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平成24年10月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(ネ)第10051号,同第10070号物件返還等請求控訴,同附
帯控訴事件
原審・東京地方裁判所平成22年(ワ)第17142号
口頭弁論終結日平成24年9月19日
判決
控訴人兼附帯被控訴人有限会社ヘビーゲイジ
(以下「控訴人」という。)
同訴訟代理人弁護士岡田耕次郎
佐藤勝
廣澤幹久
太田美和
川口昭彦
磯野真宇
被控訴人兼附帯控訴人Y
(以下「被控訴人」という。)
同訴訟代理人弁護士藤田正人
主文
1控訴人の本件控訴を棄却する。
2被控訴人の本件附帯控訴を棄却する。
3被控訴人の当審における予備的請求を棄却する。
4控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の
各負担とする。
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
前項の部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
2附帯控訴の趣旨
原判決主文第1項を次のとおり変更する。
控訴人は,被控訴人に対し,152万7400円及びうち102万2400円に
対する平成22年3月13日から支払済みまで年6分の割合による金員,うち50
万5000円に対する平成22年12月24日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を各支払え。
第2事案の概要
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に倣う。
1本件訴訟の経緯
本件は,控訴人からフィギュア(アニメーションのキャラクター等の像)
の原型の製作を請け負った被控訴人が,控訴人に対し,①本件各請負契約について
控訴人が解除権(民法641条)を行使したとして,被控訴人の製作に係る未完成
のフィギュアの原型の出来高に基づく請負代金合計141万7500円及びこれに
対する原型を控訴人に引き渡した日である平成22年3月12日から支払済みまで
商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,②控訴人が被控訴人を欺いて被控訴
人から製作途中のフィギュアの原型を取り上げたこと,当該原型を廃棄したこ
と及び控訴人が第三者に対して被控訴人が一方的にフィギュアの製作業務を放
棄した等と虚偽の事実を告げて被控訴人の名誉,信用を毀損したことが不法行
為に当たるとして,慰謝料として,につき15万円,につき125万円,
につき60万円の合計200万円及び弁護士費用相当損害金58万2500円の総
計258万2500円並びにこれに対する不法行為の後である平成22年12月2
4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた
事案である。
原判決は,被控訴人が控訴人に対し,①本件各請負契約が解除された時点
における本件各物件の完成度に応じた出来高に基づく請負代金合計68万3200
円及びこれに対する被控訴人が控訴人に対して本件各物件を引き渡した日の翌日で
ある平成22年3月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延
損害金,②上記②の行為に係る慰謝料10万円及び弁護士費用相当損害金1
万円の合計11万円並びにこれに対する不法行為の後である平成22年12月24
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める限
度で被控訴人の請求を認容したため,控訴人が,これを不服として,本件控訴に及
んだ。
これに対し,被控訴人は,①上記①の支払請求のうち,請負代金102
万2400円及びこれに対する平成22年3月13日から支払済みまで商事法定利
率年6分の割合による遅延損害金,②上記②の支払請求のうち,の行為に係
る慰謝料40万円及び弁護士費用相当損害金10万5000円の合計50万500
0円並びにこれに対する平成22年12月24日から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で本件附帯控訴した。
また,被控訴人は,当審において,上記①の請負代金102万2400
円の支払請求に関し,控訴人が本件各物件を廃棄したことは悪質な証拠隠滅行為に
該当するとして,不法行為に基づき,仮に,上記①の請負代金額が,本件各物
件の完成度が9割であることを前提とする請負代金額(本件物件1につき64万8
000円,本件物件2につき37万4400円)より低く認定された場合の請負代
金額との差額につき,控訴人に対して損害賠償を求める予備的請求を追加した。
2争いのない事実及び争点
争いのない事実及び争点は,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2記載のと
おりであるから,これを引用する。
第3当事者の主張
当事者双方の主張は,次のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2
の3記載のとおりであるから,これを引用する。
〔当審における控訴人の主張〕
1本件各請負契約の終了原因について
本件各請負契約は,被控訴人が一方的に本件各物件の製作を放棄したため,やむ
なく合意解約されたものである。
控訴人代表者の供述の信用性について
原判決は,控訴人代表者が,本件各物件の製作を他の原型師に引き継いで直ちに
控訴人の仕事を辞めるようにと被控訴人に告げ,製作途中の本件各物件を控訴人に
引き渡すことを求めたと認定し,これと異なる控訴人代表者の陳述書(乙3)の記
載及び原審における控訴人代表者の供述(以下,併せて「控訴人代表者の供述」と
いう。)の内容は具体性に欠け,控訴人代表者が平成22年3月25日にしたセガ
に対する回答(乙5の1。以下「セガ回答」という。)の内容とも一貫しないなど
とするが,事実と異なる。
控訴人代表者の供述は,平成22年3月11日に被控訴人が突然,控訴人の下で
の仕事を辞めたいと言い出した際の状況,控訴人代表者が戸惑った様子,控訴人代
表者らが被控訴人に対して何とか製作を続けるように説得したこと,被控訴人の対
応,被控訴人から製作途中の原型を手元に置きたいと要求された経緯等について,
具体的かつ詳細に,迫真性をもって説明するものであり,一連の事実経過が具体的
かつ自然に述べられているものであるから,原判決の指摘は誤りである。
原判決は,セガ回答のうち,被控訴人が製作途中の原型を独自に仕上げて納品す
ると主張したことを指摘した部分と,被控訴人が製作途中の原型も作らないと述べ
たとする控訴人代表者の供述部分との整合性を問題視しているものと思われる。
しかしながら,当該回答部分は,被控訴人が「独自に」仕上げて納品すると主張
したことを指摘したものである。すなわち,控訴人代表者は,被控訴人に対し,本
件各物件の製作は,控訴人が受けた仕事である以上,製作を続けるのであれば,控
訴人の仕事として,控訴人のクオリティチェックを受ける必要がある旨を告げたが,
被控訴人はこれを拒み,控訴人代表者の指導の下で製作を続けるつもりはないとし
ながら,報酬だけは欲しいと強弁した。控訴人代表者は,被控訴人が控訴人を離れ
て製作途中の原型を独自に完成し,生産・販売しようと企図しているものと思われ
たため,上記のとおり回答したものであり,被控訴人が本件各物件の製作を「途中
で投げ出した」ことに変わりはなく,何ら一貫性を欠くものではない。
客観的状況との整合性について
原判決は,控訴人代表者が一方的に本件各請負契約を解除したとするが,このよ
うな認定は客観的状況と整合するものではない。
ア本件物件1について
本件物件1については,平成22年3月11日,版権元監修が1週間後に指定さ
れており,厳しい日程に対応するために,控訴人としては,あと1週間,被控訴人
に何とか頑張ってもらい,版権元監修に耐え得る状態まで製作してもらわなければ
ならない状況であった。本件物件1の製作は既に明白に遅滞しており,控訴人が被
控訴人を辞めさせると,版権元監修に間に合わなくなり,バンプレストからの信用
が大きく毀損されることは確実であった。控訴人が自らそのような事態を招くこと
はあり得ない。
実際,控訴人が辞めたことにより,本件物件1については,版権元監修の延期を
余儀なくされ,5人の原型師が他の仕事を中止して取り組まざるを得ない状況とな
るなど,控訴人の業務活動に多大な支障が生じたのである。
イ本件物件2について
本件物件2についても,本来,彩色見本までを含めて平成22年3月末が納期で
あったため,原型自体は遅くとも同月中旬には製作していなければならなかった。
しかし,被控訴人は,同年2月5日にセガに画像報告して以降,製作を進めず,画
像報告すらできない状態が続き,同年3月2日には,セガ担当者から報告を催促さ
れていた。このような状況において,原型師が交替し,さらに製作が遅れた場合,
セガからの信用が大きく毀損されることは明らかであり,控訴人としては,いかに
被控訴人が辞めたいと述べたとしても,本件物件2を完成させようとしている被控
訴人から原型を取り上げて,製作を中止させることはあり得ない。
本件物件2は,被控訴人からセガに対して不相当な働きかけがされたため,最終
的に製作依頼が打ち切られてしまい,控訴人は一切報酬を受領していない。
被控訴人の供述の信用性について
ア被控訴人は,平成22年3月11日の控訴人代表者とのやり取りや,なぜ控
訴人代表者が被控訴人を一方的に辞めさせたのかという重要な事柄について,具体
性を欠いた曖昧かつ抽象的な供述しかしていない。特に,被控訴人は,控訴人代表
者から,「精神的苦痛を与える言動」を受けたとするが,それが何を意味するのか
について,具体的に供述していない。
イ被控訴人は,本件各物件を製作中,控訴人代表者からパワーハラスメントを
受けたなどと主張するが,控訴人代表者が述べた言葉として原判決が認定する言辞
は,本件各物件の製作に入る以前に述べられたものも多くある上,被控訴人の業務
態度に問題点が多かったことから,控訴人代表者はしかるべき注意を行ったもので
あって,いずれも通常の業務指導の範疇にあり,「厳しい言葉」でもなければ,こ
れにより「精神的な苦痛」を受けるようなものでもない。
2本件各物件の完成度について
被控訴人の製作した原型は,版権元等の監修を経ていないのであるから,本来,
単なる未完成品であって,その完成度を観念することはできない。
また,仮に,原判決のように,作業工程の進捗度に応じて完成度を判断するとし
ても,以下のとおり,本件各物件とも,完成度は1割にも達しないものである。
本件物件1について
原判決は,フィギュアの製作過程を,4つの過程,すなわち,①設定と同じポー
ズの大まかな形を作り,体全体のバランスを整える過程(以下「製作過程Ⅰ」とい
う。),②裸体の状態で体の各部分を作り込む過程(以下「製作過程Ⅱ」とい
う。),③服や髪の毛などのパーツを取り付け,細部を作り込む過程(以下「製作
過程Ⅲ」という。),④版権元の監修を受け,細部の修正や表面処理を行って完成
に至る過程(以下「製作過程Ⅳ」という。)とに分けた上で,本件物件1につき,
製作過程Ⅲの段階に入っていたから完成度は7割であるとする。
しかしながら,製作過程Ⅰは,原型の基礎となる部分を決する大切な過程であり,
ここにいう「体全体のバランス」は,メーカー側の意向に沿ったものでなければな
らない。バンプレスト担当者の(以下「」という。)は,平成22年3月
11日,被控訴人が作成した原型の現物を確認し,下半身を太くすることを求めた
のであるから,製作過程Ⅰすら完成していなかったものというほかない。
確かに,被控訴人が製作した原型は,この時点で裸の状態ではなく,服,髪の毛,
マント,武器などの各パーツが取り付けられてはいたが,これらはあくまで製作が
進んでいるかのように見せかけるために作成したものにすぎず,本来的にはいまだ
製作過程Ⅰの途中であり,完成度としては1割にも達していないとみるのが相当で
ある。実際,各パーツはいかにもとってつけたような,作りの粗いものにすぎない。
は,控訴人代表者に対する公式なメールにおいて,具体的な修正点を詳細に
指摘するのは相当ではないと考え,被控訴人の意欲をそぐことがないよう,肯定的
な内容をメールに記載したが,具体的な修正個所(肩幅,足回り,腕回り,頭の大
きさ)については,電話でに指示しており,当該指示内容は控訴人代表者や被
控訴人にも伝えられていた。
また,通常,版権元監修の時期は,商品発売時期からスケジュールを逆算して定
められるものである。本件物件1については,当初バンプレストから指定された納
品締切りは平成22年3月上旬であったにもかかわらず,製作が遅れており,同月
11日の時点でようやく最初の現物チェックを受けることができたものである。
は,いざとなれば控訴人代表者やがいるため,通常では間に合わないような
スケジュールでも控訴人が間に合わせてくれるであろうと期待して,版権元監修を
1週間後としたのである。被控訴人が製作した原型の完成度が高かったからではな
い。
本件物件2について
原判決は,本件物件2についても,7割の完成度であったとする。
しかしながら,本件物件1について先に述べたとおり,単にメーカーの企画書に
沿い,キャラクターの特徴を捉えた原型を製作したからといって製作過程Ⅰが終了
したことにはならず,メーカーの意向を反映した体全体のバランスが実現されてい
る必要があるところ,セガ担当者は,平成22年2月8日付けのメールにおいて,
被控訴人が製作した原型の顔そのものがキャラクターの特徴を捉えていないことを
指摘しているし,担当者は,原型の大きさ自体を把握していなかったのであるから,
製作過程Ⅰを終えていなかったことは明らかである。被控訴人も作業の遅れについ
て謝罪しているし,その後,被控訴人が製作を辞めるまで,原型の画像がセガに送
られたことはないのであるから,当然,そのサイズ,バランス等につきセガがチェ
ックをしたこともなく,製作過程Ⅰを終了していないことは明らかである。交換用
腕パーツについては何ら製作されていないことを考え併せると,原型の完成度とし
ては1割にも満たないとみるのが相当である。なお,被控訴人は,同年2月5日の
時点で既に衣服を着た状態の原型を製作していたが,これは,セガに対して少しで
も作業が進んでいるように見せるために被控訴人の独断で行ったものと推測される。
〔当審における被控訴人の主張〕
1本件各物件の完成度について
本件各物件の完成度はいずれも1割にも達しないとの控訴人の主張は明らかに失
当であるところ,これらの完成度はいずれも9割に達するものというべきであるか
ら,原判決の認定(7割)もまた,誤りであるというべきである。
本件物件1について
ア控訴人は,平成22年3月11日にが下半身を太くすることを求めたこ
とをもって,製作過程Ⅰすら終えていないと主張する。
しかしながら,被控訴人は,製作の各段階においてに画像報告をしているか
ら,当該指示は,微細な修正指示にすぎない。原型に衣服を着けた場合,衣服を着
けた部分が若干大きくなることに伴い,それ以外の部分が細く見えたりすることは
常にあり得るのであって,も,「画像で見る限りは問題はない」とコメントし
ていることからすると,は,本件物件1が細く見えたという自らの印象を述べ
たものにすぎず,「体全体のバランス」が取れていない旨を指摘したわけではない。
原型の製作過程において,衣服と体のバランスは常に微調整を繰り返すものであっ
て,製作過程Ⅰの終了後,体に全く手を入れないということはまずあり得ない。
また,各パーツの取付けも,控訴人代表者やの指示に基づいて行われたもの
である。
イ原判決は,パーツの作りが粗く,一部製作されていないものもあるほか,
が表情の修正や下半身を太くすることを求めていたことなどをもって,本件物
件1の完成度を7割とする。
しかしながら,はメールにて表情の修正指示を出しているところ,その後,
画像で見る限り問題はないと評価しているから,平成22年3月11日に現物を見
た際,表情に修正が入ることはあり得ない。
また,確かに,パーツの作りの粗さ,製作されていないパーツなどの細部の作り
込みが必要ではあったものの,本件物件1については,原型を製作する上で最も重
要で時間を要する作業は完了しており,完成までには,単純に紙ヤスリにより仕上
げを施したり,イラストなどに合わせて各パーツを製作するなど,1週間程度の修
正作業を要するのみであったから,本件物件1の完成度は9割と判断すべきである。
本件物件2について
ア本件物件2については,製作対象とするキャラクターの設定がテレビ版から
映画版に変更されたため,セガから平成22年2月8日に追加資料が交付されてい
たものである。本件物件2の表情がキャラクターの特徴を捉えていなかったとして
も,被控訴人にその責任があるわけではない。
本件物件2のサイズについては企画書等に記載されており,しかも,被控訴人は
控訴人の下で指導を受けつつ製作を進め,セガにも画像報告をしていたのであるか
ら,セガが原型の大きさすら把握していなかったということはできない。
また,衣服についても,控訴人代表者の指示に基づいて製作したものであって,
被控訴人の独断で行ったものではない。
イ原判決は,本件物件2について,各パーツが細部まで作り込まれていなかっ
たり,リボンや腕章も製作されていないのみならず,交換用腕パーツについても製
作されていることを認めるに足りる証拠はないとして,完成度は7割であるとする。
しかしながら,細部の作り込みや頭部のリボン等に関しては1日程度で製作可能
であり,完成度を下げる要因とはなり得ない。また,交換用腕パーツに関しては,
控訴人が被控訴人から本件物件2とともに取り上げ,後に廃棄したものであるから,
証拠が存在しないことの不利益は控訴人が負うべきである。
したがって,本件物件2についても,完成度は9割であると解すべきである。
2本件各物件の出来高に基づく請負代金について
本件物件1について
ア原判決は,本件物件1について,武器先を製作していた証拠はないとするが,
誤りである。被控訴人は,既に1個の武器の製作を完了していたところ,別途製作
する予定であった武器は,完成済みの武器と持ち手の部分は共通しており,刃の部
分や突起状のパーツの向きを変更し,1個の部品(刃)を付加するだけで,ほぼ形
状は変わらないものであった。そこで,被控訴人としては,完成している武器を複
製した上で若干手を加える方法により,製作する予定であった。
険しい表情の別パーツに関しても同様であり,顔の輪郭等については基礎となる
笑顔のパーツを基本とし,これを複製した上で,後ろ髪,前髪に合うパーツを用意
し,口やまゆ毛等に変更を加えることで,険しい表情のパーツを製作することを予
定していた。
したがって,武器や表情の別パーツ自体についても製作が進行していたものと認
められるから,請負代金の算定に当たっては,武器及び表情の別パーツに関する金
額についても合算すべきである。
イ被控訴人は,本件物件1の出来高に基づく請負代金については,完成品の請
負代金額105万円の9割相当額である94万5000円の請求権を有しているも
のである。
原判決のように,控訴人の取り分の2割を控除するとしても,本件物件1に係る
請負代金は,算定の基礎額を90万円とし,これから控訴人の取り分2割を控除し
た上で,9割の完成度を乗じた64万8000円を下らない。
そこで,被控訴人は,本件附帯控訴により,本件物件1の出来高に基づく請負代
金については,94万5000円のうち,64万8000円及びこれに対する本件
物件1を引き渡した日の翌日である平成22年3月13日から支払済みまで商事法
定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
本件物件2について
被控訴人は,本件物件2の出来高に係る請負代金については,完成品の請負代金
額52万5000円の9割相当額である47万2500円の請求権を有しているも
のである。
原判決のように,控訴人の取り分の2割を控除するとしても,本件物件2に係る
請負代金は,算定の基礎額を52万円とし,これから控訴人の取り分2割を控除し
た上で,9割の完成度を乗じた37万4400円を下らない。
そこで,被控訴人は,本件附帯控訴により,本件物件2の出来高に基づく請負代
金については,47万2500円のうち,37万4400円及びこれに対する本件
物件2を引き渡した日の翌日である平成22年3月13日から支払済みまで商事法
定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
3被控訴人が当審において追加した予備的請求について
控訴人は,被控訴人が本件各物件の引渡しや損害賠償を求めていたにもかかわら
ず,本件各物件を廃棄したものである。本件各物件は証拠として提出されるべきも
のであるから,控訴人による廃棄は,悪質な証拠隠滅行為として不法行為に該当す
るものというべきである。本件において,本件各物件が証拠として提出されていれ
ば,完成度が9割であることが容易に判明したものである。
したがって,仮に,前記2の及びの出来高に基づく請負代金額が,本件各
物件の完成度が9割であることを前提とする請負代金額(本件物件1につき64万
8000円,本件物件2につき37万4400円)より低く認定された場合の上記
請負代金額との差額につき,不法行為に基づく損害賠償として,予備的に追加請求
する。
第4当裁判所の判断
当裁判所も,①被控訴人の控訴人に対する本件各物件の完成度に応じた出来高に
基づく請負代金請求については,合計68万3200円及びこれに対する平成22
年3月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払
を求める限度で,②被控訴人の控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償請求につ
いては,名誉,信用毀損行為に係る慰謝料10万円及び弁護士費用相当損害金1万
円の合計11万円並びにこれに対する平成22年12月24日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,それぞれ理由があ
るものと判断するが,被控訴人のその余の請求は,当審で追加された予備的請求を
含めて理由がないものと判断する。その理由は,後記1のとおり原判決を訂正し,
後記2のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第3記載のとおりであ
るから,これを引用する。
1原判決の訂正について
原判決10頁10行目の「15・16」を「15~17」に改める。
原判決11頁16行目の「セガの担当者は,」から19行目の「コメント
した。」までを,以下のとおり改める。
「セガの担当者は,本件物件2のキャラクターの顔が最新のデザインでは「かつて
のかえる顔からけいおん!に近い感じになってきて」いるため,作り込む際には参
考にしてほしい,次回に本件物件2の画像を更新する際は,正面カットに定規を当
ててほしいとコメントするとともに,被控訴人が製作した他の原型に関する賛辞を
述べた。」
原判決12頁24行目の「②若干表情(特に口周り)が硬い,」を「②若
干表情(特に口周り)が硬い感じであるが,製作途中の段階であるから,微調整が
入るものと思われる,」に改める。
原判決12頁26行目の次に,改行して,以下を加える。
「控訴人代表者は,同月25日,被控訴人に対し,翌26日午後4時ころからバン
プレストに対して送信する画像を撮影するため,本件物件1の服や装備などについ
てある程度製作を進めるようにメールで指示した。」
原判決13頁3行目の「この画像について,」を「武器やスカートのパー
ツが取り付けられた状態の原型が撮影された画像について,」に改める。
原判決13頁8行目の「さほど問題がないと思う」の次に,「,⑤バリア
ジャケット等の更なる肉付けができた段階で監修にも出したい」を加える。
原判決14頁19行目の次に,改行して,以下を加える。
「被控訴人は,控訴人の仕事を辞める経緯等について,家族と相談したところ,本
件各物件を控訴人に引き渡したにもかかわらず,請負代金の支払も受けられないの
はおかしいと考えるようになり,同日深夜,電話で控訴人代表者やに対し,請
負代金の支払か本件各物件の返還のいずれかに応じるように求めたが,いずれも拒
否された。その後,被控訴人の父親が,電話で控訴人代表者に対し,同様の要望を
行うなどしたが,やはり拒否された。」
原判決15頁18行目から19行目にかけての「原告に一方的に被告の仕
事を辞めるようにと告げており,」を「本件各物件の製作を終えたら控訴人の仕事
を辞めたいと述べた被控訴人に対し,直ちに控訴人の仕事を辞めるようにと告げて
おり,」に改める。
原判決16頁6行目の「版権元等の監修」を,「原型の製作を発注した玩
具メーカーが,当該原型が企画の趣旨や商品に関する意向等に沿ったものであるか
について確認したり,版権元が,原型に基づいて生産される商品について,当該キ
ャラクターの商品化を許諾することができるか等について確認するための監修」に
改める。
原判決21頁14行目の「本件事案の内容,」の次に,「難易度,」を加
える。
2当審における主張について
控訴人の主張について
ア本件各請負契約の終了原因について
ア控訴人は,控訴人代表者の供述は,一連の事実経過が具体的かつ自然に述
べられているものであるし,被控訴人が「独自に」仕上げて納品すると主張したこ
とを指摘したセガ回答も,被控訴人が本件各物件の製作を「途中で投げ出した」こ
とに変わりはない以上,控訴人代表者の供述と一貫しないとする原判決は誤りであ
るなどと主張する。
しかしながら,控訴人代表者は,セガ回答(乙5の1)において,被控訴人が手
がけている原型を独自に仕上げて納品すると主張したため,控訴人として請け負っ
た仕事である以上,控訴人のチェックを受ける必要があるなどとして,これを断っ
たなどと回答しているものであり,当該回答は,被控訴人が,本件物件2について,
控訴人によるチェックを受けることなく製作を継続し,セガに納品すると主張した
ことを指摘した趣旨と解される。
これに対し,控訴人代表者の供述は,被控訴人が「心が折れた」などとして直ち
に控訴人の仕事を辞め,本件各物件の製作も行わないと述べた上で,本件各物件に
ついては手元に置き,完成後,「ワンダーフェスティバル」というイベントに個人
的に出展したいとの希望を有しているようであったなどと述べるものであり,セガ
回答と控訴人代表者の供述とは一貫するものではないというべきである。
イ控訴人は,本件各物件の製作はいずれも遅滞していたものであるから,そ
のような状況において,控訴人代表者が一方的に本件各請負契約を解除したとの原
判決の認定は,客観的状況とは整合しないなどと主張する。
しかしながら,控訴人の主張は,本件各物件の完成度がいずれも1割に満たなか
ったことや,被控訴人が平成22年3月11日に控訴人代表者に対して本件各物件
の製作を直ちに辞めたいと述べたことを前提とするものであるところ,その前提自
体が誤りであることは,原判決が認定するとおりである。控訴人代表者は,本件各
物件の納期が迫っていたことを認識した上で,被控訴人に製作を継続させることな
く,あえて本件各請負契約について解除権を行使したものというべきであって,客
観的状況と整合しないなどということはできない。
ウ控訴人は,控訴人代表者が被控訴人を一方的に辞めさせた経緯等の重要な
事柄について,被控訴人の供述は抽象的なものにすぎない,控訴人代表者による
「精神的苦痛を与える言動」についても,被控訴人は具体的に供述していないし,
控訴人代表者から受けたとするパワーハラスメントについても,原判決が認定する
言辞は,本件各物件の製作に入る以前に述べられたものも多くある上,いずれも通
常の業務指導の範疇にすぎないなどと主張する。
確かに,原審における被控訴人本人尋問において,被控訴人は,平成22年3月
11日における控訴人代表者の「精神的苦痛を与える言動」について,具体的に供
述するものではないし,控訴人代表者の供述によると,本件各物件の製作以前から,
控訴人代表者は,被控訴人に対し,被控訴人の製作した原型自体の問題点のみなら
ず,プロの原型師として製作に取り組む姿勢を含めて厳しい指摘をすることがあっ
たものと認められる。
しかしながら,被控訴人は,このような控訴人代表者の指摘の中には,指摘内容
が的確であったか否かはともかくとして,当該原型に係るキャラクターの特徴を捉
えていないものがあったり,指摘のとおり修正しても,控訴人代表者から認めても
らえなかったことがあったなどとして,控訴人代表者の指摘自体に不満を抱いたり,
控訴人代表者の言動がパワーハラスメントに該当するか否かはともかくとして,パ
ワーハラスメントであると感じたこともあったとして,本件各物件の製作に入る以
前のものも含めて,控訴人代表者の言動を苦痛に感じたことから,本件各物件の製
作を終えたら控訴人の仕事を辞めようと決意し,その旨控訴人代表者に告げたこと
について,具体的に供述している。してみると,平成22年3月11日の控訴人代
表者の「精神的苦痛を与える言動」のより具体的な内容等については,これを認め
るに足りる確たる証拠がなく,必ずしも明らかではないというほかないが,かかる
事情は,本件各物件の製作を終えたら控訴人の仕事を辞めたいと述べた被控訴人に
対し,控訴人代表者が直ちに控訴人の仕事を辞めるようにと告げたという前記認定
を妨げるものではないというべきである。
エ以上のとおり,控訴人の前記主張はいずれも採用できない。
イ本件各物件の完成度について
ア控訴人は,被控訴人の製作した原型は,版権元等の監修を経ていないから,
単なる未完成品であって,その完成度を観念することはできないなどと主張する。
しかしながら,原型を発注した玩具メーカーが,当該原型が企画の趣旨や意向等
に沿ったものであるかについて確認したり,版権元が,原型について,当該キャラ
クターの商品化を許諾することができるか等について確認するための監修を経てい
ないからといって,経済的な価値がないものということはできず,被控訴人が製作
した原型を利用して修正を施すことなどにより,版権元等の監修に付すことが可能
である以上,完成度を観念することは可能であるというべきであることは,原判決
が認定したとおりである。
イ控訴人は,本件物件1について,①フィギュア原型の基礎となる部分を決
する大切な過程である製作過程Ⅰにおける「体全体のバランス」は,メーカー側の
意向に沿ったものでなければならないところ,は,平成22年3月11日,被
控訴人が作成した原型の現物を確認し,下半身を太くすることを求めたのであるか
ら,製作過程Ⅰすら完成していなかったものというほかない,②被控訴人が製作し
た原型に服などの各パーツが取り付けられたのは,製作が進んでいるように見せか
けるためにされたものにすぎない,③は,肯定的な内容をメールに記載したが,
具体的な修正個所については電話で指示していた,④が現物の確認後,版権元
監修を1週間後に指定したのは,通常では間に合わないようなスケジュールでも控
訴人が間に合わせてくれるであろうと期待したためであって,被控訴人が製作した
原型の完成度が高かったからではないなどと主張する。
しかしながら,仮に,控訴人が指摘するとおり,「体全体のバランス」が原型の
基礎となる部分を決する重要な意義を有するのであるならば,少なくとも当該部分
について,メーカー担当者の意向を確認した上で,製作過程Ⅱへと進むのが通常で
あると解される。この点について,は,平成22年2月22日,被控訴人が製
作した原型の画像を確認した上で,表情に関する微調整の必要性を指摘したものの,
全体的には良い感じであり,差替え用のフェイスパーツ等の製作を依頼しているも
のであり,同年3月1日には,武器やスカートのパーツが取り付けられた状態の画
像を確認した上で,表情などについての修正を依頼しているものの,さほど問題は
なく,バリアジャケット等の更なる肉付けができた段階で監修にも出したいと伝え
ているものであって,これによれば,被控訴人による製作が製作過程Ⅲの段階に至
っている点について,格別異議を唱えてはいないというべきである。同月10日の
メールにおいても,画像で見る限り問題がないとコメントしているものである。そ
うすると,から体全体のバランスについて指摘されたことをもって,製作過程
Ⅰすら完了していないものと解することは到底できない。
また,服などのパーツは,被控訴人による製作が進展するに従って製作されたも
のというべきであって,控訴人代表者も,同年2月25日,服や装備などについて
も製作を進めるよう,被控訴人に指示しているものである。この点について,控訴
人代表者は,原審における代表者尋問において,ほかの原型師が担当しているキャ
ラクターと比較して,本件物件1の進行が遅かったため,メーカーの心証が悪くな
ると思い,製作が進んでいると見せかけるために,指示したものであるなどと供述
する。しかし,は,原型が企画の意図に合致しているかについてチェックする
立場にあり,フィギュアの製作について豊富な知識と経験を有していたものである
(原審における証人)から,本体部分の完成度が低い状態において,進行の遅
れをごまかすために完成度の低い装備を付けることは,むしろの心証を悪くす
るものと推測されるのであって,控訴人が請け負った原型の品質を確保するために,
原型師に対して必要な指導をしていた旨の供述をする控訴人代表者が,そのような
指示を出すとは到底解し難い。
さらに,は,被控訴人の意欲をそぐことがないように,控訴人代表者宛ての
公式なメールについては肯定的な内容のみを記載し,修正個所は電話により指示し
ていたなどと説明するが,複数の修正個所を指示することが意欲の減退につながる
というのであれば,メールによる指示であれ,電話による指示であれ,当該修正指
示を控訴人代表者,及び被控訴人のいずれもが認識する以上,同様である。の
みならず,メールには肯定的な記載がされていたにもかかわらず,電話で修正個所
を告げられる方が,むしろ被控訴人の意欲をそぐ可能性もあるのであって,メール
の記載や版権元監修に係る原審におけるの証言は,採用することはできない。
ウ控訴人は,本件物件2について,セガ担当者は,平成22年2月8日付け
のメールで,被控訴人が製作した原型の顔そのものがキャラクターの特徴を捉えて
いないことを指摘しているし,担当者は,原型の大きさ自体を把握していなかった
以上,製作過程Ⅰを終了していないことは明らかであるなどと主張する。
しかしながら,セガ担当者は,ラフ原型の画像を検討した上で,平成22年2月
8日のメールにおいて,キャラクターの顔については作り込みの際に資料を参照し
てほしいと希望しているものであって,当該指示は,ラフ原型に対するその後の作
り込みを前提とした指摘であると解すべきである。セガ担当者が原型の大きさの確
認を依頼したのも,同様に,あくまで同日時点のラフ原型を前提とした指摘にすぎ
ない。また,被控訴人は,同年3月2日,控訴人代表者に対し,本件物件2につい
て,現在衣服の製作を行っていること,衣服と後ろ髪の製作がもう少し進んでから
控訴人代表者に見てもらいたいとのメールを送信したが,控訴人代表者から,衣服
などの製作を行っていることを問題視されたような形跡はみられないから,本件物
件2について,製作過程Ⅰを終了していなかったものと解することは到底できない。
エ以上のとおり,控訴人の前記主張はいずれも採用できない。
被控訴人の主張について
ア本件各物件の完成度について
被控訴人は,本件物件1について,画像で見る限り問題はないとしたが,現
物を見た際,表情に対する修正指示をすることはあり得ないと主張する。
しかしながら,画像による確認では判別できない点があるからこそ,現物による
確認を行うものであって,が「画像で見る限り」問題ないと回答したのも,同
様の趣旨に基づくものであると解される。現物の確認において,表情に対する修正
指示がされることが,不自然であるとまでいうことはできない。
また,被控訴人は,本件各物件における細部の作り込みや各パーツの製作は短期
間で可能であって,完成度はいずれも9割であると主張する。
しかしながら,原判決が指摘する事項のほか,本件各物件のいずれについても未
完成のパーツが存在していたこと,本件物件1については,現物の確認時において
も修正指示が出されていたこと,本件物件2については,メーカー担当者の画像に
よる確認が1回しかされていないことなどの事情も併せ考えると,完成度はいずれ
も7割であると解するのが相当である。
イ本件各物件の出来高に基づく請負代金について
被控訴人は,本件物件1について,別途製作する予定であった武器や表情の別パ
ーツは,完成済みの武器や笑顔のパーツを複製して製作する予定であったから,請
負代金の算定に当たっては,武器及び表情の別パーツの金額についても合算する必
要があると主張する。
しかしながら,複製の元となる武器や表情のパーツ自体,完成したと認めるに足
りる的確な証拠はないのみならず,被控訴人は複製作業に着手すらしていないので
あるから,請負代金の算定に当たり,武器及び表情の別パーツの金額についても合
算することは相当ではない。
ウ以上のとおり,被控訴人の前記主張はいずれも採用できない。
(3)被控訴人が当審において追加した予備的請求について
被控訴人は,被控訴人が本件各物件の引渡しや損害賠償を求めていたにもかかわ
らず,控訴人が本件各物件を廃棄したことは,悪質な証拠隠滅行為に該当するもの
であり,本件各物件が証拠として提出されていれば,完成度が9割であることが容
易に判明したものであるなどと主張する。
しかしながら,本件各物件の所有権を取得した控訴人が,これらを廃棄したこと
自体については,何ら違法ということができないことは,原判決が認定したとおり
である。
そして,控訴人が証拠隠滅を企図して本件各物件を廃棄したことを認めるに足り
る確たる証拠はないし,本件各物件が証拠として提出された場合,本件各物件の完
成度が9割であることが容易に判明したとの被控訴人の主張も,被控訴人の意見に
すぎず,客観的な裏付けを有するものではない。
したがって,被控訴人のこの点に関する主張も採用できない。
3結論
以上の次第であるから,原判決は相当であって,本件控訴及び本件附帯控訴はい
ずれも理由がないからこれを棄却し,被控訴人が当審において追加した予備的請求
も理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官土肥章大
裁判官井上泰人
裁判官荒井章光

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