弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小林盛次上告趣意について。
 一件記録によれば、原審は昭和二四年三月一五日第一回公判を開いて事実の審理
をなし、弁護人からの証人申請を採用してこれを次回に尋問することとしその期日
を同年四月一六日と指定したのであるが、同月四日公判外において右期日を同年五
月二六日に変更する旨の決定をなし該期日に第二回公判を開いて審理を遂げ結審し
たものである。従つて右第一、二回公判期日の間に一五日以上の経過があつたこと
は明白である。そして本件は新刑訴施行前である昭和二三年四月一六日札幌地方裁
判所に公判の請求があつた事件であるから、一般には刑訴施行法二条により旧刑訴
法及び刑訴応急措置法を適用して審判すべきものであることは、所論の通りである。
しかしながら、刑訴施行法一三条においては「この法律に定めるものを除く外、新
法施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、裁判所の規
則の定めるところによる」と定められ、最高裁判所刑事訴訟規則施行規則三条三号
においては、「開廷後引き続き一五日以上開廷しなかつた場合においても、必要と
認める場合に限り、公判手続を更新すれば足りる。」と規定せられている。それ故、
裁判所は開廷後引き続き一五日以上開廷しなかつた場合においても、必ずしも公判
手続を更新するの必要なく、裁判所がその必要ありと認めた場合に限り手続の更新
をなせば足るわけである。されば、原審が第二回公判において、第一回公判開廷後
一五日以上の経過があつたにも拘わらず手続の更新をしなかつたことは、何等違法
と認むべきものではない。従つて、論旨は理由なきものである。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官沢田竹治郎の少数意見を除き、裁判官全員一致の意見によるも
のである。
 沢田裁判官の意見は次のとおりである。
 旧刑訴三五三条の規定は、公判中心主義並びに直接審理主義をあくまでも貫こう
とする旧刑訴法の精神を具現するものの一つであり、従つて、旧刑訴法の特色を有
力に示す規定の一つであつた。だから、たとい、この規定の運用の実際がどうであ
ろうとも、この規定の存在することの故を以て、刑事訴訟が公判中心及び直接審理
の理念の下に運営されているものと信ぜられていたのであつた。ところで昭和二四
年一月一日から刑事訴訟は新らしい刑訴法によつて運営されることになつたのであ
るが、刑訴施行法二条は「新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法
施行後も、なお旧法及び応急措置法による」と規定して新法施行前に公訴の提起が
あつた事件の処理は、旧刑訴法に基いて為さるべきことを明らかにしている。され
ば、この規定から観て、この施行法は新法施行前に公訴の提起があつた事件の審理
において旧刑訴法の理念とする所を尊重すべきことを命じたものと謂わなくてはな
らない。即ちこの施行法は新法施行前に公訴の提起があつた事件の審理が旧刑訴法
の規定する所と異つて被告人に不利益を来すような方法において行われるが如きこ
とを毛頭予想していないのであると断じなくてはならぬ。
 ところで刑訴規則施行規則三条三号は、旧刑訴三五三条の規定を排除し、旧刑訴
法の理念とするところを、まつたく、無視する規定である。多数説は、この規定を
以て、刑訴施行法一三条の委任による適法なものだとするのであるがこのような見
解は右一三条を正解しない謬論である。なるほど、右一三条は、新法施行の際現に
裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項を、裁判所が規則を以て定める
ことのできる旨を規定している。しかし、この規定は前示の第二条のような規定を
もつ刑訴施行法の中の一つの規定でしかないことを篤と考えなければならない。こ
の規定を施行法中の他の規定、殊に前示の二条の規定と、まつたく無関係に、これ
と孤立して読むときは、とうていこの規定の真意を捕捉することはできないのであ
る。この規定が新法施行の際現に係属する事件の処理に関し必要な事項を裁判所が
規則を以て定めることを許しているとはいうものの、この規定を前示二条其の他同
施行法中の諸規定との関連においてこれをみるときは、裁判所が規則を以て定める
ことのできる事項の範囲は旧法及び応急措置法においていまだ規定されていない事
項に限るのであつて、旧法及び応急措置法においてすでに規定されている事項には
及ばないとすべきである。だから裁判所が旧法及び応急措置法の規定を変更し、或
は、これを改廃するが如き結果を必然に惹起するような趣旨の規則を制定すること
は右一三条の委任の範囲を逸脱するものと云わなくてはならない。いわんや裁判所
が訴訟の審理に関する旧刑訴法の理念を具現する特殊の使命を有する同法三五三条
の規定を抹殺する結果を必然に惹起するような趣旨の規則を制定するが如きは、右
委任の範囲を逸脱すること、実に遥かなるものあるを感ぜしめる。しかも、このこ
とは法律の委任と云うことの事柄の性質から云つてもまさに同様に云い得るのであ
る。されば刑訴規則施行規則三条三号は如何なる観点から見ても、これを適法とし
有効とするに由ないのである。果して然りとするならば、原審が無効な該規定に依
拠して審理の更新をしなかつたのは、まさしく、旧刑訴三五三条の規定に違背する
ものと云うの外なく従つて、原判決には同法四一〇条一六号に該当する違法あるを
免れない。されば本件上告は理由あるものとして原判決は、これを破毀し、事件を
原裁判所に差し戻すべきである。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二五年二月一五日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   承   遠
     裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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