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平成22年(あ)第1591号関税法違反被告事件
平成24年9月4日第二小法廷決定
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人両名の弁護人志賀櫻ほかの上告趣意のうち,憲法22条1項,25条1
項,13条違反をいう点は,豚肉の差額関税制度は,豚肉等の輸入が完全自由化と
なり,豚肉の安定供給確保のための国内養豚農家の保護と輸入促進との相反する課
題を調整するために導入された制度であるところ,輸入豚肉について差額関税を含
むいかなる関税制度を採用するかは立法政策の問題であって憲法適否の問題ではな
いから,前提を欠き,憲法31条違反をいう点は,関税法110条(平成17年法
律第22号による改正前のもの),117条(平成18年法律第17号による改正
前のもの及び平成16年法律第15号による改正前のもの)が刑罰法規の合理性及
び罪刑の均衡を欠くものとは認められないから,前提を欠き,判例違反をいう点
は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,
憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であ
って,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主
文のとおり決定する。
(裁判長裁判官須藤正彦裁判官竹内行夫裁判官千葉勝美裁判官
小貫芳信)

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