弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
平成二年(行ウ)第三〇号損害賠償請求事件につき、被申立人を申立人のために参
加させる。
○ 理由
一 本件申立ての趣旨及びその理由の要旨は別紙一、二に、被申立人の意見の要旨
は別紙三に、本案事件原告らの意見の要旨は別紙四に各記載のとおりである。
二 そこで、本件申立ての適否について判断するに、本案事件は、名古屋市が本案
事件被告の財団法人世界デザイン博覧会協会から物品を購入したことにつき、当該
購入代金の支出に関与した申立人ほか三名に対し、購入代金相当額の損害を名古屋
市に賠償するよう求める住民訴訟であるところ、一件記録によると、被申立人は、
右購入代金の支出を命令した行政庁であることが認められる。
ところで、地方自治法二四二条の二第六項、行政事件訴訟法四三条三項及び四一条
一項によって準用される同法二三条の規定は、財務会計上の行為をし、又はこれに
関係した行政庁を訴訟に引き入れてその有する訴訟資料等を法廷に提出させること
によって、適正な審理裁判を実現することを目的とするものであるところ、前記の
ような立場にある被申立人を本案事件に参加させることにより、右の法の目的に沿
う結果となることを期待できることは明らかである。
したがって、被申立人を本案事件に参加させることが必要であると認めるのが相当
である。
三 ところで、右のように被申立人の参加を認めるとしても、本案事件の当事者の
いずれに参加させるべきかが問題となるので判断するに、本件で問題となっている
行政庁の訴訟参加は、前記のとおり、訴訟資料を豊富にすることにより適正な審理
裁判を実現することを目的とするものであるところ、右目的の実現のためには、本
案事件で適否が争われている財務会計上の行為をした行政庁を、右行為の適法性を
主張、立証する側に参加させることが相当であると解されるから、被申立人は本案
事件被告である申立人のために参加させるべきものというべきである。
この点に関し、本案事件原告らは、本案事件は、地方自治法二四二条の二第一項四
号の請求であり、住民が名古屋市のために、名古屋市が私人である申立人外本案事
件の被告らに対して有する権利を代位行使するものであるところ、名古屋市長が本
案事件被告側に参加することを認めると、市の機関である市長が市と対立すること
となり、その立場に矛盾が生じる旨主張する。しかしながら、名古屋市自体が本案
事件における原告となっているわけではなく、また、もともと住民訴訟は、民事上
の債権者代位権の行使とは異なり、住民が住民固有の立場に基づく参政権の行使と
して地方公共団体の権利を行使するものであり(最高裁判所昭和五三年三月三〇日
第一小法廷判決、民集三二巻二号四八五頁)、住民訴訟における住民の立場と地方
公共団体の立場とを全く同一のものと見ることはできないのであるから、本案事件
原告らの右主張は理由がない。
四 よって、申立人の本件申立でには理由があるから、これを認めることとし、主
文のとおり決定する。
(裁判官 浦野雄幸 杉原則彦 岩倉広修)
別紙一~三(省略)

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