弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中被告人に関する部分を破棄する。
     被告人は、無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人戸田等作成の控訴趣意書(ただし、七を除く)記載の
とおりであるから、これを引用する。これに対し、当裁判所は、次のとおり判断す
る。
 所論は、原判決が被告人に過失を認めたのは、事実を誤認したものであり、右誤
認は、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は、破棄を免れない、
というのである。
 そこで、検討すると、原判決挙示の証拠を総合すると、被告人は、漁船A丸(五
三・三トン)の船長としてこれに乗り組んでいたこと、同船は、昭和四四年八月二
九日釜石港東北約一二〇キロメートルの海上でまぐろ延縄漁獲の操業中、延縄がス
クリユーにからみ、そのシヤフトに巻きついたので、これを取り除くため、翌三〇
日釜石港に入港して釜石市a町b番地c号先岸壁に、船尾を岸壁に向けて碇泊した
が、同日午後四時二五分ころ、さきに機関長Bが依頼しておいた潜水夫Cの潜水作
業船が到着して、本件漁船の右側に位置し、そこから綱夫がエアホースを操作し、
右潜水夫が潜水して右の縄の取り除き作業を行なつたこと、右作業に先立ち、被告
人は、右Cの依頼により、作業がし易いように、操機長Dに命じてギヤを後退の状
態にさせてシヤフトを出したこと、そして、被告人は、右作業中、他の乗組員らと
ともに本件漁船の右舷後部において、他の船舶が本件漁船の右側近くに入港して来
ることなどにより右作業が妨げられたり、潜水夫に危害を及ぼしたりすることのな
いよう、付近の監視にあたりながら、この作業を見守つていたこと、一方機関長B
は、同日午後二時ころ上陸し、飲食店で酒、ラーメンを飲食し、同日午後四時四〇
分ころ帰船したのであるが、被告人から集合時刻が午後四時半である旨告げられて
いたのに、当時時計を持つていなかつたため集合時刻に三〇分ばかりも遅れたもの
と思い込み、当時本件漁船が岸壁から九メートルばかり離れていて渡り板もなかつ
たところがら、たまたまそのとき本件漁船の左側に入港して来て着岸したいか釣り
船をつたわつて本件漁船の左舷から帰船し、船長はもとより他の乗組員にも帰船の
知らせをしないので、急いで機関室に入り、当時まだ縄の取り除き作業が行なわれ
ていることにも、ギヤが後退の状態になつていることにも気付かず、出港準備のた
めエンジンを始動させたこと、そのため、スクリユーが回転して、おりからその近
くで潜水して作業中の前記Cが左大腿、両側下腿、左前腕開放性骨折および左啓部
から同大腿部にかけた挫創の傷害を負い、その結果同日午後五時二〇分ころ、同市
d町e丁目f番g号E病院において失血死するに至つたことが認められる。
 そして、原判決は、船長である被告人としては、右機関長Bその他上陸した乗組
員に対し、集合時刻を午後四時(原判決挙示の証拠によれば、前記のとおり午後四
時半と認めるのが相当である。)である旨告げており、またギヤを後退の状態にし
てあつたのであるから、前記作業が行なわれているころ、機関長Bが帰船して被告
人の目の届かない機関室において潜水作業中であることに気付かず、またギヤの状
態が前記のようになつていることに気付かず、出航準備のためエンジンを始動さ
せ、右潜水夫に危害を与えることを慮つて、人を配して機関室への立入りを禁止す
るとか機関長の気付き易いところに貼紙をして機関長の不注意なエンジン始動操作
を防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠つたため本件事故が発生した
旨判示している。
 たしかに、被告人が原判示のような注意をしていれば、本件事故は、発生しなか
つたはずであるが、問題は、被告人に右のような注意義務があるか否かであるの
で、この点について考えてみる。
 原判決挙示の証拠によれば、縄の取り除き作業をその業者に直接依頼したのは機
関長Bであり、その結果潜水夫が同日午後四時半ころまでに来ることになり、右B
は、同日午後二時ころ上陸した際、道路上で被告人に会い、その旨を告げたことが
認められるのであるから、被告人は、右Bが、同日午後四時半ころから縄の取り除
き作業が行なわれることを充分承知のうえで行動するであろうと考えたとしても、
これは、当然といわなければならない。そして、当審証人F、原審証人Gの各供述
およびBの検察官に対する供述調書によれば、機関長としては、エンジンを始動さ
せる場合、ギヤがニユートラルに入つているかどうかを確認すべきものであり、通
常そのように行なわれているというのであつて、機関長にかかる注意義務を課する
ことは、当該船舶およびその乗組員の安全はもとより、該船舶に近接している他の
船舶およびその乗組員の安全を確保する上から考えても当然というべく、これは、
機関長の守るへき基本的な注意義務であると考えられる。しかるに、右Bは、前記
のとおり縄の取り除き作業が行なわれているかどうか、またギヤがニユートラルに
入つているかどうか確認せず、漫然エンジンを始動させたというのであるから、同
人の行動は、極めて軽卒、異常なものといわざるを得ず、これが本件事故の主たる
原因となつていることは、原判決も認めるところである。
 ところで、船舶の船長としては、通常、機関長のような地位にある職員につい
て、同人がその持場において、その基本的な注意義務を守り、適切な行動に出るで
あろうことを信頼して行動することは、当然であつて、特段の事由がない限り、同
職員がその職責上その知識経験に基づき当然守るであろう基本的注意を怠り、異常
な行動に出るかもしれないことまで予想して、事故の発生の防止につとめなければ
ならない業務上の注意義務があるものとは、解し難いのである。
 <要旨>これを本件についてみるに、船長である被告人としては、機関長であるB
が、みずから直接縄の取り除き作業を業者に依頼していて、潜水夫の来る時
刻を知つており、したがつて、その作業時間も予測していたはずであるから、同人
が本件事故当時である同日午後四時四〇分ころ、潜水夫による縄の取り除き作業が
行なわれていることを知っているものと考えることは、不合理ではなく、かかる作
業の際にはギヤを後退に入れることも従来から行なわれていたのであるから、同人
が右の時刻にエンジンを始動させる場合は、とくにギヤの位置をたしかめ、ニュー
トラルに入つているのを確認したうえでこれをなすであろうことを信頼するのは、
当然であつて、本件のように、右作業時間中に帰船した機関長が、帰船の知らせも
しないで、ただちに機関室に入つて、縄の取り除き作業中であるかどうかも、また
ギヤの位置がニエートラルになつているかどうかも確かめず、いきなりエンジンを
始動させることのあり得ることまで予想して、人を配して機関室への立入を禁ずる
とか、機関長の気付き易いところに貼紙をする等して事故の発生を未然に防止すべ
き業務上の注意義務があるものとは、認め難いのである。
 そうすると、原判決が、被告人に前記のような注意義務があるものとして、これ
を前提として業務上過失致死の責任を問うたのは、事実の誤認というほかなく、こ
の誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は、理由があり、被告
人に対する原判決は、破棄を免れない。
 よつて、刑事訴訟法三九七条、三八二条により原判決中被告人に関する部分を破
棄し、同法四〇〇条但書によりさらに判決する。
 本件公訴事実は、
 「被告人は、漁船A丸の船長として船員及び船舶を指揮しているものであるとこ
ろ、昭和四四年八月二九日午前一〇時ころ釜石港東北約一二〇粁の海上においてま
ぐろ延縄の操業中右延縄がスクリユーにからんで回転軸に縄が巻きついたため、翌
八月三〇日釜石市a町b番地c号先に入港してこれを繋留し、機関長Bを通じ右回
転軸に巻きついた縄の取り除き作業を依頼した潜水夫C(当三七年)が同日午後四
時二五分ころ作業を始めるに当り、同人の要請でスクリユーの回転軸を船体の後方
に出すためDをしてエンジンのクラツチを停止位置から後退位置に入れかえさせて
潜水作業を行わせたのであるが、乗組員に対してはあらかじめ出港準備のため各人
の持場に集合する時間を同日午後四時と指定していたのであるから、外出していた
機関長Bが乗船して右潜水作業中に機関室に入りクラツチのギヤが停止の位置から
後退の位置に入れかえられていることに気付かないまま出港準備のためにエンジン
を始動するときは直ちにスクリユーが回転を起し潜水夫に危険を与えるので、右潜
水作業が終了するまで機関室に連絡員を派遣しておくなどして機関長に対する連絡
を確実に行い、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるの
に、これを怠り、自から船尾において右潜水作業を監視したのみで、機関長に対す
る連絡措置をとらなかつた過失と、偶々集合時間に遅れて乗船した機関長Bが同日
午後四時四〇分ころ機関室にかけつけ、右潜水作業は終了しているものと軽信し、
かつエンジンのクラツチの状態も点検しないでエンジンをかけた過失との競合によ
り、直ちにスクリユーを回転させ、折柄前記回転軸に巻きついた縄を取り除く作業
に従事中の右Cに対し左大腿、両側下腿開放性骨折等の傷害を負わせ、その結果同
人をして同日午後五時二〇分ころ釜石市d町e丁目f番g号E病院において失血死
させるに至つたものである。」
 というのであるが、前示判断のとおり、右被告事件については、犯罪の証明がな
いから、刑事訴訟法四〇四条、三三六条後段により、無罪の言渡をすることとし、
主文のとおり判断する。
 (裁判長判事 堀義次 判事 平野太郎 判事 和田啓一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛