弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人粟津光世の上告理由一、二について
 金融機関が、自行の定期預金の預金者の代理人と称する者に対し、右定期預金を
担保に金銭を貸し付け、その後担保権(質権)実行の趣旨で、右定期預金を払い戻
して貸付債権の弁済に充当した場合には、民法四七八条が類推適用される(最高裁
昭和三三年の第三八八号同三七年八月二一日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八
〇九頁、最高裁昭和四一年(オ)第八一五号同四八年三月二七日第三小法廷判決・
民集二七巻二号三七六頁、最高裁昭和五五年(オ)第二六〇号同五九年二月二三日
第一小法廷判決・民集三八巻三号四四五頁参照)。これと同旨の原審の判断は、正
当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用すること
ができない。
 同三について
 論旨は、原判決の結論に影響しない説示部分を非難するものであって、採用する
ことができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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