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平成26年(許)第19号訴訟費用額確定処分異議申立て却下決定に対する抗
告棄却決定に対する許可抗告事件
平成26年11月27日第一小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告人の抗告理由第1及び第2について
1本件は,抗告人の相手方に対する立替金請求訴訟について裁判所書記官が行
った訴訟費用の負担の額を定める処分について,抗告人が異議の申立てをした事案
である。抗告人が準備書面の直送をするために支出した郵便料金(以下「本件郵便
料金」という。)が,訴訟費用に含まれるか否かが争われている。
2所論は,裁判所が書面の送達をするため必要な郵便料金は訴訟費用となるの
であるから,本件郵便料金は,民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」とい
う。)2条2号の規定の類推適用により訴訟費用に含まれるというのである。
3費用法2条2号は,裁判所が民事訴訟等における手続上の行為をするために
行う必要な支出について,当事者等に予納義務を負わせるとともに,その支出に相
当する金額を費用とすることにより,費用の範囲及び額の明確化を図ったものであ
る。
これに対し,当事者が準備書面の直送をするために行う支出は,裁判所が何らか
の手続上の行為を追行することに伴うものではなく,当事者が予納義務を負担する
ものでもない。そして,当事者が行う支出については,費用法2条4号ないし10
号が,費用となるべきものを個別に定型的,画一的に定めているところ,直送は,
多様な方法によることが可能であって,定型的な支出が想定されるものではない。
直送をするためにした支出が費用に当たるとすると,相手方当事者にとって訴訟費
用額の予測が困難となり,相当とはいえない。
したがって,当事者が準備書面の直送をするためにした支出については,費用法
2条2号の規定は類推適用されないと解するのが相当である。
そうすると,抗告人が支出した本件郵便料金は,費用法2条2号の類推適用によ
り費用に当たると解することはできず,訴訟費用には含まれないことになる。
4以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官山浦善樹裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
白木勇裁判官池上政幸)

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