弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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20く387
東京高裁平成20・7・28
316条の15第1項1号棄却
主文
本件即時抗告を棄却する。
理由
本件即時抗告の趣意は,弁護人B作成の抗告申立書に記載されたとおりであるから,こ
れを引用する。
論旨は,要するに,弁護人は,①主位的に,Aの犯罪経歴照会結果報告書及び前科調書
を,②予備的に,これらの各書類を作成する際に基となった電磁記録,光学記録等の原デ
ータ記録媒体を,刑訴法316条の15第1項1号に該当する証拠として開示を命じるよう裁定を
請求したのに,いずれも同号の「証拠物」には該当しないとして,これを棄却した原決定
は,法令の解釈を誤ったもので違法であるから,これを取り消し,主位的に①の証拠,予
備的に②の証拠の開示を命じる裁判を求める,というのである。
そこで検討すると,前科調書等及びこれらの原データ記録媒体は,いずれも警察官及び
検察事務官が作成した報告記録であり,本件においては,記載・記録内容が証拠資料とな
るものであって,その存在又は状態が事実認定の資料となるものではないから,同号の「証
拠物」には当たらない。本件の開示命令請求を棄却した原決定は正当である。
所論は,その存在又は状態が事実認定の資料となる可能性があるものも同号の「証拠物」
に当たるとみるべきである,という。記載・記録内容だけではなく,その存在又は状態が
事実認定の資料となるものは,同号の「証拠物」に当たるが,前科調書等及びこれらの原
データ記録媒体は,本件の場合においては,およそその存在又は状態が事実認定の資料と
なるものではない。
論旨は理由がない。
よって,刑訴法426条1項後段により本件即時抗告を棄却することとし,主文のとおり決
定する。
(裁判長裁判官・阿部文洋,裁判官・吉村典晃,裁判官・野原俊郎)

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