弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)について。
 所論は、単なる刑訴法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらな
い(所論自白の任意性につき疑があるものとは認められない)。
 同(二)について。
 原判決は、所論の点に関し、結局、BとCとの間には供与に関し共謀がなかつた
ものと判断しているのであつて、所論援用の判例と相反する法律判断を示している
ものではないから判例違反の主張は理由がない。また、その余の所論は、単なる法
令違反の主張であるから、適法な上告理由にあたらない(原判決に「被告人が」と
あるのが、「Bが」の誤記であることは明白である)。
 被告人D、E、Fの弁護人本田熊一の上告趣意第一点について。
 原判決が、被告人Dの所論犯罪事実につき挙示(第一審判決を引用)する検察官
に対するG第一回供述調書謄本は、被告人の自白を充分に裏ずけるべき内容をもつ
ものである。従つて所論憲法三八条三項違反の主張は、その前提を欠くわけであつ
て、採用できない。
 同第二点について。
 所論は事実誤認の主張で、適法な上告理由にあたらない。
 同第三点について。
 単に共謀の点に対する証拠が被告人の自白だけであつても、憲法三八条三項に違
反するものといえないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(
れ)一五三号同二三年六月九日大法廷判決参照)。
 従つて、所論は採りえない。その余の論旨は、結局事実誤認の主張に帰し、適法
な上告理由にあたらない。
 同第四点について。
 H、Iの所論供述が、脅迫によるものとは認められないから、所論憲法三八条二
項違反の主張は、その前提を欠くものであつて、採用できない。また、その余の論
旨は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第五点について。
 量刑不当の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。
 被告人J、Kの弁護人森一朗の上告趣意第一点は事実誤認の主張、同第二点は量
刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 被告人L、M、Nの弁護人高橋正重の上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、適法
な上告理由にあたらない。
 なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年三月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛