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平成16年(行ケ)第476号 特許取消決定取消請求事件(平成17年3月15
日口頭弁論終結)
          判           決
       原      告   ナブテスコ株式会社
       訴訟代理人弁理士   辻邦夫
       同          辻良子
       被      告   特許庁長官 小川洋
       指定代理人   井出隆一
       同          一色由美子
       同          伊藤三男
          主           文
      特許庁が異議2001-71689号事件について平成16年9月7
日にした決定を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   名称を「光学的立体造形用樹脂組成物」とする特許第3117394号発明
(平成7年10月16日出願,平成12年10月6日設定登録,以下,この特許を
「本件特許」という。)に対して,特許異議の申立てがされ,特許庁は,これを異
議2001-71689号事件として審理した結果,平成16年9月7日,「特許
第3117394号の請求項1ないし5に係る特許を取り消す。」との決定をし,
その謄本は,同年9月29日,本件特許出願人であり特許権者であったティーエス
コーポレーション(旧商号帝人製機株式会社)に送達された。
   原告は,同年10月1日,ティーエスコーポレーションを吸収合併すること
により本件特許に係る特許権を承継取得し,同月28日,上記決定の取消しを求め
る本訴を提起した。その後,原告は,同年12月16日に,本件特許出願の願書に
添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲等の訂正(以下
「本件訂正」という。)を求める訂正審判の請求をしたところ,特許庁はこれを訂
正2004-39285号事件として審理した上,平成17年2月10日,本件訂
正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,その謄本は,同月2
2日,原告に送達された。
 2 本件明細書の特許請求の範囲の記載
 (1)本件訂正前のもの
    別紙の(1)記載のとおり
 (2) 本件訂正後のもの
    別紙の(2)記載のとおり
 3 決定の理由
   決定は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし5に係る発明(以下
「本件発明1~5」という。)の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲
の記載のとおり認定した上,本件発明1~5は,特願平6-32314号(特開平
7-238106号)(以下「先願明細書」という。)に記載された発明と同一で
あり,しかも,本件発明1~5に係る発明の発明者と先願明細書に記載された発明
の発明者が同一の者であるとも,本件出願時において,本件出願人と先願の出願人
が同一の者であるとも認められないから,本件発明1~5についての特許は,特許
法29条の2の規定に違反してされたものであるとした。
第3 原告主張の決定取消事由
   本件訂正審決の確定により,決定は,結果として,判断の対象となるべき発
明の要旨の認定を誤ったことに帰し,その誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは
明らかであるから,決定は取り消されるべきである。
第4 被告の主張
   本件訂正審決の確定により,本件明細書の特許請求の範囲が上記第2の2
 (2)のとおり訂正されたことは認める。
第5 当裁判所の判断
   本件訂正審決の確定により,本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第2
の2(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく,この訂正によって特許請
求の範囲が減縮されたことは明らかである。
   そうすると,決定が本件発明1~5の要旨を上記第2の2(1)のとおり認定し
たことは結果的に誤りであったことに帰し,これが決定の結論に影響を及ぼすこと
は明らかであるから,決定は,瑕疵があるものとして取消しを免れない。
   よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決
する。
     東京高等裁判所知的財産第2部
         裁判長裁判官 篠原勝美
    裁判官 古   城   春   実
            裁判官   岡   本       岳
(別紙)

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