弁護士法人ITJ法律事務所

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21く445
東京高裁平成21・9・15
316条の20第1項原決定取消し
主文
原決定を取り消す。
検察官に対し,司法警察員A作成の平成21年2月12付け殺人被疑事件被害者の病状等に
関する報告書(Bの住居の記載を除く。)のうち検察官が開示しなかった部分(2枚目11行目
から18行目の「平成」の前まで,3枚目8行目から4枚目6行目まで,4枚目8行目から21
行目まで)及びCの司法警察員に対する平成21年2月14日付け供述調書(Cの住居及び電
話番号の記載を除く。)のうち検察官が開示しなかった部分(2枚目2行目から16行目まで,3
枚目2行目から8行目まで,4枚目4行目から13行目まで)を開示することを命じる。
理由
本件即時抗告の趣意は,主任弁護人D及び弁護人E連名作成の即時抗告申立書に記載さ
れたとおりであるから,これを引用する。
論旨は,要するに,弁護人は,①司法警察員A作成の平成21年2月12日付け殺人被疑事件
被害者の病状等に関する報告書及び②Cの司法警察員に対する平成21年2月14日付け供
述調書(以下,①を「本件報告書」,②を「本件供述調書」,両者を合わせて「本件報告書等」と
いう。)(Bらの住居等純粋な個人情報に関する部分を除く。)のうち検察官が開示しなかっ
た主文掲記の部分(以下「不開示部分」という。)につき,刑訴法316条の26第1項により開示
を命じるよう裁定を請求したのに,開示は相当とはいえないとして,これを棄却した原決定
は誤っているから,これを取り消し,本件報告書等の不開示部分の開示を命じる裁判を求め
る,というのである。
そこで記録及び当審における事実取調べの結果に基づき検討すると,本件公訴事実の要
旨は,被告人が,妻の頸部を強く締め付けて殺害した,というものである。
弁護人は,公判前整理手続において,公訴事実を争わず,被告人の犯行に至る経緯,特に動
機を形成するに至る事情として,被告人と被害者の関係,生活状況,被害者の精神状態,言動
等を主張,立証する予定である,としている。そして,この予定主張に関連する証拠として本
件報告書等の開示を求めた。
本件報告書は,被害者が平成16年まで,F診療所において精神科医であるC医師らに受診
していた状況等について,同医師の父親である同診療所院長Bから警察官が聴取した結果
を報告するものであり,また,本件供述調書は,被害者が平成16年以降,Gクリニックにおい
て前記のC医師に受診していた状況等について,同医師の供述を録取したものである。不開
示部分には被害者に対する診察時の問診内内容やその際の被害者の言動等が記載されてい
る。
本件においては,被害者が死亡していることも考えると,被告人と被害者の関係,生活状
況,被害者の精神状態,言動等を立証する上で,精神科医の被害者に対する問診内容やその際
の被害者の言動は,被告人の供述と並んで重要であるというべきである。本件報告書等の不
開示部分は,弁護人の予定主張と関連性を有することが認められる。そして,弁護人の予定
主張が情状事実に関するものであること,検察官が弁護人の主張を積極的に争う予定では
ないこと,弁護人が立証として被告人質問を予定するほか多数の書証を請求していること
を考えても,開示の必要性が小さいとはいい難い。
他方,本件報告書等の不開示部分には,精神科医による問診内容として,被害者の生活歴や
病状等のプライバシーや名誉に関する事項が記載されており,これを開示することにより,
被害者のプライバシーや名誉が侵害されるおそれがある。さらに,原決定が指摘するよう
に,精神科医による問診内容がみだりに公開されることとなれば,精神科医による問診が困
難になったり,そのことを危倶する精神科医が捜査に協力することをちゅうちょするおそ
れのあることも否定し得ない。しかしながら,本件報告書等に記載されている具体的な内容
のほか,簡略で問診の概要を示すにとどまる記載の仕方等にかんがみると,本件報告書等に
関する限り,これが開示されることにより生じる被害者のプライバシーや名誉に対する侵
害する弊害の程度は高くないし,精神科医による捜査への協力一般の支障,ひいては,精神科
医による問診行為一般への支障の弊害もその程度は相当低いものと考えられる。
そうすると,本件報告書等の不開示部分については,開示するのが相当であると考えられ,
本件裁定請求を棄却した原決定は正当とはいえない。
論旨は理由がある。
よって,刑訴法426条2項により原決定を取り消して,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・阿部文洋,裁判官・堀田眞哉,裁判官・野原俊郎)

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