弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人栗谷四郎の上告趣意第一点について。
 物価統制令三条違反の犯罪成立後同令四条に基く価格指定の告示が廃止されても
既に成立した犯罪の刑罰を廃止するものでないことは当裁判所屡次の判例である。
また、飲食営業緊急措置令は、当初からその二条において一定の期間だけその効力
を有するいわゆる限時法的性格を持つ趣旨を表明し、その後三回に亘りその期間を
延長した末昭和二四年五月七日飲食営業臨時規整法附則四項で「飲食営業緊急措置
令は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、
同令はなおその効力を有する。」と規定したものである。されば、所論免訴の主張
は、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らないし、また、同四一一条五号
を適用すべきものとも認められない。
 同第二点、第三点について。
 所論第二点は、原判決が「当時被告人会社の業務に関し、法定の除外事由がない
に拘らず」と判示した認定を非難するに帰する。また、原判決が右のごとく認定判
示した以上営利の目的がなくとも物価統制令第三条違反の成立を阻却しないもので
あること同令一一条但書の規定によつて明白であるから、特に営利目的の有無の主
張について判断を与えなくとも所論第三点のような判断遺脱の違法があるともいえ
ない。されば、所論は、刑訴四〇五条の上告理由にも当らないし、また、同四一一
条を適用すべきものとも思われない。
 同第四点について。
 所論は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(なお、原判決挙示の証拠で原判示の事実認定を肯認することができるから、所論
の違法も認められない。)
 同第五点について。
 所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(なお、被告人Aに対する本件物価統制令違反の犯罪は、第一審の相被告人B、相
被告人C同Dの本件物価統制令違反の犯罪の一部と時期及び場所を同じくして各別
に犯されたものとして旧刑訴八条一項四号に従い起訴されたものと認められるから、
所論の違法も認められない。)
 同第六点について。
 所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
そして訴訟費用の負担のごときは、旧刑訴四〇三条にいわゆる「刑」に関するもの
ではないから、原判決より不利益に変更しても同条の違反があるとはいえない(し
かのみならず被告人会社は原審では第一審判決の罰金七〇万円を罰金三〇万円に減
額されている)。それ故、同四一一条を適用すべき余地が全くない。
 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は論旨第一点の物価統制令違反については真野裁判官の免訴すべしとの
意見を除き(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)裁判官全員一致の意見による
ものである。
  昭和二六年一二月二〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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