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平成29年3月23日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成28年(ワ)第16088号著作権侵害損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成29年1月31日
判決
原告株式会社鳳凰堂
同訴訟代理人弁護士岡崎士朗
鰺坂和浩
寺下雄介
栁本高廣
被告株式会社箔一
同訴訟代理人弁護士古城春実
堀籠佳典
加治梓子
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,2000万円及びこれに対する平成28年5月28日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の「ふるや紙」等
の文字及び図柄からなるデザイン(以下「本件著作物」という。)の著作権者
であるところ,被告が製造販売する別紙被告商品目録の記載の商品(以下「被
告商品」という。)のデザイン(同目録「表」欄記載のもの。以下「被告デザ
イン」という。)は本件著作物に依拠して作成されたものであり,原告の著作
権(複製権)の侵害に当たると主張して,民法709条,著作権法114条2
項に基づき損害賠償金の一部2000万円及びこれに対する不法行為の日の後
(訴状送達の日の翌日)である平成28年5月28日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実)
⑴当事者等
ア原告は,昭和58年5月24日に設立された健康食品等の製造及び販売
をする株式会社であり,(所在地は省略)で土産物店を経営している。A
は原告の代表取締役,Bはその知人である。
イ被告は,(所在地は省略)において昭和52年9月28日に設立された
箔加工品,美術工芸品等の製造及び販売をする株式会社である。(弁論の
全趣旨)
⑵あぶらとり紙
アあぶらとり紙は顔の皮脂等を取るために用いる化粧用の紙であり,金箔
を打つために用いる和紙を使い古したものが従前からあぶらとり紙として
用いられていた。
イ被告(法人化前の被告元代表者による個人営業を含むことがある。以下
同じ。)は,昭和51年頃,従前と異なり金箔を打たないで製造するあぶ
らとり紙の製法を完成させ,同年10月頃,「ふるや紙」という名称のあ
ぶらとり紙(ただし,その表紙のデザインは「ふるや紙」の字体等が被告
デザインと明らかに異なる。)の製造販売を開始した。被告が製造販売す
るあぶらとり紙には,上記のもの,被告デザインのもの(被告商品。その
発売は遅くとも平成12年である。)及び女性の図柄の右側に被告デザイ
ンの「ふるや紙」の文字に酷似した文字を配したもの(その発売は平成3
年頃である。)がある。(甲38,39,41,乙4,16)
ウ原告(法人化前のAによる個人営業を含むことがある。以下同じ。)は,
昭和51年10月頃以降,被告から「ふるや紙」という名称のあぶらとり
紙を仕入れ,その店舗で販売した。原告のあぶらとり紙(本件著作物を表
紙に用いたもの。以下「原告商品」という。)は平成5年5月頃~平成6
年6月頃に雑誌で紹介されるなどして広く販売されていたが,原告は,同
年8月頃,商品の名称を「ゆとり紙」に改めた。原告と被告の取引は,平
成10年頃までに終了した。(甲1,21,30,31)
2争点
被告は,本件著作物と被告デザインが同一又は類似であることを争わず,次
の4点を争っている。
⑴本件著作物の著作物性
⑵本件著作物の著作者及び著作権者
⑶被告デザインの本件著作物への依拠性
⑷損害額
3争点に関する当事者の主張
⑴争点⑴(本件著作物の著作物性)について
(原告の主張)
本件著作物は,特に「紙」の文字の「氏」部の4画目が1画目の上に突き
出ている点及び「糸」偏の形状,「る」の文字が小さく配置されている点,
「や」の文字の3画目の先の部分をかすれさせている点などが特徴的で,全
体として独創的かつ伝統的な雰囲気を醸し出している著作物であって,「ふ
るや紙」の文字の右上にある模様も同様であるから,これを見る一般人の審
美感を満足させる程度の美的創作性を有する。本件著作物が商業上の目的で
作成されたものであることから直ちに著作物性が否定されるという被告の主
張は誤りである。
(被告の主張)
本件著作物は,あぶらとり紙を綴った商品「ふるや紙」の表紙のデザイン
であって,需要者の目を引くなど専ら商業上の目的のために作成されたもの
であり,美的鑑賞の対象とすることを意図したものでない。また,文字の配
置も商品の表紙としてありふれたものである。
したがって,本件著作物に著作物性はない。
⑵争点⑵(本件著作物の著作者及び著作権者)について
(原告の主張)
原告は,昭和51年2月頃,被告が開発した製法によるあぶらとり紙の製
造を被告に委託するに当たり,「ふろや紙」と呼ばれていた従前のあぶらと
り紙とは製法が異なることから,「ふるや紙」との名称を考案し,Bに対し
て商品の表紙デザインの作成を依頼した。Bはこれを受けて本件著作物を作
成してその著作権をAに譲渡し,Aは原告に対し同著作権を譲渡した。原告
は,Bから受領した本件著作物の原画を被告に交付して,これを表紙とする
あぶらとり紙(原告商品)の製造を委託した。
本件著作物をBが作成したことは,本件著作物の「ふるや紙」の文字がB
の筆跡であって,Bが作成した他のデザインである「ふろや紙」,「ゆとり紙」
及び「かほり紙」の文字と類似しており,筆跡鑑定(甲24)でもこれらが
同一人の筆跡とされていること,Bは多数のデザイン経験から本件著作物を
作成する能力を有していたこと,「ふるや紙」はAが命名したものであり,
かつ,本件著作物は原告商品の表示であってその出所を示すものとして需要
者に広く認識された原告の商標であるから,原告の依頼によって作成される
のが当然であることなどから明らかである。なお,原告は,他店が「ふるや
紙」の名称を使用して混同が生じるようになったため,商品名を「ゆとり紙」
に変更したが,これにも「旧ふるや紙」と記載している。
これに対し,被告は,書家に依頼して書いてもらった色紙(乙10)に基
づいて被告デザインを作成したと主張するが,その作成者に関する主張を原
告の反論を受けて改めるなどしていること,上記色紙は本件に係る紛争発生
後に作成された疑いがあることから,被告が主張するような事実がないこと
は明らかである。被告は,Aが命名した「ふるや紙」の名称を自己の商品に
付し,本件著作物を盗用したすぎない。
また,被告は,原告が著作権者であれば被告商品の販売に異議を唱えない
のは不自然であると主張するが,被告商品の販売が昭和50年代ではなく平
成3年~12年頃に開始されたものであることなどから,被告商品の存在を
認識していなかったのであり,被告の主張は失当である。
(被告の主張)
被告は,昭和48年の創業以来「ふるや紙」なる名称のあぶらとり紙の製
造販売をしており,当初は現在と異なるデザインの商品を販売していたが,
昭和50年代の初め頃,当時の被告代表者の夫が,書家が色紙に書いた「ふ
るや紙」の文字を中央に,「金澤金箔」の文字及び図形を右上に,「高級手造
化粧紙」の文字を左下に配した被告デザインを作成し,これを表紙とする被
告商品を販売した。
以上のとおり,被告デザインは上記書家らによるものであり,原告の著作
権が及ぶことはない。このことは,「ふるや(紙)」という言葉は昔から使わ
れており,Aが命名したものでないこと,上記色紙と被告デザインの「ふる
や紙」の文字の外観がほぼ同一である一方,Bが記載した「ふるや紙」の文
字(甲16,乙13の1及び2)とは筆跡が異なること,被告は原告に対し
て「ふるや紙」という名称のあぶらとり紙を販売していたにすぎず,原告か
ら製造委託を受けた事実はないこと,仮に原告が著作権者であるとすれば,
原告が本件著作物の原画を保有しておらず,被告商品の販売を認識しながら
異議を唱えないのは不自然であることから明らかである。
⑶争点⑶(被告デザインの本件著作物への依拠性)について
(原告の主張)
被告デザインは本件著作物と同一であって,細部まで一致しているから,
被告デザインが本件著作物に依拠して作成されたことは明らかである。
(被告の主張)
被告デザインと本件著作物がほぼ同一であることは認めるが,被告デザイ
ンを本件著作物に依拠して作成したことは否認する。
⑷争点⑷(損害額)について
(原告の主張)
被告商品(50枚綴り)の価格は486円であり,年間100万冊の売上
げがあって,その利益率は50%を下回らないから,被告は年間2億430
0万円の利益を得ている。これにつき被告デザインが寄与している割合は
5%であって,上記利益の95%につき著作権法114条2項に基づく推定
が覆滅するとみられるから,同項に基づき,原告は年間1215万円,本件
訴訟提起時に至るまで20年間で2億4300万円の損害を被った。
また,原告は,弁護士費用として,1000万円の損害を被った。
したがって,原告は,これらの一部である2000万円の損害賠償金及び
遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1争点⑵(本件著作物の著作者及び著作権者)について
⑴原告は,本件著作物はBが作成したものであり,原告はその著作権を譲り
受けたと主張するが,これを裏付ける客観的な証拠はなく,専ら,①本件著
作物の「ふるや紙」の文字がBの筆跡であること,すなわち,上記文字とB
が書いた「ふろや紙」,「かほり紙」及び「ゆとり紙」の文字(甲2,10~
13)が類似しており,筆跡鑑定(甲24)においてこれらが同一人の筆跡
とされている上,Bが上記「ふるや紙」の文字を再現できること(甲16,
17,乙13の1及び2),②「ふるや紙」という名称を考案したのがAで
あることをその主張の根拠とするものである。
そこで判断するに,上記①について,上記「ふるや紙」と「ふろや紙」等
の文字は一見類似するといい得るものの,本件著作物の作成者以外の者が本
件著作物をまねて後者を作成したとみる余地があり,類似すること自体は本
件著作物の作成者がBであることの根拠となるものでない。Bによる再現に
ついてもこれと同様である。また,本件著作物と「かほり紙」及び「ゆとり
紙」を子細に比較すると,「紙」の文字の「氏」部の2画目及び4画目の各
下端のはねの形状及び方向といった点が相違しており,表現上の特徴的部分
が一致するということもできない。さらに,原告の依頼による筆跡鑑定(甲
24)は,毛筆等の筆記具で記載された原画ではなく,単色で印刷されたデ
ザイン画を比較したにとどまり,筆致等は不明であること,デザインの過程
で加筆修正が施され得ることを考慮すると,その鑑定結果により本件著作物
の作成者を判断することは相当でない。
また,上記②について,証拠(乙1,2)及び弁論の全趣旨によれば,昭
和40年代以前から,金の板を和紙に挟んで槌で打って延ばすという伝統的
な金箔の製法に用いられる和紙につき,使用された後に箔打ちの用に供し得
なくなったものが「ふるや」と呼ばれており,皮脂を取るための化粧紙に転
用されていたことが認められる。そうすると,紙の一種である「ふるや」に
「紙」を加えた「ふるや紙」という名称をAが新たに考案したと認めるこ
とはできない。
このほか,原告は,前記のとおり,Bにデザインの作成能力があること,
本件著作物が広く知られた原告の商標であることなどを主張するが,いずれ
も原告が著作権者であることの根拠となるとは解し難い。
⑵これに加え,本件においては,以下のとおり,原告が本件著作物の著作権
者であることと相いれない事情があると認められる。
ア原告は,原告商品の製造を委託するに当たりBが作成した原画を被告に
交付した旨主張するが,そうであるとすれば,原告があぶらとり紙の名称
を変更した時点ないし被告との取引を中止した時点で,被告に対して上記
原画の返還を求め,あるいはその保管状況を問い合わせるなどの行動をと
るべきものと解される。ところが,本件の証拠上,原告がそのような行動
をとったことはうかがわれず,Bが作成したという原画の存在自体定かで
ないといわざるを得ない。
なお,被告商品の原画に関しては,被告が「ふるや紙」の文字は書家の
書いた色紙(乙10)によるものであると主張するのに対し,原告は,色
紙の作成者に関する被告の主張が変遷し,作成時期も不明であるので,被
告の主張は失当であるとする。被告の主張が変遷したことは原告指摘のと
おりであるが,本件著作物がBの作成であると認められない以上,この点
は本件の結論に影響するものでない。
イ被告商品は遅くとも平成12年から販売され,また,被告は被告デザイ
ンに酷似する「ふるや紙」の文字を用いたあぶらとり紙を平成3年から販
売していたが(前記前提事実⑵イ),原告は,平成27年12月にBが被
告に対して書面を送付するまで,被告に対して本件著作権の侵害その他何
らの異議を唱えていない(甲5,7,弁論の全趣旨)。この点につき,原
告は被告商品の存在を認識していなかった旨主張するが,原告は(所在地
は省略)で土産物店を経営する会社であり(前記前提事実⑴ア),また,
被告商品は原告の主張によれば20年間にわたり毎年100万冊が販売さ
れていたというのであるから,その存在に気付かなかったというのは不自
然と解さざるを得ない。
ウ本件著作物を表紙デザインに用いた原告商品は雑誌で紹介されるなどし
て広く販売されており(前記前提事実⑵ウ),Aは平成5年3月に本件著
作物のうち左下の文字を除いた部分からなる商標の商標登録出願をしたが
(甲33),原告は,翌年8月頃,商品の名称を「ふるや紙」から「ゆと
り紙」に変更した(前記前提事実⑵ウ)。この変更の理由につき,原告は,
他社が「ふるや紙」という名称のあぶらとり紙を販売し,原告商品との誤
認混同が生じたためである旨主張するが,原告商品が「ふるや紙」として
広く知られており,Aが考案したという名称につき商標登録出願をしたと
いうのであれば,他社に対して商品名の変更を求めることなく,自らが変
更することは不合理と解される。
⑶したがって,原告の主張はいずれも失当であり,原告が本件著作物の著作
権者であると認めることはできない。
2結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由
がないから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官萩原孝基
裁判官中嶋邦人
(別紙)
著作物目録
(別紙)
被告商品目録
(表)
(裏)

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