弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A上告趣意について。
 所論は、事実誤認及び量刑不当を非難するに過ぎないから、法律審である当裁判
所に対する上告理由としては許されないところである。
 被告人B弁護人柴田勇助上告趣意第一点について。
 旧刑訴四一〇条一三号の法意は同法三四二条のように特に明文で公判廷で取調ぶ
べきことを規定している場合に、裁判所がその取調をしなかつたときを指すのであ
る。証拠調の限度は、事実審裁判所の自由裁量に委されているところであつて、た
とい罪体であるピストルの鑑定申請と雖も、事案の審理に必要がないと認めて原審
がこれを却下したことは、本件において違法と認むべき何等の事由も存在しない。
論旨を採ることはできぬ。
 同第二点、第三点について。
 原審において旧刑訴三六〇条二項に当る事由が主張された形跡は、記録のどこに
も存在していない。ただ「拳銃の発射機能を有するや否やを鑑定して頂きたい」旨
の鑑定申請をしているが(六九九丁)、それだけでは同条二項の主張がなされたと
は認めることができない。かりに、本件ピストルは発射機能を有しないという主張
が現実になされたとしても、それは目的物に関する犯罪構成要件事実の否認たるに
過ぎない性質を有し、従つて同条二項に当る事実上の主張と認めることを得ない。
されば、原判決がこれに関する所論の判断を示さなかつたことは正当である。論旨
は、それ故に理由なきものである。
 被告人C、同D、同E、同F弁護人河上丈太郎、同美村貞夫上告趣意第一点につ
いて。
 所論は、犯罪の日時の認定について論難するが、犯罪の日時はいわゆる罪となる
べき事実には当らないから、これによつて適用法律が異るとか時効の完成に関係が
あるとかその他特殊の場合を除いては、その認定と、証拠との間にかりに所論のよ
うな食違いがあるとしても、かかる違法は原判決に影響を及ぼさないことが明らか
である。論旨は、それ故上告理由として認めることはできない。
 同第二点について。
 所論は、原判決認定の第五事実の数量について論難するが、右数量の認定は被告
人の原審公判廷における自白を他の証拠と総合認定したものであり、右自白中には
明確に認定の数量が供述されているのである。論旨は、だから結局事実誤認又は証
拠の取捨を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。次に、当該判決裁判所の公判
廷における被告人の自白が、憲法三八条第三項の「本人の自白」中に含まれないこ
とは、すでにしばしば当裁判所の判例の示すところである。この点の論旨も理由が
ない。
 同第三点について。
 所論は、原判決認定の第七事実について判示被害物件の所有者、所持者の記載が
ないことを論難している。しかし、原判決は被告人以外の他人の所有及び占有に属
する物件を盗取したことを認め得る程度に事実を認定しているのであるから、論旨
は理由なきものである。
 同第四点について。
 所論は、原判決説示の証拠説明中多数の被害届書を各犯罪事実に対して個別的に
明示していないことを論難する。しかし、原判決は「G、H各提出の被害届書中判
示関係部分に照応する被害顛末の記載」と表示しているのであるから、判示事実と
照らし合わすとおのずから各犯罪別に個別的に証拠が示されているわけである。さ
らば、原審証拠説明には所論のような違法は存在しない。
 同第五点について。
 所論は、原審において証人Hの喚問申請を却下しながら同証人作成の被害届出の
記載を証拠に採つたここを論難する。一寸形式的に物を考えるとこれは、刑訴応急
措置法一二条に違反しているように見える。しかしながら、具さに本件事案の具体
性について考えてみると、原審第二回公判において弁護人は「被害品の価格につい
てこれを明確にする為に」右Hを証人として申請したに過ぎない。そして、証拠に
採られた右Hの被害届出の記載が、原判決認定の第三事実の(二)に関するもので
あることは、判決文自体及び被害届出書の記載内容そのものに照らし明らかである
が、右判決認定事実の中には被害品の価格の認定は全然なされていない。その上盗
犯において被害品の価格のごときは犯罪の内容を特定せしめるに必要欠くべからざ
る要素であると言うことはできない。(昭和二三年(れ)七九二号、同年一一月一
八日一小、集二巻一二号一六一〇頁)さればかかる被害品の価格についての証人申
請を却下しながら、価格に何等関係なき事実について同人提出の被害届書の記載を
証拠に採つたことは、毫も前記措置法の規定に違反するところはないと言わなけれ
ばならぬ。論旨は採るを得ない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二五年二月二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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