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平成19年(行ケ)第10429号審決取消請求事件
平成20年7月23日判決言渡,平成20年6月23日口頭弁論終結
判決
原告株式会社サン・フレア
訴訟代理人弁理士筒井大和,小塚善高,筒井章子,菅田篤志,岩崎吉信
被告特許庁長官鈴木隆史
指定代理人赤穂隆雄,吉田耕一,岩崎伸二,森山啓
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
「特許庁が不服2004−6283号事件について平成19年11月5日にした
審決を取り消す。」との判決
第2事案の概要
本件は,原告がした特許出願についての拒絶査定に対する不服審判請求を成り立
たないとした審決の取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)出願手続(甲第1号証)及び拒絶査定
出願人:原告
発明の名称:「翻訳発注管理方法,管理装置,管理プログラムおよび記録媒体」
出願日:平成13年9月19日
出願番号:特願2001−284331号
拒絶査定日:平成16年2月23日(甲第7号証)
(2)本件手続
審判請求日:平成16年3月30日(甲第8号証)
手続補正日:平成16年3月30日(甲第9号証)
審決日:平成19年11月5日
審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」
審決謄本送達日:平成19年11月28日
2請求項1に記載された発明
平成16年3月30日付け手続補正書(甲第9号証)による補正後の明細書(以
下「本願明細書」という。)における特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとお
りである(ただし,構成要件の分説は審決によるものである。なお,請求項は全1
2項である。)。
「(a)各翻訳者の翻訳言語の情報,翻訳分野の情報,および少なくとも各翻訳者の
翻訳能力に基づき設定される順位情報としてのランクの情報を各翻訳者別の情報と
して記憶する翻訳者データ記憶手段と,各翻訳者のスケジュールの情報を記憶する
翻訳者スケジュール記憶手段と,言語選別手段と,分野選別手段と,ランク選別手
段と,スケジュール選別手段とを備え,これら各手段を用いて,翻訳者への発注管
理を行なう翻訳発注管理方法であって,
(b)前記言語選別手段が,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者
の情報を選別するステップと,
(c)前記分野選別手段が,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別するステッ
プと,
(d)前記ランク選別手段が,前記翻訳者データ記憶手段からの翻訳者のランクの情
報をレベルフィルタに通すことによって翻訳者の情報を選別するステップと,
(e)前記スケジュール選別手段が,前記翻訳者スケジュール記憶手段からのスケジ
ュールの情報と翻訳者を特定する信号との入力を受け,当該翻訳者に既に発注して
いる他の案件がある場合に,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件
数とを付して画面表示させるためのデータを作成するステップと,
(f)を具備することを特徴とする翻訳発注管理方法。」(以下「請求項1に係る発
明」といい,各構成要件を「構成要件(a)」などという。)
3審決の理由の要旨
審決は,請求項1の記載は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当せ
ず,明確であるとも認められず,本願明細書の発明の詳細な説明の記載が,当業者
が容易に実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないとした
ほか,請求項1に係る発明は,下記の引用例に記載された発明及び周知技術に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許出願は拒絶
を免れないとしたものである。
引用例1:2001(平成13)年3月10日日経BP社発行日経ネットビジネ
スNo.70(94∼95頁)所収の朝日奈明日香著「トランスマート『TRAN
SMART』」
引用例2:特開平5−298331号
審決の理由は,以下のとおりであるが,項目番号及び表題について改めた部分が
ある。
(1)特許法上の「発明」ということができるかどうかについて
発明の詳細な説明の記載からみて,「言語選別手段」,「分野選別手段」,「ランク選別手
段」,および「スケジュール選別手段」は,実質的には,コンピュータであるので,この発明
の実施にソフトウエアを必要するところの,いわゆるコンピュータ・ソフトウエア関連発明で
ある。
そして,こうしたコンピュータ・ソフトウエア関連発明が,「自然法則を利用した技術的思
想の創作」であるためには,発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなけれ
ばならないことから,ハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理によって所定
の技術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に提示される必要があるというべきであ
る。
そこで,請求項1に記載された発明が,ハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情
報処理によって所定の技術的課題を解決できるような構成が具体的に提示されているかどうか
請求項1の記載を便宜上以下のとおりに分けて検討する。
(a)「各翻訳者の翻訳言語の情報,翻訳分野の情報,および少なくとも各翻訳者の翻訳能力
に基づき設定される順位情報としてのランクの情報を各翻訳者別の情報として記憶する翻訳者
データ記憶手段と,各翻訳者のスケジュールの情報を記憶する翻訳者スケジュール記憶手段
と,言語選別手段と,分野選別手段と,ランク選別手段と,スケジュール選別手段とを備え,
これら各手段を用いて,翻訳者への発注管理を行なう翻訳発注管理方法であって,」
(b)「前記言語選別手段が,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者の情報
を選別するステップと,」
(c)「前記分野選別手段が,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別するステップ
と,」
(d)「前記ランク選別手段が,前記翻訳者データ記憶手段からの翻訳者のランクの情報をレ
ベルフィルタに通すことによって翻訳者の情報を選別するステップと,」
(e)「前記スケジュール選別手段が,前記翻訳者スケジュール記憶手段からのスケジュール
の情報と翻訳者を特定する信号との入力を受け,当該翻訳者に既に発注している他の案件があ
る場合に,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して画面表示させる
ためのデータを作成するステップと,」
(f)「を具備することを特徴とする翻訳発注管理方法。」
上記(a)の記載について検討すると,請求項1に係る発明の翻訳発注管理方法を実行する
ために用いる手段を特定するに留まる。
上記(b)の記載について検討すると,上記(b)には,ハードウエア資源について何も記
載されておらず,また,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報をどのように情報処理して翻訳
者の情報をどのように選別するのか具体的に提示されていないので,上記(b)の記載は,言
語選別手段が実行する処理の概要を「翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者
の情報を選別する」に特定するに留まり,上記(b)の記載では,当該選別の処理が,ハード
ウエア資源をどのように用いて実現されるのか具体的に提示されているとは認められない。
上記(c)の記載について検討すると,上記(c)には,ハードウエア資源について何も記
載されておらず,また,翻訳分野の情報をどのように情報処理して翻訳者の情報をどのように
選別するのか具体的に提示されていないので,上記(c)の記載は,分野選別手段が実行する
処理の概要を「翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別する」ことに特定するに留まり,
上記(c)の記載では,当該選別の処理がハードウエア資源をどのように用いて実現されるの
か具体的に提示されているとは認められない。
上記(d)の記載について検討すると,上記(d)には,ハードウエア資源として「翻訳者
データ記憶手段」が記載されているものの,「翻訳者データ記憶手段」に関する記載は,翻訳
者のランクの情報の格納場所を特定するにすぎず,また,ランクをどのようにして指定し,そ
の指定したランクをどのように情報処理して翻訳者の情報を選別するのか具体的に提示されて
いないので,上記(d)の記載は,ランク選別手段が実行する処理の概要を「前記翻訳者デー
タ記憶手段からの翻訳者のランクの情報をレベルフィルタに通すことによって翻訳者の情報を
選別する」ことに特定するに留まり,上記(d)の記載では,当該選別の処理がハードウエア
資源をどのように用いて実現されるのか具体的に提示されているとは認められない。
上記(e)の記載について検討すると,上記(e)には,ハードウエア資源として「翻訳者
スケジュール記憶手段」が記載されているものの,「翻訳者スケジュール記憶手段」に関する
記載はスケジュールの情報の格納場所を特定するにすぎず,また,スケジュールのどのような
情報をどのように情報処理し,入力された翻訳者を特定する信号をどのように情報処理して当
該翻訳者のスケジュールのそれぞれの日に残件があることを検知し,その残件が何件あるのか
を算出するのか具体的に提示されていないので,上記(e)の記載は,スケジュール選別手段
が実行する処理の概要を「前記翻訳者スケジュール記憶手段からのスケジュールの情報と翻訳
者を特定する信号との入力を受け,当該翻訳者に既に発注している他の案件がある場合に,七
曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して画面表示させるためのデータ
を作成する」ことに特定するに留まり,上記(e)の記載では,当該選別の処理がハードウエ
ア資源をどのように用いて実現されるのか具体的に提示されているとは認められない。
上記(f)について検討すると,上記(f)の記載は,請求項1に係る発明の「翻訳発注管
理方法」が,上記(b),(c),(d),(e)のステップを具備することを特定するに留
まる。
また,全体としても,請求項1には,ハードウエア資源として,「翻訳者データ記憶手段」
および「翻訳者スケジュール記憶手段」を備えるものの,「翻訳者データ記憶手段」に関する
記載が,各翻訳者の翻訳言語の情報,翻訳分野の情報,および少なくとも各翻訳者の翻訳能力
に基づき設定される順位情報としてのランクの情報の記憶場所を特定するにすぎず,「翻訳者
スケジュール記憶手段」に関する記載は翻訳者のスケジュールの情報の記憶場所を特定するに
すぎないので,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者の情報を選別する処
理,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別する処理,翻訳者のランクの情報をレベルフ
ィルタに通すことによって翻訳者の情報を選別する処理,および,翻訳者に既に発注している
他の案件がある場合に,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して画
面表示させるためのデータを作成する処理がこれらのハードウエア資源をどのように用いて実
現されるのか具体的に提示されているとは認められない。
したがって,請求項1に係る発明は,その技術的課題を解決できるような特有の構成を提示
するものではなく,一定の技術的課題の解決手段であるとはいえないから,特許法上の「発
明」である「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しないので,特許法第29条第1
項柱書の規定により特許を受けることができない。
(2)明確性要件を満たさないかどうかについて
ア動作の主体についての記載について
請求項1の「各翻訳者の翻訳言語の情報,翻訳分野の情報,および少なくとも各翻訳者の翻
訳能力に基づき設定される順位情報としてのランクの情報を各翻訳者別の情報として記憶する
翻訳者データ記憶手段と,各翻訳者のスケジュールの情報を記憶する翻訳者スケジュール記憶
手段と,言語選別手段と,分野選別手段と,ランク選別手段と,スケジュール選別手段とを備
え,これら各手段を用いて,翻訳者への発注管理を行なう翻訳発注管理方法であって」の記載
からみて,請求項1に係る発明の翻訳発注管理方法の主体が各手段とは認められず,これらの
手段を道具として用いて発注を行う発注担当者などの人であると解することができると認めら
れる。
また,「前記言語選別手段が,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者の情
報を選別するステップ」等の各ステップの記載からみて,各ステップの動作の主体は,各手段
として動作するところのコンピュータと解することができると認められる。
したがって,請求項1の記載では,依然として,請求項1に係る発明の翻訳発注管理方法
が,コンピュータが行う方法であるのか,人が行う方法であるのか明確であるとは認められな
い。
イ各ステップの記載について
請求項1の「前記言語選別手段が,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者
の情報を選別するステップ」の記載では,言語選別手段が,発注する翻訳の翻訳元言語の情報
と翻訳先言語の情報をどのようにして指定し,どのようなハードウエア資源を用いてそれらの
情報をどのように情報処理して翻訳者の情報をどのように選別するのか不明である。
また,請求項1の「前記分野選別手段が,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別する
ステップ」の記載では,分野選別手段が,発注する翻訳の翻訳分野の情報をどのように指定
し,その翻訳分野の情報をどのように情報処理して翻訳者の情報をどのように選別するのか不
明である。
また,請求項1の「前記ランク選別手段が,前記翻訳者データ記憶手段からの翻訳者のラン
クの情報をレベルフィルタに通すことによって翻訳者の情報を選別するステップ」の記載で
は,ランク選別手段が,発注する翻訳のランクをどのように指定し,そのランクの情報をどの
ように情報処理して翻訳者のランクの情報をレベルフィルタに通すことによって翻訳者の情報
を選別するのか不明である。
さらに,請求項1の「前記スケジュール選別手段が,前記翻訳者スケジュール記憶手段から
のスケジュールの情報と翻訳者を特定する信号との入力を受け,当該翻訳者に既に発注してい
る他の案件がある場合に,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して
画面表示させるためのデータを作成するステップ」の記載では,スケジュール選別手段が,言
語選別手段,分野選別手段,ランク選別手段での選別結果をどのように利用するのか不明であ
り,また,スケジュールの情報と翻訳者を特定する信号をどのように情報処理して,当該翻訳
者に既に発注している他の案件がある場合に,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印
と残件数とを付して画面表示させるためのデータを作成するのか不明である。
以上のとおり,請求項1には,システムが有する各々の機能が概略的に記載されているもの
の,該機能を実現するために,ソフトウエアによる処理にハードウエア資源をどのように用い
て情報処理するのかが記載されておらず,明確であるとは認められない。
したがって,請求項に記載された発明は,上記ア及びイの点で,明確であるとは認められな
いので,本件出願は,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
(3)実施可能要件を満たさないかどうかについて
発明の詳細な説明の記載について,検討すると,依然として以下の点で不明である。
ア分野選別手段による処理について
発明の詳細な説明の段落【0023】−【0025】の記載では,言語選別手段で選別され
た情報である翻訳者リストデータのどのような情報と翻訳者データ記憶手段のどのようなデー
タを,どのように用いて情報処理をして選別を行うのか不明である。また,翻訳者リストデー
タに,科目の情報を含んでいるので,この情報により分野による選別が可能であり,翻訳者デ
ータ記憶手段のデータが必要かどうか不明である。
したがって,発明の詳細な説明において,「分野選別手段」の処理の概要が記載されている
ものの,具体的にどのような情報をどのように情報処理しているのか不明である。
イランク選別手段による処理について
発明の詳細な説明の段落【0026】−【0028】の記載では,分野選別手段で選別され
た情報である翻訳者リストデータのどのような情報と翻訳者データ記憶手段のどのようなデー
タを,どのように用いて情報処理をして選別を行うのか不明である。また,翻訳者リストデー
タに,ランクの情報を含んでいるので,この情報によりランクによる選別が可能であり,翻訳
者データ記憶手段のデータが必要かどうか不明である。
したがって,発明の詳細な説明において,「ランク選別手段」の処理の概要が記載されてい
るものの,具体的にどのような情報をどのように情報処理しているのか不明である。
ウスケジュール選別手段による処理について
段落【0022】の記載では,「各翻訳者に既に発注した案件の納期が何時で,新たな案件
を発注することができるか否か等を判断するための各翻訳者のスケジュールに関する情報」が
納期以外の情報として具体的にどのような情報を含むのか不明であるので,段落【003
3】,【0034】および【0035】の記載では,指定した翻訳者の情報をどのように情報
処理し,翻訳者スケジュール記憶手段に記憶されたどのような情報をどのように情報処理し
て,残っている案件の件数を算出するのか不明である。
したがって,発明の詳細な説明において,「スケジュール選別手段」の処理の概要が記載さ
れているものの,具体的にどのような情報をどのように情報処理しているのか不明である。
エまとめ
以上のとおり,「分野選別手段」,「ランク選別手段」,および「スケジュール選別手段」
の概要が記載されているものの,具体的にどのような情報をどのように情報処理しているのか
不明であるので,発明の詳細な説明の記載が,請求項1に係る発明を当業者が容易に実施でき
る程度に明確かつ十分に記載されておらず,本件出願は,特許法第36条第4項の規定する要
件を満たしていない。
(4)進歩性について
ア本願発明
請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成16年3月30日付の手続補正
書により補正された請求項1に記載されたとおりの以下のものである。
「各翻訳者の翻訳言語の情報,翻訳分野の情報,および少なくとも各翻訳者の翻訳能力に基づ
き設定される順位情報としてのランクの情報を各翻訳者別の情報として記憶する翻訳者データ
記憶手段と,各翻訳者のスケジュールの情報を記憶する翻訳者スケジュール記憶手段と,言語
選別手段と,分野選別手段と,ランク選別手段と,スケジュール選別手段とを備え,これら各
手段を用いて,翻訳者への発注管理を行なう翻訳発注管理方法であって,
前記言語選別手段が,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者の情報を選別
するステップと,
前記分野選別手段が,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別するステップと,
前記ランク選別手段が,前記翻訳者データ記憶手段からの翻訳者のランクの情報をレベルフ
ィルタに通すことによって翻訳者の情報を選別するステップと,
前記スケジュール選別手段が,前記翻訳者スケジュール記憶手段からのスケジュールの情報
と翻訳者を特定する信号との入力を受け,当該翻訳者に既に発注している他の案件がある場合
に,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して画面表示させるための
データを作成するステップと,
を具備することを特徴とする翻訳発注管理方法。」
イ引用例
(ア)引用例1
原査定の拒絶の理由として引用された「朝比奈明日香,トランスマート「TRANSMA
RT」,日経ネットビジネス,日経BP社,2001年3月10日,第70巻,P.94−
95」(以下「引用例1」という。)には,図面とともに以下の事項が記載されている。
(A)「トランスマートは,翻訳の仲介サイト「TRANSMART」を運営している。料金
や納期,翻訳者のスキルといった細かな情報をネット上で明示し,顧客と翻訳者の双方から信
頼を得ている。他の翻訳会社からのアウトソーシング受託にも活路を見いだしている。」(第
94頁タイトル下の記載)
(B)「料金も手数料も透明に
翻訳者のランク付け導入
服部社長は,手数料や翻訳者の経歴といったこれまであまり公開されなかった情報を開示
し,そうした情報に基づいて仕事を受発注できる仕組みを作りあげた。
Web上に翻訳者の経歴や得意分野,標準的な料金などを明示し,手数料を一律1ワード
(単語)4円に設定した。翻訳者側にも発注する側にもガラス張りのシステムで,双方の信頼
を得るのが狙いだ。」(第94頁中央欄第4行−同頁右欄第6行)
(C)「道場生は一定の評価に達すると,有料で翻訳を請け負えるBランクに上がる。その後
も発注者からの評価ポイントによってAランク,Bランク,Sランクとグレートが上がり,そ
れに伴い翻訳料金も上がっていく。トランスマートが目安として設定している翻訳料金は,1
ワード当たりBランクが12円,Aランクが18円,Sランクが22円となっている。これを
参考に両者で翻訳料金を決める。」(第94頁右欄第32行−第95頁左欄第4行)
(D)「図1トランスマートのビジネスモデル
翻訳者はWeb画面上で依頼内容を確認した上で,文章をダウンロードすると受注が完了す
る。受注は早い者勝ち。顧客は,Bクラス以上の翻訳者に有料で発注する場合,翻訳者の経歴
や得意分野を参照してID番号で指定できる。」(第95頁図1下の記載)
(E)「翻訳会社を上顧客に共存成長の道を狙う
これまで顧客数を順調に伸ばしてきたトランスマートたが,服部社長は,「個人対個人の仲
介業だけでは限界がある。」と見ている。狙っているのは,他の翻訳会社からのアウトソーシ
ング受託だ。」(第95頁中央欄第13行−同頁同欄第20行)
(F)「これらの目標を達成するため,英語以外の言語の翻訳サービスも考えている。目下の
ところ韓国語や中国語などアジアの言葉の翻訳を視野に入れ,準備を進めている。」(第95
頁右欄第12行−同頁同欄第16行)
上記摘記事項(C)の記載からみて,「Bランク,Aランク,Sランク」のランクは,各翻
訳者の翻訳能力に基づき設定される順位情報としてのランクであると認められる。
また,上記摘記事項(D)の記載からみて,翻訳の依頼者は,サイトで翻訳者の得意分野や
ランクの情報を参照して,翻訳者を指定しているので,サイトは,得意分野の情報,およびラ
ンクの情報を各翻訳者別の情報として記憶する翻訳者データ記憶手段を有し,翻訳の依頼者
は,翻訳者の情報を選別していると認められる。
してみると,引用例1には,
「各翻訳者の翻訳分野の情報,および各翻訳者の翻訳能力に基づき設定される順位情報として
のランクの情報を各翻訳者別の情報として記憶する翻訳者データ記憶手段を備え,この手段を
用いて,翻訳者への発注管理を行なう翻訳発注管理方法であって,
得意分野の情報に基づき翻訳者を選別するステップと,
翻訳者データ記憶手段からの翻訳者のランクの情報によって翻訳者の情報を選別するステップ
と,
を具備することを特徴とする翻訳発注管理方法。」
との発明(以下「引用例発明」という。)が記載されている。
(イ)引用例2
同じく,原査定で拒絶の理由として引用された特開平5−298331号公報(以下「引用
例2」という。)には,図面ともに,以下の事項が記載されている。
(G)「【0018】次にステップS2において,条件テーブル12にセットされた技術分野
の1つを取り出す。さらに,ステップS3で条件テーブル12にセットされた技術分野すべて
に関してPDB2の検索を終了したかどうかを調べ,検索終了なら処理を終了し,そうでなけ
れば処理はステップS4に進む。ステップS4では,ステップS2において取り出された技術
分野を検索キーとしてPDB2を検索する。この検索は処理プログラム11がSQLを用いて
PDB2への検索コマンドを自動作成し,指定された技術分野にかなう候補者の社員コード,
メールアドレス,技術分野,得意分野,資格などを取り出す。
【0019】次に,検索されたすべての候補者一人一人に対して,それが今考慮中のプロジェ
クトのメンバとしてふさわしいかどうかを絞り込む。この処理は候補者一人一人に対して以下
に述べる基準に従ってスコア(S)を付けることによってなされる。
【0020】ステップS5では,すべての候補者に関してスコアリングが終了したかどうかを
調べ,終了なら処理はステップS11に進み,そうでないなら処理はステップS6に進む。ス
テップS6では,スコアリング対象となる候補者のスコア(S)を初期化(スコアを“0”と
する)して候補者テーブル13にセットする。続いて処理はステップS7において,PDB2
から取り出された情報と条件テーブル12にセットされた条件の1つであるプロジェクトに要
求される好ましい得意分野とを比較する。ここで,対象の候補者がプロジェクトに要求される
好ましい得意分野を有していれば,スコア(S)に数値(f1)を加える。
【0021】ステップS8では,PDB2から取り出された情報と条件テーブル12にセット
された条件の1つであるプロジェクトに要求される好ましい資格とを比較する。ここで,対象
の候補者がプロジェクトに要求される好ましい資格を有していれば,スコア(S)に数値(f
2)を加える。さらにステップS9では,PDB2から取り出された情報の1つである現在の
業務の重要度(f3)をスコア(S)から引く。ステップS10では処理を次の候補者に進め
る。」(第3頁右欄第44行−第4頁左欄第31行)
(H)「【0040】図9は本実施例に従うLAN結合分散型情報処理システムに組み込まれ
た意志決定支援システムの構成を示す図である。本実施例の場合,図9に示すようにシステム
にはPDB2とSDB5を総合的に管理するサーバ6が追加されている。従って,会議の参加
要請処理(プロジェクトメンバの選定処理,会議出席要請のための電子メール発行など)はサ
ーバ6によって行われる。この場合,WS1はLAN伝送路3を通してサーバ6に対して,プ
ロジェクトの会議の議題やプロジェクト発足の各種条件(テーマ・技術分野・緊急度・性格・
期間・人数など)を入力するのみである。
【0041】なお,図10に示すフローチャートではあるプロジェクトに関する出席要請をプ
ロジェクトメンバに対して行う処理を示しているが,その処理手順はステップS101∼S1
02を除き,図4に示した処理をまったく同様である。従って,ここではその相違点であるス
テップS101∼S102のみを説明する。
【0042】ステップS8までの処理の後,ステップS101でサーバ6はSDB5に対して
候補者のスケジュールを照会する。ステップS102ではSDB5から検索されたその候補者
の会議開催予定日時におけるスケジュールの重要度を,その候補者のスコアから引く。」(第
5頁右欄第35行−第6頁左欄第6行)
また,引用例2に記載された発明において,スケジュールを照会する際に,候補者を特定し
て,当該候補者のスケジュールを照会していること,およびその特定する際には候補者を特定
する信号を受けていることは明らかである。
してみると,引用例2には,
『「ワークステーション(1)」により,「個人データベース」に記憶された候補者の情報を
得意分野や資格の情報に基づき検索して選択し,選択された候補者を特定し,候補者を特定す
る信号の入力を受けて,特定された当該候補者のスケジュールを照会する』
との事項(以下「引用例2記載事項」という。)が記載されている。
ウ周知技術について
スケジュール管理技術に関する周知技術を示す周知例としては,例えば,特開平10−78
838号公報(以下「周知技術文献」という。)があり,この周知技術文献には,図面ととも
に,以下の事項が記載されている。
(I)【請求項1】表示装置と入力装置とを有する,サービスの予約を行うための予約受付
装置であって,
複数のサービスのそれぞれに関して,そのサービスの予約が行われている日時を示す情報が含
まれる予約情報を記憶する記憶手段と,
この記憶手段に記憶された予約情報に基づき,前記表示装置に,サービスの予約状況が表され
たカレンダを表示するカレンダ表示手段と,
このカレンダ表示手段による表示が行われているときに前記入力装置から入力された情報に基
づき,予約を行う日付を認識する日付認識手段と,
前記予約情報に基づき,前記日付認識手段によって認識された日付における予約状況が示され
たタイムテーブルを,前記表示装置に表示するタイムテーブル表示手段と,
前記タイムテーブル表示手段による表示が行われているときに前記入力装置から入力された情
報に基づき,予約を行う時間を認識する時間認識手段と,
前記日付認識手段によって認識された日付と前記時間認識手段によって認識された時間とを含
む予約情報を,前記記憶手段内に追加する追加手段とを備えることを特徴とする予約受付装
置。
【請求項2】前記カレンダ表示手段は,各日付が,その日付における予約状況に応じた表示
形態で表されたカレンダを表示することを特徴とする請求項1記載の予約受付装置。」(第2
頁左欄第1行−同頁同欄第27行)
(J)「【0054】図9に示したように,入庫日時情報表示・入力欄が情報入力対象となっ
たことを検出した際,CPU21は,まず,予約情報データベースから,当月の予約状況デー
タを読み出し(ステップS201),読み出した予約状況データに基づき各日付のデータの表
示色を決定する(ステップS202)。このステップS202において,CPU21は,各日
付における予約件数と,本予約受付装置を使用する車検業者の処理能力に応じて予め設定され
る所定値との大小関係を判断することによって,データの表示色を決定する。次いで,CPU
21は,読み出した予約状況データと,決定した色と,予約受付・見積入力画面において設定
されている受付情報,車両情報,顧客情報とが含まれる予約状況カレンダ画面を,モニタ14
に表示する(ステップS203)。
【0055】前記データの表示色の決定に当たっては,例えば,各日付における予約件数が,
当該車検業者の処理能力の25%未満の場合は白色とし,同様に25%以上50%未満の場合
は黄色とし,50%以上75%未満の場合は緑色とし,75%以上の場合は青色とするという
ものである。
【0056】図10に,ステップS203で表示される予約状況カレンダ画面の一例を示す。
なお,図中,各日付の下に表示してある2つの数値は,それぞれ,午前と午後の予約件数であ
る。操作者はこの予約状況カレンダの内容を参照して,車検予約者が希望している入庫日時並
びに納車日時に基づき,予約を行う日付(あるいは予約状況を確認したい日付)を決定し,そ
の日付を指定するための操作を,入力装置13(通常,マウス12)を用いて行う。また,表
示されている月の次月の予約状況をみたい場合には,次月ボタン62を選択する。また,表示
されている月の前月の予約状況をみたい場合には,前月ボタン61を選択する。
【0057】このように,操作者は予約状況を数値認定及び色覚認定の双方により把握できる
ため,速やかに予約状況の確認を行える。一方,予約状況カレンダ画面の表示を終えたCPU
21は,入力部13からの指示入力を監視する状態(図9:ステップS204)に移行してお
り,次月ボタン62あるいは前月ボタン61が選択されたことを検出した場合(ステップS2
04;表示月変更)には,指定された月に関する予約状況データを読み出して(ステップS2
05),ステップS203に戻る。また,日付を指示する操作が行われたことを検出した場合
(ステップS204;日付),CPU21は,指示された日付に関するタイムテーブル画面の
表示を行う(ステップS206)。」(第7頁左欄第49行−同頁右欄第33行)
(K)「【0075】そして,本実施形態の予約受付装置によれば,各車検ライン毎の許容処
理能力(台数)が相当(数カ月)先まで容易に確認できるため,空いている日時を記載したダ
イレクトメールを顧客に送付し,車検ラインの稼働効率を向上させることもできる。」(第9
頁左欄第34行−同頁同欄第第38行)
また,周知技術文献に記載された事項において,予約状況カレンダ画面に七曜表示し,七曜
表示されたカレンダの各日の受注状況を受注件数の件数に応じて表示色を変え,受注件数があ
る場合に,該当日の受注件数を数字で表示していることからみて,そのような表示をするデー
タを作成していることは明らかである。
してみると,当該周知技術文献には,
「予約状況カレンダ画面に七曜表示し,七曜表示されたカレンダの各日の受注状況を受注件数
の件数に応じて表示色を変え,受注件数がある場合に,該当日の受注件数を数字で表示するデ
ータを作成して表示し,許容処理能力を確認する」
との周知技術が記載されている。
エ対比
引用例発明の「得意分野」は,本願発明の「翻訳分野」に相当するので,両者は,
「各翻訳者の翻訳分野の情報,および各翻訳者の翻訳能力に基づき設定される順位情報として
のランクの情報を各翻訳者別の情報として記憶する翻訳者データ記憶手段を備え,この翻訳者
データ記憶手段を用いて,翻訳者への発注管理を行なう翻訳発注管理方法であって,
翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別するステップと,
前記翻訳者データ記憶手段からの翻訳者のランクの情報に基づき翻訳者の情報を選別するス
テップと,
を具備することを特徴とする翻訳発注管理方法。」
との点で一致し,以下の点で相違する。
(相違点1)
本願発明では,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別する翻訳分野選別手段,及びラ
ンク情報をレベルフィルタを通すことによって翻訳者を選別する情報ランク選別手段等の選別
手段を用いて選別するのに対し,引用例発明では,翻訳分野の情報及びランク情報を選別して
いるものの,そのような選別手段を用いて翻訳者の情報を選択しているかどうか明記されてい
ない点。
(相違点2)
本願発明では,前記言語選別手段が,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳
者の情報を選別するのに対し,引用例発明では,そのような選別を行なっていない点。
(相違点3)
本願発明では,スケジュール選別手段が,翻訳者スケジュール記憶手段からのスケジュール
の情報と翻訳者を特定する信号との入力を受け,当該翻訳者に既に発注している他の案件があ
る場合に,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して画面表示させる
ためのデータを作成するのに対し,引用例発明では,そのようなことを行なっていない点。
オ当審の判断
(相違点1について)
所定の情報に基づいてコンピュータを選別手段として用いて情報を検索することにより情報
を選別することは情報検索の分野で引用例2に記載されているように周知技術であり,また,
レベルの情報をレベルフィルタを通すことにより所定レベルの情報を選別することは周知技術
であるので,引用例発明において,コンピュータを翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選
別する翻訳分野選別手段,ランク情報をレベルフィルタを通すことによって翻訳者を選別する
ランク選別手段として用いて検索することにより翻訳者の情報を選別することは当業者が容易
に考えられる事項である。
したがって,上記相違点1に係る本願発明の構成は,引用例発明および上記周知技術に基づ
いて当業者が容易に想到し得る事項である。
(相違点2について)
引用例1には,英語以外の言語も翻訳することも示唆されており,翻訳を依頼する際に,翻
訳元言語および言語先言語を指定することは一般的に行なわれている周知事項であり,上記の
(相違点1について)で述べたとおり,所定の情報に基づいてコンピュータを選別手段として
用いて情報を検索することにより情報を選別することは情報検索の分野で周知技術であると認
められるので,引用例発明において,コンピュータを前記言語選別手段として用いて,翻訳元
言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者の情報を選別することは当業者が容易に考え
られる事項である。
したがって,上記相違点2に係る本願発明の構成は,引用例発明,上記周知技術,および周
知事項に基づいて当業者が容易に想到し得る事項である。
(相違点3について)
引用例2には,選択された候補者を特定し,候補者を特定する信号の入力を受けて,特定さ
れた当該候補者のスケジュールを照会することが記載されており,周知技術文献からみて,予
約状況カレンダ画面に七曜表示し,七曜表示されたカレンダの各日の受注状況を受注件数の件
数に応じて表示色を変え,受注件数がある場合に,受注件数を数字で表示するデータを作成し
て表示し,許容処理能力を確認することは周知技術であると認められ,受注状況をどのように
表示するかは設計的事項であり,件数の範囲で表示色を変えてそれらの範囲の目印とするか,
案件が有る場合と無い場合とで表示色を変えて案件有りの目印とするかなどは,当業者が適宜
選択できる設計的事項であると認められるので,引用例発明において,各選別手段で選別され
た翻訳者の情報の中から翻訳者を特定する信号の入力を受けて,特定された翻訳者の許容処理
能力を確認するために,当該翻訳者のスケジュールを七曜表示し,案件有りの場合に,七曜表
示されたカレンダの該当日に案件有りの目印を表示し,翻訳者の受注の残件数を表示するデー
タを作成することは当業者が容易に考えられる事項である。
したがって,上記相違点3に係る本願発明の構成は,引用例発明,引用例2記載事項,およ
び上記周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得る事項である。
そして,本願発明の効果も,引用例1,引用例2,周知技術,及び周知事項から当業者が容
易に予測できるものである。
したがって,本願発明は,引用例発明,引用例2記載事項,周知技術,及び周知事項に基づ
いて当業者が容易に発明できたものである。
カまとめ
本願発明は,引用例1に記載された発明,引用例2に記載された事項,周知技術,及び周知
事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定によ
り特許を受けることができない。
(5)むすび
上記(1)で述べたとおり,請求項1に係る発明は,特許法上の発明である「自然法則を利用
した技術的思想の創作」に該当しないので,特許法第29条第1項柱書の規定により特許を受
けることができない。
また,上記(2)で述べたとおり,請求項1に係る発明が明確であるとは認められないので,
本件出願は,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
また,上記(3)で述べたとおり,発明の詳細な説明が,請求項1に記載された発明を当業者
が容易に実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないので,本件出願
は,特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。
さらに,仮に,請求項1に係る発明が,特許法上の発明である「自然法則を利用した技術思
想の創作」に該当し,かつ,明確であるとしても,上記(4)で述べたとおり,請求項1に係る
発明は,引用例1に記載された発明,引用例2に記載された事項,上記周知技術,上記周知事
項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により
特許を受けることができない。
第3当事者の主張
1審決取消事由の要点
(1)取消事由1(請求項1に係る発明の成立性についての判断の誤り)
審決は,請求項1に係る発明は,その技術的課題を解決できるような特有の構成
を提示するものではなく,一定の技術的課題の解決手段であるとはいえないから,
特許法上の「発明」である「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しない
ので,特許法29条1項柱書の規定により特許を受けることができないと判断し
た。
しかしながら,請求項1に係る発明は,構成要件(a)を具備する翻訳発注管理方
法であって,構成要件(b)∼(e)のステップを具備する翻訳発注管理方法であり,翻
訳発注管理における「翻訳発注元から受注した案件を,その翻訳に最も適した翻訳
者に,容易に発注する」等の技術的課題の解決手段を提示するものであるから,
「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たり,特許法上の「発明」であると
いうべきであり,審決の判断は誤りである。
(2)取消事由2(請求項1に係る発明の明確性についての判断の誤り)
審決は,請求項1にはシステムが有する各々の機能が概略的に記載されているも
のの,該機能を実現するために,ソフトウエアによる処理にハードウエア資源をど
のように用いて情報処理するのかが記載されておらず,明確であるとは認められな
いと判断した。
しかしながら,請求項1に係る発明の翻訳発注管理方法が,コンピュータが行う
方法であることは明確であり,構成要件(b)∼(e)のステップにおける動作の主体
は,それぞれ「言語選別手段」,「分野選別手段」,「ランク選別手段」及び「ス
ケジュール選別手段」であるから,各選別手段がどのようなハードウェア資源を用
いて,どのような選別処理を行うかは,本願明細書及び図面並びに技術常識から明
確である。さらに,請求項1に係る発明と関連する分野において特許として登録さ
れている発明に係る特許請求の範囲の記載と対比しても,請求項1に係る発明の記
載が明確であることは明らかである。
したがって,請求項1に係る発明の明確性を否定した審決の判断は誤りである。
(3)取消事由3(実施可能要件についての判断の誤り)
審決は,本願明細書における発明の詳細な説明の欄の記載においては,「分野選
別手段」,「ランク選別手段」及び「スケジュール選別手段」の概要が記載されて
いるものの,これらが具体的にどのような情報をどのように情報処理しているのか
不明であるので,同記載が請求項1に係る発明を当業者が容易に実施できる程度に
明確かつ十分に記載されているとはいえないと判断した。
しかしながら,本願明細書の発明の詳細な説明の欄において,当業界で慣用され
ていない技術用語,略語あるいは記号等は使用しておらず,「分野選別手段」,
「ランク選別手段」及び「スケジュール選別手段」について,請求項1に係る発明
を当業者が容易に実施することができる程度に明確かつ十分に記載しているもので
ある。このことは,請求項1に係る発明と関連する分野において特許として登録さ
れている発明に係る明細書の発明の詳細な説明の欄の記載と対比しても明らかであ
る。
したがって,本願明細書の発明の詳細な説明の欄の記載が実施可能要件を満たさ
ないとした審決の判断は誤りである。
(4)取消事由4(進歩性についての判断の誤り)
ア相違点1についての判断の誤り
審決は,請求項1に係る発明(以下,審決と同様に「本願発明」という。)と引
用例1記載の発明(以下,審決と同様に「引用例発明」という。)の相違点1とし
て,「本願発明では,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別する翻訳分野選
別手段,及びランク情報をレベルフィルタを通すことによって翻訳者を選別する情
報ランク選別手段等の選別手段を用いて選別するのに対し,引用例発明では,翻訳
分野の情報及びランク情報を選別しているものの,そのような選別手段を用いて翻
訳者の情報を選択しているかどうか明記されていない点。」を認定し,相違点1に
係る構成は,引用例発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得ると判断
した。
しかしながら,本願発明は,翻訳会社自身が使用することを前提として開発され
たものであるが,引用例発明において翻訳者のランク付けを行うのは発注者(顧
客)自身であり,サイト運営者ではない。そのため,引用例発明は,発注者自身が
翻訳者のランク付けを行うだけの能力を備えていなければ,利用することができな
いものである。
また,被告は,相違点1に係る構成は周知技術である旨主張し,乙第1∼第3号
証を提出するが,これらはいずれも全く異なる分野の文献であり,その内容につい
ても発想の出発点が全く異なり,いわゆる「後知恵」の典型である。
したがって,相違点1に係る構成は,引用例発明及び周知技術に基づいて当業者
が容易に想到し得るものではなく,審決の判断は誤りである。
イ相違点2についての判断の誤り
審決は,本願発明と引用例発明の相違点2として,「本願発明では,前記言語選
別手段が,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者の情報を選別す
るのに対し,引用例発明では,そのような選別を行なっていない点。」を認定し,
相違点2に係る構成は,引用例発明,周知技術及び周知事項に基づいて当業者が容
易に想到し得ると判断した。
しかしながら,上記アのとおり,引用例発明と本願発明は,基本的に相違してい
るから,審決の相違点2についての判断も誤りである。
ウ相違点3についての判断の誤り
審決は,本願発明と引用例発明の相違点3として,「本願発明では,スケジュー
ル選別手段が,翻訳者スケジュール記憶手段からのスケジュールの情報と翻訳者を
特定する信号との入力を受け,当該翻訳者に既に発注している他の案件がある場合
に,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して画面表示さ
せるためのデータを作成するのに対し,引用例発明では,そのようなことを行なっ
ていない点。」を認定し,相違点3に係る構成は,引用例発明,周知技術及び周知
事項に基づいて当業者が容易に想到し得ると判断した。
しかしながら,本願発明の特徴の1つは,単にスケジュール等を表示する際に七
曜日を用いたカレンダ形式で表示することだけではなく,「翻訳発注管理におい
て,七曜表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して,発注管理
を行なう」ということであり,一般的なスケジュール管理においても,カレンダの
該当日に案件有りの目印を付したものはあるかもしれないが,周知技術文献(甲第
15号証)にも,被告が提出した乙第4,第5号証にも,案件有りの目印に加え残
件数を付して表示したものは記載されていない。
したがって,相違点3は非常に重要な相違点であり,請求項1に係る発明と引用
例発明は明確に相違するものであるから,相違点3についての審決の判断は誤りで
ある。
エ顕著な効果について
審決は,本願発明の効果も引用例1,同2,周知技術及び周知事項から当業者が
容易に予測できるものであると判断している。
しかしながら,本願発明における翻訳発注管理においては,案件有りの目印と残
件数との両方を表示しなければ,効率的な発注管理は期待できないという,当分野
独自の経験的実態がある。つまり,翻訳者の手元に常に複数の案件が残っている場
合には翻訳作業の管理が適切に行われる場合が多いことから,翻訳者に効率よく翻
訳してもらうためには,依頼中の案件を把握できるようにする必要があるところ,
仮にカレンダの該当日に案件有りの目印しか表示されていない場合には,画面を切
り換えて残件数をその都度確認しなければならず,作業が繁雑となって効率が低下
するとともに,誤りも発生しやすくなるのに対し,案件有りの目印と残件数との両
方が表示されている本願発明においては,このような問題が生じないという大きな
効果上の差異があるのである。
また,本願発明は実際の翻訳発注管理業務に使用され,商業的成功も収めてい
る。
したがって,審決は本願発明の奏する顕著な効果を看過し,進歩性の判断を誤っ
たものである。
オ以上のとおり,審決は本願発明の進歩性の判断を誤ったものである。
2被告の反論
(1)取消事由1(請求項1に係る発明の成立性についての判断の誤り)に対して
原告は,請求項1に係る発明は,構成要件(a)を具備する翻訳発注管理方法であ
って,構成要件(b)∼(e)のステップを具備する翻訳発注管理方法であり,翻訳発注
管理における「翻訳発注元から受注した案件を,その翻訳に最も適した翻訳者に,
容易に発注する」等の技術的課題の解決手段を提示するものであるから,「自然法
則を利用した技術的思想の創作」に当たる旨主張する。
しかしながら,コンピュータ・ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技
術的思想の創作」であるということができるためには,ハードウェア資源を利用し
たソフトウェアによる情報処理によって所定の技術的課題を解決できるような特有
の構成が具体的に提示される必要があるところ,構成要件(a)∼(f)は各ステップに
おける処理の概要を特定するにとどまり,具体的な構成の提示があるということは
できないから,審決の判断に誤りはない。また,過去の特許出願の存在の有無はこ
の判断に影響を与えるものではない。
したがって,取消事由1は理由がない。
(2)取消事由2(請求項1に係る発明の明確性についての判断の誤り)に対して
原告は,請求項1に係る発明における「言語選別手段」,「分野選別手段」,
「ランク選別手段」及び「スケジュール選別手段」がどのようなハードウェア資源
を用いて,どのような選別処理を行うかは,本願明細書及び図面並びに技術常識か
ら明確であると主張する。
しかしながら,コンピュータの処理は,多数の翻訳者の中から,条件で絞り込ん
で候補者の情報を提示するまでであり,受注した案件に適した翻訳者を選定して翻
訳を発注するのは,発注担当者の判断行為として説明されているところ,請求項1
に係る発明の翻訳発注管理方法が,コンピュータが行う方法であるのか,人が行う
方法であるのか明確であるということはできず,構成要件(b)∼(e)における具体的
な処理も不明であるから,請求項1に係る発明が明確でないとした審決の判断に誤
りはない。
また,過去の特許出願の存在の有無はこの判断に影響を与えるものではない。
したがって,取消事由2は理由がない。
(3)取消事由3(実施可能要件についての判断の誤り)に対して
原告は,本願明細書の発明の詳細な説明の欄において,「分野選別手段」,「ラ
ンク選別手段」及び「スケジュール選別手段」について,請求項1に係る発明を当
業者が容易に実施することができる程度に明確かつ十分に記載していると主張す
る。
しかしながら,発明の詳細な説明の記載によっても,「分野選別手段」,「ラン
ク選別手段」及び「スケジュール選別手段」による処理を具体的に理解することは
できず,請求項1に係る発明は実施可能要件を満たさないから,審決の判断に誤り
はない。
また,過去の特許出願における発明の詳細な説明の記載が,この判断に影響を与
えるものでもない。
したがって,取消事由3は理由がない。
(4)取消事由4(進歩性についての判断の誤り)に対して
ア相違点1について
原告は,相違点1についての審決の判断に関し,本願発明は翻訳会社自身が使用
することを前提としている旨主張するが,この主張は請求項1の記載に基づくもの
ではなく失当である。
そして,引用例2や他の文献に示されるように,所定の情報に基づいて,コンピ
ュータを選別手段として用いて情報を検索することにより情報を選別することは,
情報検索の分野における周知技術である。また,レベルの情報をレベルフィルタを
通すことにより,所定レベルの情報を選別することは周知技術であるから,引用例
発明において,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別する翻訳分野選別手
段,ランク情報をレベルフィルタを通すことによって翻訳者を選別するランク選別
手段として用いて検索することにより,翻訳者の情報を選別することは,当業者が
容易に想到することである。
したがって,相違点1についての審決の判断の誤りはなく,原告の主張は失当で
ある。
イ相違点2について
原告は,引用例発明と本願発明は,基本的に相違しているから,審決の相違点2
についての判断も誤りであると主張する。
しかしながら,引用例1には英語以外の言語を翻訳することも示唆されていると
ころ(95頁右欄12∼16行),翻訳とは「ある言語で表現された文章の内容を
他の言語になおすこと。」であり,翻訳を依頼する際に,翻訳元言語(ある言語)
及び翻訳先言語(他の言語)を指定することは一般的に行われている周知事項であ
る。また,所定の情報に基づいて,コンピュータを選別手段として用いて情報を検
索することにより情報を選別することは,情報検索の分野における周知技術であ
る。
したがって,引用例発明において,コンピュータを前記言語選別手段として用い
て,翻訳元言語の情報と翻訳先言語の情報とに基づき翻訳者の情報を選別すること
は当業者が容易に想到し得ることであり,相違点2についての審決の判断に誤りは
なく,原告の主張は失当である。
ウ相違点3について
原告は,本願発明において,案件有りの目印と残件数との両方が表示されている
ことが,引用例発明との大きな相違点である旨主張する。
しかしながら,そもそも,審決は案件有りの目印と残件数とを付して表示する点
を含めて相違点3とした上,相違点3に係る構成の容易想到性を周知技術に基づい
て判断している。
引用例2には,選択された候補者を特定し,候補者を特定する信号の入力を受け
て,特定された当該候補者のスケジュールを照会することが記載されている。
そして,予約状況カレンダ画面に七曜表示し,七曜表示されたカレンダの各自の
受注状況を受注件数に応じて表示色を変え,受注件数がある場合に,受注件数を数
字で表示するデータを作成して表示し,許容処理能力を確認することは周知技術で
ある。
また,受注状況をどのように表示するかは設計的事項であり,件数の範囲で表示
色を変えてそれらの範囲の目印とするか,案件がある場合とない場合とで表示色を
変えて案件有りの目印とするかなどは,当業者が適宜選択できる設計的事項である
と認められる。
したがって,引用例発明において,各選別手段で選別された翻訳者の情報の中か
ら翻訳者を特定する信号の入力を受けて,特定された翻訳者の許容処理能力を確認
するために,当該翻訳者のスケジュールを七曜表示し,案件有りの場合に,七曜表
示されたカレンダの該当日に案件有りの目印を表示し,翻訳者の受注の残件数を表
示するデータを作成することは当業者が容易に想到し得る事項であるから,相違点
3についての審決の判断に誤りはなく,原告の主張は失当である。
エ顕著な効果について
原告は,「翻訳者に仕事を依頼する場合,効率よく翻訳してもらうためには,翻
訳者の手元に常に複数の案件が残っているようにする必要がある」などの課題があ
り,請求項1に係る発明は,案件有りの目印とともに残件数を表示することによ
り,このような課題を解決するという顕著な効果を奏し,商業的成功も収めている
旨主張する。
しかしながら,本願発明における「残件数」は,各翻訳者の翻訳案件ごとの作業
進捗状況の情報を何ら取得することなく得られているものであり,各翻訳者の「受
注件数」を発注日から発注時に予定された納期日までの日ごとに,単純に合計した
程度のものであり,周知技術文献における「受注件数」も,該当日の予約件数を単
純に合計したものであり,それらの内容は実質的に同等である。また,原告の主張
する課題も,作業がなく稼働率が低下すると非効率となることは,翻訳発注管理に
限らず,一般的な発注管理で留意されている課題である。さらに,カレンダ機能と
スケジュール機能が独立していると,スケジュール機能を起動しなければ当日のス
ケジュール件数を知ることができず不便であることは,翻訳発注管理に特有の課題
ではなく,この課題が,当日の受注件数(スケジュール件数)を対応する日付欄に
数字で表示することにより解決されるものであることは明らかである。
他方,原告は商業的成功を収めているとも主張するが,具体的な主張立証はな
く,本願発明との因果関係も不明である。
したがって,本願発明の効果が当業者が容易に予測出来るものであるとした審決
の判断に誤りはなく,原告の主張は失当である。
オ以上のとおり,進歩性についての審決の判断の誤りをいう原告の主張はいず
れも失当であるから,取消事由4は理由がない。
第4当裁判所の判断
1審決の判断構造
審決は,上記第2の3のとおり,請求項1の発明は,①「自然法則を利用した技
術的思想の創作」に該当せず,②明確であるとも認められず,③本願明細書の発明
の詳細な説明が,当業者が容易に実施できる程度に明確かつ十分に記載されている
とは認められないとしたほか,④本願発明は,引用例に記載された発明及び周知技
術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断したものであるとこ
ろ,審決の上記①∼④の判断の関係については,審決が「仮に,請求項1に係る発
明が,特許法上の発明である『自然法則を利用した技術思想の創作』に該当し,か
つ,明確であるとしても,・・・請求項1に係る発明は,引用例1に記載された発
明,引用例2に記載された事項,上記周知技術,上記周知事項に基づいて当業者が
容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受け
ることができない」としているところから明らかなように,上記④の判断は,上記
①∼③の判断を前提としないものであり,仮に上記①∼③の判断の誤りをいう取消
事由1∼3に理由があったとしても,取消事由4に理由がなければ,本訴請求は棄
却されるべき性質のもの,すなわち,審決の取消しに至るためには,上記④の判断
が誤りであることが不可欠であるという関係にある。
そこで,まず,取消事由4について検討する。
2取消事由4(進歩性についての判断の誤り)について
(1)本願発明の要旨
本願発明の要旨は,上記第2の2において認定の請求項1に記載されたとおりの
ものであると認められる。
(2)相違点1についての判断の誤り
ア相違点1(「本願発明では,翻訳分野の情報に基づき翻訳者の情報を選別す
る翻訳分野選別手段,及びランク情報をレベルフィルタを通すことによって翻訳者
を選別する情報ランク選別手段等の選別手段を用いて選別するのに対し,引用例発
明では,翻訳分野の情報及びランク情報を選別しているものの,そのような選別手
段を用いて翻訳者の情報を選択しているかどうか明記されていない点。」)の認定
について,当事者間に争いはない。
イ原告は,本願発明は,専ら翻訳会社が自己の管理下にある多数の翻訳者に翻
訳業務を発注するために使用することを前提として開発されたものであるのに対し
て,引用例発明において翻訳者のランク付けを行うのは発注者(顧客)自身であ
り,サイト運営者ではないところ,引用例発明は,発注者自身が翻訳者のランク付
けを行うだけの能力を備えていることが,利用の前提となる発明であり,両者は利
用形態が異なるから,相違点1に係る構成を,引用例発明及び周知技術に基づいて
当業者が容易に想到し得るものではない旨主張する。
上記のとおり,相違点1は,本願発明においては,翻訳者の情報やランク情報等
を翻訳分野選別手段,情報ランク選別手段等の各種の選別手段を用いて選別してい
るのに対し,引用例発明においては,翻訳者の経歴,得意分野等を選別しているも
ののどのようにしてこれらの情報を選別しているか明らかではないという点であ
る。
そこで検討するに,引用例1(甲第3号証)には以下の記載がある。
「1450人を超える顧客と1200人の翻訳者が集まる『翻訳のe−マーケットプ(ア)
(94頁左欄1∼4行)レイス』。それが『TRANSMART』だ。」
「・・・手数料や翻訳者の経歴といったこれまであまり公開されていなかった情報を(イ)
(94頁中欄開示し,そうした情報に基づいて仕事を受発注できる仕組みを作り上げた。」
6∼10行)
(ウ)(94頁「Web上に翻訳者の経歴や得意分野,標準的な料金などを明示し(た)」
右欄1∼2行)
「顧客が翻訳者の仕事ぶりを評価してランク付けする『ランキング翻訳サービス』(エ)
だ。・・・トランスマートに翻訳者として登録するためには,『登竜門テスト』に合格し,
『道場生』にならなくてはならない。登竜門テストの受験者は2月末で1万人を超えている。
道場生は『道場生翻訳サービス』で,1回500ワード以内の短文試訳を無料で請け負い,顧
客側から評価を受ける。評価ポイントは『品質』『校閲』『関連知識』の3点。納期に遅れた
(94頁右欄7∼24行)り内容にミスがあると,マイナスポイントがつく。」
「道場生は一定の評価に達すると,有料で翻訳を請け負えるBランクに上がる。その(オ)
後も発注者からの評価ポイントによってAランク,Sランクとグレードが上がり,それに伴い
(94頁右欄32∼37行)翻訳料金も上がっていく。」
「顧客は,Bランク以上の翻訳者に有料で発注する場合,翻訳者の経歴や得意分野を(カ)
(95頁上部の「図1トランスマートのビジネス参照してID番号で指定できる。」
モデル」の説明文)
以上の各記載によれば,引用例発明においては,Web上に1200人の登録し
た翻訳者の経歴,得意分野,ランクが表示されており,翻訳の仕事を有料で発注し
ようとする顧客は,表示された翻訳者の経歴や得意分野等を参考にしながら,依頼
しようとする翻訳の仕事に相応しい翻訳者を選定するために,翻訳者の経歴や得意
分野等を確認する必要が生ずるが,情報伝達手段がWebである上,上記の翻訳者
数及び検索対象を構成する情報量からすると,経歴や得意分野等の検索をコンピュ
ータの情報検索機能を利用して行うものとすることは当業者が容易に想到するもの
であると推認することができる。
そこで本件特許出願時(平成13年9月当時)におけるコンピュータを利用した
情報検索機能に関する周知技術の状況について検討する。
ウコンピュータを利用した情報検索機能に関する周知技術の状況
(ア)乙第3号証(特開平9−297796号公報)には,「派遣技術サービス
員決定システム」と題する発明に関し,次の記載がある。
「【発明の属する技術分野】この発明は,発生した機器の故障の程度に応じた適切な技能を
持つ技術サービス員を効率的に派遣する派遣技術サービス員決定システムの技術に関する。」
(段落【0001】)
「【発明が解決しようとする課題】従来のポケットベル発報装置はこのように構成されてお
り,外出者18自身が如何なる者かを問わず,特定のポケットベルを所持する外出者18又は
特定地域にいる外出者18を呼び出すから,外出者18が例えば技術サービス員であって緊急
に機器の故障が発生して技術サービス員を派遣する必要が発生した場合,呼出者は発生した故
障の状況,外出中の個々の技術サービス員の現在の居場所,当日の業務予定,及び各員の技能
等を検討して派遣員を決定し,その派遣員の所持するポケットベルを呼び出すので,例えば,
派遣員の決定が遅れる等,機器の故障の程度に応じた技能を持つ技術サービス員を効率的に派
遣することができなかった。この発明は係る問題点を解決するためになされたもので,発生
した機器の故障の程度や技術サービス員の技能や行動予定を考慮して,機器の故障の程度に応
じた適切な技能を持つ技術サービス員を効率的に決定することのできる派遣技術サービス員決
定システムを得ることを目的とする。」(段落【0011】,【0012】)
「【発明の実施の形態】・・・また,104は公衆電話回線2を介して受信した建物101
の故障発生情報を収集して分析し派遣すべき技術サービス員を決定する情報センターである。
情報センター104には,図3に示すように,技術サービス員が携帯する後述するGPS端末
から一定時間毎に出力される位置信号を受信する信号受信部104aと,信号受信部104a
が受信した位置信号に基づいて外出中の技術サービス員の現在位置を登録する現在位置テーブ
ル104bと,建物毎に呼び出すことのできる技術サービス員の優先順位を登録した呼び出し
員テーブル104cと,保守管理の対象とする個々の建物の保守管理について現在担当中の者
と前回担当した者とを管理対象建物毎に記録した担当員テーブル104dと,個々の技術サー
ビス員について各員が保有する技能を設備機器毎に10段階の点数を付けて評価した技能評価
テーブル104eと,現在位置テーブル104bから求めた技術サービス員の現在位置から目
的地までの距離を点数を付けて評価した距離評価テーブル104fと,上述した各テーブルの
登録内容に基づいて派遣すべき技術サービス員を決定する派遣員決定部104iと,派遣員決
定部104iが行う演算過程や外出中の技術サービス員の地図上の所在位置等を出力表示する
ディスプレイ104jと,派遣員決定部104iの決定結果を例えば外出中の技術サービス員
が携帯する後述するGPS端末に出力する出力発信部104kとが設けられている。・・・ま
た,呼び出し員テーブル104cは,図4に示すように,管理の対象とする建物毎に呼び出し
が可能な技術サービス員を優先度(点数)を付けて優先度の高い順に登録したものであり,あ
る建物に派遣を行う必要が発生しても,呼び出し員テーブル104c中のその建物の欄に掲載
されていない技術サービス員は派遣員の候補にはならないようになっている。・・・また,技
能評価テーブル104eは,図6に示すように,技術サービス員毎に個々の技術サービス員が
保有する技能を設備機器毎に分けて,例えば,照明設備,受返電設備,給排水設備,ACエレ
ベーター等への対処能力について10段階の評価点数を付けてある。」(段落【0019】,
【0021】,【0023】)
「【発明の効果】この発明によれば,外出中の技術サービス員及び管理対象とする建物に関
する情報にそれぞれ評価点を付けて登録した複数のテーブルと,建物内の設備機器の稼働状態
を監視する監視装置から出力された故障発報信号を受信した場合に各テーブル中の発報信号が
出力された建物の該当項目に対する各技術サービス員の評価点に基づいて各技術サービス員の
中から発報信号が出力された建物に派遣する技術サービス員を決定する派遣員決定部とを備え
たので,設備機器に故障が発生した建物に対応した適切な技術サービス員を迅速に決定して,
その技術サービス員に派遣指示を出すことができる。」(段落【0045】)
これらの記載によると,乙第3号証には,派遣技術サービス員決定システムに関
し,発生した機器の故障の状況に相応しい適切な技能を持つ技術サービス員を選択
する技術が記載されているということができる。
(イ)乙第2号証(特開平11−335020号公報)には,「遠隔監視システ
ム」と題する発明に関し,次の記載がある。
「【発明の属する技術分野】本発明は遠隔監視システムに関し,特に,保守対象について生
じる各種保守要求に対して複数の保守チームのうち適切なチームを出動させることのできる遠
隔監視システムに関する。」(段落【0001】)
「【発明が解決しようとする課題】・・・さらに,保守営業所115やセンタ110ではビ
ル101で発生している異常内容については知らされておらず,営業所115が保守員巡回予
定表に基づいて保守員116を派遣したとしても,その保守員116がビル101で発生して
いる異常に対して十分に対処できるだけのスキルレベルを有しているか否かは不明である。し
たがって,保守員116がビル101に駆けつけたとしてもさらに高度なスキルレベルを有す
る保守員に再度出動要請する必要が生じる場合もあり,却って異常状態の復旧に時間を要する
場合があった。本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって,その目的は,1又は複数
の保守員からなる複数の保守チームのうち,適切な保守員を迅速に選択することができる遠隔
監視システムを提供することにある。また,本発明の他の目的は,保守対象で実際に発生し
ている異常内容に対処することのできる保守員を迅速に選択することのできる遠隔監視システ
ムを提供することにある。」(段落【0008】∼【0010】)
「【発明の実施の形態】以下,本発明の実施の形態について図面に基づき詳細に説明する。
・・・また,上記異常情報処理部36では,異常情報が受信された場合,まず記憶装置34の
異常レベル記憶部50から異常レベル情報を読み出す。この異常レベル情報は異常内容とその
異常内容に対処するために必要とされるスキルレベルとを対応付けて記憶するものであり,異
常情報処理部36では端末装置16から送信される異常情報に含まれる異常内容情報をこの異
常レベル記憶部50の内容に照らし合わせ,端末装置16で現在発生している異常に対して必
要とされているスキルレベルを調べる。そして,このスキルレベルを必要スキルレベル情報と
して保守チーム選択部42に送信する。保守チーム選択部42ではこうして生成される交通
情報,保守チーム位置情報,及び必要スキルレベル情報を受信し,さらに,記憶装置34に含
まれる地図記憶部48,ビル位置記憶部46,スキルレベル記憶部44の内容を参照し,ビル
10で発生している異常に対して適切な保守チームを選択する。すなわち,まず保守チーム
選択部42では異常情報処理部36から送信された必要スキルレベル情報と,スキルレベル記
憶部44に記憶されている各保守チームのスキルレベルと,を参照し,ビル10で現在発生し
ている異常に有効に対処することができる保守チームの一次候補を選択する。」(段落【00
20】,【0028】,【0030】,【0031】)
これらの記載によると,乙第2号証には,遠隔監視システムに関し,保守対象に
ついて生じる各種保守要求に対して,複数の保守チームのうち,要求内容に応じて
必要とされるスキルレベルを有する適切なチームを選択する技術が記載されている
ということができる。
(ウ)乙第1号証(特開2000−253149号公報)には,「電話転送先自動
選択方式」と題する発明に関し,次の記載がある。
「【発明の属する技術分野】本発明は,複数の転送先候補(電話による下記のような問合せ
に対応することが可能であり当該電話の転送先とすることが可能な者)が存在する企業等の組
織体における電話転送システム(外部等からの電話を内線電話網等によって転送するシステ
ム)において,問合せ(外部の顧客からの問合せをはじめとして広く各種の問合せが含まれう
る)の電話を適切な転送先候補に転送するために最終的な転送先の選択・決定を自動的に行う
電話転送先自動選択方式に関する。」(段落【0001】)
「【従来の技術】複数の転送先候補が存在する企業(例えば,コンピュータシステムのメー
カ企業)等の組織体における電話転送システムにおいては,問合せ(例えば,コンピュータシ
ステムのメーカ企業における顧客からの技術内容に対する問合せ)の電話に適切に対処するた
めに,当該問合せに適合する転送先を選択・決定することが要求される。従来,この種の電
話の転送先の選択を行う方式(電話転送先選択方式)では,人間(転送元のオペレータ)の判
断によって転送先が決定されていた。すなわち,転送元のオペレータが,外部の顧客等からか
かってきた電話に対して適切と思われる部門や転送先候補をいろいろと思い浮かべて検討した
後に,当該電話を所定の転送先(転送元の判断で適切と思われる転送先)に転送していた。」
(段落【0002】,【0003】)
「【発明が解決しようとする課題】上述した従来の電話転送先選択方式には,以下に示すよ
うな問題点があった。第1の問題点は,問合せの内容に疎い転送元のオペレータが転送先の
選択について判断を誤る可能性があるということである。このような問題点が生じる理由
は,上記のような従来技術では,空き状態の転送先候補が無造作に選択され,当該転送先候補
を最終的な転送先として電話が転送されがちなためである。第2の問題点は,最終的な転送
先を割り出すまでに長時間を要するということである。このような問題点が生じる理由は,
上記のような従来技術では,人間(一般的に問合せの内容に疎い転送元のオペレータ)が一定
の手順をふんで一定の時間をかけて判断することにより,適切と思われる転送先が選択・決定
されていたためである。本発明の目的は,上述の点に鑑み,問合せに係る電話の転送先を自
動的に選択する構成を有し,的確かつ高速な転送先の選択・決定を実現できる電話転送先選択
方式,すなわち電話転送先自動選択方式を提供することにある。」(段落【0005】∼【0
009】)
「【発明の実施の形態】次に,本発明について図面を参照して詳細に説明する。・・・第3
の検索手段33は,第2の検索手段32の検索結果である転送先候補を示す情報を,スキル記
憶部42を使用してソートする(ステップ205)。すなわち,スキル記憶部42に格納され
ている「各転送先候補の各キーワードに対するスキルレベルの情報」を参照して,第2の検索
手段32の検索結果である各転送先候補をスキルレベルの高い順にソートする。ここで,ス
キルレベルの情報としては,数段階のスキルレベルの値を各転送先候補および各キーワード毎
に設定することが考えられる。新たなキーワードの設定時には,スキルレベルの初期値は全て
の転送先候補について0が設定され,その後の運用で管理者(当該電話転送システムの管理
者)によって実際に見合うように各転送先候補のスキルレベルの値の変更が行われる。」(段
落【0014】,【0032】,【0033】)
これらの記載によると,乙第1号証には,電話転送先自動選択方式に関し,キー
ワードごとのスキルレベルの高い転送先を的確かつ高速に選択・決定する技術が記
載されているということができる。
(エ)上記(ア)∼(ウ)によると,本件特許出願前において,コンピュータによる情報
検索に関する技術分野においては,予め関連する情報をコンピュータに記憶させて
おき,必要に応じて,当該時点における最適情報を予め記憶させた情報の中から瞬
時に検索する情報検索システムが周知の技術として様々な情報分野で活用されてい
たものと認めることができる。
エ原告は,引用例発明においては発注者自身がランク付けを行う能力を有する
ことを必要とする点において本願発明と基本的に相違するのであるから,相違点1
の構成を容易に想到することはできないと主張するところ,確かに前記イの(エ),
(オ)の記載によれば,引用例発明においては道場生,すなわち,翻訳者のランクは
顧客の評価に基づいて決定されるものと認められるが,Web上に表示されるのは
評価結果のランクであるから,この表示されたランクから顧客が求めるランクを検
索する点においては他の得意分野等の情報と何ら相違はないのであり,ランク付け
に顧客が関与することが前記周知技術を適用する上での阻害要因になるものと解す
ることはできない。
また,原告は,被告が周知技術として援用した発明はいずれも本願発明とは技術
分野を異にするから,これらを相違点1の構成を容易に想到する根拠とすることは
できないと主張するところ,確かに各周知例が対象とする情報分野は本願発明の翻
訳発注に関する分野とは異なるが,ここで問題とすべき技術分野はコンピュータを
利用した情報検索技術の分野であり,この技術が処理の対象とする情報分野ではな
い。原告の上記主張は,検索対象である情報分野の相違を指摘するに過ぎないか
ら,コンピュータによる情報検索の技術分野の相違を指摘したものとはいえず失当
であるといわざるを得ない。
オ以上によると,引用例発明に上記ウで認定したとおりの周知技術を適用し
て,相違点1に係る構成とすることは,当業者が容易に想到し得たことであるとい
うことができるから,相違点1についての審決の判断に誤りはない。
(3)相違点2について
相違点2(「本願発明では,前記言語選別手段が,翻訳元言語の情報と翻訳先言
語の情報とに基づき翻訳者の情報を選別するのに対し,引用例発明では,そのよう
な選別を行なっていない点。」)の認定について当事者間に争いはないところ,原
告は,相違点1についてと同様,本願発明と引用例発明は利用者が異なり,本願発
明と引用例発明は基本的に相違しているから,相違点2についての審決の判断は誤
りであると主張する。
しかしながら,相違点1についての原告の主張を採用することができないこと
は,上記(2)のとおりであるから,相違点2についての原告の主張についても採用
することはできない。
(4)相違点3について
ア相違点3(「本願発明では,スケジュール選別手段が,翻訳者スケジュール
記憶手段からのスケジュールの情報と翻訳者を特定する信号との入力を受け,当該
翻訳者に既に発注している他の案件がある場合に,七曜表示のカレンダの該当日に
案件有りの目印と残件数とを付して画面表示させるためのデータを作成するのに対
し,引用例発明では,そのようなことを行なっていない点。」)の認定について当
事者間に争いはない。
原告は,本願発明の特徴の1つは,単にスケジュール等を表示する際に七曜日を
用いたカレンダ形式で表示することだけではなく,「翻訳発注管理において,七曜
表示のカレンダの該当日に案件有りの目印と残件数とを付して,発注管理を行な
う」ということであり,一般的なスケジュール管理においても,カレンダの該当日
に案件有りの目印を付したものはあるかもしれないが,周知技術文献(甲第15号
証)にも,被告が提出した乙第4,第5号証にも,案件有りの目印と残件数とを付
して表示したものは記載されていないから,相違点3は非常に重要な相違点であ
り,相違点3に係る構成は,引用例発明,周知技術及び周知事項に基づいて当業者
が容易に想到し得るとした審決の判断は誤りであると主張するので,検討する。
イ周知技術文献等の記載
(ア)乙第4号証(特開平6−161964号)には,「データ処理装置及び通知
方法」と題する発明に関し,次の記載がある。なお,図3には七曜表示されたカレ
ンダが記載されている。
「【産業上の利用分野】本発明は,カレンダ機能およびスケジュール機能を備えた携帯型の
個人情報機器として用いられるデータ処理装置,およびスケジュールの件数等をユーザに通知
するための通知方法に関する。」(段落【0001】)
「【発明が解決しようとする課題】ところで,従来,この種のデータ処理装置において,上
述したようなカレンダ機能やスケジュール機能を備えている装置はあるが,それらをリンクす
るようなものはなかった。すなわち,カレンダ機能とスケジュール機能が独立しており,カレ
ンダ機能によって表示されたカレンダからは当月のスケジュール状態,すなわち,いつ,何件
分のスケジュールが入っているのかを把握することはできなかった。この場合,スケジュール
状態を知るためには,実際にスケジュール機能を起動して,当月のスケジュールを見なければ
ならない。」(段落【0004】)
「【実施例】・・・ここで,CPU11は,まず,日付ポインタPをスケジュール管理テー
ブルの1日に設定して(ステップA4),1日にスケジュールが何件入っているのかを調べる
(ステップA5)。その結果,1件でも入っていれば(ステップA6),図3に示すように,
CPU11はその件数を示す文字21を該当する日付欄に表示すると共に,同文字21にマー
ク22を付加する(ステップA7)。このマーク22は,文字21がスケジュール件数である
ことを示すものである。」(段落【0024】)
これらの記載によると,乙第4号証には,携帯型の個人情報機器として用いられ
るデータ処理装置において,カレンダの日付欄にその日のスケジュールの件数を表
示する技術が記載されているということができる。
(イ)甲第15号証(特開平10−78838号)には,「予約受付装置」と題す
る発明に関し,次の記載がある。なお,図10のカレンダ画面は七曜表示である。
「【発明の属する技術分野】本発明は,例えば,車検などの予約を受け付けるために用いら
れる予約受付装置に関する。」(段落【0001】)
「【従来の技術】従来,自動車整備工場等が車検等の予約を受け付ける場合,受付者が台帳
に記載された予約表を確認しながら,完全な入手により予約を受け付けていることが多い。
また,予約の受付にコンピューターを利用することも考えられるが,車検等の予約に関して
は,予約に必要な諸データが複雑であることなどから,実用性のある予約装置は未だ製作され
ていない。」(段落【0002】,【0003】)
「【発明が解決しようとする課題】したがって,車検等の予約の管理を行うには,多大な手
間を要してしまい,また,コンピューターを利用する場合も,単純な日程等のみの管理しか行
えないものであった。本発明は,例えば,車検などのサービスの予約受付や予約状況の管理
が容易に行える予約受付装置を提供することを課題とする。」(段落【0004】,【000
5】)
「【発明の実施の形態】・・・図9に示したように,入庫日時情報表示・入力欄が情報入力
対象となったことを検出した際,CPU21は,まず,予約情報データベースから,当月の予
約状況データを読み出し(ステップS201),読み出した予約状況データに基づき各日付の
データの表示色を決定する(ステップS202)。このステップS202において,CPU2
1は,各日付における予約件数と,本予約受付装置を使用する車検業者の処理能力に応じて予
め設定される所定値との大小関係を判断することによって,データの表示色を決定する。次い
で,CPU21は,読み出した予約状況データと,決定した色と,予約受付・見積入力画面に
おいて設定されている受付情報,車両情報,顧客情報とが含まれる予約状況カレンダ画面を,
モニタ14に表示する(ステップS203)。前記データの表示色の決定に当たっては,例
えば,各日付における予約件数が,当該車検業者の処理能力の25%未満の場合は白色とし,
同様に25%以上50%未満の場合は黄色とし,50%以上75%未満の場合は緑色とし,7
5%以上の場合は青色とするというものである。図10に,ステップS203で表示される
予約状況カレンダ画面の一例を示す。なお,図中,各日付の下に表示してある2つの数値は,
それぞれ,午前と午後の予約件数である。操作者はこの予約状況カレンダの内容を参照して,
車検予約者が希望している入庫日時並びに納車日時に基づき,予約を行う日付(あるいは予約
状況を確認したい日付)を決定し,その日付を指定するための操作を,入力装置13(通常,
マウス12)を用いて行う。また,表示されている月の次月の予約状況をみたい場合には,次
月ボタン62を選択する。また,表示されている月の前月の予約状況をみたい場合には,前月
ボタン61を選択する。このように,操作者は予約状況を数値認定及び色覚認定の双方によ
り把握できるため,速やかに予約状況の確認を行える。一方,予約状況カレンダ画面の表示を
終えたCPU21は,入力部13からの指示入力を監視する状態(図9:ステップS204)
に移行しており,次月ボタン62あるいは前月ボタン61が選択されたことを検出した場合
(ステップS204;表示月変更)には,指定された月に関する予約状況データを読み出して
(ステップS205),ステップS203に戻る。また,日付を指示する操作が行われたこと
を検出した場合(ステップS204;日付),CPU21は,指示された日付に関するタイム
テーブル画面の表示を行う(ステップS206)。」(段落【0054】∼【0057】)
これらの記載によると,甲第15号証には,車検などの予約を受け付けるために
用いられる予約受付装置に関して,七曜表示のカレンダの日付の下に午前と午後に
分けて予約件数を表示するとともに,当日の処理能力と予約状況の関係を色彩によ
り区別して表示する技術が記載されているということができる。
(ウ)乙第5号証(特開平11−91516号)には,「予約入庫システム」と題
する発明に関し,次の記載がある。なお,図13には七曜表示されたカレンダーが
記載されている。
「【発明の属する技術分野】本発明は車の整備,点検等のためにユーザが整備工場に対して
予約を行うことができる入庫予約システムに関する。」(段落【0001】)
「【従来の技術】自動車整備工場における整備,点検等の入庫予約システムとしては,特開
平8−243863号公報で開示されているシステムがある。このシステムでは,現在,整備
工場で作業中の車の入庫予約日や作業状況をコンピュータに登録することにより,予約管理お
よび作業工程管理を行うことができる。」(段落【0002】)
「【発明が解決しようとする課題】特開平8−243863号公報のシステムにより整備工
場側では,入庫の受け付けが可能な日時を簡単に知ることができるようになってきた。しかし
ながら,ユーザが希望する入庫の日時と整備工場側が希望する入庫の日時は時として相違する
ことがある。たとえば,複数のユーザの希望する入庫日が重複すると,整備工場側の処理能力
を超えて作業量がオーバーフローを起こしてしまう。このため,ユーザは希望する日時とは異
なる日時で入庫の予約を行わなければならない場合もある。一方,ユーザから入庫予約がな
いと整備ラインの稼働率が極端に低下する日が生じるなど非効率で経営の安定化の障害ともな
る。そこで,本発明の目的は,上述の点に鑑みて,ユーザおよび整備工場側の双方に好適な
入庫予約システムを提供することにある。」(段落【0003】∼【0005】
「【発明の実施の形態】・・・本実施の形態では,ユーザとの対話により入庫日を変更する
ことが可能である。初期的に表示された入庫日予定日がユーザにとって好適でない場合には,
ユーザは,メニュー1000の中の予約情報ボタンを操作する。この操作に応じて,入庫日の
予約指示が端末20からホスト10に送られる。ホスト10では予約の指示に応じて,予約デ
ータベース404から現在の月の予約状況を示す情報を読み出して日付単位で集計し,端末2
0に送信する。端末20は図13に示す形態で予約状況を表示する。図13の例では,カレン
ダー情報が表示され,日付の下部に午前と,午後の入庫予定台数が表示される。」(段落【0
048】)
これらの記載によると,乙第5号証には,自動車整備工場における整備,点検等
の入庫予約システムにおいて,カレンダーの日付の下部に午前と午後の入庫予定台
数を表示することによって,予約状況を表示する技術が記載されているということ
ができる。
ウ上記イ(ア)∼(ウ)によると,七曜表示のカレンダの該当日における予約やスケ
ジュールが存在する場合に,その件数を数字で表示することによって入庫管理やス
ケジュール管理を行うことは,本件特許出願時において,一般にスケジュールを管
理する手法における周知の技術であったということができる。
そして,案件有りの目印は数字が表示されることと同義であることが明らかであ
るが,即日処理が予定されるスケジュール件数や入庫予約件数は,厳密な意味にお
いて未処理件数を意味する本願発明における「残件数」とは異なるとも考えられる
ことからすると,甲第15号証,乙第4号証及び乙第5号証には相違点3に係る
「残件数」そのものを表示することについて記載があるとまでいうことはできな
い。
しかしながら,上記のとおり認定される周知のスケジュール管理に関する技術
は,適用対象の分野を限定するものでないことは明らかであり,表示される件数が
スケジュール件数や入庫予約件数である場合と「残件数」である場合の相違は,対
象となるスケジュール等の内容が当日中に完了するものである場合と複数日にまた
がって完了される性質のものである場合の相違にほかならない。
そうすると,上記の周知技術を翻訳発注の分野に適用する場合,翻訳が通常完了
に複数日を要することが多いこともまた明らかであるから,翻訳発注の分野におい
て翻訳者の業務負担量を把握する上での「件数」とは「残件数」のことにほかなら
ないということもまた明らかであるといわざるを得ない。
したがって,相違点3に係る構成は,スケジュール管理の手法において周知の技
術そのものであるというべきである。
エ以上によると,引用例発明に基づいて周知技術を適用することにより相違点
3に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得ることであるというべきであ
り,相違点3についての審決の判断に誤りはない。
(5)顕著な効果について
原告は,案件有りの目印と残件数との両方が表示されている本願発明において
は,画面を切り換えて残件数をその都度確認する必要がなく,作業も単純となって
効率がよくなり,誤りも発生しにくくなるなどの大きな効果があるほか,本願発明
は実際の翻訳発注管理業務に使用され,商業的成功も収めているにもかかわらず,
審決は,このような本願発明の顕著な効果を看過し,進歩性の判断を誤った旨主張
する。
しかしながら,上記(2)∼(4)のとおり,本願発明と引用例発明との各相違点は,
いずれも能力管理やスケジュール管理を効率的に行うための周知技術を適用したも
のにすぎず,適切な発注管理を効率的に行うという原告が主張する効果も,この種
技術において一般的に求められるものにすぎないから,これをもって顕著な効果で
あるということはできない。
また,原告は,本願発明の実施をはじめてから売上が増加していることを示すた
めに甲第16号証を提出するが,原告の売上が増加したことと本願発明の実施との
因果関係については何ら示されておらず,同号証が本願発明の商業的成功を立証す
るものということはできない。
したがって,審決が本願発明の顕著な効果を看過したとの原告の主張を採用する
ことはできない。
3以上によると,審決が本願発明の進歩性の判断を誤ったとする原告の各主張
は,いずれも採用することができないから,取消事由4は理由がない。
第5結論
上記第4のとおり,取消事由4は理由がないから,その余の取消事由について検
討するまでもなく,本訴請求は棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
田中信義
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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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