弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各再上告を棄却する。
         理    由
 弁護人勅使河原直三郎の上告理由第一点について。
 しかし共同被告人若くは共犯者の自白が憲法第三八条第三項の「本人の自白」に
あたらないこと(昭和二三年(れ)第四〇九号同年七月二二日第一小法廷判決、昭
和二二年(れ)第一五一号同二三年二月二七日第三小法廷判決参照)も、共同被告
人の供述が補強証拠となり得ること(昭和二三年(れ)一六七号同年七月一九日大
法廷判決参照)も、共に当裁判所の判例に示されている通りである。このことは所
論のような必要的共犯の場合においても解釈を異にすべき理由はない。論旨は民訴
第六二条第一項の規定を根拠として独自の見解を主張しているけれども、民事訴訟
行為に関する規定によつて、刑事訴訟法の証拠に関する右の解釈を左右することは
できない。従つて本件第二審判決は憲法第三八条第三項に違背するものでないとし
た原上告判決は正当である。論旨は理由がない。
 同上第二点について。
 録を調べてみると被告人両名が勾留せられたのは、昭和二二年四月二一日であつ
て、同年五月九日には両名共保釈を許されている。そうして第二審判決が挙示する
証拠の中、司法警察官の右両名に対する聴取書記載の供述はいずれも勾留前(Aに
対するもの同年四月一八日、Bに対するもの同年四月一六日及び同月一八日)にな
され、右両名に対する検事の聴取書記載の供述はいずれも勾留後七日を経た四月二
八日になされたものである。このような供述が憲法第三八条第二項及び刑訴応急措
置法第一〇条第二項にいわゆる「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に
あたらないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日
大法廷判決集二巻一一号一二七七頁)の趣旨に徴して明かである。また右の供述が
強制によるものであると疑われるような形跡は記録の何処にも見出されない。そう
である以上被告人に対する検事又は司法警察官の聴取書の証拠能力を否定すべき理
由はないから、第二審判決が右に挙げた各聴取書中の供述記載を証拠として採用し
たことには、所論のような違法はなく、従つて原上告判決がこれを維持したことは
結果において正当である。論旨は理由がない。
 弁護人三輪寿壮及び同豊田求の上告趣意第一点並に第二点について。
 論旨は、勅使河原弁護人の上告趣意第一点と同趣旨であるから、これに対する当
裁判所の判断も亦前記第一点について説明した通りである。
 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二五年五月三〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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