弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。
 原審は逓信大臣は上告人が軍事裁判によつて処罰されたことを原因として本件懲
戒処分をしたのではなく、右裁判において認定された事実を認定しその事実を原因
として懲戒処分したのであると認めたこと原判文上明かであり、論旨第一、二点は
結局原審の右認定を非難するに帰し「最高裁判所における民事上告事件の審判の特
例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも
該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認
められない。(原審の事実認定に違法はない)
 そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠
実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たもの
である。この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
降伏文書第五項は一般国民に対するものとは別に特に官庁の職員に対して最高司令
官の命令を遵守すべき旨を命じて居る。そして国民とし殊に官吏として連合国軍の
命令を遵守しないことはひいては占領状態から解放されない原因ともなるのであり、
(ポツダム宣言第十二項)当時国民は皆速に連合国の信用を恢復し一日も早く占領
状態から免れることを強く希望した時であるから官庁職員の前記の様な行為は懲戒
令第二条第二項に該当するものといわなければならない。なお連合軍の命令に関す
る事項は超憲法的であるから(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法
廷判決参照)憲法第二八条に関する論旨は理由がない。以上に説示した点に関する
以外の論旨は総て前記法律一号乃至三号及び法令の解釈に関する重要な主張に該当
しない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員一致の意見
で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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