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○ 主文
一 被告が昭和四八年三月七日付で原告に対してした、原告の同四四年分の所得税
についての更正のうち総所得金額金一三八六万三五五〇円を超える部分、原告の同
四五年分の所得税についての更正のうち総所得金額金四〇〇五万〇六四八円を超え
る部分及び原告の同四六年分の所得税についての更正のうち総所得金額金三〇七一
万八八〇四円を超える部分をいずれも取り消す。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告、その余を原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が原告の昭和四四年分ないし同四六年分の各所得税について同四八年三月
七日付でした各更正処分(ただし、昭和四四年分については異議決定及び審査裁決
により、同四五年分及び同四六年分については審査裁決により、それぞれ一部取消
しがされた後のもの)をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 課税処分の経緯
原告の昭和四四年ないし同四六年(以下「本件係争年」という。)における所得税
につき、原告のした申告、被告のした更正(以下「本件処分」という。)及び過少
申告加算税賦課決定(以下、本件処分と合わせて「本件処分等」という。)、異議
決定並びに国税不服審判所長のした審査裁決の経緯は、資料1別表(一)ないし
(三)記載のとおりである。
2 本件処分の違法
しかしながら、本件処分(昭和四四年分については異議決定及び審査裁決により、
同四五年分及び同四六年分については審査裁決により、それぞれ一部取消し後のも
の。以下同じ。)は、原告の所得を過大に認定したものであって、違法である。
3 結論
よって、原告は、本件処分の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1項の事実は認める。
2 同2項の事実は否認する。
3 同3項は争う。
三 被告の主張
1 当事者
原告は、本件係争年当時、その肩書地において、丸誉産業の屋号で金融業(以下
「本件営業」という。)を営んでいた者である。
2 推計の必要性
被告は、原告から提出された本件係争年分の所得税確定申告書(所得税法一四三条
所定の青色申告の承認を受けていない、いわゆる白色申告書)記載の所得金額につ
いて、昭和四七年九月ころ、被告係官を原告方に赴かせ、実地に調査を行わせた。
右係官は、原告に対し、本件営業に関する帳簿書類等の提示を求めたが、原告から
小口貸付台帳(以下「本件台帳」という。)等一部の書類の提示しか得られなかっ
たので、原告の所得金額を実額で把握することができなかった。
そこで、被告は、やむを得ず、原告の取引先等に対して原告との取引状況等の調査
をし、その調査結果に基づき、推計(一部は実額)により本件係争年における原告
の所得金額を算定し、本件処分等を行ったものである。
3 本件係争年における原告の所得金額の計算根拠と推計の合理性
(一) 昭和四四年分の事業所得金額 金二七二三万七二七三円
右は、次の(1)記載の総収入金額から(2)記載の必要経費を控除したものであ
る。
(1) 総収入金額 金三〇六九万四三八〇円
(1) 証書貸付等に係る利息収入 金一五四二万一八四五円
被告の調査の結果、原告が本件営業に用いていた銀行預金口座(後記(2)イ i
ないしv記載のとおり、本人名義、家族名義、他人名義及び架空名義の各口座を含
む。以下後記(二)(1)(3)iないしvii及び(三)(3)iないしx記載
の銀行預金口座を合わせて「本件口座」という。)への入金状況等に基づき、被告
が貸付先を把握することができた貸付(以下「証書貸付等」という。)に係る利息
収入を実額で算出した金額であり、次のイ及びロの合計金額からハの金額を控除し
たものである。
イ 昭和四三年分前受利息 金九九万三六六四円
昭和四三年中に受け取った利息のうち、同四四年の貸付期間に対応する部分であ
り、その明細は、資科2別紙一(別紙(8))記載のとおりである。
ロ 昭和四四年分受取利息 金一五二一万一三五六円
昭和四四年分として受け取った利息であり、その明細は、資料2別紙一 (別紙
(9))記載のとおりである。
なお、原告は、Aに対する貸付(番号1及び2)につき、準備手続においては取引
関係のあったことを認めた上で利率についてのみ争っていたにもかかわらず、昭和
六二年一二月二二日付準備書面で取引自体を争うに至った。これは自白の撤回に該
当するが、原告は自白の撤回が許されるための要件を何ら主張・立証せず、被告
は、これに異議がある。また、Bに対する貸付(番号100)についても、準備手
続においては争っていなかったところ、右準備書面で自白を撤回したが、原告は自
白の撤回が許されるための要件を何ら主張・立証せず、被告は、これに異議があ
る。
ハ 昭和四四年分前受利息 金七八万三一七五円
ロのうち昭和四五年の貸付期間に対応する部分であるから、同四五年の総収入金額
に算入すべきものであり、その明細は、資料2別紙一 (別紙(5))記載のとお
りである。
(2) 貸付先不明の貸付に係る利息 金一五二七万二五三五円
貸付先不明の貸付に係る利息収入については実額で把握することができないが、原
告は、貸付金を回収する都度、右回収金を本件口座に入金しており、本件口座は貸
付台帳と同一の機能を果たしていると認められるので、本件口座への入金総額か
ら、
a (1)の証書貸付等に係る貸付元金及び利息の入金
b 金融機関からの借入金及び預金利息の入金
c 貸付金の回収かどうか明らかでない入金
d その他貸付金の回収と認められない入金
(以下右aないしdの合計を「除外分」という。)を控除したものが、貸付先不明
の貸付に係る貸付元金及び利息の回収金額であり、これに(1)における「総入金
額」に対する「受取利息」の割合(以下「受取利息割合」という。) 一五・五六
パーセントを乗じたものが、貸付先不明の貸付に係る利息収入金額というべきであ
る。
右受取利息割合は、(1)における貸付のうち、他の取引と比べて取引口数が例外
的に多い特殊なもので標本として適当でないと考えられるC及びDに対する貸付
(以下「C関係の貸付」という。)を除いた貸付を基礎としており、その本件係争
年別の明細は、資料4記載のとおりであるが、本件営業は一般の物品販売と異な
り、各年毎の割合を算出することが必ずしも合理的とは限らない(例えば、証書貸
付の場合、貸付を行った年の入金は利息のみであり、元金を回収した年の入金は元
利金となるので、各年毎の受取利息割合の変動が大きい。)ので、長期又は短期の
貸付元金及び利息が大体回収されると考えられる三年間の受取利息割合を平均した
一五・五六パーセントを、本件係争年を通じて用いることが合理的である。
イ 本件口座への入金総額 金一億七三九七万六一六四円
i 中央相互銀行今池支店本人名義 金四三七〇万三一八八円
その明細は、資料3別紙(1)記載のとおり。
ii 同E名義 金二一二八万五四九一円
その明細は、資料3別紙(2)記載のとおり。
iii 同F名義 金七八一万四五〇六円
その明細は、資料3別紙(3)記載のとおり。
iv 中央信託銀行今池支店本人名義 金八四〇七万八三二八円
その明細は、資料3別紙(4)記載のとおり。
v 同G名義 金一七〇九万四六五一円
その明細は、資科3別紙(5)記載のとおり。
ロ 除外分 金七五八二万三六二〇円
i 前記aに当たるもの 金二六一八万三三一七円
イ iの口座における合計金一一五一万九五七二円と同ivの口座における合計金
一四六六万三七四五円を加えた金額.
ii 前記bに当たるもの 金七万〇四六〇円
イ iの口座における合計金二万六七二〇円、同一iiの口座における合計金三四
六六円、同iiiの口座における合計金一万五五〇六円、同ivの口座における合
計金二万二六一七円及び同vの口座における合計金二一五一円を合計した金額。
iii 前記cに当たるもの 金三九二三万二三八五円
イ i 口座における合計金三六〇円、同iiの口座における合計金二〇一八万二
〇二五円、同iiiの口座における合計金四五〇円万円、同ivの口座における合
計金五五万円及び同vの口座における合計金一四〇〇万円を合計した金額。
iv 前記dに当たるもの 金一〇三三万七四五八円
イ iの口座における合計金三三五万二九〇〇円、同iiの口座における合計金五
〇万円、同ivの口座における金四九八万四五五八円及び同vの口座における合計
金一五〇万円を合計した金額。
(2) 必要経費 金三四五万七一〇七円
(1) 原告申告に係る必要経費 金二三六万二〇四八円
(2) (1)に加算すべき経費 金一〇九万五〇五九円
イ 減価償却費の計上漏れ 金一三万八八四七円
ロ 借入利息の計上漏れ 金九五万六二一二円
i 中央相互銀行今池支店 金四七万八九五二円
ii 河和農業協同組合 金四七万七二六〇円
(二) 昭和四五年分の事業所得金額 金五四一五万二五三二円
右は、次の(1)記載の総収入金額から(2)記載の必要経費を控除したものであ
る。
(1) 総収入金額 金五七八五万二九九六円
(1) 本件台帳記載の利息収入 金一九四万三五二〇円
原告のした貸付のうち、本件台帳に記載された貸付の貸付先、貸付金額、約定利率
及び利息収入の明細は、
資料2別紙二番号1ないし20記載のとおりである。
(2) 証書貸付等に係る利息収入 金三八二二万三二七五円
証書貸付等に係る利息収入を実額で算出した金額であり、次のイないしハの合計金
額から二の金額を控除したものである。
イ 昭和四四年分前受利息 金七八万三一七五円
昭和四四年に受け取った利息のうち、同四五年の貸付期間に対応する部分であり、
その明細は、資料2別紙一(別紙(5))記載のとおりである。
ロ 昭和四五年分受取利息 金三一三一万九二三二円
昭和四五年分として受け取った利息であり、その明細は、資料2別紙一(別紙
(6))記載のとおりである。
なお、原告は、Aに対する貸付(番号1ないし3)につき、準備手続においては取
引関係のあったことを認めた上で利率についてのみ争っていたにもかかわらず、昭
和六二年一二月二二日付準備書面で取引自体を争うに至った。これは自白の撤回に
該当するが、原告は自白の撤回が許されるための要件につき何ら主張・立証せず、
被告は、これに異議がある。
ハ 昭和四五年分未収利息 金六一九万〇六四二円
その明細は、資科2別紙一(別紙(7))記載のとおりである。
ニ 昭和四五年分前受利息 金六万九七七四円
ロのうち昭和四六年の貸付期間に対応する部分であるから、同四六年の総収入金額
に算入すべきものであり、その明細は、資料2別紙一 (別紙(1))記載のとお
りである。
(3) 貸付先不明の貸付に係る利息 金一七六八万六二〇一円
次のイの本件口座への入金総額からロの除外分を控除し、これに受取利息割合一
五・五六パーセントを乗じたものである。
イ 本件口座への入金総額 金三億一九〇〇万八九八三円
i 中央相互銀行今池支店本人名義 金八二七八万七四六七円
その明細は、資料3別紙(6)記載のとおり。
ii 同E名義 金三二一一万三六七〇円
その明細は、資料3別紙(7)記載のとおり。
iii 同H名義 金三〇万二〇〇〇円
その明細は、資料3別紙(8)記載のとおり。
iv 中央信託銀行今池支店本人名義 金一億六六九〇万七三五四円
その明細は、資料3別紙(9)記載のとおり。
v 同G名義 金四七七八円
その明細は、資料3別紙(10)記載のとおり。
vi 東海銀行中村公園前支店I名義 金四三一万八八六〇円
その明細は、資料3別紙(11)記載のとおり。
vii 岐阜信用金庫中村公園支店本人名義 金三二五七万四八五四円
その明細は、資料3別紙(12)記載のとおり。
ロ 除外分 金二億〇五三四万四四五〇円
i 前記aに当たるもの 金一億五五二六万九九三五円
イ iの口座における合計金五二五九万三八三三円、同iiの口座における合計金
一九五八万〇七五〇円、同ivの口座における合計金七九六七万八三五二円及び同
viの口座における合計金三四一万七〇〇〇円を合計した金額。
ii 前記bに当たるもの 金一二二一万七六六八円
イiの口座における合計金一三万四六九二円、同iiの口座における合計金一万七
〇九〇円、同ivの口座における合計金四万七三一六円、同vの口座における合計
金四七七八円、同viの口座における合計金五五五円及び同viiの口座における
合計金一二〇一万三二三七円を合計した金額。
iii 前記cに当たるもの 金一八七〇万五九七〇円
イ iの口座における合計金八五万〇二四八円、同iiの口座における合計金一〇
〇万円、同iiiの口座における合計金二〇〇〇円、同ivの口座における合計金
一三〇万円、同viの口座における合計金四万二一〇五円及び同viiの口座にお
ける合計金一五五一万一六一七円を合計した金額。
iv 前記dに当たるもの 金一九一五万〇八七七円
イ iの口座における合計金一一六一万五八五〇円、同iiの口座における合計金
四一三万五〇〇〇円及び同ivの口座における合計金三四〇万〇〇二七円を合計し
た金額。
(2) 必要経費 金三七〇万〇四六四円
(1) 原告申告に係る必要経費 金三二二万六六六五円
(2) (1)から減算すべき金額 金三三万九二四七円
イ 減価償却費の過大計上 金一万九二四七円
ロ 専従者給与の不当計上 金三二万円
(3) (1)に加算すべき金額 金八一万三〇四六円
イ 給料、賃金の計上漏れ 金二四万六〇〇〇円
ロ 借入利息の計上漏れ 金五六万七〇四六円
(三) 昭和四六年分の事業所得金額 金四四三九万六八四二円及び不動産所得金
額 金一二万四五九七円
事業所得は次の(1)の記載の総収入金額から(2)記載の必要経費を控除したも
のであり、不動産所得は(3)記載のとおりである。
(1) 総収入金額 金四八二三万四四八九円
(1) 本件台帳記載の利息収入 金二七五万八二一〇円
原告のした貸付のうち、本件台帳に記載された貸付の貸付先、貸付金額、約定利率
及び利息収入の明細は、資料2別紙三番号1ないし30記載のとおりである。
(2) 証書貸付等に係る利息収入 金二九二八万六七六五円
証書貸付等に係る利息収入を実額で算出した金額であり、次のイないしハの合計金
額から二の金額を控除したものである。
イ 昭和四五年分前受利息 金六万九七七四円
昭和四五年に受け取った利息のうち、同四六年の貸付期間に対応する部分であり、
その明細は、資料2別紙一(別紙(1))記載のとおりである。
ロ 昭和四六年分受取利息 金一七四二万八四一三円
昭和四六年分として受け取った利息であり、その明細は、資料2別紙一(別紙
(2))記載のとおりである。
なお、原告は、Aに対する貸付(番号44及び45)につき、準備手続においては
取引関係のあったことを認めた上で利率についてのみ争っていたにもかかわらず、
昭和六二年一二月二二日付準備書面で取引自体を争うに至った。これは自白の撤回
に該当するが、原告は自白の撤回が許されるための要件につき何ら主張・立証せ
ず、被告は、これに異議がある。また、原告は、Jに対する貸付(番号61)につ
いても、準備手続においては争っていなかったところ、昭和六二年一二月二二日付
及び同六三年六月一七日付各準備書面にて自白を撤回したが、被告は、これに異議
がある。
ハ 昭和四六年分未収利息 金一四五七万一四二三円
その明細は、資料2別紙一 (別紙(3))記載のとおりである。
ニ 昭和四六年分前受利息 金二七八万二八四五円
ロのうち昭和四七年の貸付期間に対応する部分であるから、同四七年の総収入金額
に算入すべきものであり、その明細は、資料2別紙一 (別紙(4))記載のとお
りである。
(3) 貸付先不明の貸付に係る利息 金一六一八万九五一四円
次のイの本件口座への入金総額からロの除外分を控除し、これに受取利息割合一
五・五六パーセントを乗じたものである。
イ 本件口座への入金総額 金二億八七二一万二七五二円
i 中央相互銀行今池支店本人名義 金二一六三万三一二四円
その明細は、資料3別紙(13)記載のとおり
ii 同E名義 金四八五二万三八〇三円
その明細は、資料3別紙(14)記載のとおり。
iii 同H名義 金八一円
その明細は、資料3別紙(15)記載のとおり。
iv 同K名義 金一億〇七六〇万二八三四円
その明細は、資料3別紙(16)記載のとおり。
v 中央信託銀行今池支店本人名義 金四二六四万三八七三円
その明細は、資料3別紙(17)記載のとおり。
vi 同G名義 金四〇四万三五八〇円
その明細は、資料3別紙(18)記載のとおり。
vii 東海銀行中村公園前支店I名義 金八五万二〇九三円
その明細は、資料3別紙(19)記載のとおり。
viii 岐阜信用金庫中村公園支店本人名義 金五一五八万三九七四円
その明細は、資科3別紙(20)記載のとおり。
ix 東春信用金庫錦通支店L名義 金一〇三二万九三九〇円
その明細は、資料3別紙(21)記載のとおり。
ロ 除外分 金一億八三一六万七〇三〇円
i 前記aに当たるもの 金一億〇五二九万八二五五円
イ iの口座における合計金一二五三万四一五五円、同iiの口座における合計金
二〇五八万一三〇〇円、同ivの口座における合計金五七九五万円、同vの口座に
おける合計金一一七一万五八〇〇円及び同ixの口座における合計金二五一万七〇
〇〇円を合計した金額。
ii 前記bに当たるもの 金二八三五万四四二九円
イ iの口座における合計金一四万五九七〇円、同iiの口座における合計金八万
七一〇三円、同iiiの口座における合計金八一円、同ivの口座における合計金
二八二一円、同vの口座における合計金三万四一〇七円、同viの口座における合
計金九五八〇円、同viiの口座における合計金七九三円、同viiiの口座にお
ける合計金二八〇七万一六七四円及び同ixの口座における合計金二三〇〇円を合
計した金額。
iii 前記cに当たるもの 金二一九八万〇三〇三円
イiの口座における合計金一九万円、同iiの口座における合計金四四〇万円、同
ivの口座における合計金四六一万一〇〇三円、同vの口座における合計金二八七
万円、同viiの口座における合計金八万四〇〇円、同viiiの口座における合
計金七七一万二三〇〇円及び同ixの口座における合計金二一一万三〇〇〇円を合
計した金額。
iv 前記dに当たるもの 金二七五三万四〇四三円
イ iの口座における合計金九八万二三六九円、同iiの口座における合計金六五
九万二三〇〇円、同vの口座における合計金一二万五三七四円、
同viの口座における合計金四〇三万四〇〇〇円及び同viiiの口座における合
計金一五八〇万円を合計した金額。
(2) 必要経費 金三八三万七六四七円
(1) 原告申告に係る必要経費 金一一三万四三七八円
(2) (1)から減算すべき金額 金四〇〇〇円
イ 地代、家賃の過大計上 金四〇〇〇円
(3) (1)に加算すべき金額 金二七〇万七二六九円
イ 減価償却費の計上漏れ 金四万二〇〇七円
ロ 給料、賃金の計上漏れ 金九一万円
ハ 借入利息の計上漏れ 金一七五万五二六二円
i 中央相互銀行今池支店 金八九万五八二三円
ii 河和農業協同組合 金八五万九四三九円
(3) 不動産所得 金一二万四五九七円
(1) 原告は、昭和四六年一一月、名古屋市<地名略>ないし<地名略>所在の
土地を駐車場として貸し付け、同月に金一〇万六六〇〇円、同年一二月に金九万七
〇〇〇円、合計金二〇万三六〇〇円の収入を得た。
(2) 右収入を得るため、原告は、固定資産税金四万三七七八円、契約書作成費
用金七六〇〇円、看板料金一万四五〇〇円及び造成工事の償却金一万三一二五円の
合計金七万九〇〇三円を支出した。
4 本件処分の適法性について
前項の各金額をまとめると、本件係争年における原告の総所得金額は、資料5記載
のとおりとなるところ、右は、本件処分に係る総所得金額をいずれも上回っている
から、本件処分は適法である。
四 被告の主張に対する記否
1 被告の主張1項の事実は認める。
2 同2項の事実は認める。
3 (一)(1)(1)イ 被告の主張3項(一)(1)(1)イの事実は否認す
る。
資料2別紙一(別紙(8))の貸付の利率は、いずれも月三分である(なお、右認
否は、原告がCと取引する際の貸付利率はいずれも月三分であったというものであ
り、被告主張どおり別紙(8)の1ないし12の取引があったことを認める趣旨で
はない。以下の認否において、貸付を番号で特定して認否しているのも同趣旨であ
る。)。
ロ 同ロの事実は否認する。
資料2別紙一 (別紙(9))の貸付のうち、番号4、5、7、8、20ないし9
9の利率はいずれも月三分であり、同101ないし104の利率はいずれも日歩八
銭((株)団地新聞奥様ジャーナルと原告の間に直接の取引はなく、原告はMを相
手方として取引したにすぎない。
原告とMとの間の取引における利率は日歩八銭であった。以下、被告主張の(株)
団地新聞奥様ジャーナルとの取引についき同じ。)、同107の利率は日歩一一
銭、同110ないし113の利率はいずれも日歩一〇銭である。また、同9ないし
19のパール電機設備(株)に対する貸付は存在しない。その余の貸付も争う。
なお、Aに対する貸付(番号1及び2)について、原告が準備手続においてした認
否は、利率に対するもののみであるから、取引自体を争ったとしても自白の撤回に
該当するものではない。また、Bに対する貸付(同100)については、原告代理
人の手違いにより認めていたに過ぎない。
ハ 同ハの事実は否認する。
資料2別紙一(別紙(5))の貸付のうち、番号1ないし6の取引は存在しない。
また、同7ないし13の貸付の利率はいずれも月三分であり、同14の利率は日歩
一二銭である。
(2) イ 同(2)イの事実は否認する。
i の口座のうち金一一五二万九三〇〇円、iiの口座のうち金五六〇万円、iv
の口座のうち金二一三二万一三四〇円及びvの口座のうち金一五〇万円は、いずれ
も帳簿記載上、入金総額に算入すべきものでないことが明らかである。また、ii
iの口座は、原告が使用していたものではない。
ロ 同ロの事実のうち、被告主張の金額が除外されるべきものであることは認める
が、この他にも控除すべき金額があることは前項記載のとおりである。
(2) 同(2)の事実のうち、被告主張の金額が必要経費として総収入金額から
控除すべきものであることは認めるが、この他にも必要経費が存在することは、後
記原告の反論3、4項記載のとおりである。
(二) (1)(1) 同(二)(1)(1)のうち、本件台帳記載の利息収入が
金一八万〇二〇〇円の限度で存した事実は認めるが、これを超える金額は否認す
る。
右認否の明細は、資料6別紙一記載のとおりである。
(2) イ 同(2)イの事実は否認する。
その詳細は、前記((一)(1)(1)ハ記載)のとおりである。
ロ 同ロのうち、資料2別紙一 (別紙(6))番号24、26及び同230ない
し245の各貸付の事実は認めるが、そ余は否認する。
同11ないし23、39ないし218及び246ないし262の各貸付の利率はい
ずれも月三分、同35ないし38の貸付の利率は月二・五分ないし三分である。
同219ないし229の貸付の直接の相手方はNで利率は日歩八銭であるが、手形
が不渡りとなり、元本のみ回収し利息の収益はない。同269の貸付の利率は日歩
一二銭である。また、同4ないし9の不二観光(株)に対する直接貸付及び同26
3ないし266のOに対する直接取引は存在せず(前者Pが介在したものであっ
て、その利率は日歩七銭であり、後者はCが持ち込んだ手形を割り引いたものであ
り、その利率も日歩八銭である。)、同27ないし34のパール電気設備(株)に
対する賃付も存在しない。その余の貸付も争う。
なお、Aに対する貸付(番号1ないし3)について、原告が準備手続においてした
認否は、利率に対するもののみであるから、取引自体を争ったとしても自白の撤回
に該当するものではない。
ハ 同ハの事実は否認する。
ニ 同ニの事実は否認する。
資料2別紙一 (別紙(1))番号1及び2の貸付の利率は月三分であり、同3の
貸付の利率も月二・五分ないし三分である。
(3) イ 同(3)イの事実は否認する。
i の口座のうち金三〇〇四万八〇四八円、iiの口座のうち金八一三万五〇〇〇
円、iiiの口座のうち金一五万円、ivの口座のうち金六五〇一万八二〇〇円お
よびviの口座のうち金二三六万五五〇〇円は、いずれも帳簿記載上入金総額に算
入すべきものでないことが明らかである。また、v及びviの口座は、いずれも原
告が使用していたものではない。
ロ 同ロのうち、被告主張の金額が控除されるべきものであることは認めるが、こ
の他にも控除すべき金額がある。
(2) 同(2)の事実のうち、被告主張の金額が必要経費として総収入金額から
控除されるべきことは認めるが、その他にも必要経費が存在することは後記原告の
反論3、4項記載のとおりである。
(三) (1)(1) 同(三)(1)(1)のうち、本件台帳記載の利息収入が
金六〇万二五五〇円の限度で存したことは認めるが、これを超える金額は否認す
る。
右認否の明細は、資料6別紙二記載のとおりである。
(2) イ 同(2)イの事実は否認する。
その詳細は、前記((二)(1)(2)ニ記載)のとおりである。
ロ 同ロのうち、資料2別紙一 (別紙(2))番号48ないし61、83ないし
99、101ないし121の各貸付の事実は認める。同1ないし7について、日本
リビングセンター株式会社に対する各貸付の存否ははつきりしない(仮に貸付が行
われたとしても、利率は月二・五分である。)。
同8ないし10、62ないし80、100及び138ないし171の各貸付の利率
はいずれも月三分、同11ないし43、46及び47の各貸付の利率はいずれも日
歩七銭、同81の貸付の利率は日歩八銭、同82の貸付の利息は金一五〇〇円、同
123ないし137の各貸付の利率は日歩八銭、同82の貸付の利息は金一五〇〇
円、同123ないし137の各賃付の利率は月二・五分ないし三分である。
また、同11ないし43の(株)杉山鉄工所との直接取引はない。ただし、同社に
出入りしていたと称するQが持ち込んだ手形及び小切手を割り引いたことはある
が、利率は日歩七銭であった。同46及び47の不二観光(株)との取引もなく、
Pが持参した同社振出の手形を割引いたものであり、利率は日歩七銭であった。同
81のRとの取引もなく、右PやSが介入して、同人振出の手形を割り引いたもの
で利率は日歩八銭であった。同辺のパール電機設備(株)との取引もない。
その余の貸付も争う。
なお、Aに対する貸付(番号44及び45)について、原告が準備手続においてし
た認否は、利率に対するもののみであるから、取引自体を争ったとしても自白の撤
回に該当するものではない。また、Jに対する貸付(同61)につき、原告は、準
備手続において認める旨の認否を行ったが、右は事実に反し、かつ、錯誤に基づい
てしたものであるから、撤回する。
ハ 同ハのうち、資料2別紙一(別紙(3))番号32ないし36の各貸付の事実
は認め、同1及び2の各貸付の事実は知らない(仮に貸付が行われたとしても、そ
の利率は月二・五分ないし三分である。)。その余は否認する。
ニ 同ニは否認する。
資料2別紙一 (別紙(4))番号1ないし4の(株)杉山鉄工所に対する取引は
なく、前記のとおりQが同社の手形及び小切手を持ち込み、これを割り引いたもの
である。同5ないし8及び11ないし20の各貸付の利率はいずれも月三分であ
り、同9及び10の各貸月の利率も月二・五分ないし三分である。
(3) イ 同(3)イの事実は否認する。
i の口座のうち金一一二七万三九八四円、iiの口座のうち金一〇三四万七三〇
〇円、ivの口座のうち金四〇〇五万一八〇〇円、vの口座のうち金八七一万五〇
〇〇円、viiの口座のうち金一八万円及びIXの口座のうち金一九五万九四四〇
円は、いずれも帳簿記載上入金総額に算入すべきものでないことが明らかである。
また、viiおよびixの各口座は、いずれも原告が使用していたものではない。
ロ 同ロの事実のうち、被告主張の金額が控除されるべきものであることは認める
が、この他にも控除すべき金額がある。
(2) 同(2)の事実のうち、被告主張の金額が必要経費として総収入金額から
控除されるべきことは認めるが、その他にも必要経費が存在することは、後記原告
の反論3、4項記載のとおりである。
(3) 同(3)(1)及び(2)の各事実はいずれも認める。
4 同4項は争う。
五 原告の反論
1 被告の推計方法の不合理性について
被告の推計は、以下の点で不合理である。
(一) 原告の資産は、営業開始時と比較してほとんど増加していないから、財産
増減法によれば、原告の所得金額が大きな金額になるはずがないにもかかわらず、
被告の推計によれば、原告は非常に大きな金額の利息収入を得ていたことになる
が、これは右推計に致命的な欠陥があることを示すものである。
(二) 被告による本件処分等、異議決定及び本訴における主張並びに国税不服審
判所長の審査裁決の各段階における原告の所得金額は、めまぐるしく変遷している
が、同じ推計の方法を用いながら、認定された所得金額が、その都度異なるのは、
推計の基礎となる事実が確実に把握されていないことの証左というべきである。
(三) 被告の推計方法は、原告の一定期間の営業実績を基に、回収金額全体の中
で利息の占める割合、いわゆる受取利息割合を算出し、次いで、本件口座への総入
金額から除外分を控除した金額に受取利息割合を乗ずる方法を採用しているとこ
ろ、
(1) 本人比率法を採用して右のような推計をすることが本件事案における推計
の方法として最も合理的であることの根拠が示されていないし、本人比率法を採用
するにしても、推計の基礎となる事実が確実に把握されていない本件においては、
他の推計方法も併用し、これらを比較することにより、できるだけ客観性を担保す
べきところ、被告はこれを行っていない。
(2) 被告は、受取利息金額を回収金額で除して受取利息割合を算定している
が、右受取利息金額も回収金額も信用力の薄い文書に基づいて算出されたものであ
るから、受取利息割合も全く信用できないものとなっている。
実際、現実に入金が確認できる回収金額に右受取利息割合を乗じた結果の金額は、
被告主張の利息収入金額より大きくなるという不都合を生じている。
(3) 利息は貸付元金に貸付利率と貸付期間を乗じて算出されるものであるか
ら、本件においても、貸付元金に平均貸付利率と平均貸付期間を乗じて利息収入を
推計すべきところ、被告は、本件口座への入金総額から除外分を控除した金額に受
取利息割合を乗じているが、この方法が合理的であることの根拠を示していない。
(4) 受取利息割合を算出するについては、標本となった貸付が原告の貸付の全
体像を反映するものであることを要するところ、被告は、単に実額を把握できた貸
付を標本とするのみであるから、受取利息割合も原告の貸付の実体を反映するもの
とはなっていない。
例えば、被告が標本とした貸付には、返済の滞っていた貸付金が回収されたものが
多く含まれているが、このような貸付は、資金の回転率が遅延する一方、利息ない
し損害金の収入は累積することから、受取利息割合が必然的に上昇するものであ
り、標本としてふさわしくないというべきである。
現に、被告が従来主張していた受取利息割合一五・五七パーセント(その後、一
五・五六パーセントに訂正)は、月九分の利率とすると貸付期間は一・七三月、月
五分の利率とすると貸付期間は五・二月となるが、原告の通常の貸付は、月三分の
利率で平均貸付期間は一、二月(場合によって三月)であり、受取利息割合は、三
パーセント(貸付期間一月)又は六パーセント(同二月)程度であって、被告の主
張する受取利息割合は、実情に合致しない。
(5) 被告は、受取利息割合を算出するに当たり、C関係の貸付を除外し、その
理由として「取引口数が例外的に多い特殊なもの」であることを挙げるが、右は除
外の理由として根拠薄弱である。
C関係の貸付の利率は、日歩八銭二厘、月二分五厘以上であることはないから、平
均貸付期間を二月としても、受取利息割合は五パーセントにすぎず、右貸付を除外
したのは、受取利息割合を不当に高める意図に出たものといわざるを得ない。
(6) 本件口座へ入金された金額には割引手形又は小切手による入金が含まれて
いるが、割引の利息は天引の形式をとるので、実際に当該手形等が決済されてはじ
めて利息収入が現実化するというべきであり、したがって、当該手形等が不渡り、
依頼返却等の理由によって決済されず、入金が取り消された場合には、当初の入金
(その金額は、被告の主張に対する認否3項(一)(1)(2)イ、同項(二)
(1)(3)イ及び同項(三)(1)(3)イにおいて、帳簿記載上、入金総額に
算入すべきものでないと主張した金額である。)は推計の基礎となる入金総額から
排除されねばならないが、被告は、これを含めた金額を入金総額として推計を行っ
ている。
また、被告は、受取利息割合を算出する際に用いた数式の分母に算入すべき金額を
多数抜いており、その結果、右割合が不当に高くなっている。
(7) 被告は、原告の利息収入についてのみ推計を行っているが、収入に応じた
一般経費を要するはずであるから、受取利息割合から一般経費率を控除すべきであ
る。
また、原告のような街の金融業者がその営業資金として金主から借入れを行い、相
当の金利を支払っていること、営業の遂行過程で相当の貸倒損失が生ずることは自
明というべき事項であるから、収入について推計を行う以上、これらの必要経費に
ついても推計を行うべきである。
2 利息制限法に違反する利率の未収利息を収入として計上することの不当性につ
いて
利息制限法に違反する利率による利息債権は、私法上、その履行を強調できないも
のであるから、現実に収受していない以上、これを収入として計上することは不当
というべきであるところ、昭和四五年分未収利息(被告の主張3項(二)(1)
(2)ハ)のうち資料2別紙一(別紙(7))番号9ないし25のケンコー食品
(株)に対する貸付並びに同四六年分未収利息(同項(三)(1)(2)ハ)のう
ち資料2別紙一(別紙(3))番号1及び2の立花商事有限会社に対する貸付及び
同15ないし31のケンコー食品(株)に対する貸付に係る被告主張の利率は、い
ずれも利息制限法に違反するものであるから、利息を現実に収受していない以上、
収入として計上すべきではない。
3 貸倒損失を必要経費に算入すべきであることについて
(一) 事業所得を生ずべき事業について、その事業遂行上発生した債権の貸倒れ
等の事由により生じた損失は、その損失の生じた日の属する年度の必要経費に算入
されるべきものであるところ、既往年度の所得金額を事後の調査によって更正する
場合や当該課税処分の適否を事後的に判断する訴訟手続においては、当該債権が回
収不能となった事実が認められる限り、債権放棄の手続がいつなされたかを問うこ
となく、当該年度においてこれを必要経費に算入することを肯定しなければ衡平の
原則に反するというべきところ、被告は、本件処分の際に、原告が貸倒れが多数あ
る旨申告したにもかかわらず、当該年度に債権放棄をした書類を提出しない以上必
要経費として算入することはできない旨述べて、貸倒れの事実の調査自体を一切し
なかったものであり、このような一方的な態度は不当である。
原告は、本件営業による貸付金の返済が滞り、回収の見込みがなくなったものにつ
いては、その関係書類を他と区別して保管していたが、所得を過少申告していた関
係で貸倒れ損失についても申告しないでいたところ、被告が本件処分をすることが
予想される状況となったため、既に回収不能となっていた債権について必要経費で
あることを認めてもらうべく、昭和四八年三月、確認的に債権放棄の手続をとった
ものである。
更正処分を行うに当たり、収入について遡って認定する以上、右の貸倒損失につい
ても同様に認定しなければ、不当な課税処分となることは明らかである。
(二) 本件営業に伴う貸倒損失は、以下のとおりである。
(1) 昭和四四年分の貸倒損失合計金一七九六万円
その明細は、資料7番号1ないし16記載のとおりである。
なお、番号5のTについては、同人が経営していた有限会社赤玉物産が昭和四三年
八月二〇日に解散し、同人に対する貸付の返済が遅延していたので、同四四年四月
二九日に最終的な貸付金額を確認すると共に、その弁済期日を同年一一月三〇日と
定めたが、結局弁済を受けることができなかったものである。
(2) 同四五年分の貸倒損失合計金一八〇二万円
その明細は、資料7番号17ないし41記載のとおりである。
なお、番号24ないし26の(株)石田については、手形不渡事故を起こした上、
会社整理の手続をとったことからみて貸倒れの事実は明らかであり、番号27のU
についても、その割引手形の振出人である(株)●盟荘の役員が昭和四五年二月二
八日の選任を最後に改選されず、その後、同社は商法四〇六条の三の規定によって
解散されていることに照らすと、同社が同四五年一〇月二五日の手形不渡によって
倒産したことが裏付けられるから、右貸付は回収不能となったというべきである。
(3) 同四六年分の貸倒損失合計金二五六三万円
その明細は、資料7番号42ないし49記載のとおりである。
なお、番号44の有限会社名古屋エスピー商会については、昭和四六年九月二一日
に役員が選任されて以後、役員の改選は行われておらず、同社の代表取締役であっ
たI所有の建物(その所在地は、同社の本店所在地でもある。)につき、同月二二
日付で競売開始決定がなされていることに照らすと、右貸付が同年中に貸倒れとな
った事実が明らかである。
4 金主からの借入れに係る支払利息を必要経費として算入すべきことについて
(一) およそ、金融業を営も者は、その営業資金を調達するための金主を持ち、
同人からの借入金に対して利息を支払うのが常識というべきところ、原告は、本件
営業の運転資金として、
(1) Vから、昭和四二年九月一二日、金一〇〇〇万円を借り入れ、これを資料
8別表一記載のとおり返済し、
(2) Wから、同四四年二月ころ、金三〇〇〇万円を借り入れ、これを資料8別
表二記載のとおり返済した。
(二) そこで、右借入金の利息として原告が支払った、
(1) 昭和四四年分の金八三四万円、
(2) 同四五年分の金八八八万円、
(3) 同四六年分の金八八八万円
は、いずれも必要経費として、所得金額の算定上、収入から控除すべきである。
六 原告の反論に対する認否
1 (一)原告の反論1項(一)は否認ないし争う。
(二) 同(二)のうち、原告の所得金額が、被告による本件処分等、異議決定及
び本訴における主張並びに国税不服審判所長の審査裁決の各段階で異なっているこ
とは認めるが、その余は否認ないし争う。
(三) 同一(三)(1)ないし(6)はいずれも否認ないし争う。
2 同2項は否認ないし争う。
3 同3項(一)、(二)はいずれも否認ないし争う。
4 同4項(一)、(二)はいずれも否認ないし争う。
七 被告の再反論
1 推計の合理性に関する被告の再反論
(一) 財産増減法について
原告主張の財産増減法は、投下資本が明らかな場合に適用の余地のあるものである
が、本件においては、投下資本が明らかでないのであるから、
これを用いることができない。
(二) 認定所得金額の変遷について
審査裁決における総収入金額は、貸付先判明分として、小口貸付に係るものの外、
貸付先三件の収入金額を実額により、他の収入を推計によって算出していたが、そ
の後の被告の調査によって、多数の貸付先が判明したため、その判明分(証書貸付
等)については実額により、その余の不明分については推計によって収入を算出し
なところ、右証書貸付等に係る金員は、必ずしも本件口座へ入金されていないの
で、実額で把握した収入が増加するのに比し、推計の基礎となる本件口座への入金
額はそれほど減少しないこととなった。本訴において被告の主張する所得金額が審
査裁決に係る所得金額に比べ増加することとなったのは、右の事情によるもので、
何ら不自然なものではない。
(三) 被告の推計方法について
(1) 推計による計算は、実額による把握ができない場合に行われるべきもので
あり、また、同業者比率方式は、納税者自身について所得金額の算定が不可能なと
きに用いられるべきものであるところ、本件においては、原告の収入金額の一部が
実額で判明しているので、それを基礎に不明分の収入金額を推計するのが最も合理
的な方法であるというべきである。
(2) 受取利息割合は、証書貸付等についての総回収額(貸付元金及び受取利
息)に対する受取利息の割合であり、次の算式によって表される。
(1) 受取利息=貸付元金×貸付利率×貸付期間であるから、(2)受取利息=
〔受取利息÷(貸付元金+受取利息)〕=〔(貸付利率×貸付期間)÷(1+貸付
利率×貸付期間)〕
したがって、理論的には、すべての貸付先判明分について個々の貸付毎にすべての
貸付利率及び貸付期間を正確に把握し、その平均利率に平均貸付期間を乗じて前記
(2)の式により求めた数値は、受取利息割合と一致するはずであるから、受取利
息割合による推計方法と、平均貸付利率及び平均貸付期間による推計方法とは全く
一致することになる。
しかし、原告の貸付先判明分の貸付利率及び貸付期間を検討すると、証書貸付によ
る貸付に限っても、顧客数は三十数名に達し、貸付利率及び貸付期間も各々異なっ
ているのみならず、貸付元本及び受取利息の回収期間も全て異なり、本件係争年毎
に回収している事実もない。貸付先不明分の貸付についても、貸付利率、貸付期間
及び貸付元本、受取利息の回収期間等につき、異なった取引条件による貸付が多数
混在していることが明らかである。
そうすると、このような様々な取引条件をできるだけ反映させるため、原告の本件
営業のすべての期間にわたって取引条件を調査し、これを通算することにより、最
も実際の取引条件に近似する受取利息割合を算出することができるというべきであ
るから、被告の調査により判明した限りの取引条件、すなわち貸付先判明分の三年
間の総入金額及び受取利息をもって、受取利息割合を算出するのが合理的というべ
きである。
(3) 被告が標本とした証書貸付等による貸付のうちに、返済の滞った貸付金が
回収されたものが含まれているとすれば、推計の対象とした貸付先不明分の貸付の
うちにも、このような滞った貸付金の回収が含まれていると考えられるから、判明
している限り、できるだけ多くの貸付を算出の基礎とするのが望ましいという推計
の性質上、これらの貸付も推計に組み込むべきことは当然である。
(4) C関係の貸付を受取利息割合を算出するについて除外したのは、右貸付
が、期間、貸付回数、金額等からみて、一般の貸付の取引条件と乖離しているの
で、これを含めて受取利息割合を算出すると、かえって不正確な数値を導くおそれ
があるからであるが、仮に、右貸付を含めて受取利息割合を算出しても、これを基
礎として計算した原告の所得金額は、資料9記載のとおりとなり、本件係争年のい
ずれにおいても、本件処分等のそれを上回るものである。
(5) 被告の推計方法は、本件口座への入金総額から明らかに貸付金の回収でな
いものを除外した総入金額に受取利息割合を乗ずるものであるが、右総入金額は、
少なくとも、貸金債権及び利息債権が存在していたことを示すものであり、右推計
方法も、そのような債権の存在を基礎としたものであって、現実の入金があったこ
とを基礎とするものではない。
したがって、いったん入金がなされれば、その後に手形等の不渡り、依頼返却等の
理由によって当該入金が取り消されても、その債権が存在していることには変わり
はないのであるから、これを利息収入の推計の対象としても、不合理であるとはい
えない。
(6) 被告は、本件係争年のすべての経費を実額により正確に算出しており、経
費については推計の必要性は何ら認められない。仮に被告主張を超える経費が存在
するならば、原告において具体的に主張・立証すべきところ、原告はこれをしてい
ないし、原告のような金融業者については、必ずしも収入が増加するに伴って経費
が増加するものではなく、増加するとしても、用紙代、印紙代、金融機関の手数料
程度のものであって、金額的にはわずかなものにすぎない。
また、支払利息や貸倒損失等の特異的、臨時的に生ずる特別経費については、推計
になじまないというべきである。
2 利息制限法違反の利率の未収利息を収入として計上している旨の原告の主張に
ついて
ケンコー食品(株)に対する被告主張の利率日歩八銭、立花商事有限会社に対する
同じく日歩八銭二厘は、年利二割九分二厘、同二割九分九厘に相当するところ、こ
れらはいずれも履行遅滞による損害金であるから、利息制限法四条一項に規定する
制限年利三割を下回っており、同法に何ら抵触するものではない。
3 貸倒損失を必要経費に算入すべきである旨の原告の主張について
(一) 必要経費に算入されるべき貸倒れに当たるというためには、債務者の債務
超過の状態が相当期間継続し、その資産状況、支払能力等からみて債権の返済を受
けることができないと認められ、かつ、債権者が当該年度中に、その債務者に対し
債権放棄、債務免除等をして、法律上も債務が消滅した場合、あるいは、法律上は
債務が存在するが、債務者の破産、事業閉鎖、所在不明、その他右に準ずべき事実
が生じ、その債務者の資産状況、支払能力からみて債務全額の回収が明らかに不可
能であることが当該年度中に確定した場合であることを要するというべきである。
(二) 通常、取引当事者は、取引に際し、自己の債権の回収の見込みについて十
分な注意を払い、かつ、合理的な判断を下しているものと考えられるから、取引に
より生じた債権は、債務者の破産等の特別の事情が認められない限り、回収可能と
推定すべきものであり、この意味で、貸倒れは例外的現象というべきである。
そして、債権者は、相手方の資産状況を把握している上、差押え等の強制履行手段
を採るか、債権放棄等を選択するかを任意に選択できるのであるから、原告におい
ても、貸倒れが生じていたのであれば、本件係争年の所得申告の際に、その主張を
して右事実を明らかにできたはずであるところ、後記のとおり、原告はこれをして
いないのであるから、結局、貸倒損失自体が生じていなかったとしか考えられな
い。
したがって、本件における原告主張の貸倒損失は、いずれも昭和四八年三月に債権
放棄により貸倒れが確定したものであって、本件係争年分に生じた損失に該当しな
い。
(1) 原告は、本件係争年の所得税確定申告書に貸倒れの事実を何ら記載せず、
必要経費に算入していない。また、債務者が手形交換所において取引停止の処分を
受けた場合等は、納税者が右確定申告書において申告することにより、少なくとも
五〇パーセントにつき債権償却特別勘定繰入額の必要経費算入を認める取扱いにな
っているところ、原告はこれらの申告を一切していなかったものであり、したがっ
て、原告は、その時点においては、当該債権について貸倒れと判断していなかった
というべきである。
(2) 原告は、昭和四七年一〇月ころ、被告係官から所得税調査を受けた際、帳
簿書類等の提示を求められながら、債権放棄書に添付して提出している貸付証書、
不渡手形及び小切手を提示せず、これらについて説明すらしなかったものであり、
本件処分等がなされた後である同四八年三月一四日及び同月二八日に至って、初め
て内容証明郵便により債権放棄の意思表示をし、同年五月四日の異議申立ての時点
でようやく貸倒損失を主張したに過ぎない。
(三) (1)Tについて
有限会社赤玉物産が昭和四三年八月二〇日に解散されていたとしても、同社はTの
妻が代表者をしていたものであり、Tに対する原告の債権が支払不能となったこと
とは直接関係がない。また、金七八九万円という高額の債権であるから、差押え等
の法律上の回収手続を採るのが通常であるところ、原告はこれをしていない。
(2) (株)石田について
(株)石田振出の手形及び小切手三通が、昭和四五年八、九月に不渡りとなったと
しても、代表者個人の保証の有無、不動産担保の有無等によっては回収の可能性が
あり、また、同社が会社整理の手続を行ったとしても、配当がなされることがある
から、これが確定するまでは全額について回収不能とはいえない。
(3) Uについて
Uに対する債権は、(株)●盟荘及びXが振出人となっている約束手形債権である
から、すべての手形上の債務者が支払不能であることが客観的に確定して初めて貸
倒れとなるところ、U自身やX等に対する回収不能の事実は何ら主張されず、ま
た、(株)●盟荘の解散は、昭和五四年一二月二日であるから、本件係争年におけ
る貸倒れの事実を推認させるものではない。
(4) 有限会社名古屋エスピー商会について
有限会社名古屋エスピー商会の役員選任登記は、昭和四六年九月二一日にされてい
るから、同社は、同年一二月ころまで営業を継続していた可能性が高い。また、金
八〇五万円という高額の債権でありながら、法的な清算手続の有無等が一切不明で
ある。
4 金主に対する支払利息について
V及びWから事業資金を借り入れ、利息を支払った旨の原告の主張は、以下の点か
らみて認めがたい。
(一) 原告は、本件係争年から八ないし一〇年も経過した後に、昭和五四年四月
一一日付準備書面において初めてV及びWに対する支払利息について主張したもの
であり、国税不服審判所長の審査の際には、金主を明らかにするように勧告を受け
たにもかかわらず、これを明らかにしなかったものである。
(二) 本件処分等は、原告の所得を、一部推計によって算出しているが、金融業
の性質上、調査は困難を極め、最小限度の所得金額しか把握できなかったところ、
原告がV及びWから合計金四〇〇〇万円もの資金を借り入れているのであれば、当
然、これに見合う収入が計上されるべきであり、そうでないと、一方では所得を隠
匿しながら、他方では経費だけを主張することとなり、均衡を失することが明らか
である。
(三) 仮に、原告主張の借入れがされたのであれば、年利二割四分(V分)ない
し二割一分六厘(W分)という高金利の支払をしていることになるが、他方で原告
は、貸付利率を月二分五厘から三分(手形割引料)、月三分(証書貸付)と主張し
ており、貸倒れ等の営業リスクを考慮すると、両者は矛盾し両立しがたいというべ
きである。
八 被告の再反論に対する認否
1 (一)被告の再反論1項(一)は争う。
(二) 同項(二)は争う。
(三) 同項(三)(1)ないし(6)は、いずれも否認ないし争う。
2 同2項は否認ないし争う。
3 (一)同3項(一)は争う。
(二) 同項(二)(1)、(2)は、いずれも否認ないし争う。
原告は、本件係争年分の所得税確定申告に当たり、債権放棄等による貸倒れを必要
経費に算入する処理をしなかったものであるけれども、本件のように事後になって
遡って更正処分がされる場合には、当該債権を発生した事業(金融業)廃業後に債
権放棄の手続をしたときであっても、当該貸倒れの必要経費算入を既往年分に遡っ
て認めることが公平の原則にかなうものというべきである(所得税法六三条参
照)。
なお、被告主張の債権償却特別勘定への繰入れに関する取扱いは昭和四六年に初め
て公開されたものであり、本件係争年分の所得税確定申告の当時、原告は、これを
知らなかった。
(三) 同項(三)(1)ないし(4)は、いずれも否認ないし争う。
4 同4項は否認ないし争う。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 争いのない事実と本件の争点
請求原因1(課税処分の経緯)、被告の主張1(当事者)及び同3の(三)の
(3)(昭和四六年分の不動産所得 金一二万四五九七円)の各事実はいずれも当
事者間に争いがなく、本件の争点は、本件係争年の原告の金融業に係る事業所得の
金額につき、被告の認定金額が過大なものではないということができるか否かとい
うことである。
また、被告は原告の本件係争年の事業所得を認定するに当たり、収入金額の一部を
推計によって算定しているところ、被告の主張2(推計の必要性)の事実は当事者
間に争いがなく、右事実によれば、これを実額で明らかにし得る資料の提出がない
のであるから、推計によってこれを算定することは、その方法が合理的である限り
許容されるものであり、本件では、被告の採用した推計方法の合理性が争点であ
る。
二 収入金額について
被告の主張する原告の本件係争年の収入金額(金融業に係る利息収入)は、本件台
帳に記載された小口貸付に係る利息収入、本件口座への入金状況等から被告が貸付
先を把握することができた証書貸付等に係る利息収入及び本件口座への入金状況等
に基づき推計により算定した貸付先不明の貸付に係る利息収入という三種類の利息
収入によって構成されている(ただし、昭和四四年分については、本件台帳に記載
された小口貸付に係る利息収入は把握できなかったとされている。)。そこで、以
下、右各利息収入金額の認定の適否について順次検討し、被告の認定した収入金額
の適否について判断することとする。
1 本件台帳に記載された小口貸付に係る利息収入
(一) 成立に争いのない乙第一号証、証人Yの証言により真正に成立したものと
認められる乙第五九号証、同証人の証言、原告本人尋問の結果(ただし、後記認定
に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば、本件台帳は、昭和四七年一〇
月末ころ、税務調査のために原告事務所に赴いた被告係官の求めに応じて原告が提
示したものであること、本件台帳は、原告が行った貸付のうち比較的少額の貸付及
び電話加入権に質権を設定して行った貸付で、右の時期ころまでに返済が完了して
いないものについて、その貸付及び返済の状況を記載した帳簿であり、その記載内
容は基本的に信頼することができるものであることが認められる。そして、本件台
帳の記載によれば、本件台帳に記載された貸付に係る利息収入の明細は、昭和四五
年分については資料2別紙二(ただし、後記(二)の訂正分を除く。)記載のとお
りであり、同四六年分については資料2別紙三(ただし、後記(二)の訂正分を除
く。)記載のとおりであることが認められる。
(二) 原告は、資料2別紙二及び同三記載の内容の一部につき、資料6別紙一及
び同二記載のとおり、本件係争年より前又は後の利息収入であるなどと主張すると
ころ、確かに、本件台帳中に記載された年を前提にすると被告認定とは異なる結果
となるものや本件台帳に年の記載のないものが存するので、以下これらについて検
討することとする。
(1) まず、本件台帳中には、記載された年を信用するとその後数年間連続して
記帳されている返済の最後の部分が昭和四八年以降になるものがあるが、前記認定
のとおり、本件台帳は昭和四七年一〇月末ころに提示されたものであり、その時期
までの貸付及び返済の状況を記帳したものであるから、そこに記載された利息収入
が昭和四七年一一月以降のものであることはあり得ないはずであり、右のようなも
のは、本件台帳に記載された年が誤記であると解さざるを得ない。
したがって、乙第一号証七枚目以下のZ分の「四八年」の記載は「四五年」の誤記
と解すべきであり(ただし、もともと右記載は必ずしも明瞭ではなく、「四五年」
と読めないでもない。)、また、同号証二一枚目ないし二二枚目のP1分の「四七
年」の記載は「四五年」の誤記と解すべきであり、これらについて右と同様に解し
てした被告の認定は相当であるというべきである。
これに対し、被告は、同号証四四枚目ないし四五枚目のP2分については、本件台
帳に「四五年」と記入してあるのを「四六年」の誤記として取り扱っているが、そ
のような取扱いをすると、かえって最後の返済の部分が昭和四七年一一月八日とな
ってしまうので、むしろ本件台帳の記載を信用し、昭和四五年分の収入利息が金三
万四六五〇円、同四六年分が金四万九五五〇円と認めることが相当であり、同四五
年分の収入利息がなく、同四六年分の利息収入を金三万四六五〇円としている資料
2別紙二及び同三の記載は、右のとおり訂正されるべきである。
なお、乙第一号証四九枚目のP3分の「四四年」の記載は、同五〇枚目の「四五
年」及び同五一枚目の「四六年」の記載に照らし、「四五年」の明白な誤記という
べきであり、これを同様に解してした被告の認定は相当であるというべきである。
また、乙第一号証六九枚目のP4分の「四五年」の記載は、同七一枚目の「四七
年」の記載及び最後の日付が一〇月一九日で一一月一九日の利息入金の前であり、
本件台帳の提示された時期に符合することに照らし、「四六年」の明白な誤記とい
うべきであり、これを同様に解してした被告の認定は相当であるというべきであ
る。
(2) 次に、本件台帳中には、年の記載のないものがあるが、これらについて
は、本件台帳が昭和四七年一〇月末に提示されたものであり、これに記載されてい
る取引は返済が完了していない取引継続中のものであることに照らすと、特段の事
情がない限り、最終の返済等の時期が昭和四七年一〇月に近接し、かつ、それ以前
の時期であると考えて年を決定するのが合理的である。
したがって、乙第一号証八〇枚目ないし八一枚目のP5分、同八三枚目ないし八四
枚目のP6分、同八六枚目ないし八七枚目のP7分、同八九枚目のP8分、同九〇
枚目ないし九一枚目のP3分、同九二枚目ないし九三枚目のP9分、同九四枚目の
P10分、同九五枚目ないし九六枚目のP11分、同九七枚目ないし九八枚目のP
12分、同九九枚目のP13分、同一〇〇枚目のP14分、同一〇一枚目ないし一
〇三枚目のP15分、同一〇四枚目ないし一〇五枚目のP16分、同一〇七枚目な
いし一〇八枚目のP17分、同一一〇枚目ないし一一一枚目のP18分、同一一三
枚目のP19分、同一一四枚目ないし一一五枚目のP20分及び同一一六枚目のP
21分について、右と同様に解してした被告の認定は相当であるというべきであ
る。
なお、乙第一号証五八枚目ないし五九枚目のP22分については、年の記載がない
が、同六〇枚目の「四六年」及び同六一枚目の「四七年」の記載に照らし、昭和四
四年ないし同四六年分の記載と解すべきであり、同様に解してした被告の認定は相
当である。
(3) これに対し、資料2別紙二及び同三のうち、本件台帳に年の記入があり、
かつ、それを信用しても、返済の最後の部分が昭和四八年以降にはならないにもか
かわらず、右記載を否認して、返済の最後の部分が昭和四七年になるように解した
ものについては、右のように本件台帳に記載された年を否認する資料ないし理由が
必ずしも十分ではないので、むしろ右記載の方を信用することが適当であるという
べきである。
したがって、乙第一号証一九枚目ないし二〇枚目のP23分については、本件台帳
に記入された「四五年」を信用し、昭和四五年分の収入利息が金一万六〇〇〇円、
同四六年分の収入利息が金二万七四〇〇円と認めることができ、同四五年分の利息
収入はなく、同四六年分の利息収入を金一万六〇〇〇円としている資科2別紙二及
び同三の記載は訂正されるべきである。また、同号証三六枚目ないし三七枚目のP
24分については、本件台帳に記入された「四三年」を信用し、昭和四四年分の利
息収入が金九万円、同四五年分の収入利息が金五万九〇〇〇円と認めることがで
き、同四五年分の利息収入が金二万三四〇〇円、同四六年分の利息収入を金九万円
としている資料2別紙二及び同三の記載は右のように訂正されるべきである。
(三) 以上のとおりであるから、本件台帳に記入された小口貸付に係る利息収入
は、昭和四四年分が金九万円、同四五年分が金二〇二万九七七〇円及び同四六年分
が金二六九万四五一〇円であると認めることができる。
2 証書貸付等に係る利息収入
(一) 成立に争いのない乙第二号証ないし第一一号証、第二二号証、第二三号
証、第二六号証ないし第二九号証、第四五号証、第五三号証の四ないし六、第五四
号証の一ないし一七及び第五八号証、証人Yの証言により真正に成立したものと認
められる乙第一二号証ないし第一八号証、第三三号証、第三六号証、第五〇号証な
いし第五二号証及び第五九号証、昭和四七年(ワ)第八七八号事件記録中同年三月
一四日付被告ら代理人P25及び同P26作成の答弁書並びに同添付の計算表につ
いては証人Yの証言により真正に成立したものと認められ、その余の部分について
は成立に争いのない乙第四六号証、昭和四七年(ワ)第八七七号事件記録中同年三
月一四日付答弁書、同年四月一八日付異議申立書、同年七月一八日付準備書面及び
同添付の計算表については証人Yの証言により真正に成立したものと認められ、そ
の余の部分については成立に争いのない乙第四七号証、昭和四七年(ワ)第八七九
号事件記録中同年三月一四日付答弁書、同年四月一八日付異議申立書、同年七月一
八日付準備書面及び同添付の計算表については証人Yの証言により真正に成立した
ものと認められ、その余の部分については成立に争いのない乙第四八号証、一ない
し八丁、一三丁、一四丁及び二〇丁については弁論の全趣旨により真正に成立した
ものと認められ、その余の部分は成立に争いのない乙第五三号証の三、官公署作成
名義の部分についてはその方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認め
られるから真正に成立したものと認められ、その余の部分については弁論の全趣旨
により真正に成立したものと認められる乙第一九号証ないし第二一号証、第二四号
証、第二五号証、第三〇号証ないし第三二号証、第三四号証、第三五号証、第三七
号証、第三八号証の一及び二、第三九号証ないし第四四号証、第五六号証並びに第
五七号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第四九号証、第
五三号証の一ないし三及び第六〇号証、証人Yの証言、原告本人尋問の結果(ただ
し、後記認定に反する部分を除く。)並びに弁論の全趣旨によれば、証書貸付等に
係る利息収入に関する被告の主張事実(被告の主張の3のうち、(一)の(1)の
1、(二)の(1)の2及び(三)の(1)の2の各事実)を認めることができ、
右認定に反する原告本人尋問の結果は、後記(二)のとおり、前掲各証拠に照ら
し、信用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
なお、被告は、原告が一部の貸付の取引関係につき自白の撤回をしたことに異議が
ある旨主張するが、自白に拘束力が認められるのは当該自白が主要事実に係るもの
である場合であるところ、課税処分の取消訴訟においては、主要事実は、所得を構
成する収入金額及び経費の額であって、収入金額を構成する個々の取引の内容及び
結果は間接事実にすぎないのであるから、これらの事実についての自白は、当事者
を拘束するものではなく、また、裁判所は、右自白に係る内容に関し証拠によって
事実を認定することを妨げられないものというべきである。
(二) ところで、原告は、前項で認定した利息収入を争い、一部の取引について
取引関係の存在ないし貸付の利率等を否認し、原告本人尋問の結果中には右主張に
沿う内容の供述が存するので、以下、この点について、更に検討を加えることとす
る。
(1) 前掲乙第一二号証ないし第六〇号証、証人Yの証言及び弁論の全趣旨によ
れば、証書貸付等に係る利息収入についての被告主張事実は、貸付先に対する書面
等による照会に対する回答書、貸付先から直接聴取した結果を記載して申述者の署
名押印を得た聴取書等に基づくものであり、右各書類の記載内容は、借入年月日、
借入金額、借入方法、返済年月日、返済金額、支払った利息の金額、その支払年月
日及び利率等の事項の全部ないし相当部分について具体的に明らかにしたものであ
り、その申述内容及び記載内容の具体性等からみて、大体は帳簿又はこれに準じる
書類等に基づき、正確に内容を表示したものと確認することができる。
(2) これに対し、原告は、原告本人尋問において、証書貸付等に係る利率は月
二分ないし三分(担保又は信用のある者に対しては月二分、そうでない者に対して
は月三分)であるとして、個々の貸付先に対する被告の調査結果よりも低い利率で
貸し付けていたこと、B等に対する貸付は存在しないことなどを供述するが、これ
らの主張を裏付ける帳簿等の資料の提出をしない。この点に関し、原告は、証書貸
付等に係る帳簿は作成していなかったと主張し、その旨原告本人尋問において供述
するが、原告本人尋問の結果自体からも、より低額の小口貸付については本件台帳
を作成して管理しているのにより高額の証書等貸付について帳簿等を作成しない合
理的な理由はないこと、証書貸付等として本件で被告が主張している分以外にも、
同様の貸付が相当額あること、貸付先は相当多数に上り、この貸付ないし返済状況
を帳簿等を作成しないで管理することは困難であること等の事実を認めることがで
きるのであり、これらの事実を総合すると、証書貸付等に係る帳簿は作成していな
かった旨の原告の供述は到底信用することができない。そうすると、裏付けとなる
帳簿等を敢えて提出しないでした原告の前記供述の信用性は低いものといわざるを
得ず、前掲の回答書、聴取書等の記載等に照らし、結局信用することができない。
(3) 次に、原告は、P27、パール電機設備株式会社、大和広告株式会社、株
式会社団地新聞奥様ジャーナル、オリエンタルトレーディング株式会社、不二観光
株式会社、O、株式会社杉山鉄工所、R(有限会社一洋)等と原告の間にはいずれ
も直接の取引はなく、原告は間に入ったブローカーその他の者に対して月三分程度
の低利で貸し付けたものである旨主張する。
確かに、前掲乙第一五号証によれば、株式会社杉山鉄工所はQを介して原告から金
員を借り受けていること、乙第一九号証及び第二〇号証によれば、パール電機設備
株式会社の借受けはP28を介してされていたこと、乙第三四号証によれば、Oは
Cを通じて原告から手形の割引を受けていたこと、乙第四四号証によれば、大和広
告株式会社については、P29に対して振り出した額面二〇万円の融通手形を同人
が原告に割引してもらったものであることがそれぞれ認められる。しかしながら、
前掲乙第五号証、第一〇号証及び第一七号証によれば、不二観光株式会社からの照
会回答書は、昭和四五年五月一〇日借入分の支払利息以外はすべて帳簿に基づいて
記載されたものであり、借入れに際して持ち込まれた手形の決済は不二観光が原告
の預金口座に直接振り込む形でされていることを認めることができ、また、前掲乙
第二四号証によれば、オリエンタルトレーディング株式会社も結果的には原告と直
接取引をしていることを認めることができ、また、前掲乙第五号証及び第三四号証
によれば、Oも原告の預金口座に直接入金して返済していることを認めることがで
き、また、前掲乙第一〇号証及び第一五号証並びに証人Yの証言によれば、株式会
社杉山鉄工所も、借入れに際して振り出した手形及び小切手の決済の多くを原告の
預金口座に直接振込入金する方法でしていることを認めることができ、また、前掲
乙第三号証、第一〇号証及び第五〇号証並びに証人Yの証言によれば、Rは原告か
ら直接借入れを行い、原告の預金口座に振込入金する方法で返済していることを認
めることができる。なお、前掲乙第四四号証によれば、大和広告株式会社の関係
は、P29が借入金の返済をし、同社は、手形の決済が四か月遅れたため、その間
に手形金額二〇万円に対し、月一割の割合で毎月二万円、合計八万円の利息の支払
をしたというものであり、結局、被告主張どおりであることが認められる。
これらの事実、前記認定のとおり、証書貸付等に係る貸付利率は原告主張の月三分
程度の二倍ないし三倍程度のものが多いこと及び弁論の全趣旨を総合して考える
と、前記各貸付先に対する貸付が行われた際に第三者が間に立ったとしても、当該
貸付は原告から右貸付先に対して行われたものというべきであり、かつ、その貸付
利率は原告主張のように月三分程度ではなく、各貸付先が被告の調査に対して回答
した前掲各乙号証記載の利率ないし支払利息額を信用することが相当であるという
べきである。
(4) また、前掲乙第四六号証ないし第四八号証及び弁論の全趣旨によれば、C
及びDに対する貸付に係る利息収入についての被告主張は、本件原告を原告としC
及びDらを被告とする手形訴訟事件記録(乙第四六号証ないし第四八号証)の中の
C及びDの主張(相殺の抗弁の自働債権として、利息制限法違反の貸付金返済の結
果生じた過払による不当利得返還請求権の存在を主張したもの)を記載した準備書
面に基づくものであるところ、右各事件は手形判決に対する異議の取下げにより終
了しており、右準備書面記載の内容が裁判所によって認定されたものではないこと
が認められる。しかしながら、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認
められる甲第五八号証の一及び二、前掲乙第二号証ないし第一一号証、第四六号証
ないし第四八号証、第五六号証及び第五九号証、証人Yの証言並びに弁論の全趣旨
によると、右準備書面の記載は実質的な借主であった会社の帳簿に基づいて作成さ
れたものであること、原告の預金口座と判明しているものだけについてみても、本
件係争年にCから多数回にわたり合計約金一億七〇〇〇万円の金員が振込入金され
ていること、異議を取り下げたのは、原告がDの財産の差押えをしたことや同胞か
らの忠告などを理由とするものであること、原告は、このような多額の貸付金債権
の管理のために当然作成されたはずの帳簿等は存在しないとして、その提出をしな
いこと、被告は、被告主張の利息収入の計算に当たり、前記準備書面に記載された
支払利息のうち貸付年月日又は元本額が不明なものなどは除外していることが認め
られ、これらの事実を総合すると、C及びDに対する貸付に係る利息収入について
も被告主張事実を認めることができ、これに反する原告本人尋問の結果は信用する
ことができないというべきである。
(三) なお、原告は、昭和四五年分及び同四六年分未収利息のうちケンコー食品
株式会社に対する貸付並びに同年分未収利息のうち立花商事有限会社に対する貸付
に係る被告主張の利率は利息制限法に違反するものであり、利息を現実に収受して
いないものについては、収入として計上すべきではない旨主張する。しかしなが
ら、前掲乙第二二号証、第二三号証、第二六号証ないし第二九号証、第三三号証、
第五三号証の一ないし六、第五四号証の一ないし一七及び第五九号証によれば、被
告が原告のケンコー食品株式会社及び立花商事有限会社に対する貸付に係る未収利
息として計上しているものの利率は利率日歩八銭二厘(年利二割九分九厘)及び日
歩八銭(年利二割九分二厘)であるが、これらの利率は、いずれも返済期限後の遅
延損害金の利率であることが認められるのであるから、利息制限法四条一項に規定
する年三割を超えるものではなく、同法に違反するものではないのであるから、原
告の主張は前提を欠くものであり、理由がない。
3 貸付先不明の貸付に係る利息について
(一) 被告の推計方法の合理性について
被告主張の貸付先不明分の利息収入の推計方法(ただし、受取利息割合を算定する
に当たり、C関係の貸付を除かないで計算する方法。以下「本件推計方法」とい
う。)は、本件口座への入金総額から除外分(貸付先の判明している証書貸付等に
係る貸付元金及び利息の入金、金融機関からの借入金及び預金利息の入金、貸付金
の回収かどうか明らかでない現金による入金その他貸付金の回収と認められない入
金)を控除した金額に受取利息割合(実額が把握できた証書貸付等に係る利息の入
金額の合計額が同総入金額(利息の入金額と貸付金の回収額の合計額)に占める割
合)を乗じて算定するというものであるが、前掲乙第二号証ないし第一一号証、第
五九号証及び第六〇号証、証人Yの証言並びに弁論の全趣旨によれば、本件口座は
原告本人名義、家族名義、他人名義及び架空人名義のものいずれについても原告の
貸付先から多数かつ多額の入金があり、原告の金融業の貸付元金及び利息の入金に
用いられていたものであることを認めることができ、本件口座の預金通帳は一定限
度で貸付台帳と同様の内容のものということができるのであるから、本件口座への
入金総額から右のように貸付金の回収又は利息の入金ではないと認められるもの及
び貸付金の回収又は利息の入金かどうか不明のものを控除した金額を貸付先不明分
に係る貸付金の回収及び利息の入金の金額とみなすことは相当な方法であり(証人
Yの証言、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告がこのように本
人名義でないものを含めて多数の預金口座を開設して利用したのは税務当局に所得
を捕捉されることを免れるためであり、本件口座以外にも同様の預金口座が存在す
る可能性があること、貯金口座を通さずに貸付金の回収又は利息の入金がされる場
合があったことを認めることができ、また、前記のとおり除外分の中に貸付金の回
収又は利息の入金かどうか不明のものも含まれているのであるから、右の方法は、
貸付先不明分に係る貸付金の回収及び利息の入金の金額を算定する方法としてはむ
しろ控え目な方法であるということができる。)、また、右のようにして算定され
た貸付先不明分に係る貸付金の回収及び利息の入金の金額の合計額に受取利息割合
を乗じて利息の入金額を算定する方法は、受取利息割合が証書貸付等の貸付金及び
利息の合計額中に占める利息の金額の割合であること(証書貸付等の貸付期間、利
率等の条件が様々であること、その内容が各年ごとに異なるという性質のものでは
ないことなどから、受取利息割合を算出するに当たっては、被告主張のように、本
件係争年一年ごとではなく、本件係争年全体を通じてこれを算出することが合理的
であるということができる。)、右証書貸付等は本件口座への入金状況等に基づき
被告が貸付先を把握できた貸付であり、その貸付条件等は同じく本件口座への入金
状況に基づいて算定した貸付先不明分に係る貸付のそれと大体同様であると考えら
れることに照らし、合理的であるというべきであり、したがって、本件推計方法
は、合理性を有する推計方法であるということができる。
なお、被告は、受取利息割合を算定するに当たり、証書等貸付のうちC関係の貸付
を除くべきである旨主張し、そのような取扱いをする理由として、右貸付が期間、
貸付回数、金額等からみて一般の貸付の取引条件と乖離しているので、これを含め
て受取利息割合を算出すると、かえって不正確な数値を導くおそれがあるというこ
とを挙げるけれども、受取利息割合を算定するに当たっては、原告が実際に行った
期間、貸付回数、金額等において様々な多数の貸付先に対する貸付を合わせて計算
して平均値を出すことに意味があるのであり、貸付先不明分に係る貸付の中にも期
間、貸付回数、金額等において様々な多数の貸付先に対する貸付があり得ることを
考えると、被告主張のように特定の貸付先に係る貸付を除外して計算することは適
当ではないというべきである。そこで、C関係の貸付を除外しないで受取利息割合
を計算すると、前掲乙第二号証ないし第一一号証、第五九号証及び第六〇号証、証
人Yの証言並びに弁論の全趣旨によれば、受取利息割合は一〇・八九パーセントで
あることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
(二) 本件推計方法が不合理である旨の原告の主張について
原告は、様々な理由を挙げて本件推計方法が不合理である旨主張する(五(原告の
反論)の1参照)が、以下に述べるとおり、いずれも理由がない。
(1) まず、原告は、原告の資産は営業開始時と比較してほとんど増加しておら
ず、財産増減法によれば原告の所得金額は本件推計方法による場合のように大きな
金額にならないはずであり、これは本件推計方法の不合理性を示すものである旨主
張するが、財産増減法とは、期末純資産額と期首純資産額との差額により所得金額
を推計する方法であるところ、本件においては、原告の期首及び期末における純資
産額ないし資産及び負債の額を正確に把握することができる証拠はなく、原告自身
これを明らかにしないのであるから、結局、原告の右主張は、その前提を欠くもの
であって採用できない。
(2) また、原告は、被告の認定に係る原告の所得金額が原処分から不服申立て
段階において変遷していることは本件推計方法の不合理性を示すものである旨主張
するが、証人Yの証言及び弁論の全趣旨によれば、右変遷の主な理由は、被告が原
処分の後に改めて行った反面調査等の結果貸付先が新たに多数判明したことである
ことを認めることができ、結局、右の点は、本件推計方法の合理性を否定する根拠
となるものではない。
(3) さらに、原告は、本件推計方法自体の不合理性を種々主張するが、本件推
計方法がそれ自体として合理性を有するものであることは前記(一)で判示したと
おりであり、また、いわゆる同業者比率法等によるよりも、できる限り実額で所得
を求め、実額調査が十分にできなかった部分に限り本件推計方法のように本人比率
を用いる方法による方がより実額に近い所得金額を得ることが可能であって合理的
であるということができる。また、受取利息割合算定の基礎とした証書貸付等に係
る受取利息金額及び貸付金回収金額がいずれも信用に値する資料に基づいて求めら
れたものであることは前記2で判示したとおりである。
さらに、原告は、貸付元金に平均貸付利率と平均貸付期間を乗じて利息収入を推計
すべきであるとか、受取利息割合を算出する基礎となった貸付は被告が実額を把握
することができたものだけであるので、受取利息割合は原告の貸付の実体を反映し
ていないなどと主張するが、本件においては、被告の調査に対し原告が協力しなか
ったために貸付元金がいくらであったのかが把握できず、原告主張のような推計方
法を採る余地はなかったものであり、そのような状況下で本件口座への入金状況等
によって明らかになった証書貸付等の内容から受取利息割合を求め、これを同じく
本件口座への入金状況等によって明らかになった貸付先不明分の貸付先からの入金
総額に乗じて利息収入金額を推計したことはやむを得ないことであり、右の点をも
って本件推計方法の合理性が否定されるものではない。また、本件推計方法は最終
的に現実に回収された利息金額を推計するためのものではなく、利息収入として計
上すべき利息債権の金額を推計するものである(履行期の到来した利息及び損害金
は、「収入すべき金額」に当たり、収入を構成する。)から、貸付先不明分に係る
本件口座への入金総額から割引手形または小切手による入金で当該手形等が決済さ
れなかったものを除外しないまま行ったとしても、何ら不合理であるとはいえな
い。
また、原告は収入について推計する以上必要経費についても推計を行うべきである
旨主張するが、被告は、本件推計方法によって推計した収入に対応する経費が存在
しないとしているのではなく、経費については全額実額で認定した上で、収入の一
部について推計によって算定しているのであるから、原告の主張が採用できないこ
とは明らかである。
(三) 貸付先不明の貸付に係る利息金額
前掲乙第二号証ないし第一一号証、第五九号証及び第六〇号証、証人Yの証言並び
に弁論の全趣旨によれば、本件口座への入金総額が昭和四四年分は金一億七三九七
万六一六四円、同四五年分は金三億一九〇〇万八九八三円、同四六年分は金二億八
七二一万二七五二円であり、右各金額のうち本件推計方法によるために除外すべき
入金の合計額が同四四年分は金七五八二万三六二〇円、同四五年分は金二億〇五三
四万四四五〇円、同四六年分は金一億八三一六万七〇三〇円であること並びにこれ
らの内訳は資料3別紙(1)ないし(21)記載のとおりであることを認めること
ができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。この結果、本件推計方法に従って算出
される貸付先不明の貸付に係る入金総額は、右の本件口座への入金総額から同除外
すべき入金の合計額を差し引いた残額、すなわち、同四四年分は金九八一五万二五
四四円、同四五年分は金一億一三六六万四五三三円、同四六年分は金一億〇四〇四
万五七二二円ということになる。これらの金額にそれぞれ前記受取利息割合一〇・
八九パーセントを乗じて推計した貸付先不明分の貸付に係る利息収入(一円未満切
捨て)は、昭和四四年分が金一〇六八万八八一二円、同四五年分が金一二三七万八
〇六七円、そして、同四六年分が金一一三三万〇五七九円である。
三 経費の額について
1 必要経費については、被告主張の金額が必要経費として総収入金額から控除す
べきものであることは当事者間に争いがなく、問題はそのほかの経費の存否であ
り、具体的には、原告主張の貸倒損失及び金主に支払った借入利息の存否が問題と
なる。
2 貸倒損失について
(一) 所得税法五一条二項は、事業所得を生ずべき事業について、その事業の遂
行上生じた貸付金債権等の貸倒れにより生じた損失の金額は、その損失の生じた日
の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨を規定しているが、
右の規定により貸倒損失として必要経費に計上できるのは、原則として、債務者に
対し債務免除の意思表示をしたときなど債権が法律上消滅した場合(ただし、債務
者に対する実質的な贈与と認められるものであるときは、その債権の消滅は貸倒れ
には当たらないので、右の債務免除の意思表示は、債務者の債務超過の状態が相当
期間継続してその貸金等の弁済を受けることが困難であると認められる状況で行わ
れたものでなければならない。)又はその債務者の資産状況、支払能力等からみて
貸付金等の全額が回収できないことが明らかになったときなど法律上債権は存在す
るがその回収が事実上不可能である場合のいずれかに該当することが必要であると
いうべきである。
なお、右の後者の場合に当たるというためには、前者の場合との均衡、課税金額計
算の明確性の要請等に照らし、当該年中に弁済期が到来している債権につき、債務
者の倒産、失踪等の事情が生じ、貸付金の回収の見込みがないことが客観的に確実
になったことを要すると解すべきである。したがって、たとえ手形貸付をした場合
に当該手形が不渡りとなったとしても、そのことのみによって当然に貸付金回収の
見込みがないことが客観的に確実になったということはできないというべきであ
り、客観的に右回収の見込みのないことが確定したときに、初めて貸倒損失として
必要経費への算入が認められることになる。
(二) 成立に争いのない甲第二〇号証及び第二四号証の各二、第二五号証、第二
六号証、第四三号証の二並びに第六〇号証、官署作成部分の成立については当事者
間に争いがなく、その余の部分については原告本人尋問の結果により真正に成立し
たものと認められる甲第一号証及び第二号証の各一、第五号証ないし第二一号証の
各一、第二三号証及び第二四号証の各一、第二七号証ないし第二八号証の各一、第
三一号証ないし第四三号証の各一、第四五号証ないし第四九号証の各一、原告本人
尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一号証及び第二号証の各
二、第三号証、第四号証、第五号証ないし第一九号証の各二、第二一号証及び第二
三号証の各二、第二七号証ないし第二九号証の各二、第三〇号証、第三一号証ない
し第四二号証の各二、第四四号証並びに第四五号証ないし第四九号証の各二、原告
本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告が、資料7の債務者氏名欄記載
の各債務者に対し、それぞれ書面で債務免除の意思表示をしたこと、右債務免除の
意思表示は、いずれも弁済期にある債務について、当該債務者らから貸金等の弁済
を受けることが困難であると認められる状況で行われたことを認めることができる
が、前掲各証拠によれば、右債務免除の意思表示がされたのはいずれも昭和四八年
三月ころであることを認めることができるのであるから、これらの貸付金債権は、
右債務免除の意思表示によって法律上消滅したことを理由にこれらを貸倒れと認定
できるとしても、いずれも本件係争年に生じた損失であるとはいえないことが明ら
かである。
(三) 原告は、右債務免除の意思表示は確認的に行っただけであり、右各債権
は、本件係争年中に回収の見込みがなくなったものである旨主張するので、以下検
討する。
(1) P30に対する債権金五〇万円について
前掲甲第一号証の一及び二並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は、P30に
対し、金一五万円を小切手貸付したこと、同人振出に係る右小切手は昭和四四年一
月二九日に不渡りとなったことを認めることができる。しかし、前掲甲第一号証の
一、第三号証及び第四号証並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は、前に不渡
りになった分は返すからもう一度貸してくれといわれて、同人に対し、右不渡りの
日の後である同年三月五日に金一五万円を弁済期同年五月四日の約定で、また、同
年三月一〇日に金二〇万円を弁済期同年四月九日の約定で、それぞれ貸し付けてい
ることが認められる。そうであるとすると、右不渡りがあったからといってP30
に対する貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実になったということができ
ないことは明らかであり、そのほかに本件係争年中に同人に対する貸付金回収の見
込みがないことが客観的に確実になったことを認めるに足りる的確な証拠はないの
であるから、同人に対する前記各債権合計金五〇万円(ただし、原告本人尋問の結
果によれば、昭和四四年三月五日にした金一五万円の貸付が、不渡りになった小切
手貸付を証書貸付に切り替えたものか否かについて、原告自身はつきり覚えていな
いことが認められる。)を本件係争年の貸倒債権と認めることはできない。
(2) P31に対する債権金一〇万円について
前掲甲第二号証の一及び二、乙第五号証、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨
によれば、原告は、P31に対し、金一〇万円を手形貸付し、右手形が昭和四四年
四月二一日に不渡りとなったことを認めることができるが、本件係争中に右貸付金
回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実については、原告本人
尋問の結果中に、不渡りになった時点でP31の所在がはつきりしなかった旨の供
述はあるものの、右供述内容は具体性を欠き、これを裏付ける客観的証拠が一切な
いこと、また、前掲甲第二号証の一によれば、原告が、昭和四八年三月一三日付で
P31の右手形の振出人欄記載の住所に宛てて発した内容証明郵便中には「私は右
約束手形にもとづき貴殿に支払方を請求してきましたが貴殿は無資力を理由に右請
求に応じられません。よって私は本書において貴殿に対する前記約束手形金債権を
放棄します」という記載があること、更に、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨
によれば、原告は本件係争年の確定申告及び本件更正後の不服申立て手続において
は貸倒債権の存在及び内容について具体的な主張をしていなかったことがそれぞれ
認められることに照らすと、右供述のみにより本件係争年中にP31が所在不明に
なって右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実を認め
ることはできず、他に右事実を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、P
31に対する金一〇万円の債権を本件係争年の貸倒債権と認めることはできない。
(3) Tに対する債権金七八九万円について
前掲甲第五号証の一及び二、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原
告は、Tに対し、有限会社赤玉物産を保証人として、昭和四四年四月二九日に弁済
期を同年一一月三〇日として金七八九万円を貸し付けたが、右債権の回収ができな
くなったことを認めることができる。しかし、本件係争中に右貸付金回収の見込み
がないことが客観的に確実になったという事実については、原告本人尋問の結果中
に、実際上はTが経営していた有限会社赤玉物産が倒産し、右弁済期当時調査した
が、T個人からも右会社からも取れるものがなかった旨の供述はあるが、成立に争
いのない甲第六六号証によれば、右会社は右貸付より前の昭和四三年八月二六日に
既に解散していることが認められること、また、原告本人自身が原告本人尋問にお
いて裁判官からの「いつごろどういうような事情で貸し倒れということになったん
でしようか」という問いに対して「細かいところまで記憶にありません」と答えて
いることに照らすと、前記供述の信用力は低いものというべきであり、結局、本件
係争年中に右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実を
認めることはできない。したがって、Tに対する金七八九万円の債権を本件係争年
の貸倒債権と認めることはできない。
(4) P32に対する債権金二八万円、P33に対する債権金三万円、P34に
対する債権金四万円、P35に対する債権金三万円、P36に対する債権金五万
円、P37に対する債権金一一万五〇〇〇円、P38に対する債権金一〇万円、P
39に対する債権金八六二万五〇〇〇円、P40に対する債権金一〇万円及びP4
1に対する債権金一〇万円について
前掲甲第六号証ないし第一六号証の各一及び二、原告本人尋問の結果並びに弁論の
全趣旨によれば、原告は、標記の各債務者に対し昭和四四年中に弁済期を同年中の
日と定めて標記金額を貸し付けたが、右債権の回収ができなかったことを認めるこ
とができる。しかし、本件係争中に右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確
実になったという事実については、原告本人尋問の結果中に、それぞれ債務者は夜
逃げしたとか居所がわからなくなったなどの供述があるが、他方、弁論の全趣旨に
よれば、原告は、本件係争年の所得の申告に際し、これらの債権を必要経費に算入
できる貸倒債権として計上していないことが認められ、また、右供述はその内容自
体からも必ずしも明確な記憶又は資料に基づくものではないことが窺われ、かつ、
右各供述を裏付ける的確な証拠がない上、そのような具体的事実が生じた時期が本
件係争年中であるか否かについて、必ずしも的確な供述があるとはいえない。ま
た、原告本人尋問の結果中には、標記債権のうち保証人のあるものについて、当該
保証人が無資力であった等の供述はあっても、本件係争年中に当該保証人からの債
権回収の見込みまでないことが客観的に確実になったという事実を認めるに足りる
的確な証拠はなく、結局、本件係争年中に右貸付金回収の見込みがないことが客観
的に確実になったという事実を認めるに足りる証拠はないというべきである。した
がって、標記債務者に対する標記金額の債権を本件係争年の貸倒債権と認めること
はできない。
(5) 1東海教育映画株式会社に対する債権金一〇〇万円及びP42に対する債
権金一六万五〇〇〇円について前掲甲第一七号証及び第三一号証の各一及び二、第
六〇号証、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、P42は東海教育映
画株式会社の代表取締役であること、原告は、同社に対し、昭和四四年一二月五
日、金一〇〇万円を、弁済期を同四五年四月五日と定め、P42を連帯債務者及び
連帯保証人として貸し付けたこと、また、原告は、P42に対し、金一六万五〇〇
〇円を弁済期を昭和四五年五月二九日として、東海教育映画株式会社振出の約束手
形により手形貸付したが、右手形が同日に不渡りとなったこと、右貸付金はいずれ
も回収されなかったことを認めることができるが、本件係争年中に右貸付金回収の
見込みがないことが客観的に確実になったという事実については、原告本人尋問の
結果中に、会社倒産後P42がどこへ行ったか行方不明になった旨の供述はあるも
のの、右供述内容は具体性を欠き、これを裏付ける客観的証拠が一切ないこと、ま
た、前掲甲第一七号証及び第三一号証の各一によれば、原告が、昭和四八年三月一
四日及び同月二二日付で右会社及びP42の本店所在地及び元の住所に宛てて発し
た内容証明郵便中には、原告が債務者らに対し再三弁済方を請求してきたが無資力
を理由に請求に応じないので債権を放棄する旨の記載があることが認められること
に照らすと、右供述のみにより本件係争年中に右会社が倒産し、P42が所在不明
になって右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実を認
めることはできず、他に右事実を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、
東海教育映画株式会社及びP42に対する右各債権を本件係争年の貸倒債権と認め
ることはできない。
(6) P43に対する債権金五〇万円及び株式会社石田に対する債権金三七九万
円について
前掲甲第一八号証及び第二四号証の各一及び二、第二五号証及び第二六号証、原告
本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、P43に対し、昭和四四年
一二月一九日、弁済期を同四五年二月一八日と定め、P44を連帯債務者及び連帯
保証人として金五〇万円を貸し付けたこと、また、原告は、P44が代表取締役で
ある株式会社石田に対し、金三六五万円を同年九月一〇日を弁済期として手形貸付
し、また、同年八月二五日、金一四万円を小切手貸付したが、右手形は同年九月一
〇日に、右小切手は同年八月二五日にそれぞれ不渡りとなったこと、右の貸付金は
いずれも回収されなかったことを認めることができる。しかし、本件係争年中に右
貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実については、原
告本人尋問の結果中に、P43の家に行ったら、同人の親はいたが同人はいなかっ
た旨及び株式会社石田は不渡りを出して倒産した旨の各供述があるものの、株式会
社石田振出の手形及び小切手が不渡りとなったとしても、そのことのみによって当
該会社が倒産して貸付金の金額が回収できないことが明らかになったとまではいえ
ないというべきである。なお、乙第二五号証によれば、昭和四五年八月ないし九月
ころに同社の整理の手続が始まったことを認めることができるが、右手続が開始さ
れても、配当を受ける可能性があるのであるから、右手続が終了して無配当である
ことが確定しない限り、貸付金の全額が回収できないことが明らかになったとはい
えないところ、右手続が本件係争年中に終了したことについては、これを認めるに
足りる証拠がない。さらに、P44個人から連帯債務者及び連帯保証人としてP4
3に対する貸付金を回収する見込みがないことが本件係争年中に客観的に確実にな
ったと認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、P43及び株式会社石田に
対する右各債権を本件係争年の貸倒債権と認めることはできない。
(7) P45に対する債権金五七二万円、P46に対する債権金五万五〇〇〇
円、P47に対する債権金一五万円(資料7の番号39)、Hに対する債権金一〇
万円(資料7の番号47)、P48に対する債権金五万円、P49に対する債権金
四万円、P50に対する債権金五四万円、P3に対する債権金五〇万円、P51に
対する債権金二八〇万円、P52に対する債権金一〇万円、株式会社江崎鉄工に対
する債権金一二二三万円、P53に対する債権金三三〇万円、P54に対する債権
金一〇〇万円及びP55に対する債権金一五万円について
前掲甲第一九号証ないし第二〇号証の各一及び二、第三五号証ないし第四三号証の
各一及び二、第四七号証ないし第四九号証の一及び二、第六〇号証、乙第二号証、
原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、標記債務者に対し弁済
期を昭和四五年中又は同四六年中の日と定めて標記金額を貸し付けたが、右債権の
回収ができなかったことを認めることができる。しかし、本件係争年中に右貸付金
回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実については、原告本人
尋問の結果中に、それぞれ、債務者は倒産した、夜逃げした、居所がわからなくな
った、回収不能であったなど、原告の主張に符合するような供述が存在するもの
の、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は本件係争年の確定申告
及び本件更正後の不服申立て手続においては標記債権を貸倒債権である旨の具体的
な主張をしていなかったことが認められ、また、右各供述はその内容自体からも必
ずしも明確な記憶又は資料に基づくものではないことが窺われ、かつ、右各供述を
裏付ける的確な証拠はない上、そのような具体的事実が生じた時期が本件係争年中
であることについては、必ずしも的確な供述があるとはいえない。また、原告本人
尋問の結果中には、標記債権のうち保証人のあるものについて、当該保証人が無資
力であった等の供述はあっても、本件係争年中に当該保証人からの債権回収の見込
みまでないことが客観的に確実になったという事実を認めるに足りる的確な証拠は
なく、結局、本件係争年中に右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実にな
ったという事実を認めるに足りる証拠はないというべきである。したがって、右各
債務者に対する標記金額の債権を本件係争年の貸倒債権と認めることはできない。
(8) P56に対する債権金三〇万円、P57に対する債権金一一万円、P58
に対する債権金六万円、P47に対する債権金一五万円(資料7の番号28)、H
に対する債権金二〇万円(資料7の番号29及び30)、P59に対する債権金一
二万円、P60に対する債権金一二万円及び杉本哉に対する債権金六六万円につい

前掲甲第二一号証の一及び二、第二二号証、第二三号証の一及び二、第二八号証及
び第二九号証の各一及び二、第三〇号証、第三二号証ないし第三四号証の各一及び
二、第六〇号証、乙第二号証、第五号証、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨
によれば、原告は、標記債務者に対し、標記金額を手形貸付したこと、右各手形が
昭和四五年中に不渡りとなったことを認めることができるが、本件係争年中に右各
貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実については、原
告本人尋問の結果中に、当該債務者が倒産した、逃げてしまった、回収不能であっ
たなど、原告主張に沿うような供述が存するものの、他方、弁論の全趣旨によれ
ば、これらの供述はその内容自体からも必ずしも明確な記憶又は資料に基づくもの
ではないことがうかがわれ、かつ、右各供述を裏付ける的確な証拠はない上、その
ような具体的事実が生じた時期が本件係争年中であることについては、必ずしも的
確な供述があるとはいえない。
また、前掲甲第二一号証、第二三号証及び第二八号証の各一によれば、原告は、昭
和四八年三月ころ、標記債務者(P57を除く。)の手形上の住所に宛てて内容証
明郵便を発して債務免除の意思表示を行っていることが認められること、また、原
告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は本件係争年の確定申告及び本
件更正後の不服申立て手続においては貸倒債権の存在及び内容について具体的な主
張をしていなかったことが認められることに照らし、右供述のみにより本件係争年
中に右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実を認める
ことはできない。また、原告本人尋問の結果中には、その他の手形債務者のあるも
のについて、当該手形債務者も支払能力がない等の供述があるが、本件係争年中に
当該手形債務者からの債権回収の見込みがないことまで客観的になったという事実
を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、結局、本件係争年中に右貸付金
回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実を認めることはでき
ず、標記債務者に対する標記金額の債権を本件係争年の貸倒債権と認めることはで
きない。
(9) Uに対する債権金八九万円及びPに対する債権金五〇万円について
前掲甲第二七号証及び第四六号証の各一及び二、第六〇号証並びに第六五号証、乙
第五号証、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、Uに対し、
金八九万円を手形貸付したこと、右手形が昭和四五年一〇月二六日に不渡りとなっ
たこと、振出人が倒産したことを認めることができるが、U本人及び右手形の裏書
人であるPから本件係争年中に右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実に
なったという事実については、原告本人尋問の結果中に、U及びPは右手形を持ち
込んだ手形プローカーであってもとより支払能力はない旨の供述が存するだけであ
って、右事実を認めるに足りる的確な証拠はない(かえって、Pに対しては、原告
は右不渡りの日の後に、振出日が昭和四六年九月三〇日、支払期日が同年一一月三
〇日という約束手形によって金五〇万円の手形貸付をしていることが認められる。
なお、右手形は支払期日に不渡りとなっていることが認められるが、右手形の手形
債務者から右貸付金を回収する見込みがないことが客観的に確実になったというこ
とはできない。)。
したがって、結局、本件係争年中に右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確
実になったということはできず、右各貸付金債権を本件係争年の貸倒債権と認める
ことはできない。
(10) 有限会社名古屋エスピー商会に対する債権金八〇五万円について
前掲甲第四四号証、第六〇号証、第六三号証、第六四号証及び弁論の全趣旨によれ
ば、原告は、有限会社名古屋エスピー商会に対し、昭和四五年一〇月七日、金八〇
五万円を弁済期を同四六年三月二八日と定めて貸し付けた(ただし、同社が有限会
社万場商会という商号で設立登記を経由したのは昭和四五年一二月三日である。)
こと、右貸付金の回収が全くされなかったこと、同社は倒産し、代表者のIは夜逃
げして行方不明となったこと、Iが所有していた同社本店所在地の建物について、
昭和四六年九月二二日に任意競売の申立てがされ、同建物は同四八年一月三一日に
第三者に競落されたことが認められる。しかし、本件係争年中に右貸付金回収の見
込みがないことが客観的に確実になったという事実については、同社が本件係争年
中に倒産したことを認めるに足りる的確な証拠はなく、かえって、前掲甲第六四号
証によれば、同社については、昭和四六年九月二一日付で新役員の就任登記がされ
ていることが認められ、また、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原
告は本件係争年の確定申告及び本件更正後の不服申立て手続においては前記債権が
貸倒債権である旨の具体的な主張をしていなかったことが認められ、これらの事実
に照らしてみると、右任意競売申立ての日に同社が倒産したと認定することまでは
できず、そのほかに本件係争年中に右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確
実になったという事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、右債務者に対す
る標記金額の債権を本件係争年の貸倒債権と認めることはできない。
(11) P21に対する債権金三〇万円について
前掲甲第四五号証の一及び二、第六〇号証、乙第五号証、原告本人尋問の結果及び
弁論の全趣旨によれば、原告は、P21に対し、金三〇万円を手形貸付したこと、
右手形が昭和四六年二月一〇日に不渡りとなったことを認めることができるが、右
約束手形の振出人林商店ことP61、同裏書人のP62及びP21から本件係争年
中に右貸付金回収の見込みがないことが客観的に確実になったという事実について
は、原告本人尋問の結果中に、P62は支払能力はなく、P21はヤクザなので問
題にならない旨の供述が存するだけであって、右事実を認めるに足りる的確な証拠
はないというべきである。したがって、右貸付金債権を本件係争年の貸倒債権と認
めることはできない。
(四) 以上のとおりであるから、原告主張の貸倒損失の存在を認めることはでき
ない。
3 借入利息について
(一) Vからの借入について
(1) 成立に争いのない甲第五三号証及び第五四号証の各一及び二、弁論の全趣
旨により真正に成立したものと認められる甲第六二号証の一及び二、証人VことP
63(以下「V」という。)の証言より真正に成立したものと認められる乙第六一
号証、証人Y及び同Vの各証言(それぞれ後記認定に反する部分を除く。)、原告
本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
イ Vは、昭和三九年五月ころ、大韓民国在日大使館三等書記官として来日した者
であるが、同人の妻と原告の兄であるP64の妻が姻戚関係にあったことから、来
日後間もなく、原告と知り合った。
ロ Vは、当時、前記大使館において会計課長の職にあり、五、六億円から多いと
きには一〇億円を超える金額の在日韓国民団関係の寄付金(この寄付金は、大韓民
国内で当時反対が多かった日韓会談の交渉に来日する者の交通費、宿泊費等に充て
られるために集められたものであった。)の出納取扱いを担当しており、右金員を
協和銀行麻布支店の同人の預金口座に保管する一方、その有効な運用を図るという
観点から申込みに応じて貸出しを行い、個人相手には最高で一〇〇〇万円から二〇
〇〇万円程度、多いときで総額二億円程度の貸出しを行っていた。
同人は、昭和四二年七月に辞表を提出して退官し、P64の経営する加藤化学株式
会社に役員として入社したが、その後も、嘱託されて昭和四三年ないし同四四年こ
ろまで右寄付金の運用ないし貸付金の回収等の事務に携わっていた。
ハ Vは、原告から金融業のための資金の融資を求める申入れを受け、昭和四二年
九月ころ、加藤化学株式会社の経営に係る名古屋市<地名略>所在の富士ボウリン
グセンター内において、前記寄付金及びV自身の資産の中から一〇〇〇万円の金員
を引き出し、原告に対し、現金で貸し渡した。
右貸付に際し、借用書が作成されたが、弁済期、利息等の具体的定めは記載され
ず、利息については、原告が銀行に支払う程度の金利という約束であったが、原告
がVに対し毎月二〇万円(月二分)を現金で持参して支払うということが、原告が
金融業をやめるということで右貸付元本を返済した昭和四七年一二月ないし同四八
年一月ころまで続いた。
ところで、証人Vの証言中には原告への貸付の時期を昭和四三年九月ころとする供
述があり、原告本人自身当初は同様の供述をしていたものであるし、前掲各証拠に
よっても、大使館の管理下にある寄付金から引き出してきたという資金について、
同証人と大使館側との間でどのように精算がされたのかということや弁済期の定め
など事実関係が必ずしも明らかではなく不自然な点があるけれども、Vから原告へ
の金一〇〇〇万円の貸付と毎月二〇万円の利息の支払、借用書が作成されたこと等
の事実については、証人V及び原告本人の各供述は一貫しており、甲第六二号証の
一の借用証書についても、あえて従前の供述内容と作成日の異なるものを後日作成
するとは考えにくく、その日付を信用すべきものと考えられることなどに照らす
と、右の点は前記認定を覆すに足りるものではなく、そのほかに右認定を覆すに足
りる証拠はない。
(2) したがって、原告がVに対して本件係争年中に支払った利息各年当たり金
二四〇万円は必要経費として計上されるべきものであるということができる。
(二) Wからの借入れについて
(1) 原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第五〇号
証、成立に争いのない甲第五一号証、証人Wの証言、原告本人尋問の結果及び弁論
の全趣旨によれば、次の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はな
い。
イ Wは、昭和四三、四年当時、医薬品の販売等を業とするマツオカ薬品株式会社
を経営していたが、当時、同社は資本金二五〇〇万円、従業員約五〇〇人、売上げ
はグループ会社全体で年商約八〇億円で、医薬品の小売業者としては全国でもトッ
プクラスの会社であった。
同社は当時経理上は赤字であったが、グループの会社ともども同族会社であること
もあって、W又はその家族が日々の売上金約二〇〇〇万円の中から相当金額を会社
の帳簿を通さずに個人的に流用することがしばしば行われていた。
ロ W及び原告は、在日韓国人の二世で経済界で活躍している者二〇数名の集まり
である清友会の会員であり、互いに親しい関係にあり、Wが原告に二、三〇〇万円
の事業資金を短期で貸し付けるということが何度かあった。
ハ Wは、昭和四四年正月ころ、原告から、相応の利息は支払うので金三〇〇〇万
円を金融業の事業資金として二、三年長期で貸してほしい旨の申入れを受け、同年
二月ころ、前期イのような会社の売上金を流用した裏金の中から現金三〇〇〇万円
を原告に貸し渡した。
右貸付の際、弁済期及び利率については具体的な定めをしなかったが、原告はWの
事務所に同月から毎月金五四万円(月八分)の利息を現金で持参して支払い、右支
払は、原告が金融業をやめるということで元本を一括返済した昭和四八年一月ころ
まで続き、Wは、右支払に係る利息を小遣い銭として使用していた。
(2) したがって、原告がWに対して本件係争年中に支払った利息各年当たり金
六四八万円は必要経費として計上されるべきものであるということができる。
四 所得金額について
以上認定の収入金額及び経費の額と当事者間に争いのない収入金額及び経費の額に
基づいて本件係争年の原告の総所得金額を計算すると、別紙資料10のとおりであ
り、本件処分は、右各総所得金額を超える部分につき、いずれも原告の所得を過大
に認定した違法があるというべきである。
五 結論
よって、原告の本訴請求は、本件処分のうち別紙資料10記載の各総所得金額を超
える部分の取消しを求める部分に限り、正当として認容し、その余の部分を失当と
して棄却し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九
二条本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官浦野雄幸 杉原則彦 岩倉広修)
別表別紙(省略)

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