弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士鈴木五郎の上告理由は添付の別紙記載のとおりである。
 上告理由第一点について。
 論旨は原判決添付第一目録記載の署名は、詐偽、強迫によるものであるから有効
と認められないと主張し、原判決のこの点に関する判示を非難する。
 しかし、本件署名収集に際して、収集にあたつた者が署名者に対し特に欺罔行為
をしたという事実の認められないことは、原判決の確定するところであり、解職請
求要旨に多少事実に相違する記載があつたからと言つて、選挙人が町長解職の意思
をもつて署名した以上、その署名を詐偽によるものということはできない。また強
迫にあたる事実の存在しないことは原判決の確定するところである。論旨は理由が
ない。
 同第二点について。
 論旨は、原判決は上告人の正当な権限を無視し、署名者の自由意思を妨害すると
いうのである。
 しかし、市町村選挙管理委員会は、直接請求の署名簿の署名が詐偽又は強迫に基
くものであるかどうかを決定する権限があるからと言つて、終審として右の決定を
することができる理由はなく、上告人の決定に対し訴訟の提起があつたからには、
裁判所としては右決定の当否を判断するのは当然である。また、署名者がその意思
によつて署名したと認められる以上、裁判所がその署名を有効と判断しても、署名
者の自由意思を妨害するものでないことは説明を要しない。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 論旨は、原判決は重大な審理不尽、理由不備の違法があるというのであるが、前
段説明のように本件署名収集に際し欺罔行為の認められない以上、所論のような事
項について審理をしなくても審理不尽又は理由不備の違法があるということはでき
ない。論旨は理由がない。
 以上説明のとおり本件上告は理由がないから、本件上告を棄却することとし、民
訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見をもつて、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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