弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人田中泰岩の上告趣意第一点について。
 所論原審認定の事実は原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くないので
ある。仮りに所論のとおりであつたとしても、被告人は会計検査院事務総長の命に
より所論事務総局検査第一局第一課の事務を応援することとなり本件出張をなすに
至つたというに帰するのであるから、当時被告人が事務総長官房調査課に勤務して
いたとの一事は、必ずしも原審が判示被告人の所為を検査第一局第一課の職務に関
し賄賂を収受したものと認定することを妨げるものではない。論旨は畢竟事実審た
る原審の裁量に属する事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならい。
 同第二点について。
 原審は被告人が会計検査院職員としてなすべき判示実地検査及び爾後の措置に関
し、判示の如くその職務の執行について好意ある取扱いを受けたい趣旨、又は検査
に対する謝礼の趣旨及び将来同種の職務の執行に際し好意ある取扱を受けたい趣旨
の下に、業者等から饗応接待を受けたとの事実を認定して、これを収賄罪に問擬し
たものである。右の事実が「公務員其職務ニ関シ賄賂ヲ収受シタルトキ」に該当す
ること勿論であり原判決には所論のような違法はない。所論原判決の判示は、被告
人が会計検査院職員としてなすべき判示実地検査及び爾後の行為につき、物価庁及
び業者との関係を述べて、業者が被告人の右職務の執行に関し多大の利害関係ある
ことを明らかにし、以て本件犯行成立の経緯を説示したに過ぎないものである。論
旨は原判旨に副はない非難を試みるものであり採用の限りでない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 福原忠男関与
  昭和二六年一〇月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔

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