弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件補助参加の申立てをいずれも許可する。
○ 理由
一 補助参加申立人の参加の理由は、次のとおりである。
1 当庁昭和六二年(行ウ)第二一号豊中都市計画道路事業認可取消等請求事件に
おいて、原告は、被告が補助参加申立人に対してなした昭和六二年二月二日付建設
省告示第一四四号(蛍池東側線)、同第一四五号(大阪中央環状線)、同第一四六
号(蛍池西側線、阪急西側線)についての都市計画事業認可の取消を求めている。
当庁平成元年(行ウ)第二四号豊中都市計画道路事業認可取消請求事件において、
原告は、被告が補助参加申立人に対してなした平成元年二月二日付建設省告示第一
六一号にかかる豊中都市計画道路事業九・七・一号大阪モノレール専用道について
の都市計画事業認可の取消を求めている。
2 補助参加申立人は、右各認可を受けて、都市計画法五九条二項の規定により都
市計画事業を施行するものであり、右訴訟の結果について利害関係を有する。
二 これに対して原告の異議の理由は、要するに、行訴法二二条、二三条の訴訟参
加の規定がある以上、これ以外に民訴法に基づく補助参加を認める必要はないし、
仮に行政事件訴訟において民訴法に基づく第三者の補助参加が認められるとして
も、少なくとも大阪府のような行政庁に認める必要はないという点にある。
三 よって按ずるに、行訴法二二条、二三条には、訴訟参加に関する規定がある
が、右規定は行政事件訴訟に必要な固有の参加を定めたにすぎず、同訴訟におい
て、民訴法六四条以下の補助参加を認める実益もないわけではないから、右補助参
加は、行訴法七条にいう「この法律に定めがない事項」に当たると解するのが相当
である。
そして、一件記録によれば、本件補助参加申立人は、民訴法六四条に定める訴訟の
結果につき利害関係を有する第三者に当たることが明らかである。
四 以上のことから、本件補助参加の申立てはいずれも理由があるから、これを許
可することとする。

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