め,極真会館及び国際空手
道連盟を一体として財団法人化することを求めること,③被告に対し,極
真会館の新会館建設事業を推進することを求めるとともに,日本国内の支
,,,分組織の責任者に対して被告に協力することを求めること④Fに対し
財団法人極真奨学会及び株式会社グレート・マウンテンの代表者として,
,,被告を補佐し極真空手道関連事業全般を監督するように求めるとともに
上記5人の証人のうちのFを除く4人と顧問弁護士に対し,Fに協力する
ように求めること,⑤東京都豊島区aにある極真会館の土地建物,新会館
建設用地,同会館建設のための出資金を極真会館,国際空手道連盟,財団
法人極真奨学会及び株式会社グレート・マウンテンに贈与すること,⑥極
真会館及び国際空手道連盟に対し,A,B,C,Dに各毎月100万円あ
て支払うことを求めること,⑦Aに東京都練馬区bにある土地及び預金・
,,,,,現金を贈与しCに神奈川県cの土地建物を贈与すること⑧ABC
Dに対し,極真空手道に一切関係しないように求めること,⑨遺言執行者
をE弁護士とすることを内容とするものであり,もう1通は,追加分とし
て,①極真会館及び国際空手道連盟に対し,J外3名に各1500万円あ
て,Kに1000万円あて支払うように求めること,②遺言執行者をE弁
護士とすることを内容とするものであり,いずれもZ本人の署名はされて
いなかった(甲2)。
,,,,()Zの告別式は同月27日に行われたが同告別式の出棺の際Fが4
Zが遺言によりZの後継館長に被告が指名されたことを発表し,被告も同
日行われた全国支部長会議において後継館長に就任する意思を明らかにし
た。
()極真会館各支部長らは,同年5月10日の全国支部長会議において,5
出席者の全員一致で被告の館長就任を承認した。
()E弁護士は,同月9日,東京家庭裁判所に対して,本件遺言の確認を6
求める審判申立てをした。しかし,同裁判所は,平成7年3月31日,同
申立てを却下した。そして,東京高等裁判所は,平成8年10月16日,
,,,。抗告を棄却し最高裁判所も平成9年3月17日特別抗告を棄却した
()Aは,平成6年5月26日,本件遺言を理由とする被告の極真会館館7
長への就任は,被告とその一派による極真会館の乗っ取り工作であるとし
て,全国の極真会館支部長に対し,本件危急時遺言がZにより作成された
,,ものではないこと今後はAが極真会館を管理する考えである旨を通知し
この通知に5人の支部長が呼応し,同人らは,同年10月,極真会館遺族
派と呼ばれる団体を組織した。Aは,平成7年2月15日,被告が極真会
館館長であることを否定し,極真会館館長に就任することを宣言した。
()同年4月5日,極真会館の支部長らにより開催された会議において,8
被告の極真会館館長解任の動議が提出され,35名が賛成票を,3名が反
対票を投じ,10名は票を投じなかった。これを受け,賛成票を投じた支
部長らは,支部長会議において,被告の極真会館館長解任が決議され,被
告は同館長から解任されたと主張した。被告の館長解任に賛成した支部長
らにより運営される道場の関係者らで構成される団体は,極真会館支部長
協議会派と称されるようになり,30支部長がこれに所属した。
()被告は,上記解任決議に同意せず,同月6日の記者会見で,極真会館9
の館長を引き続き名乗ることを宣言した。被告に従う支部長は被告を含め
て12支部長であり,被告を代表者として運営される団体は,極真会館α
派と称されるようになった。
()上記3派ないしそれに属する者は,いずれも自派が極真空手を正当に10
承継するものであることを前提に極真会館及び極真空手の名前で道場を運
営し,それぞれが,Zの生前に行われていた各種選手権大会と同様の名称
の大会を開催した。
4被告による名称使用
()被告は,平成6年5月18日「極真会館」という文字の結合や極真1,
会館を表すロゴマーク等につき被告の個人名で商標登録の出願をしたとこ
ろ,その一部について特許庁の審査で商標法4条1項7号に該当すること
を理由に拒絶理由通知を受けたが,平成9年に同出願にかかる商標登録を
受けた。
()原告1,原告19ら3名は,平成12年8月,被告が商標権を行使す2
ることにより,極真会館や極真空手の名称を原告1らにおいて使用するこ
とを禁止するのは権利の濫用であるなどとして,大阪地方裁判所に妨害禁
止の仮処分を申し立てたところ,同裁判所は,同年12月28日,原告ら
の申立てを認容する仮処分決定をした。この決定に対して,被告は保全異
議の申立てをしたが,同裁判所は,平成13年4月4日,上記仮処分決定
を認可する旨の決定をした。被告は,上記保全異議についての決定に対し
保全抗告をしたが,大阪高等裁判所は,同年10月2日,同抗告を棄却す
る旨の決定をした。
()原告1,原告19ら10名は,平成14年2月,大阪地方裁判所に対3
し,被告を相手方とする商標権に基づく差止請求権不存在確認等を請求す
。,,る訴えを提起したこの訴訟のうち5名の原告が訴えたものについては
被告の申立てにより,東京地方裁判所に移送された。東京地方裁判所は平
成15年9月29日,大阪地方裁判所は同月30日,被告の原告らに対す
る商標権に基づく差止請求権の不存在を確認する旨の判決を各言い渡し
た。
()被告は,α派の道場の開設・運営や各種大会の開催などの活動,道場4
や各種大会に関する宣伝活動,テレビ番組への出演などの活動において,
極真会館館長という名称を現在も使用している。
Ⅲ争点及びこれに関する当事者の主張
1被告の極真会館館長という名称の使用により,原告らは,どのような人格
。,,,,権の侵害を受けたのかまたそれを理由とし原告19原告4において
被告が極真会館館長という名称を使用することに対して差止めを請求するこ
とができるか。
(原告らの主張)
,,。()以下の事情によれば被告は極真会館館長と名乗ることはできない1
ア極真会館館長という名称が示す意味
極真会館は,昭和39年に創設された後,平成6年4月26日の時点
までに日本国内に総本部,関西本部の外,55支部,550道場,会員
数50万人を有し,世界130か国において,会員数1200万人を擁
し,Zは,その活動とカリスマ性によって,極真会館館長として,世間
一般に広く認知される存在になった。このように,極真会館館長という
名称は,Zの名と結びついて,Zの創設した極真会館という団体の代表
を表すものとして,広く世間に認知されていた。
イ被告が館長に就任した経緯について
(ア)原告らを含む多くの極真会館支部長及び分支部長は,被告が後継
,,館長に就任することについては疑問を有していたがZの遺言により
Zが極真会館及び国際空手道連盟の代表者の後継者として被告を指名
したということであったので,カリスマ的存在であるZの遺言がある
となれば絶対であるため,平成6年5月10日に開催された全国支部
長会議において,全会一致で被告を極真会館館長とすることを承認し
たものである。
(イ)本件遺言の確認を求める審判申立ては却下されたのであって,Z
が被告を後継者にしたという遺言はその効力を否定されたものであ
る。
(ウ)また,全国の支部長の多くは,いったんは被告を極真会館館長に
することを承認したが,被告の極真会館の私物化,独断専行,経理処
理の不透明さ等に不信の念を強めていき,平成7年4月5日に開催さ
れた支部長会議において,被告の館長解任が決議された。被告の館長
解任動議に賛成した支部長らは,支部長協議会議長を正当な代表者と
して極真会館を運営することとし,極真会館支部長協議会派と称され
るようになった。
(エ)被告は,上記解任決議に同意せず,被告に従う支部長らは被告を
代表者として,極真会館α派と称されるようになった。
(オ)この時点で,極真会館は,遺族派,支部長会議派,α派の3派に
分裂したものである。
()原告1,原告19ら3名が,平成12年8月に大阪地方裁判所に申し2
立てた妨害禁止の仮処分を認容する仮処分決定,この決定を不服とする被
告の保全異議の申立てについての決定,この保全異議についての決定を不
服とする保全抗告についての決定のいずれにおいても,その理由中で,本
件遺言の確認の審判申立てが裁判所において却下され,Zの遺言としての
効力を有しないことが確定した以上,被告は,Zの後継「館長」であるこ
,,とを主張しうる根拠を失ったものというべきである旨が判示され原告1
原告19,原告4らが平成14年2月に提起した,被告を相手方とする商
標権に基づく差止請求権不存在確認等を請求する訴えに関する各判決にお
いても,原告らの主張が認められたものである。被告は,上記各事実を無
視し,自己がZの唯一の正当な後継者であるとして,α派が原告らの活動
地域への道場開設などその他,道場の運営にあたり,あらゆる広告媒体に
極真会館館長・Yと表示し,各種大会やマスコミ等への露出時において,
極真会館館長という名称を現在も使用している。
()被告が名称を使用し続けることにより,以下のような原告らの人格権3
が侵害されているというべきである。
ア原告らは,Zの下で,極真会館の構成員としての自負をもち,極真会
館の支部長等として,一定の地域において,極真空手の教授,普及に努
,。め極真会館の指導者としての一定の社会的評価を得てきたものである
ところが,Zの死後,極真会館は3会派に分裂し,それぞれの会派がそ
の正統性を主張している状況であるにもかかわらず,その1会派に過ぎ
ないα派の代表者たる被告が極真会館の代表者として,従前Zが就任し
ていた地位を表す名称である極真会館館長との名称を使用しているので
ある。このような被告の名称使用によって,被告がZの正統な後継者で
あってα派が極真会館の正統な後継団体であるとの誤解を空手愛好者を
始めとする世間一般に与え,結果としてα派に所属しない原告らが極真
会館の指導者でないかのような誤解を生じさせて,又は原告らが被告の
弟子であるかのような誤解を生じさせ,後述ウのようなα派や被告の各
活動とも相まって,著しく原告らの社会的評価を低下させた。
イ原告らは,極真会館の支部長等として,極真会館の道場を開設して,
,。空手の教授各種選手権大会の開催等を業として営んできたものである
ところで,α派は,原告らの道場近辺に,α派の道場を開設するなどし
て,自己の流派における活動をしているが,その際に被告が極真会館館
長という名称を使用することにより,被告がZの正統な後継者であって
α派の道場が正統な極真会館であり,原告らの道場が極真会館ではない
かのような誤解を生じさせ,又は原告らが極真会館に属する旨の原告ら
の宣伝活動等を妨害して,原告らの道場における空手の教授,各種選手
権大会の開催等の営業に支障を生じさせた。
ウ原告らは,極真会館の支部長等として,礼節を重んじ,自己に厳しく
他人に優しいという極真空手の精神を道場生に対して指導していた。α
派は「K-1」という名称で親しまれている格闘技のプロ興業の大会,
に,選手を出場させたり,被告が解説者として出演するなどの活動を行
っているが,その際に被告が極真会館館長という名称を使用することに
よって,原告らの道場が普及に努める極真空手の精神が上記大会に選手
を出場させるような商業主義的なものであるとの誤解を与えた。また,
被告は,週刊誌の取材において,刑事被告人として保釈中に逃亡して話
題となったLと,その逃亡中に頻繁に面会していた事実を述べたり,指
定暴力団山口組最高幹部であったGをα派の開催する全日本空手道選手
権大会の顧問に就任させるなどの行為を行っているが,それらの際に,
極真会館館長との名称を使用することによって,原告らの道場が普及に
努める極真空手の精神と被告のそれとを混同させ,原告らの道場が普及
に努める極真空手の精神に対しても悪印象を与えた。このようにして,
被告は,原告らの道場生らに対して混乱を与え,原告らが極真空手の精
神を道場生らに指導するのに支障を生じさせた。
()原告19は,昭和42年,極真会館に入門し,昭和44年に極真会館4
が開催した第1回全日本空手道選手権大会に出場して第3位に入賞し,昭
和45年に開催された第2回上記選手権大会において優勝した。原告19
は,極真会館総本部道場の指導員を経験した後,昭和46年1月,極真会
館徳島県支部長に任命され,昭和52年10月,同愛知県支部長に任命さ
れた。
原告4は,昭和44年,極真会館に入門し,昭和46年に極真会館が開
催した第3回全日本空手道選手権大会において第3位に入賞し,昭和50
年に極真会館が開催した第1回全世界空手道選手権大会において,第4位
に入賞した。原告4は,昭和47年から昭和51年3月まで,Zの内弟子
として生活しながら,極真会館総本部道場の指導員を経験した後,昭和5
1年4月,山梨県支部長に,昭和52年の春ころ,静岡県支部長に任命さ
れた。
このように,原告19及び原告4は,いずれも古参の支部長として,Z
の下で,極真空手の指導の先頭に立ち,また,自らも精進を続けていたの
であるし,現在も後述の極真連合会において主要な地位に就いているので
あって,被告による人格権侵害は,原告4及び原告19との関係において
特に顕著なものとして現れ,現に重大な被害を生じさせているものである
から,原告4及び原告19は,被告に対し,極真会館館長という名称の使
用の差止めを請求することができるというべきである。
(被告の主張)
()被告は,以下のとおり,Zの正統な後継者として極真会館館長の地位1
に就任しているのであるから,極真会館館長という名称を使用することは
当然である。
ア被告は,Zの生前,各種選手権大会において活躍し,全日本空手道選
手権に3連覇し(昭和60年から昭和62年にかけて,全世界空手道)
選手権においても昭和62年に優勝するなど,その卓越した格闘技術に
より,極真会館を代表する選手として,第一線で活躍した。Zも被告の
ことを「天才的に巧い「歴代の全日本王者の中で一番強い」と評す。」。
るなど,被告は,極真会館の歴史上,最も偉大な選手の一人である。
イZは生前,極真会館の後継者について「強い奴が後継者になるべきな
んだ。全日本大会を3連覇する,世界チャンピオンになる,百人組手を
やる,この3つを達成した奴が本当に強い奴なんだよ「超一流の素。」
質なくば,断じて我が子可愛さから,私の極真会館の組織を譲り,館長
に育てはしないでしょう。門弟の中から優秀な者を選りすぐる,現時の
方針と何ら変わるものはありません「極真会館を継ぐ人間は若くな。」
くてはいけない。そして,最強を追い求めてきた極真空手である以上,
圧倒的に強い人間でないといけない。敢えていえば,世界チャンピオン
になった人間である。百人組手を達成した人間であればいうことはな
い」などと発言していた。そして,被告は,Zの存命中,全日本選手。
権に3連覇し,全世界空手道選手権でも優勝し,荒行である百人組手を
達成していた唯一の者である。
ウ被告は,Zから「将来,日本,韓国,アメリカを中心として,自分の
代理として仕事をしていって欲しい」などと言われていた。被告は,。
昭和63年,いったん極真会館の指導員の立場を離れたが,Zに請われ
て極真会館の指導の現場に戻ることとなった。その際,Zから「君は本
部でも指導にあたらなければならない」といわれ,本部直轄道場であ。
る浅草道場の支部長の認可を受けた。これは,Zが被告を極真会館の後
,。継者とするために自らの傍らにおいて育てるという意思の表れである
エ被告は,極真会館が主催する各種大会において,審判員,模範演技や
大会運営委員会の支部長代行委員など,極真会館の組織活動の中で重要
な職務を幾度となく務め,さらに世界20か国余りの道場に指導員とし
て訪問してきた。また,被告は,Zの名代としてネパール王室に空手の
演武を献上した。
オZは,生前,極真会館の活動拠点となる新しい建物(以下「新会館」
という)の建設に力を入れていた。被告は,Zから,Z及び極真会館。
にとって重要な意義を持つ新会館建設の建設委員会第2次建設委員長に
任命された。
カZは,その生前,極真会館総本部において,初段以上の道場生に対し
て直接指導を行う黒帯研究会を定期的に開催していたが,被告は,Zか
ら黒帯研究会の指導を直接任されていた。
キMは,Zの生前,極真会館事務局の一員として,Zから直接に任命さ
れてZの身の回りの世話をし,Zの入院中も常に同人の側に居続けた者
である。Mは,Zの入院中,Zから直接,被告を2代目極真会館館長と
する旨の発言を2度にわたり,聞いている。また,Mが所持している極
真空手手帳の平成6年4月20日の欄には「Y2代目総裁協力するよ,
うに」との記載があるが,これは,同日,MがZの後継者を被告にする
という発言を聞いた際,Zからその発言をメモに取るように指示された
ため,上記のとおりメモを残したものである。N,O,PなどZと師弟
関係にある者の複数も,被告を後継者にするという旨をZから直接聞い
ている。さらに,新会館建設第1次建設委員長であったFは,ZがOに
「被告を中心にするから後は頼むよ」と述べたのを聞いており,本件。
遺言書の作成に立ち会ったE弁護士,H,Gも,それぞれZがはっきり
と被告を二代目にすると発言したのを聞いている。
ク以上からすると,Zが被告に極真会館の館長を承継させる遺志を有し
ていたことは明らかである。
ケ被告は,Zの遺志に基づき,極真会館館長に就任し,原告らもZの死
後,いったんは,被告を極真会館館長として承認しておきながら,その
後,他の多数の支部長とともに被告を解任するという形式を取って,支
部長会議派を結成したのであるから,原告らは,Zの創設した極真会館
を脱退したものに他ならないのであって,被告がZの正統な後継者とし
て極真会館館長の名称を使用することは当然である。
コ本件遺言は,形式的な要件に不備があったため有効性が確認されなか
,,ったに過ぎず本件遺言書の作成時にZが被告を後継者に指名したこと
さらにはその背景にあるZの被告を後継者にするという意思の存在に何
ら影響を与えるものではない。
また,原告らは,平成7年4月5日の支部長会議において,被告が極
真会館館長の地位を解任された旨主張する。しかし,原告らの主張する
上記会議は,支部長会議ではなく,支部長協議会に過ぎない。なお,支
部長会議は全国各都道府県の全支部長が集まるものであるが,支部長協
議会は各地区ブロックの代表者のみが定期的に集まる会合に過ぎず,両
者は全く別個のものである。また,仮に上記会議が支部長会議であった
としても,極真会館の規約上も慣習上も支部長会議に館長を解任する権
限はないのであって,原告らの主張は失当である。
サ各種大会の規模から考えても,Zの生前に極真会館として行った各種
,,,,大会と比べてα派が行っている各種大会は参加選手数観客動員数
会場の収容能力,開催時期などの点で同一性を保っているが,原告らが
,,,行っている各種大会は参加選手数会場の収容能力もはるかに少なく
開催時期,開催場所もまちまちであって,Zの生前に極真会館が行った
各種大会と同一性を欠くものである。
()仮に,Zの死後,原告らが極真会館から脱退したのではなく,極真会2
館が分裂したのだとしても,以下のとおり,被告が極真会館館長という名
称を使用することは,何ら原告らの人格権を侵害するものではない。
アα派が極真会館という名称を使用して活動すること自体は,違法とな
るものでないところ,被告はその組織を代表する地位にあるのであり,
極真会館館長という名称は,その地位を表すという意味があるだけであ
,,。,って原告の主張するようにZの人格と関連づける意味はない仮に
被告がZの正統な後継者であると認識されたとすれば,それは,被告の
空手選手としての実績,α派の組織やその主催する大会の規模などが原
因である。
イ極真会館館長という名称の使用について何らかの人格権を有するの
は,Zの正統な後継者として極真会館館長の地位にある者のみである。
そして,原告らはいずれも極真会館館長たる地位にないのであるから,
原告らは,極真会館館長という名称の使用について,何ら異議を述べる
権利はない。
ウ仮に被告がZの正統な後継者でないのに極真会館館長という名称を正
当な理由もなく使用しているとしても,原告らの主張する不利益は,敵
対する関係にある被告が極真会館館長と名乗り,社会的に認知されてし
まっているので気にくわないという類のものであって,原告らに法律の
保護に値する重大な不利益は生じていないが,一方で,被告は10年以
上極真会館館長という名称を継続的に使用し,社会的にも認知されてお
り,いったん被告の極真会館館長という名称が差し止められれば,その
不利益は極めて大きい。したがって,被告がZの正統な後継者でないの
に極真会館館長という名称を正当な理由もなく使用しているとしても,
違法な無断使用であるとまではいえない。
2被告の極真会館館長という名称の使用により,原告らはどのような損害を
受けたか。
(原告らの主張)
()原告1ないし34は,いずれも極真会館に入門し,Zの死亡した平成1
6年4月26日当時,日本及び世界各地において,極真会館支部長又は道
場責任者として,極真空手の教授,普及をする道場を開設してこれを運営
し,各種空手選手権大会を開催していた。これらの原告は,極真会館の構
,,,成員としての自負をもち極真会館の支部長として一定の地域において
極真空手の教授,普及に努めているものであるところ,被告が極真会館館
長という名称を使用することで,上記争点1における原告らの主張()ア3
ないしウのとおり,著しく原告らの社会的評価を低下させ,原告らの道場
における空手の教授,各種選手権大会の開催等の営業に支障を生じさせ,
原告らが極真空手の精神を道場生らに指導するのに支障を生じさせたもの
である。さらに上記各事情により,これらの原告の名誉感情が著しく傷つ
けられた。
()原告35ないし81は,いずれもZの存命中に極真会館に入門し,極2
真会館の道場指導員等の経験を積み,現在は日本各地において,極真会館
支部長又は道場責任者として極真空手の教授及び普及に従事している。こ
れらの原告は,Zの生前に極真会館の指導者たる地位になかったという点
で,原告1ないし34と程度の差はあるが,上記と同様の人格権侵害を受
けたものである。
()原告らは,いずれも上記各人格権侵害により,著しい精神的苦痛を被3
っており,それを慰謝するに相当な金額としては,原告1ないし34につ
いては各30万円を,原告35ないし81については各10万円を下らな
い。
(被告の主張)
()原告らのうち,分支部長は,一部の支部において,その所属している1
支部の支部長によって任命され,分支部において道場生の指導にあたる者
であるが,Zの生前は,極真会館において組織上正式に認められた地位で
はなかった。原告のうち,原告23ないし34については実在するか否か
も疑わしい。
()上記争点1における被告の主張のとおり,被告がZの正統な後継者と2
して極真会館館長の地位に就任している以上,極真会館館長という名称を
使用することは当然であり,仮に,Zの死後,原告らが極真会館から脱退
したのではなく,極真会館が分裂したのだとしても,被告が極真会館館長
という名称を使用することによって何ら原告の人格権の侵害にはならな
い。
()仮に,原告らの請求の中に被告に対する損害賠償請求権が認められる3
事実があったにしても,訴え提起の段階で,行為時から3年が経過したも
のについては時効消滅しているものであり,被告は同時効を援用する。
第3当裁判所の判断
Ⅰ争点1について判断する。
1前提となる事実のほか,甲1ないし9,甲16ないし19,甲25ないし
30,甲33ないし35,甲42の7,8,10,甲48,乙2の1ないし
5,乙3ないし6,乙7,乙12ないし25,乙28ないし37,乙79,
,。原告4本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる
()当事者1
ア原告19は,昭和42年,極真会館に入門し,昭和44年に極真会館
が開催した第1回全日本空手道選手権大会に出場して第3位に入賞し,
昭和45年に開催された第2回上記選手権大会において優勝した。原告
19は,極真会館総本部道場の指導員を経験した後,Zにより,昭和4
6年1月,極真会館徳島県支部長に任命され,昭和52年10月,同愛
知県支部長に任命された。
原告4は,昭和44年,極真会館に入門し,昭和46年に極真会館が
開催した第3回全日本空手道選手権大会において第3位に入賞し,昭和
50年に極真会館が開催した第1回全世界空手道選手権大会において,
第4位に入賞した。原告4は,昭和47年から昭和51年3月まで,Z
の内弟子として生活しながら,極真会館総本部道場の指導員を経験した
,,,,,後Zにより昭和51年4月山梨県支部長に昭和52年の春ころ
静岡県支部長に任命された。
イ被告は,昭和51年に極真会館に入門し,昭和60年,昭和61年の
各全日本空手道選手権大会において,いずれも優勝し,昭和61年には
荒行である百人組手を完遂し,昭和62年の世界空手道選手権大会にお
いても優勝した。その後,被告は,Zにより,極真会館浅草道場の責任
者に任命された。
被告は,極真会館が主催する各種大会において,審判員,模範演技や
大会運営委員会の支部長代行委員などの職務を務め,さらに世界20か
国余りの道場に指導員として訪問してきた。被告は,Zから新会館建設
の建設委員会第2次建設委員長に任命され,また,黒帯研究会の指導を
直接任されていたほか,Zの名代としてネパール王室に空手の演武を献
上した。
()極真会館の組織2
,。極真会館は総本部及び関西本部の下に全国各地に支部が設けらていた
極真会館の総本部は,館長を頂点として,会長,理事長,顧問等の役員が
おかれ,委員会,理事会等の決議による組織の運営がされていた。各支部
においてはZが認可した支部長がおり,認可された支部で道場を開設し,
極真空手の教授等を行った。支部は原則として都道府県ごとに設けられた
が,東京都,大阪府,神奈川県等の一部の都府県については,さらに細分
化された区域ごとに支部が設けられた。また,支部長は,分支部を設ける
ことが認められており,支部長は事前にその設置を本部に対して申請する
必要はあったものの,分支部長の任免,分支部長の権限の範囲,経営方法
,。,等については支部長の判断に委ねられた分支部が設置された場合には
その責任者として分支部長等が置かれ,当該分支部における空手の教授等
は,その責任においてされており,これらの点については,Zも了承して
。,,,いたZは支部長に対する意思疎通を図る場合全国の各支部長を集め
全国支部長会議と呼ばれる会合を開催した。
極真会館の内部は,上記のように組織運営のための制度が整備されてい
ったものの,極真会館自体は,代表者たる館長の選任方法も定められてい
ないなど,社団としての実体を有しないものであり,国内支部規約は作成
されていたものの,極真会館総本部の組織,運営に関する規約は定められ
ていなかった。ただ,極真会館とは別に,財団法人極真奨学会という法人
,,,が設立されており同法人において定められた極真会館道則は実質的に
極真会館の組織,運営に関する規約に相当するものであったが,その内容
は,規約として必ずしも十分なものではなかった。極真会館は,Zが一代
で築き上げてきた組織であったこともあり,上記のとおり十分な規約等も
作成されていなかったため,組織の運営にあたって,最終的には,Zの意
思決定に係る部分が大きかった。また,極真会館の運営に関する事務面の
仕事は,Zの配偶者であるAが主に取り仕切っていた。
()Zの死亡と死後の極真会館の分裂3
アZは,聖路加国際病院に再入院した後の平成6年4月17日及び19
日,新会館建設問題等の懸案事項をE弁護士ら5名と話し合い,その場
で,本件遺言書が作成された。上記の両日とも,Zの容態は,肺機能が
低下し,酸素吸入の必要な状態にあったが,血圧,体温とも正常範囲内
にあり,意識は清明であった。本件遺言書の作成のため,同月17日に
は5時間程度,同月19日には4時間程度を要したが,その間,E弁護
士らは,Zに付き添っていたAらZの親族を退出させ,医師をも立ち会
わせることがなかった。また,上記のとおり,当時,Zの意識は清明で
あったが,E弁護士は,本件遺言書に署名することをZに求めず,その
ため,本件遺言書にZの署名はされなかった。
イAらZの親族は,本件遺言書が作成された後もZに付き添ったが,Z
は,Zの親族らに対し,本件遺言を行ったことやその内容について,一
切話題にしなかった。また,Bの配偶者であり,昭和50年に極真会館
に入門し,平成6年当時,極真会館関西本部長であったRと原告1は,
同月25日,午前10時から午前12時ころまで,Zの下を訪れ,同年
6月17日から開催予定であった第11回全日本ウエイト制空手道選手
権大会の準備状況を報告するとともに,試合の取組表作成について相談
をした。しかし,この間,Zは,Rと原告1に対し,Zの後継者を被告
にすることに決めたということについて,そのようなことを一切話題に
もしなかった。
ウZの告別式は,同年4月27日に行われたが,同告別式の出棺の際,
Fが,Zが遺言でZの後継館長に被告を指名したことを発表し,被告も
同日行われた全国支部長会議において後継館長に就任する意思を明らか
にした。なお,この時点では,本件遺言書は公開されず,また,それが
死亡危急時遺言であることやそのため遺言の日から20日以内に家庭裁
判所に確認を求める審判申立てを行わなければならないことなどは一切
説明されなかった。
エ極真会館各支部長らは,Zの存在は絶対であり,Zの遺言があるとな
ればその内容には従うとの考えから,同年5月10日の全国支部長会議
において,出席者の全員一致で被告の館長就任を承認した。
オ被告は,同月18日,被告個人名義で「極真会館」という文字の結合
や極真会館を表すロゴマーク等について商標登録出願した。被告は,こ
れらの出願をしたことを支部長協議会や支部長会議において,支部長ら
に説明しなかった。上記出願については,その一部が特許庁の審査で商
標法4条1項7号に該当することを理由に拒絶理由通知を受けたが,平
成9年に同出願にかかる商標登録を受けた。なお,Zは,その生前,上
記のような商標登録の出願は行わなかった。
カE弁護士は,平成6年5月9日,東京家庭裁判所に対して,本件遺言
の確認を求める審判申立てをした。しかし,同裁判所は,平成7年3月
31日,本件遺言書は,証人となった5人が当時病状の進行によって体
力,気力ともに衰えた遺言者を取り囲む中で,2日間にわたり9時間と
いう長時間を要して作成されたものであり,その間,証人らと利害の対
立する立場にあるZの家族を排除していたものであって,遺言者が遺言
事項につき,自由な判断の下に内容を決定したものか否かという点で強
く疑問が残り,遺言者の真意に出たものと確認することが困難であるこ
とを主たる理由として,同申立てを却下した。そして,東京高等裁判所
,,,は平成8年10月16日上記とほぼ同様の理由により抗告を棄却し
最高裁判所も,平成9年3月17日,特別抗告を棄却した。
キAは,本件遺言の内容がAらにとって重大な利害関係のある事項を含
むものであるのに,本件遺言をしたとされる日以後も,ZがAらに対し
一切その話をしなかったこと,本件遺言書にZの署名がないことなどを
理由に本件遺言の有効性に疑義を抱いている旨を従前から表明していた
が,平成6年5月26日,本件遺言を理由とする被告の極真会館館長へ
,,の就任は被告とその一派による極真会館の乗っ取り工作であるとして
全国の極真会館支部長に対し,本件遺言がZの意思により作成されたも
,,のではないこと今後はAが極真会館を管理する考えである旨を通知し
この通知に5人の支部長が呼応し,同人らは,同年10月,極真会館遺
族派と呼ばれる組織を結成した。Aは,平成7年2月15日,被告が極
真会館館長であることを否定し,極真会館館長に就任することを宣言し
た。
ク平成6年5月10日の全国支部長会議においていったんは被告を極真
会館館長にすることを承認した支部長の中にも,その後,被告の上記商
標登録出願やその他の言動等に反発する者が複数現れ,それらの者は,
相互に連絡を取りながら,被告の極真会館館長としての態度等に関する
批判を行うようになった。そして,平成7年4月5日には全国の各ブロ
ック地区ごとの代表者の集会である支部長協議会の開催が予定されてい
たが,同協議会は途中から支部長会議に変更された上,被告の館長解任
動議が提出され,賛成35名,反対3名,欠席10名により,被告の館
長解任が決議された。被告の館長解任動議に賛成した支部長らは,支部
長協議会議長を正当な代表者として極真会館を運営することとした。そ
して,これらの支部長らにより運営される道場の関係者らで構成される
団体は,極真会館支部長協議会派と称されるようになり,30支部長が
これに所属した。
ケ被告は,上記解任決議に同意せず,同月6日の記者会見で,極真会館
の館長を引き続き名乗ることを宣言した。被告に従う支部長は被告を含
めて12支部長であり,被告を代表者として運営される団体は,極真会
館α派と称されるようになった。このようにして,極真会館は,事実上
3つの派に分裂した状態となった。なお,支部長の中には,上記3つの
派閥のどれにも属さずに,道場の運営を行った者ら(以下「無所属の支
部長ら」という)もあった。。
コZの在任中極真会館は毎年全日本空手道選手権大会及び全,,,「」「
日本ウェイト制空手道選手権大会」を,4年に1度「全世界空手道選,
手権大会」を各開催していたが,平成7年4月以降,α派と支部長協議
会派は,それぞれが独自に,自派が極真空手を正当に承継するものであ
ることを前提として,極真会館の名前で上記各大会を開催するようにな
った。
サその後,支部長協議会派(後に「緑派」と称するようになった)の。
支部長の一部が,α派に移ったり,離脱するなどの移動があり,さらに
,(「」。)平成13年12月には遺族派後に松島派と称するようになった
の一部,支部長協議会派の一部,無所属の支部長らが,極真会館・全日
(「」。)。本極真連合会以下極真連合会というと称する団体を組織した
さらに,平成15年11月,Qを中心とする一部支部長らが,α派から
脱退し,新たに極真館と称する組織を発足させるなど,極真会館の各団
体は現在まで離合集散を繰り返している。なお,原告19は,極真連合
会において理事長として,その代表者の地位にある。
2被告がZの後継者としての地位にあるかということについて検討する。
()上記認定事実によれば,極真会館は,極真空手の創設者であるZが一1
代で築いた組織であって,Zの生前には,法人化もされず,代表者の選任
手続きの定めもなかったものであるから,その後継者が誰になるかについ
ては,Zの指名により決定され,Zの指名がない場合には,構成員の総意
により決定されるとみるのが相当である。そこで,以下,この観点から,
被告がZの後継者となったかということについて検討する。
()前記のとおり,本件遺言の内容は,極真会館の運営からAらZの親族2
,,の関与を排除し極真会館関連事業に関する監督権を証人であるFに与え
G,Hらがこれに協力すること,Zの後継者として被告を極真会館館長に
することなどを内容にするものである。ところで,前記のとおり,Aは,
Zの生前,極真会館の運営において,その事務面を取り仕切っていたので
あるし,また,Zの生前は,極真会館は法人化されておらず,極真会館に
,,,関する財産の一部はZ個人がその権利主体となるのであってそれらは
Zの死後,Zの相続人であるAらに相続されるのが本来であったというべ
きであることにも鑑みれば,本件遺言の内容は,AらZの親族にとって著
しく不利益な内容であり,かつFら証人にとって有利な内容であるという
べきである。そして,①かかる内容の遺言書がZの親族の立会いや医師の
立会いを排除した状態で,2日間にわたり合計9時間に及ぶ面会の中で作
成されたものであること,②Zは,平成6年4月19日当時,肺機能が低
下し,酸素吸入の必要な状態にこそあったが,血圧,体温とも正常範囲内
にあり,意識は清明であったにもかかわらず,危急時遺言の方式を採用し
て,本件遺言書にZの署名をさせていないこと,特に,本件遺言の作成に
あたって証人の一人となったE弁護士は,弁護士という職務上の立場から
みても,本件遺言書がZの意思に基づくものであることを,AらZの親族
はもちろんそれ以外の第三者に対しても説得的に説明するためには,Zに
署名をさせることが望ましいことは当然に認識していたはずであるのに,
上記のとおり,本件遺言書にZの署名をさせていないこと,③ZがAらZ
の親族の相続にかかる権利関係や,Aを極真会館から排除することなどに
関して,確定的な遺言をするという意思で本件遺言をしたのであれば,少
なくとも配偶者であるAに対しては,なぜAに不利益にみえる本件遺言を
したのかということにつき,Zの真意を説明するはずであるのに,そのよ
うな説明をしたという事実も認められないこと,④Zの生前,Zは極真会
館の名称などについて商標登録の出願をしていないことからすると,極真
会館の外部の者との関係で,緊急に商標登録をする必要があったとは認め
,,,られないところ上記のようにZが門下生にとって絶対的な存在であり
Zが被告を後継者に指名したのであれば誰もそれに異議を唱えるとは考え
られないのであるから,被告としては,本当に自分がZから後継者に指名
されたのであれば,被告個人名義で極真会館の商標登録を出願する理由は
,,何ら存在しないはずであると考えられるのにZの死後3週間程度の間に
他の支部長らに内密で,極真会館の名称などについて,商標登録の出願を
していること,⑤Zが遺言という方式によりその確定的な意思として自己
の後継者を指名したのであれば,Zとしては,少なくとも極真会館の組織
上有力な者に対しては,このことを告げて,その後継者を中心とした運営
体制に対する協力を求めることが自然であると考えられるのに,Zは,R
らに対し,何ら後継者についての話題もしていないことなどに鑑みれば,
Zはその生前,自己後継者について,真意に基づいて特定の者を指名する
明確な意思表示はしておらず,Zの遺産の相続,Aの極真会館への関与等
につき,E弁護士ら5名と話し合うことはあったとしても,確定的な意思
を本件遺言として表示したという認識は有していなかったと認めるのが相
当である。
()被告をZの後継者とすることにつき,構成員の総意による決定があっ3
たのかについてみるに,この点については,前記のとおり,平成6年5月
10日の全国支部長会議で,被告が極真会館館長に就任することが承認さ
れたことが認められる。しかし,これは,Zの遺言が危急時遺言の方式に
よるものであって本件遺言書にはZの署名がないことなどの説明がなく,
かつ,本件遺言の確認が却下される前にされたものであり,支部長らは,
Zの遺言により被告がその後継者と指名されたという誤った認識のもと
で,被告が極真会館館長に就任することを承認したものであるから,その
ような承認は錯誤によるものであって,無効というべきものであり,平成
7年4月5日の同会議において,被告を極真会館館長から解任することが
決議されていることにも鑑みれば,構成員の総意によっても被告がZの後
継者として認められたものではないというべきである。
()被告は,Zが生前,極真会館の後継者について「強い奴が後継者にな4
るべきなんだ。全日本大会を3連覇する,世界チャンピオンになる,百人
組手をやる,この3つを達成した奴が本当に強い奴なんだよ」などと発。
言しており,被告がZの存命中,全日本選手権に3連覇し,全世界空手道
選手権でも優勝し,荒行である百人組手を達成していた唯一の者であるこ
とをもって,Zが被告を後継者にする意思があったものと主張し,乙42
の雑誌には,Zの上記発言をしたことを窺わせる記事もある。しかしなが
ら,乙42は,本件遺言書に係る遺言の効力が争われた後である平成7年
に,α派の支援を受けて発行された雑誌であって,その記事も,Zが生前
に上記発言をしているのを聞いたというFのインタビューを掲載したもの
であって,それ以外に,上記発言を裏付ける証拠はないのであるから,こ
れのみをもって,Zが上記発言をしたとまで認めることはできない。
被告は,Zから,将来は,日本,韓国,アメリカを中心として,自分の
代理として仕事をしていって欲しいなどと言われていたこと,昭和63年
にいったん極真会館の指導員の立場を離れたが,Zに請われて極真会館の
指導の現場に戻ったこと,本部直轄道場である浅草道場の支部長の認可を
受けたこと,極真会館が主催する各種大会において,審判員,模範演技や
大会運営委員会の支部長代行委員などを務めたこと,世界20か国余りの
道場に指導員として訪問し,ネパール王室に空手の演武を献上したこと,
新会館の建設委員会第2次建設委員長に任命されたこと,黒帯研究会の指
導を任されていたことなどを根拠として,被告がZの後継者となることが
Zの真意であったと主張する。しかしながら,被告がその実力等の故にZ
から信頼を得ていたことはそのとおりであるとしても,それは,Zが被告
の実力と将来性を評価していたということを示すものであるにすぎず,そ
のことから直ちに,Zが被告をその後継者にする確定的な意思を有してい
たと推認させるものとまではいえないのであって,被告の主張する上記の
各事情は,Zが被告をその後継者と指名したことはないという前記認定に
影響を及ぼすものではないというべきである。
被告は,Zの入院中,MがZから直接,被告を2代目極真会館館長とす
る旨の発言を2度にわたって聞いており,Mの所持する極真空手手帳の平
成6年4月20日の欄には「Y2代目総裁協力するように」との記載が,
あるのは,Zからその発言をメモに取るように指示されたためであると主
張し,乙53にはそれに沿う記載もある。しかし,前述のような後継者を
指名することの意義の大きさに鑑みれば,Zが同日,被告をZの後継者に
指名したのであれば,Mの手帳にメモを取らせる以外にZの意思を客観的
,()な形で残すための何らかの指示をするはずであって乙52Mの陳述書
,,によってもかかる指示があったことを示す事情は窺えないのであるから
この点は,上記認定に影響を与えないというべきである。
また,被告は,N,O,PなどZと師弟関係にある者の複数が,被告を
後継者にするという旨をZから直接聞いていると主張するが,乙54(P
の陳述書)によっても,Pが被告を極真会館館長にするとのZの発言を直
接聞いたというものではないのであるし,乙43(Nの陳述書)によって
も,Nが聞いたZの発言は,ネパール王室に対する演武の献上につき,Z
の名代として被告を指名することを内容とするものに過ぎないし,乙50
(Oの陳述書)によっても,Oが聞いたZの発言は,新会館建設第2次建
設委員長に被告を指名する内容のものに過ぎないというべきであって,こ
れらの発言があったとしても,上記事実認定に何ら影響を及ぼすものでは
ない。
被告は,本件遺言は,形式的な要件に不備があったため有効性が確認さ
れなかったに過ぎず,本件遺言書の作成時にZが被告を後継者に指名した
こと,さらにはその背景にあるZの被告を後継者にするという意思に何ら
影響を与えるものではないと主張する。しかしながら,そもそも,本件遺
言は,形式的な要件は満たしているのであり,上記のとおり,本件遺言書
は,Zの親族らをも排除した状況で,E弁護士ら5名の証人が2日間合計
9時間にわたってZを取り囲む中で作成されたものであって,Zの真意に
基づくものと認めることが困難であることを理由に有効性が認められなか
ったのであり,形式的な要件に不備があったために有効性を確認されなか
ったものではないのであるし,前記のとおり,本件遺言書の作成時におい
,,。,てZは特定の後継者を指名していないと認められるのであるそして
本件全証拠によっても,Zが他の機会において後継者を確定的に指名した
とは認められないことからすると,Zは特定の後継者を指名しないまま死
亡したというべきである。そうであるとすれば,Zの後継者を誰にするか
は,Zが誰を後継者にするつもりであったかという内心の意思によってで
はなく,構成員の総意によって決めるべきであり,Zの意思はその際の考
慮要素にすれば足りるというべきであるから,この点に関する被告の主張
は採用できない。
被告は,各種大会の規模から考えても,Zの生前に極真会館として行っ
た各種大会と比べて,α派が行っている各種大会は,参加選手数,観客動
員数,会場の収容能力,開催時期などの点で同一性を保っているが,原告
らが行っている各種大会は,参加選手数,会場の収容能力もはるかに少な
く,開催時期,開催場所もまちまちであって,Zの生前に極真会館が行っ
た各種大会と同一性を欠くものであると主張する。しかし,大会への参加
選手数については,どのような基準で参加資格を与えるかによっても変わ
るのであるし,観客動員数,会場の収容能力,開催時期などは,各団体の
事務局の能力などによるところが大きいのであり,何よりも,被告は,Z
からその後継者と指名された事実がないにもかかわらず,Zの意思に基づ
くものではない本件遺言を主たる根拠として,自己がZの正統な後継者で
あると主張し,これにより,真の事情を知らない第三者をして,被告がZ
の正統な後継者であると誤解させた結果,Zの生前に行われていた各種大
会に近い規模の大会を開催できるという結果になっていると考えられるの
であるから,被告の主張する上記の事情が,どの団体が正統な後継者たる
団体であるかに影響を与えるものではないというべきである。
3原告19,原告4の差止請求が認められるかについて検討する。
()原告19らは,被告の極真会館館長という名称の使用により,原告11
9らの名誉権,営業権,教育を行う権利が害されたとして,人格権に基づ
き,上記名称使用の差止めを求める。
そこで,この点についてみるに,ある団体が社会的に広く認知されてお
り,当該団体の代表者の立場にあることに対して高い社会的評価が与えら
れている場合において,その代表者が死亡した後にその代表者の正統な後
継者が定められないまま当該団体が分裂したときは,特別の事情がない限
り,分裂後の各団体は,それぞれが当初の団体の一分派として,正当な後
継者の率いる団体ではないものの,異端者の率いる団体でもないという社
会的評価がされるべきものであり,したがって,その団体の代表者の地位
にある者は,そのような異端者ではないという社会的評価を受けるべき地
位にあるということができる。それにもかかわらず,そのような場合に,
分裂後の一団体の代表者の立場にある者が,その一団体としての,又は,
その代表者としての諸活動の場面において,正当な理由もなく,自らの率
いる団体が当初の団体の正統な後継団体であり,自らが正統な後継者であ
るという表示をすれば,その表示に触れた一般人の認識においては,他の
団体は異端的な存在であると評価するのが通常であって,結果的に,その
代表者としての立場にある者も異端者であるとされて,その社会的評価を
著しく低下させることになるというべきである。そして,このような社会
的評価の低下は,その者の名誉を侵害するものであるところ,一般に,名
誉は,生命,身体とともに,極めて重要な保護法益であると解されている
ことに鑑みると,このような場合,その団体の代表者としての地位にある
者は,その人格権としての名誉権に基づき,加害者に対し,現に行われて
いる侵害行為を排除するため,そのような表示をすることの差止めを請求
できるものと解するのが相当である。
()そこで,これを前提に,被告が極真会館館長の名称を使用することに2
ついて,原告19,原告4の差止請求が認められるかを検討する。
ア前記のとおり,極真会館は,Zの名声とともに,広く一般世間に認知
されており,平成6年時点において,日本国内に総本部,関西本部以外
に,55支部,550道場,50万人の会員を有し,世界130か国に
1200万人を超える勢力を有していたのであり,Zは,極真会館の代
表者として,上記の武道団体の指導的立場にあるものということで,高
い社会的評価を受けていたものである。そして,極真会館は,Zが後継
者を指名することなく死亡し,以後,複数の団体に分裂し,現時点にお
いても,どの団体が極真会館の正統な後継者たる団体であり,だれがZ
の正統な後継者かということについては,決着がつかないままとなって
いるものである。そして,原告19は,その中の一団体である極真連合
会における代表者に就任しているものであって,被告が正当な理由もな
く,極真会館館長との名称を使用していることにより,その社会的評価
が著しく低下しているものというべきであるから,同人の人格権として
の名誉権に基づき,被告が極真会館館長という名称を使用することの差
止めを認めるのが相当である。これに対し,原告4は,極真連合会の代
表者ではないのであるから,原告4が被告の上記名称使用につき,これ
を差し止める権利を有するということはできない。
イこの点につき,被告は,極真会館館長という名称の使用について何ら
かの人格権を有するのは,Zの正統な後継者として極真会館館長の地位
にある者のみであって,原告19は極真会館館長たる地位にないのであ
るから,極真会館館長という名称の使用について,何ら異議を述べる権
利はないと主張する。しかしながら,極真会館館長の地位にある者が,
その地位にない者の違法な名称使用につき差止請求権を有することは当
然のことであるが,自らは極真会館館長の地位にない者であっても,極
真会館から分裂した一分派として,異端ではない団体の代表者に対して
される社会的評価は,異端である団体の代表者に対してされる社会的評
価と大きく異なるのであるから,上記のとおり,そのような場合にも,
その団体の代表者としての立場にある者は,被告に対し,極真会館館長
の名称の使用差止めを求めることができるというべきである。
ウまた,被告は,α派が極真会館という名称を使用して活動すること自
体は,違法となるものでないところ,被告はその組織を代表する地位に
あり,極真会館館長という名称は,その地位を表すという意味があるだ
けであって,Zの人格と関連づける意味はないと主張する。しかし,前
記事実からすると,極真会館は,Zの生前においては,Zを抜きにして
その評価をすることはできず,Zの名声が極真会館に対する高い社会的
,,評価に大きく貢献していたことは否定できないところであるししかも
前記のとおり,被告は,Zの死後3週間程度の間に,他の支部長らに内
密で,緊急に行わなければならない必要性も認められないのに,極真会
館の名称などについて,商標登録の出願をしていることに鑑みれば,被
告を正統な後継者とすることがZの遺志として確定していたわけではな
いことについては,被告においてこれを認識していたと考えられるので
あって,それにもかかわらず,被告が,Zの正統な後継者として極真会
館館長の名称の使用を始めたことからすると,被告自身,Zの遺志に基
づきZの正統な後継者であることを強調するために,極真会館館長の名
称を使用したと考えられるのであるから,極真会館館長という名称は,
単に極真会館の代表者という意味にとどまるものではなく,Zの正統な
後継者としての意味があるものというべきである。したがって,Zの正
統な後継者でない被告が,Zの正統な後継者であることを示すために,
極真会館館長という名称を使用していると認められるのであるから,そ
のことからしても,被告が極真会館館長という名称を使用することにつ
いては,原告19にこれを差し止める権利があるというべきである。
エ被告は,被告がZの正統な後継者であると認識されたとすれば,それ
は,被告の空手選手としての実績,α派の組織やその主催する大会の規
模などが原因であるとも主張する。しかし,被告の空手選手としての実
績やα派の組織やその主催する大会の規模などによって,被告をZの正
統な後継者であると認識するためには,他のすべての空手選手の実績が
被告に及ばないこと,α派以外の組織やその主催する大会の規模が,α
派のそれに及ばないことを認識して初めて可能であるというべきとこ
ろ,社会一般にとって,極真会館についてそこまでの知識は有していな
,。いと考えられるのであってこの点に関する被告の主張も採用できない
オ被告は,被告が極真会館館長という名称を使用することによる不利益
は原告19において甘受すべきものであるのに対して,上記の名称使用
が差し止められることによる被告の不利益は極めて大きいのであって,
被告が極真会館館長という名称を使用することは違法な無断使用とまで
はいえないと主張する。しかし,前記のとおり,被告が極真会館館長と
いう名称を使用することにより原告19が受ける不利益は,決して小さ
なものとはいえないのであり,これに対し,上記の名称使用が差し止め
られることによる被告の不利益は極めて大きいことはそのとおりである
としても,被告は,Zの確定的な遺志に基づくものでないことを知りな
がら,極真会館館長という名称を使用していたというべきであるから,
そのような名称の使用ができなくなることによる不利益は,被告におい
て甘受すべきものである。
カ被告は,将来生ずべき侵害に対して差止め請求が認められるのは,予
めその請求をすることが必要である場合に限られるが,本件では,原告
らがその点について何らの主張,立証も行っていないと主張する。しか
し,現在生じていない侵害に対して差止め請求が認められるのは,予め
,,その請求をすることが必要である場合に限られるとしても原告19は
被告が極真会館館長という名称を使用することによって,現在,その名
誉権を侵害されているのであるから,被告が指摘する点の主張,立証を
,。するまでもなく原告19の差止め請求は認められるというべきである
Ⅱ争点2について判断する。
1甲35,甲41の1ないし3,甲5ないし18,甲20ないし22によれ
ば,以下の事実が認められる。
()原告1は,昭和54年,極真会館に入門し,昭和55年,極真会館関1
西総本部相談役に就任し,昭和62年,極真会館みどり橋道場の師範に就
任した。
()原告2は,昭和48年,極真会館に入門し,昭和52年,極真会館福2
島支部師範代に就任し,昭和56年,Zから極真会館福島県南支部長に認
可された。
()原告3は,昭和48年,極真会館に入門し,昭和56年,極真会館北3
海道支部師範代に就任した。
()原告5は,昭和56年,極真会館に入門し,平成5年4月,極真会館4
岐阜支部恵那道場指導員に就任した。
()原告6は,昭和54年,極真会館に入門し,昭和56年,Zから極真5
会館岩手県支部長に認可された。
()原告7は,昭和57年,極真会館に入門し,昭和63年,Zから極真6
会館香川県支部長に認可された。
()原告8は,昭和59年,極真会館に入門し,昭和62年,京都支部本7
部道場師範代に就任し,平成元年,極真会館富山支部本部道場指導員に就
任し,平成6年,富山支部砺波支部分支部長に就任した。
(8)原告9は,昭和38年,極真会館に入門し,昭和55年10月,極真
会館秋田県支部真壁道場師範代に就任した。
()原告10は,昭和54年,極真会館に入門し,平成5年4月,極真会9
館東京城南支部分支部長に就任した。
()原告11は,昭和55年,極真会館に入門し,昭和63年4月,Zか10
ら極真会館沖縄支部長に認可された。
()原告12は,昭和59年,極真会館に入門し,平成2年9月,京都支11
部指導員に就任した。
()原告13は,昭和46年,極真会館に入門し,昭和50年,Zから極12
,。真会館支部長に昭和63年に極真会館神奈川県北支部長に各認可された
()原告14は,昭和44年,極真会館に入門し,昭和49年,Zから極13
真会館福井県支部長に認可された。
()原告15は,昭和54年,極真会館に入門し,昭和60年,Zから極14
真会館山形県支部長に認可された。
()原告16は,昭和47年,極真会館に入門し,昭和49年,Zから極15
真会館千葉県北支部長に認可された。
()原告17は,昭和53年,極真会館に入門し,平成3年12月,岡山16
県支部事務局責任者兼師範代に就任した。
()原告18は,昭和52年,極真会館に入門し,平成14年6月に極真17
会館関西総本部管轄三重支部長に就任した。
()原告20は,昭和53年,極真会館に入門し,昭和61年,極真会館18
東京下城西支部分支部長に就任した。
()原告21は,昭和48年,極真会館に入門し,昭和51年,極真会館19
広島支部直轄倉敷道場分支部長に就任した。
()原告22は,昭和50年,極真会館に入門し,昭和59年,東京都下20
城西支部分支部長に就任した。
()原告35ないし81は,いずれも昭和49年から平成5年にかけて,21
極真会館に入門し,Zの死後に各支部の支部長,分支部長等に任命され,
現在,道場責任者,支部長,分支部長,師範代,指導員,道場長等の肩書
きで,空手の指導にあたっている者らである。
2原告らの損害賠償請求が認められるかについて判断する。
()名誉権侵害の点について検討する。1
ア原告らは,被告が極真会館館長との名称を使用することで,原告らが
異端の団体の指導者であるかのように誤解され,原告らの社会的評価を
低下させられたと主張する。
(ア)そこで検討するに,上記のとおり,原告2,4,6,7,11,
13ないし16,19については,Zの生前,Zの認可により極真会
館の支部長の地位にあったもので,極真空手の指導者として極真会館
に属するという地位にあったが,現在はいずれもα派に属さないもの
と認められる。そして,前記のとおりの極真会館についての社会的認
識に照らせば,上記各原告は,いずれも極真空手の指導者として,一
定の社会的評価を得ていたものというべきである。そして,被告が正
当な理由なく,極真会館館長という名称を使用していることにより,
上記各原告らの属する団体が極真会館の正統な後継者たる団体ではな
い,すなわち異端の団体であって,上記各原告らは,異端の団体の指
導者であるかのように受け止められ,その社会的評価を低下させてお
り,上記各原告らは,これにより,精神的苦痛を被ったと認めるのが
相当である。そして,これを慰謝するに足りる金額としては,一人あ
たり30万円をもって相当と認める。
(イ)原告1,3,5,8ないし10,12,17,20ないし22に
ついては,Zの生前に分支部長,師範,師範代,指導員の地位にあっ
た者らである。ところで,分支部長については,上記のとおり,支部
長の任免にかかるものであって,Zから直接に任命されたものではな
く,また,支部の道場において道場を開設する権限も与えられていな
,,,,いものであるし師範師範代指導員の地位にある者らについては
極真会館の中においていかなる地位にあるのかについて具体的な主張
はなく,これらの者が道場の開設等の権限が与えられていたと認める
に足りる証拠もないことに照らせば,分支部長,師範,師範代,指導
員の地位にあることをもって,極真空手の教授及び普及に努めた極真
空手の指導者としての社会的評価を得ていたとまで認めることはでき
ない。したがって,これらの者については,被告が正当な理由なく,
極真会館館長という名称を使用していることにより,社会的評価を著
しく低下させたとまでは認めることができず,これらの原告らに関す
る主張は採用できない。
(ウ)原告18,35ないし81については,Zの死後に,それぞれが
所属する団体において,支部長,分支部長,師範などの肩書きで空手
の指導者についたものと認められる。そして,原告らは,程度の差こ
そあれ,原告番号1ないし22の原告らと同様の損害を被ったものと
主張する。しかしながら,原告番号18,35ないし81の各原告に
,,,ついてはZの死後それぞれが所属する団体の指導者の教授を経て
その指導者の教授する空手の指導者になったものであり,被告が極真
会館館長の名称を使用し始めた後に上記の地位に就いたのであるか
ら,上記原告らの社会的評価が,被告による極真会館館長の名称使用
により,その名称使用がされる前と比較して低下したというわけでは
。,,ないしたがって被告が極真会館館長という名称を使用することで
上記原告らの社会的評価が低下したと認めることはできず,これらの
原告らに関する主張は採用できない。
(エ)原告23ないし34については,そもそも実在を示すものが,メ
ールのみであり,本人が送信したものであるかも不明であるし,たと
え,実在したとしても,各原告の本国において,極真空手がどのよう
に認識され,それに基づき,上記各原告らがどのように認識され,評
価されているのかなどに関する具体的な主張も立証もない。したがっ
て,被告が極真会館館長という名称を使用することで,直ちに,上記
各原告らの社会的評価が低下するものとは認めることはできない。よ
って,これらの点に関する原告らの主張は採用できない。
イ原告らは,原告らが異端の団体の指導者であると誤解されたことで,
原告らの名誉感情を侵害されたと主張する。名誉感情を侵害された場合
の慰謝料請求については,社会的評価の低下が生じた場合と異なり,そ
の請求が認められるためには,その名誉感情の侵害が金銭による慰謝を
必要とするものと認められる特段の事情が必要であると解するのが相当
である。これを原告らについてみるに,原告2,4,6,7,11,1
3ないし16,19の名誉感情の侵害については,上記のとおり,同原
告らの社会的評価の低下という点についての損害賠償請求において評価
され尽くしているというべきである。また,原告1,3,5,8ないし
10,12,17,18,20ないし22,35ないし81の名誉感情
については,各原告らが極真会館の一員として誇りをもって道場におい
て極真空手の指導にあたっていたとしても,同原告らはZ自身によって
その地位に任命されたわけではないのであり,上記のとおり,被告が極
真会館館長の名称を使用することによってその社会的評価が著しく低下
させられたとまでは認められないのであるし,名誉感情侵害の態様も,
被告が極真会館館長という名称を使用した結果,反射的に異端の団体の
一員であると誤解されるに至ったというものであって,これらの諸事情
によると,その名誉感情の侵害につき金銭による慰謝を必要とする特段
の事情があるとまで認めることはできない。
,「」,ウ原告らはα派がいわゆるK-1に選手を出場させていることで
極真会館が商業主義的な団体であるとの誤解を招き,また,被告とLと
の間に交流があること,指定暴力団山口組最高幹部であったGをα派の
開催する全日本空手道選手権大会の顧問に就任させたことで,極真会館
に悪印象を与えて,原告らの社会的評価を低下させ,また,名誉感情を
侵害したと主張する。しかし,本件全証拠によっても,いわゆる「K-
1」が商業主義的なものであって,それに選手を出場させる団体が商業
主義的なものであると社会的に評価されていると認めるに足りる証拠は
ない。また,被告とLとの交流については,甲21,甲22にその交流
があったことを示す記載があるが,これらはいずれも雑誌の記事に過ぎ
ず,被告とLが実際にどのような交流を行っていたのかは明らかでない
のであり,Gについても,Gが元指定暴力団山口組系の組織の幹部であ
ったことを認めるに足りる的確な証拠はなく,しかも,それらの事実を
世間一般の者がどのような過程で知るに至ったのか,それによって,極
真会館がどのような団体であると評価されるに至ったのかについて,何
ら具体的な主張も立証もないのであるから,被告とLとの交流やGをα
派が開催した選手権大会の顧問に就任させたことで極真会館の社会的評
価に悪印象を与えたとも認めることができない。したがって,α派及び
被告の上記各活動によって極真会館の社会的評価が低下したとは認める
ことはできないというべきである。そして,そうであるならば,α派及
び被告の上記各活動によって原告らの名誉感情が侵害されたとする主張
もその前提を欠くというべきである。よって,これらの点に関する原告
らの主張は採用できない。
()営業権侵害の点について検討する。2
原告らは,α派が原告らの道場近辺にα派の道場を開設するなどして自
己の流派における活動をしているところ,その際に被告が極真会館館長と
いう名称を使用することで,被告がZの正統な後継者であってα派の道場
が正統な極真会館であり,原告らの道場が極真会館ではないかのような誤
解を生じさせ,又は原告らが極真会館に属する旨の原告らの宣伝活動等を
妨害して,原告らの道場生を減少させ,もって,原告らにおける空手の教
授,各種選手権大会の開催等の営業に支障を生じさせたと主張する。とこ
ろで,原告らと団体を異にするα派が各地に道場を開設すること自体は直
ちに違法ではないというべきところ,α派が道場を原告らの道場の付近に
開設した場合,立地条件や月謝の多寡など多くの要素によって原告らの道
場生が減少する可能性があることは否定できないのであり,原告らの道場
生の減少と被告が極真会館館長と名乗ることがどの程度の関連性を有して
いたかということにつき,これを認定するに足りる的確な証拠はない。し
たがって,α派が原告らの道場の近辺に道場を開設した結果として,原告
らの道場の道場生が減少したとしても,そのことと被告が極真会館館長の
名称をすることとの間の因果関係を認めることはできないというほかな
く,この点に関する原告らの主張は採用できない。
()教育を行う権利の侵害という点について検討する。3
原告らは,α派がいわゆる「K-1」に選手を出場させていることで,
極真会館が商業主義的な団体であるとの誤解を与え,また,被告とLとの
間に交流があること,指定暴力団山口組最高幹部であったGをα派の開催
する全日本空手道選手権大会の顧問に就任させたことで,極真会館に悪印
象を与え,これによって,原告らの道場生らに混乱を与え,原告らが極真
空手の精神を道場生らに指導するのに支障を生じさせたと主張する。しか
しながら,上記のとおり,被告及びα派の上記各活動によって極真会館の
社会的評価を低下させたと認めることはできないのであるし,極真会館の
評価が低下したとする原告らの主張を前提にしても,原告らは,その道場
生に対し,上記のような極真会館の分裂の経緯や,α派と原告らがその理
念を異にすること及び原告らの考える極真会館の精神を伝える機会は十分
にあるというべきであって,原告らの教育を行う権利が侵害されたと認め
ることはできない。したがって,これらの点に関する原告の主張は採用で
きない。
()被告は,原告らの慰謝料請求権が時効によって消滅していると主張す4
るが,前記のとおり,原告らの名誉権侵害による慰謝料請求が認められる
部分については,原告らに現在も名誉権侵害が生じているのであるから,
これらの損害が生じていることを理由とする慰謝料請求権が時効により消
滅したということができないことは明らかである。
Ⅲ以上のとおりであり,原告らの被告に対する請求は,原告19において被告
が極真会館館長という名称を使用することの差止めを求め,原告2,4,6,
7,11,13ないし16,19が各30万円及びこれに対する平成16年9
月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度
で理由があるので,その限度でこれを認容することとし,その余は理由がない
のでいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,6
4条,65条を,仮執行の宣言につき同法259条を各適用して,主文のとお
り判決する。
大阪地方裁判所第18民事部
裁判長裁判官佐賀義史
裁判官石村智
裁判官玉田雅義

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