弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点について。
 繊維製品配給消費統制規則(以下単に規則と称する)第一〇条は「指定繊維製品
ノ販売其ノ他売渡ヲ業トスル者」が、他の同業者から指定繊維製品を受けんとする
場合、これに制限を加えた規定であることは所論のとおりである。
 原判決は「被告人は縫製業を営んで居る者であるが、法定の除外事由がないのに
……A方に於いて、繊維製品配給消費統制規則所定の譲渡資格のない同人から販売
の目的で同規則所定の指定繊維製品である綿絨一反四五碼もの二反を合計金一万二
千六百円で買受けた」と犯罪事実を確定した上、規則第一〇条を適用しているので
あるが、原判示事実から被告人及びAがいずれも「指定繊維製品ノ販売其ノ他売渡
ヲ業トスル者」にあたることを知りうるであろうか。
 凡そ営利の目的をもつて継続反覆して指定繊維製品の販売をなす者であれば、規
則にいわゆる「指定繊維製品ノ販売其ノ他売渡ヲ業トスル者」にあたると解すべき
であつて、其の者が他に主たる営業を有すると否とは、これに影響を来さないもの
というべく、論旨が主張するように敢て自己の名をもつて営業として登録しておる
小売業者又は卸売業者に限る理由を特に見出すことができない。
 ところで被告人が縫製業者であつても、同人が直に繊維製品の販売乃至売渡業者
にあたるとはいえないのみならず、又被告人が判示Aから販売の目的で綿繊二反を
買受けた一回の行為があつたことによつて被告人を右の業者であると解することの
無理なことも当然であろう。もつとも被告人が営利の目的をもつて指定繊維製品を
他に継続的に販売しようと企てた上、買受行為に及んだという特段の事情が窺えれ
ば、規則第一〇条違反として処罰しうるであろうしかし原判示事実及び挙示の証拠
によるも右の事情があつたか、どうかを知ることができないので被告人の罪責を判
断するを得ないことになる。
 要するに原判決は法令の解釈を誤つたか、乃至規則一〇条違反の判示として理由
不備の違法があるものというべきであるから爾余の争点について判断を加えるまで
もなく、原判決は到底破棄を免れない。
 よつて上告を理由ありとし、旧刑訴法第四四七条、第四四八条ノ二を適用して主
文のとおり判決する。
 右は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二六年九月一一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛