弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台高等裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人佐久間貢の上告理由第一点ないし第五点について。
 本件係争地については上告人も、被上告人もともに賃借権を有し、しかも両者は
いずれも登記を経由されていないが故に相互に他の賃借権を否定する効力を有せず、
従つて上告人は自己の賃借権を以て被上告人に対抗するに由なき次第なれば被上告
人に対しこれが確認を求める本訴請求は失当たるを免れずというのが、原判決の趣
意であることは判文上明らかである。
 しかしながら、被上告人は上告人が前示賃借権を取得してから遥に後に自己の賃
借権を取得したものであることは原判決の認定事実によつて明らかであるから、被
上告人はあるいは上告人の前示賃借権の存在を知了し、あるいはこれを知り得べか
りし状況の下においてことさら自己の賃借権を取得したものなるやも計り難く(こ
れらの関係は原判決の説示のうちに窺い得ないわけでもない)、もし、そうだとす
れば、被上告人は上告人に対しその賃借権の行使を妨害する不法行為者と認めざる
を得ない筋合であり、従つて上告人としては被上告人に対し自己の賃借権の存在を
確認さすべき十分の利益あるものと云わざるを得ない。然るに原判決はこれらの点
について毫も思慮を運らした形跡なく、ただ漫然と登記のない二つの賃借権は相互
に対抗力なしとの理由だけで上告人の本訴請求を失当と断じたのは審理不尽、理由
不備の欠陥を蔵するものであつて、本上告理由は結局理由あるに帰し原判決はこの
点において到底破棄を免れないものと認める。
 よつて民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛