弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。
     右の罰金を納めることができないときは、金二五〇円を一日に換算した
期間、被告人を労役場に留置する。
     原審及び当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
         理    由
 検察官円藤正秀が陳述した控訴趣意は、記録に編綴の唐津区検察庁検察官事務取
扱検事片岡力夫作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであり、弁護人副島次郎の答
弁の趣意は、同弁護人提出の答弁書に記載のとおりであるから、これをここに引用
し、つぎのとおり判断する。
 右控訴趣意及び答弁について。
 第一、 本件公訴事実の要旨及び原判決の判断。
 被告人は、A株式会社に採炭係として勤務し、東松浦郡a町所在同会社の通称B
において、坑内保安係兼発破係として、採炭現場における爆薬の装てん・爆破等の
業務に従事するものであるが、昭和三二年七月一八日午後一一時頃同炭坑坑口より
四、一七七メートルの地点にある立川一昇右一片五号払の採炭現場において、同払
全域の炭壁に爆薬カーリツト一〇〇グラム物を装てんし、肩(坑口より奥に当る
方)より順次爆破したところ、その振動により、未爆破の炭壁約二二メートルが崩
壊し、爆薬二二本が埋没するに至つたが、かかる場合、発破係としては、不発爆薬
の発見に努めて、これを回収又は爆破せしめた後、採炭夫をして作業させ、危害の
発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにかかわらず、これを怠り、採炭
夫等に対し、「ダイナマイトの爆破してないものがあるから、用心せよ」と伝えた
のみで、自ら右崩壊現場に臨み、採炭夫等に不発爆薬の発見につき適切な指示を与
えずに採炭作業に従事せしめたため、同日午後十一時四〇分頃採炭夫C(当二三
年)が、作業中、その附近に埋没していた爆薬が爆発するに至り、よつて同人に対
し治療約六ケ月を要する顔面・胸部爆傷・両眼挫傷の重傷を負わせたものである
 という公訴事実に対して原判決が、所論摘示の理由により、被告人に過失ないし
は、業務上の過失責任を認めることができないとして、無罪の言渡をしたことは、
原判決文により明らかである。
 第二、 当裁判所の判断。
 一、 控訴趣意に対する判断の前提となる事実の認定。
 所論について検討を加えるに先き立つて、まず、原審において取り調べた証拠及
び当審における事実取調の結果に基いて、
 (一) 本件事故が、どのような状況の下において、どんな経過をたどつて発生
したかの事実関係を確定する必要がある。
 (1) 原判示日時、原判示払(はらい)の採炭現場における発破作業の模様に
ついて。
 この五号払(はらい)における発破作業(同炭坑では、採炭は、ほとんど発破採
炭を行つている。)に従事していた、保安係兼発破係員である被告人は、その際、
爆発カーリツト一〇〇グラム物(以下、爆薬あるいは、通常の炭坑用語に従つて、
マイトというが、爆薬あるいはマイトとは、すべて爆薬カーリツトを指す。)を、
全長六六メートルの払全域の炭壁に、一、六メートルないし二メートルの間隔で千
鳥形に、合計六〇本全部一回に装てんし、採炭夫全員を肩(かた)と深(ふけ)
(肩とは、坑口より奥に当る方。深とは、坑口の方。)の双方の待避所に待避させ
た後、肩の方から、そのうち数本づつを何回にも分けて、つぎつぎと電気で爆破を
して行き、六回にわたつて、合計三八本のマイトを爆発させ、いずれも発破をした
効果があり、合計約四四メートルの炭壁を崩すことができた。ところが、右第六回
目の発破をしたとき、その爆発の振動によつて、まだ発破をしていない、隣接の炭
壁(右第六回目の発破をしたところより深の方に当る炭壁)が、一挙に約二二メー
トルにわたつて、炭壁一メートルについて約一トン半位崩壊したため、そこにすで
に装てんされていたマイト二二本が、未爆発のまま、発破母線・雷管の脚線(以下
原則として、母線・脚線という。)とともに埋没してしまつて、発破することがで
きなくなつてしまつた。
 (2) 本件事故発生に至るまでの間における被害者の行動とその認識につい
て。
 このように、払全域の炭壁の中の約三分の二に当る部分の発破が終つただけで、
払全域の発破作業が終了したわけでなく、その余の三分の一に当る部分の炭壁は、
爆破の振動によつて崩壊し、この崩壊した炭壁の中に、未爆発のマイトが装てんさ
れたまま埋没したという状況の下において、肩の待避所に待避していた本件被害者
C(以下単に被害者という。)その他の採炭夫は、当時被告人の位置していた深の
方から『発破は良かぞ』という、発破が終つた旨の逓伝があつたので、これに基い
て、それぞれ予め定められている自己の受持区域の仕事場に出て行つた。そして、
被害者が、自己の受持区域(崩壊した約二メートルの部分のほぼ中央部分に当つて
いる。)に来て見ると、同坑内は、真暗やみで、わずかに自己の頭につけたキヤツ
プランプの光の照らす範囲の約五メートル位だけしが視界かきかないところではあ
つたが、右受持区域は、相当大きな炭塊をなした壊れ方であつたので、マイトが鳴
つていないところであると直感した。というのは、発破したところであれば、石炭
は粉々になつているはずであり、逆に、マイトが鳴つていなくて、振動によつて炭
壁が崩れた場所であれば、炭塊が大きな塊をなしているという相違があることを、
自己の経験上(掘進夫として一年半位の経験があるが、採炭夫となつたのは、本件
事故発生の少し前である。)十分知つていたから、特別の注意を払うまでもなく、
直観して、このことが分つたわけである。
 なお、その上、採炭責任者のDが、被害者の持場に廻つて来て、『用心しろ。マ
イトは鳴つとらんぞ。脚線が出たら、爆破させてもらうから、出しておけ』と注意
を与えて行つたので、被害者は、未発マイトが埋没していることを十分知つていた
と認めるに十分である。
 このように、未発マイトが埋没していることを十分知つていた被害者は、右Dの
注意もあつたので、この注意に従つて、埋没している脚線・母線探しをはじめた。
 ところが採炭現場に敷設されているコンベヤーの運転が、すぐ開始されたので、
被害者は、脚線・母線探しに従事する一方、同時に、採炭能率を上げるため、すぐ
にも採炭ができる状態にあつた炭塊をコンベヤーの方に運んでのせていた。それと
いうのも、採炭夫らは、全部請負制で、入坑者全員のプール計算方式が採られてい
たため、できるだけ能率を増進させようという意識がどうしても働き、かつ、現場
のコンベヤーの運転が開始されたことと相まつて、未発マイトが埋没していること
は十分承知しておりながらも、一方では、石炭を運び出す採炭の仕事にも同時にか
かつていたものであることが明らかである。
 (3) 被害者側に存在する、本件爆発事故発生原因の究明について。
 被害者は、埋没した発破母線・雷管の脚線を探し出す場合の方法について、ツル
ハシを使用することが、雷管に衝撃を与えるおそれがあつて危険であることを、特
別の注意を受けるまでもなく、採炭夫として本能的に知つていたものであること
は、被害者の証人尋問調書によつて、明らかに認められるところである。
 ところが、被害者が、母線・脚線探しに従事しているとき、突然未発爆薬が爆発
し、公訴事実に記載のとおりの傷害を被害者が負うに至つたのである。
 およそ、本件爆薬が爆発するには、雷管に何らがの衝撃が与えられることが必要
であると考えられるところ、本件の場合、被害者と隣り合せで働いていた採炭夫E
が、爆発寸前に被害者がツルハシを使つていたことを目撃していること、被害者の
受けた傷害の中、両眼の部分において、最も重傷であるという事実、及び右の爆発
事故が、被害者の行為と全く関係のない原因に基いてひき起されたものと考えられ
る徴候が本件において見当らないことを綜合すれば、本件爆発事故発生の原因は、
被害者は、その時ツルハシを使用していなかつたと頑強に否認してはいるものの、
実際には、石炭の大きな塊を割るため等に、これを使用したため、誤つて附近に埋
没していた未発爆薬の雷管にこれを打ちあてて、衝撃を与えたためであろうと推量
するのが、相当というべきである。
 (二)、 つぎに、被告人の過失責任の有無を判断する前提の一として、この
際、被告人が、事前にどのような災害防止の措置を講じていたかを明らかにする。
 (1) 被告人の与えた指示・注意、採つた措置。
 深にいて、振動による炭壁崩壊を知つた発破係員の被告人は、深に待避してい
る、五号払の採炭責任者Dを含む採炭夫一四、五名に対して、『炭壁がかえつて、
発破が鳴つていないから、用心して脚線・母線を探してくれ』と指示・注意を与
え、なお、右Dに対して、『自分が、できないので、注意してやらしてくれ』と頼
んだだけで、未発爆薬の完全処理をまたずに現場を離れたまま、直接指導の任に全
く当らず、採炭夫らに対して具体的な、適切な指示・注意、ことに、埋没した雷管
の脚線・発破母線の探索に当つては、ツルハシ等を使用してはならない旨の指示・
注意を与えなかつたことか明らがである。
 (2) 被告人が現場に臨んで、直接に指揮監督しなかつた理由。
 発破係員の被告人は、一つには、そのとき位置していた、崩壊した部分の最も端
の深に引きつづきとどまることは、炭壁がさらに崩壊するおそれがあつて、危険で
あると考えたのと、一つには、前記炭壁崩壊による炭塊が、自己の左足首に当つて
負傷したこととにより、現場を離れて、足を見てみないと安心できないような気持
に陥り、従つて、現場に臨んで一々直接に指揮監督することができないと考え、か
つ、埋没した母線・脚線を探し出すこと位は、別に危険な仕事でもないから、その
必要もまたなかろうと考え、その結果、現場に臨んで一々直接に指揮監督するの挙
に出なかつたものであると認めることかできる。
 (3) 被告人のこの怪我についての判断。
 被告人は、現場を少し離れたところに赴き、そこで、自己の頭につけていたキヤ
ツプランプの光で足の様子を検べて見たところ、打撲で赤くなつていて、しびれた
程度のものであることを知つた。この怪我は、もとより動けないほどの怪我でもな
く、また特別に手当・処置を要するほどのものでもなく、また現実にそれをしたわ
けでもなく、その後七、八分から一〇分位後に起きた本件爆発事故発生により、驚
いて忘れ去つてしまつたという程度のものであつたことが認められる。
 (三) 同じくその前提の二として、同炭坑において、爆発の振動によつて、隣
接の未爆発の炭壁が崩壊し、その崩壊した炭壁の中に、未爆発の爆薬が装てんされ
たまま埋没してしまつたというような事例の場合に、従来、被告人が、とのような
処理方法を採つて来たかを明らかにする。
 従来、同炭坑において、本件の場合のように一挙に二二メートルもの炭壁が、振
動によつて崩壊したというような事例を、被告人は一度も経験したことがなく、あ
つても、二、三メートルからせいぜい五メートル位の崩壊に出会つたに過ぎなかつ
た。こうした場合において、被告人がこれまで採つて来た処理方法は、もし、簡単
に母線・脚線(発破母線の長さには石炭鉱山保安規則により制限があり、それは一
五メートル以上であり、また雷管の脚線の長さは一メートル余と一定している。)
が発見できる場合であれば、発破係員の被告人が、自らこれを取り出し、もし、簡
単に発見できないような場合であれば、被告人が、その場にいて、採炭夫を使つて
炭塊等を取り除けさせて、母線・脚線を取り出し、いずれもこの取り出した母線・
脚線を結線した上で、マイトを爆破させて処理していたことが認められる。
 二、 控訴趣意一(被告人に課せられる注意義務)に対する判断。
 以上に認定のとおり、払全域の炭壁の中、約三分の二に当る部分の発破が終つだ
たけで、払全域の発破作業が終了したわけでなく、その余の約三分の一に当る部分
の炭壁は、爆破の振動によつて崩壊し、この崩壊した炭壁の中に、未爆発の爆薬二
二本が装てんされたまま埋没したという、本件の具体的状況の場合において、
 (1) まず第一に、この場合の未爆発の爆薬の処理方法について考えるに、
 石炭鉱山保安規則等に別に規定も見当らず、また、不発の場合とも明らかに異る
のであるから、この規定も当てはまらない。結局、発破係員が、常識的・合理的に
判断して、危険でないと考えられる処理方法、すなわち、爆薬そのものを探し出し
て取り除くことは、むしろ危険であると認められるから、これを避け、埋没した発
破母線・雷管の脚線を探し出して、母線と脚線を結線の上、爆薬を爆発させるとい
う、同炭坑の従本の、最も普通の処理方法が、この際も採られるべきであること
は、是認できるところである。
 (2) つぎに、この発破母線・雷管の脚線の探し方について考えるに、これま
た規則も規定もないわけであるから、発破係員は、右の具体的な場合において、最
も妥当と思われる方法を採らなければならないことは、もとより当然である。
 発破係員は、発破をした箇所において、危険または危険のおそれが多いときは、
ただちに採炭夫らの立入禁止の処置をしなければならないと規定する石炭鉱山保安
規則第一九二条第一項第一号の趣旨からいつても、また、発破係員は、爆薬による
危害の発生を未然に防止し、もつて、とかく危険率の高い坑内労働者の生命身体を
不測の災害より保護すべき任務を業務上遂行する地位・責任を持つものであること
からいつても、埋没した発破母線・雷管の脚線を探すに当つて、責任者として、自
らこれに当るのを原則とし、本件の場合のように、未発爆薬を埋没するに至つた炭
壁崩壊が広範囲かつ大量に及ぶため、自ら単独で処理に当ることができないと考え
られる場合には、発破係員は、自ら現場に臨んで、自己の直接の指揮監督の下に採
炭夫を補助者として、埋没した発破母線・雷管の脚線の探索に当らせることは、も
とより差支えないものと解される。但し、この補<要旨第一>助者を使用する場合に
おいても、発破係員は、その職責上から、また最も豊かな知識と経験とを有すると
認めるべきものであるこどから、まず、未発爆薬が、崩壊炭壁中のどん
な位置・範囲に存在すると推定されるかの具体的な状況を調査の上、方針を樹立
し、これに基いて、自己の使用する補助者に対して、直接に適切な指示・注意を具
体的に与え、ことに、未発爆薬の雷管に衝撃を与えるおそれのあるツルハシ等の器
具を使用させないようにし、もつて危害の発生を未然に防止すべき業務上の注意義
務があるものと解するのが相当である。思うに、本件の場合、発破係員が、自ら現
場に臨んで、直接に指揮監督して、補助者としての採炭夫に対して、適切な指示・
注意を与えることなく、ことに埋没した発破母線・雷管の脚線の探索に当つて、ツ
ルハシ等の器具を使用してはならない旨の指示・注意を与えることなく、採炭夫を
して右探索に従事させるときには、採炭夫が、ツルハシでもつて、雷管に誤つて衝
撃を与えるおそれがあることは、本件の場合、発破係員として当然予測すべきであ
り、また予測できるところであると認められる。すなわち、本件の場合、前記証拠
によつて明らかなとおり、爆薬カーリツトそのものは、さほど鋭敏なものでなく、
また、発破母線・雷管の脚線そのものは、何ら爆発する性質のものでないが、これ
に反して、爆薬カーリツトに挿入される雷管は、非常に鋭敏な、危険なものであ
り、この雷管の衝撃によつて、爆薬カーリツトが爆発する仕組になつており、雷管
の脚線の長さは、僅かに一メートル余であることが認められること、並びに採炭夫
は、全部請負制であることと、発破の効果のあつた前記約四四メートルの採炭可能
の場所における採炭作業に引きずられがちであることのため、採炭夫において、採
炭能率を上げようとする能率増進の意識が、とかく安全第一主義の意識に打ち勝
ち、未発爆薬の埋没していることを知りながらも、なおかつツルハシ等の器具を使
用するおそれの多いことは、いずれも、前記具体的状況の下において、被告人とし
て当然容易に予測できたところであると解し得られるからである。このように、被
告人は、採炭夫が、ツルハシ等を使用することが容易に予測できたにもかかわら
ず、採炭夫に対して『発破が鳴つていないから、用心して脚線・母線を探してく
れ』と伝え、または伝えさせただけで、自ら現場に臨んで、直接に指揮監督して、
補助者としての採炭夫に対して適切な、ことに、前記の特別の指示・注意を与える
ことなく、採炭夫をして右探索に従事させたのであるから、被告人に前記業務上の
注意義務の違背があることは明白であるといわねばならない。
 (3) ところが、原判決の理由によると、「本件の場合、採炭夫らは、いわゆ
る全くの素人ではなく、爆薬の危険性につき十分の知識と経験を有する者と認めら
れるから、未発爆薬発見の方法・取扱の心得等まで教示する必要はなく、単に未発
爆薬のあることだけを告知すれば、責任を全うしたというべきてある」旨判示す
る。
 なるほど、爆薬が、爆発の危害を招くおそれのある、危険なものであることは、
普通の常識ある者であれば、原判示にいういわゆる全くの素人であつても、知つて
いることであるというべきであり、本件の場合においても、またその例外ではな
く、被害者もこのことを認めていることは、原判示の指摘するところでもある。
 しかしながら、原判決にいわゆる、発破係員としての被告人に課せられている、
災害の発生を未然は防止するに必要な周到細心な注意義務とは、原判決のいうよう
に、爆薬そのものの危険性に対してではなく、右の具体的な場合における、爆薬の
爆発を招来するおそれのある行為、中でもツルハシ等の器具を使用する行為に対す
る注意義務と解すべきである。従つて、原判決にいわゆる被害者の有する、爆薬の
危険性についての知識経験とは、実は、本件の場合にツルハシ等を使用することが
危険であることについての知識経験という意味であると理解するにしても、被害者
が、この点の知識経験を有することから、実際にも、補助者としての被害者が、そ
のとおりツルハシ等の使用はしないものと、被告人におて予測できる状況にあつた
かどうかを考えるに、被告人として、被害者がツルハシを使用するおそれが多いこ
とを容易に予測できる状況にあつたことは、前記<要旨第二>認定のとおりてあるか
ら、この予測しうる事態に備えるべきであつたものというべきであり、従つて、本
件の場合、補助者としての被害者(採炭夫)が、爆薬の危険性を熟知し
ていたとしても、発破係員としての被告人の右注意義務に影響を来たさないものと
解する。原判決が、被告人自身が前記の注意義務を果したかどうかを検討せずし
て、被害者が爆薬の危険性を十分に知つていたことを理由に、このことから直ち
に、被告人に法律上非難すべき点はない旨判示したのは、発破係員の業務上の注意
義務に関する解釈を誤り、ひいて事実を誤認したものというべきであり、この誤認
は、判決に影響を及ぼすこと明らかである。原判決は破棄を免れない。
 論旨は結局理由がある。
 三、 控訴趣意二(被害者の過失との競合)に対する判断。
 (1) 原判決は、その無罪理由の第二として、「かりに、被告人に過失責任が
あつたとしても、本件爆発事故は、被害者が不注意にも爆薬に衝撃を与えたとい
う、被害者自身の重大な過失に基因するものというべきであるから、被告人の過失
責任は、それによつて遮断されるものといわねばならない」と判示していること
は、所論摘示のとおりである。
 (2) 原判決が、本件爆発事故は、被害者が不注意にも爆薬に衝撃を与えたと
いう過失に基因するものと判示したことは、さきに一の(一)の(3)爆発事故発
生原因の究明の項において認定したところからも明らかなように、そのこと自体
は、正当というべきである。
 およそ、行為者の過失に被害者の過失が競合して結果の発生を来たした場合、被
害者もまた、社会の一員として、危険の発生を防止する義務を負つているものであ
ることは、もちろんであるが、刑法上、行為者の過失の刑事責任を論ずるに当つて
は、行為者に過失のあることが明らかに認められ、行為者の過失によつて構成要件
に該当する事実を発生させたものと認め得る限り、たとえ、被害者の過失も相まつ
て、右結果が発生したと見られる場合であつても、行為者は、過失の刑事責任を負
い、被害者の過失の介入は、行為者の右刑事責任に消長を来たさないものと解する
のが相当である。本件の場合についていえば、被告人には、前記の注意義務懈怠に
よる過失があり、この過失によつて被害者に傷害を負わせたものであることは明ら
かであるから、たとえ、被害者の過失もまた一因をなして、結果の発生を来たして
いるとしても、このことは、被告人の刑事責任に影響を及ぼすものではないという
べきである。原判決が、結果の発生が被害者の過失に基因することを理由に、直ち
に、被告人の過失責任は遮断されると判断したのは、法令の解釈適用を誤り、ひい
て事実を誤認した違法があるといわねばならない。そして、この違法は、判決に影
響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は、この点においても破棄を免れない。
論旨は結局理由がある。
 四、 控訴趣意三(期待不可能性)に対する判断。
 (1) 原判決は、その無罪理由の第三として、「本件の場合、被害者は、爆発
の危険性について十分の知識経験を有するものであるから、通常人が、被告人の立
場にあつたとしても、被告人の採つた措置以上を期待することは不能というべきで
ある」と判示して、期待不可能性をその理由としていることは、所論も摘示すると
おりである。
 (2) 本件業務上過失傷害の責任を論ずるに当つて、被告人が前記注意義務を
遵守し得なかつたことについて、刑法上被告人を非難できるかどうかを考えるに、
前記一の(二)の(3)被告人の怪我についての判断の項その他に記載したところ
から明らかなとおり、被告人の怪我は、動けないほどの怪我でなく、また特別の手
当、処置を要するほどのものでもなかつたこと、及び被告人は、前記注意義務を遵
守して、本件結果の発生を回避する能力を十分有するにかかわらず、その能力を発
揮しなかつたものと認め得ること、その他本件の前記具体的状況を総合すれば、被
告人が右注意義務を遵守しなかつたことについては、十分非難するに値するものと
いうべきである。本件の場合、右注意義務の遵守が期待できないものと認めるに足
る事情は全く存在しないというべきであるから、期待不可能性による過失責任の阻
却は認め得ないものと判断する。
 この場合、たとえ、被害者が、爆薬の危険性について十分の知識・経験を有して
いたという事情があつても、そのため、右注意義務の遵守を期待することができな
いという関係にあつたとは認め得ないものというべきである。それにもかかわら
ず、原判決が、右の事情の存在をもつて、期待可能性がないと判断したのは、法令
の解釈適用を誤り、ひいて事実を誤認した違法があるといわねばならない。そし
て、この違法は、判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は、この点に
おいてもまた破棄を免れない。論旨は結局理由がある。
 以上により、弁護人の答弁は理由がないこと明らかである。
 第三、 破棄自判。
 右の理由により、刑訴法第三九七条により、原判決を破棄した上、同法第四〇〇
条但書に従い、本件についてさらに判決する。
 一、 罪となるべき事実。
 被告人は、A株式会社の坑内保安係兼発破係員として勤務し、佐賀県東松浦郡a
町にある同会社の通称Bで、採炭現場における爆薬の装てん・爆破等の業務に従事
するものであるが、昭和三二年七月一八日午後一一時頃、同炭坑坑口から四、一七
七メートルの地点にある立川一昇右一片五号払(はらい)の採炭現場において、同
払全域の炭壁に爆薬カーリツト一〇〇グラム物を装てんし、肩(かた。坑口より奥
に当る方。)から順次爆破して行つたところ、爆破の振動によつて、未爆破の炭壁
約二二メートルが崩壊し、爆薬二二本がこの中に埋没するに至つた。発破係員とし
ての被告人が、このような埋没した未発爆薬を爆発して処理しようとするに際し、
採炭夫を補助者として使用し、埋没した発破母線・雷管の脚線を探し出す作業に当
らせる場合においては、自らその現場に臨んで、直接に指揮監督して、適切な指
示・注意を、採炭夫に一々具体的に与え、ことにツルハシ等の器具を使用させない
ようにし、もつて危害の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにもかか
わらず、これを怠り、採炭夫に対し、単に『発破が嗚つていないから、用心して脚
線・母線を探してくれ』と伝え、または伝えさせただけで、自ら右崩壊現場に臨ん
で、採炭夫に前記の適切な指示・注意、ことに、埋没した右発破母線・雷管の脚線
の探索に当つて、ツルハツ等の器具を使用してはならない旨の指示・注意を与える
ことなく、採炭夫をして右探索に従事させたため、同日午後一一時四〇分頃採炭夫
C(当二三年)が、作業中使用していたツルハシを、附近に埋没していた未発爆薬
の雷管に打ちあてて該爆薬を爆発するに至らせ、よつて、同人をして治療約六カ月
を要する顔面・胸部爆傷、両眼挫傷の重傷を負わせたものである。
 二、 証拠の標目。
 1、 当審公判廷における被告人の供述。
 2、 被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書。
 3、 医師F・同GのCに対する診断書。
 4、 司法警察員作成の実況見分調書。
 5、 原審第三回公判調書中の、証人D・Hの各供述記載及び当審におけるHの
証人尋問調書。
 6、 Cの司法警察員に対する供述調書及び同人の原審・当審における各証人尋
問調書。
 7、 Iの司法警察員に対する供述調書及び同人の当審における証人尋問調書。
 8、 Eの司法巡査に対する供述調書及び同人の当審における証人尋問調書。
 9、 Jの検察官に対する供述調書。
 三、 法令の適用。
 被告人の判示行為は、刑法第二一一条前段・罰金等臨時措置法第二条・第三条に
当るから、定められた刑の中で、罰金刑を選択し、定められた罰金額の範囲内で、
被告人を罰金五、〇〇〇円に処し、右罰金を納めることができないときは、刑法第
一八条により、金二五〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置すること
とし、原審及び当審における訴訟費用については、刑訴法第一八一条第一項本文に
より、被告人に全部負担させることとする。
 以上の理由により、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 藤井亮 裁判官 中村荘十郎 裁判官 横地正義)

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71期修習生 72期修習生 求人
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