弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年(ネ)第10040号損害賠償請求控訴事件
平成20年7月23日判決言渡,平成20年6月16日口頭弁論終結
(原審・東京地方裁判所平成19年(ワ)第23459号,平成20年3月11日判決言渡)
判決
控訴人株式会社イー・ピー・ルーム
被控訴人住友石炭鉱業株式会社
訴訟代理人弁護士冨永敏文,尾原央典
主文
控訴人が当審において交換的に変更した訴えに係る請求を棄却する。
訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1被控訴人は,控訴人に対し,10万円及びこれに対する平成19年9月15
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人の被用者が控訴人作成に係る放電プラズマ焼結機の
設計図の著作権を侵害したなどと主張し,被控訴人に対し,民法715条1項本文
の規定に基づいて,控訴の趣旨1項記載の損害賠償金の支払を求める事案である
(以下,この請求を「新請求」という。)。
なお,控訴人は,原審においては,被控訴人が上記著作権を侵害したなどと主張
し,被控訴人に対し,民法709条の規定に基づいて,同額の損害賠償金の支払を
求めていたが(以下,この請求を「旧請求」という。),当審において,訴えを交
換的に変更したものである。
1請求原因
(1)控訴人は,「SPS−S502放電プラズマ燒結機」の設計図(以下「本
件設計図」という。)を作成した。
本件設計図は著作物であり,その著作権は控訴人にある。
(2)被控訴人の被用者は,平成6年10月7日,控訴人に対し,本件設計図に
係る修正,加筆等があるとして同図の図面原紙を送付するよう要請した上,これを
被控訴人に送付させ,その後,本件設計図から著作者である控訴人の署名欄を切除
して著作者名の表示を被控訴人の名称に改変した上,改変後の本件設計図の複製物
を訴外株式会社A(以下「A」という。)等に頒布して,本件設計図に係る放電プ
ラズマ燒結機を製造させ,これを被控訴人名義で販売した。
被控訴人の被用者が本件設計図の著作者名表示を改変し,その複製物を頒布した
行為は,著作権法121条の規定に該当する。
(3)被控訴人の被用者の上記著作権法121条の規定に該当する行為は,被控
訴人の事業の執行につき,故意にされたものである。
(4)控訴人は,被控訴人から本件設計図に係る放電プラズマ燒結機の製造を受
注し,訴外有限会社(現在は株式会社)Bに対してこれを1台約350万円で発注
して製造させた上,約500万円で被控訴人に納入する予定であった。ところが,
上記(2)のとおり,被控訴人の被用者が本件設計図に係る放電プラズマ燒結機をA
に製造させたことにより,控訴人は,約150万円の得べかりし利益を失った。
(5)よって,控訴人は,被控訴人に対し,民法715条1項本文の規定に基づ
き,損害賠償金約150万円のうち10万円及びこれに対する不法行為の後である
平成19年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める。
2請求原因に対する認否
(1)請求原因(1)の前段は認め,後段は否認する。本件設計図は,著作権法で保
護される著作物ではない。
(2)請求原因(2)の前段は不知又は否認する。
なお,著作権法121条は,刑事罰について定めた規定であり,同条の規定を根
拠とする民事上の損害賠償請求は,主張自体失当である。
(3)請求原因(3)及び(4)はいずれも否認する。
3抗弁(消滅時効)
(1)控訴人は,「①被控訴人が本件設計図から著作者である控訴人の署名欄を
切除して著作者名の表示を被控訴人の名称に改変した事実を控訴人が知ったのは,
平成6年10月14日ころのことであり,②被控訴人が上記改変後の本件設計図を
複製し,A等に頒布した事実を控訴人が知ったのは,平成7年2月21日ころのこ
とであり,③被控訴人が控訴人に対して本件設計図に係る放電プラズマ燒結機の製
造を発注せず,Aに製造させて被控訴人名義で販売したことから,得べかりし利益
を失った事実を控訴人が知ったのも,平成7年2月21日ころのことである。」と
主張するので,被控訴人は,これらの控訴人の主張を援用する。
(2)上記(1)によれば,仮に,控訴人が主張する不法行為が成立するとしても,
控訴人は,遅くとも平成7年2月21日(以下「本件起算日」という。)ころには,
被控訴人の被用者が加害者であること,被控訴人の被用者の不法行為が被控訴人の
事業の執行についてされたものであること及び被控訴人の被用者の不法行為によっ
て損害が発生したことを知ったといえる。
(3)本件起算日ころから,3年の期間が経過した。
(4)被控訴人は,控訴人に対し,平成20年1月17日の原審第3回口頭弁論
期日において,上記時効を援用するとの意思表示をした。
4抗弁に対する認否
(1)抗弁(1)は認め,(2)は否認する。
(2)ア控訴人は,加害者である被控訴人の被用者を知らないから,本件につい
て民法724条前段の規定の適用はない。
イ控訴人は,被控訴人の被用者の不法行為が被控訴人の事業の執行についてさ
れものと判断するに足りる事実を知らないから,本件について同条前段の規定の適
用はない。
ウ被控訴人の不法行為は,放電プラズマ焼結機一台ごとに継続して行われ,こ
れによる損害も継続して発生しているのであるから,新請求に係る損害賠償請求権
の消滅時効は,放電プラズマ焼結機一台ごとに係る新たな損害を知った時から別個
に進行すると解すべきである。
第3当裁判所の判断
事案にかんがみ,抗弁から判断する。
1抗弁について
(1)抗弁(1)の事実は,当事者間に争いがない。
(2)上記(1)の事実に加え,控訴人主張に係る請求原因事実の内容,その他弁論
の全趣旨を総合すれば,控訴人は,遅くとも本件起算日ころには,その主張する不
法行為の加害者が被控訴人の被用者であること,被控訴人の被用者による同不法行
為が被控訴人の事業の執行についてされたものであること及び被控訴人の被用者に
よる同不法行為によって損害が発生したことを知ったとの事実,すなわち,抗弁
(2)の事実が認められる。
(3)抗弁(3)及び(4)の各事実は,それぞれ,当裁判所に顕著な事実又は記録上
明らかな事実である。
(4)控訴人の主張について
ア控訴人は,「加害者である被控訴人の被用者を知らない」と主張する。しか
しながら,上記(2)のとおり,控訴人は,遅くとも本件起算日ころまでには,その
主張する不法行為の加害者が被控訴人の被用者であることを知ったものと認められ
る。控訴人の上記主張の趣旨が,仮に,加害者である被控訴人の被用者の氏名や役
職等を知らないというものであるとしても,民法715条1項本文の規定にいう
「被用者」が加害者であることを被害者が知ったというためには,当該被害者が当
該被用者の具体的な氏名,役職等までをも知ることを要しないものと解するのが相
当であるから,控訴人の上記主張は,上記(2)の認定を左右するものではなく,こ
れを採用することはできない。
イ控訴人は,「被控訴人の被用者の不法行為が被控訴人の事業の執行について
されものと判断するに足りる事実を知らない」と主張するが,上記(2)のとおり,
控訴人は,遅くとも本件起算日ころには,被控訴人の被用者による不法行為が被控
訴人の事業の執行についてされたものであることを知ったものと認められるから,
これを採用することはできない。
ウ控訴人は,「被控訴人の不法行為は,放電プラズマ焼結機一台ごとに継続し
て行われ,これによる損害も継続して発生しているのであるから,新請求に係る損
害賠償請求権の消滅時効は,放電プラズマ焼結機一台ごとに係る新たな損害を知っ
た時から別個に進行すると解すべきである。」と主張するが,控訴人主張の請求原
因事実の内容並びに原審第2回口頭弁論期日及び第3回口頭弁論期日における控訴
人の各陳述の内容に照らせば,控訴人が本訴において主張する損害は,遅くとも本
件起算日ころまでに発生した逸失利益相当の損害であると認められるから,控訴人
の上記主張は,請求原因事実として主張しない損害に係るものであり,主張自体失
当である。
(5)以上によれば,抗弁は理由がある。
2結論
以上のとおりであるから,請求原因について判断するまでもなく,控訴人の新請
求は理由がない。よって,控訴人の新請求を棄却することとして,主文のとおり判
決する(なお,控訴人の旧請求について判断した原判決は,当審における訴えの交
換的変更により,当然に失効した。)。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
石原直樹
裁判官
榎戸道也
裁判官
浅井憲

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛