弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意第一点について。
 所論公訴棄却の判決は、その公訴にかゝる強盗の事実については既にそれと連続
犯の関係にある窃盗の事実について別に公訴が提起せられてあつたがために、一個
の連続犯に対して重ねて公訴を提起することは、許されないとの理由によつてその
公訴自体を不適法として棄却したものであつて、その公訴にかゝる強盗の事実につ
いて何ら、実質上の審判をしたものでないことは、本件記録上あきらかである。し
かして、かかる公訴棄却の判決は、その確定した後においても、その対象となつた
事案について、訴訟条件を具備した上は更に実質上の審判をすることは、毫も差し
つかえないところである。本件において、右強盗の事実は、さきに起訴された窃盗
の事実と連続犯の関係に立つことは前述のとおりであるから、右窃盗の事実を審判
する裁判所は、右強盗の事実をも、審判する権限を有することは当然であつて、こ
のことは、右強盗の事実について、前に述べたような公訴棄却の判決がなされたか
どうか、右公訴棄却の判決が既に確定したかどうかにかかわりのないことであるの
みならず、右強盗の事実について検察官から、さきに窃盗の事実の繋属した裁判所
に対していわゆる「連続犯通知」がなされたかどうかにもかかわりのないことであ
る。本件においては、検察官は、右強盗の事実について、第二審裁判所(窃盗事件
の控訴審)に対し「連続犯通知」をしたのであるが、いわゆる「連続犯通知」なる
ものは、検察官が起訴状記載の公訴事実と連続犯の関係にある他の事実を探知した
場合にこれを裁判所に通知し、同事実に対する裁判所の審判を求めるもので、これ
は単に裁判所の職権作用を促すに過ぎないものであつて所論のように新なる公訴提
起の性質を有するものではないのであるから、これまた、所論公訴棄却の判決の有
無、若しくはその判決の既に確定したか否かに、毫もかかわるところはないのであ
る。所論は畢竟本件公訴棄却の判決の本質を理解せず、また、いわゆる「連続犯通
知」をもつて、公訴の提起と同一視する謬見にもとずくものであつて採用すること
はできない。
 同第二点について。
 記録について審査するに所論B及びCに対する各司法警察官の訊問調書は、いず
れもDに対する窃盗被告事件の書類であつてこの事件は、本件とは別に起訴された
のであるが第一審において本件と併合審理せられ、Dは第一審判決に対し控訴の申
立をしなかつたために、原審においては、本件被告人のみが審理判決せられたもの
であることがわかる。それで、原審においては、本来別事件であつた当時に作成せ
られた前記各司法警察官の訊問調書は、その原本が公判廷に証拠として顕出せられ
たものではなく右調書の謄本が証拠として顕出せられたものであると思われる。(
同謄本は記録第三九丁以下及び第四五丁以下に添付せられてある)従つて原判決に
おいても、右謄本が犯罪事実認定の証拠として挙示せられているのであつて原審公
判調書には、右各訊問調書について証拠調をした旨記載せられ、原本とも、謄本と
も記載されてはいないけれども、右に述べたような前後の関係からみて右は所論各
訊問調書の謄本について証拠調が行われたものと解するのが相当である。してみれ
ば、原判決には所論のように証拠調を経ない証拠を犯罪の証拠とした違法はないも
のといわなければならない。
 しかして、右各訊問調書の謄本は、その原本を作成した司法警察官と同一警察署
(鴻巣警察署)に在勤する司法警察吏巡査Aが適法に認証作成したものであること
は記録添付の右各謄本に徴してあきらかであつて、このように適法に作成された書
類の謄本はそれが謄本であるからといつて、それがためにその証拠能力を否定すべ
き何らの根拠もなく、かつ、右謄本については、原審公判において適法に証拠調を
経たものと解すべきことは、前段説明のとおりであるから、被告人に対して、「謄
本作成の正確性に関しても、これをたゞす機会は十分に与え」られてあるものとい
うべく、従つて原判決が右謄本を証拠としたことについて、所論のような違法があ
るものということはできない。論旨はすべて理由がない。
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二五年二月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
      裁判官栗山茂は出張中につき、署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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