弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
1 本件訴えのうち,被告が中労委平成2年(不再)第55号事件について平成1
1年3月3日付けで発した命令中,被告に対して次の部分の取消しを求める訴えを
却下する。
(1) 同命令の主文第Ⅰ項のうち,P1に関する部分
(2) 同命令の主文第Ⅱ項のうち,その初審である群地労委昭和62年(不)第
9号,昭和63年(不)第1号事件についての命令主文第2項中,P1について原
告ジェイアールバス関東株式会社への出向発令を命じた部分の再審査申立てを棄却
した部分
2 前記1の命令のうち,次の部分を取り消す。
(1) 同命令の主文第Ⅰ項のうち,P2に関する部分
(2) 同命令の主文第Ⅱ項のうち,その初審である群地労委昭和62年(不)第
9号,昭和63年(不)第1号事件についての命令主文第2項中,P2について原
告ジェイアールバス関東株式会社への出向発令を命じた部分の再審査申立てを棄却
した部分
3 原告らのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用(参加によって生じた訴訟費用を除く。)は,これを3分し,その1
を被告の,その余を原告らの負担とし,参加によって生じた費用はこれを3分し,
その1を参加人らの,その余を原告らの負担とする。
       事実及び理由
第1章 請求
 被告が中労委平成2年(不再)第55号事件について平成11年3月3日付けで
発した命令は,これを取り消す。
第2章 事案の概要
 本件は,①原告東日本旅客鉄道株式会社(以下「原告JR東日本」という。)が
経営していたα自動車営業所の営業所長が,参加人国鉄労働組合東京地方本部関東
地方自動車支部α自動車営業所分会(以下「参加人α分会」という。)所属の組合
員8名に対し,国鉄労働組合(以下「国労」という。)からの脱退を慫慂したこ
と,②原告JR東日本が,国労所属の組合員2名について,関連事業本部の兼務命
令を伴う高崎運行部への転勤命令を行い,かつ,α自動車営業所の社員を原告ジェ
イアールバス関東株式会社(以下「原告バス会社」という。)に出向させながら,
前記組合員2名については原告バス会社への出向発令をしなかったこと,以上の点
が不当労働行為に当たるとして,参加人らが群馬県地方労働委員会(以下「群馬地
労委」という。)に対し救済申立て(以下「初審申立て」という。)をし,同委員
会が救済命令(以下「初審命令」という。)を発したため,原告らが被告に対し再
審査申立てをしたが,被告が,初審命令を一部変更したほか再審査申立てを棄却す
る命令(以下「本件命令」という。)をしたため,原告らが本件命令の取消しを求
めて提起した行政事件訴訟である。
第1 前提となる事実
 次の事実は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認め
られる。
1 当事者等
(1) 原告JR東日本は,昭和62年4月1日,日本国有鉄道改革法(以下「改
革法」という。)に基づき,日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が経営してい
た旅客鉄道事業,旅客自動車運送事業(以下「自動車事業」という。)などのう
ち,東日本地域(青森県から静岡県の一部までの1都16県)の事業を承継して設
立され,肩書住所地に本社を置く株式会社であり,再審査審問終結時である平成3
年7月26日時点の社員数は約8万2000名である。
(2) 原告バス会社は,昭和63年3月4日,改革法10条及び日本国有鉄道改
革法等施行法(以下「施行法」という。)21条に基づく運輸大臣の承認を受け,
原告JR東日本が経営していた自動車事業のうち関東・上信地区を管轄する自動車
事業部を分離して,原告JR東日本の100パーセント出資により設立され,肩書
住所地に本社を置き,東京,福島,茨城,栃木,群馬,千葉及び長野の1都6県に
13の自動車営業所を有する株式会社であり,同じく平成3年7月26日時点の社
員数は約940名である。
 なお,原告JR東日本のその余の自動車事業は,昭和63年3月5日,前記と同
様の経緯により設立されたジェイアールバス東北株式会社に引き継がれた。
(3) 参加人国鉄労働組合東日本本部(以下「参加人東日本本部」という。)
は,国労の下部の労働組合で,原告JR東日本の社員等で組織する労働組合であ
り,同じく平成3年7月26日時点の組合員数は約2万1000名である(乙7,
弁論の全趣旨)。
(4) 参加人国鉄労働組合東京地方本部(以下「参加人東京地本」という。)
は,参加人東日本本部の下部の労働組合で,原告JR東日本の事業地域のうち東京
を中心とする地域に勤務する社員等で組織する労働組合であり,同じく平成3年7
月26日時点の組合員数は約1万2000名である(乙7,弁論の全趣旨)。
(5) 参加人国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部(以下「参加人自動
車支部」という。)は,参加人東京地本の下部の労働組合で,初審申立て当時にお
いては原告JR東日本の自動車事業部に勤務し,原告バス会社発足後においては原
告バス会社に勤務する社員等で組織する労働組合であり,同じく平成3年7月26
日時点の組合員数は約170名である(乙7,弁論の全趣旨)。
(6) 参加人α分会は,参加人自動車支部の下部の労働組合で,初審申立て時に
おいては原告JR東日本の,原告バス会社発足後においては同原告の,それぞれα
自動車営業所に勤務する社員で組織する労働組合であり,同じく平成3年7月26
日時点の組合員数は33名である(乙7,弁論の全趣旨)。
(7) 再審査審問終結時である平成3年7月26日時点で,原告JR東日本に
は,参加人東日本本部以外の主な労働組合として,東日本旅客鉄道労働組合(以下
「東鉄労」という。)及び東日本鉄道産業労働組合(以下「鉄産労」という。)な
どがあった。
2 国鉄改革の経過等
(1) 昭和56年3月,第2次臨時行政調査会(以下「臨調」という。)が発足
し,昭和57年7月30日,臨調は,国鉄の分割・民営化等を内容とする「行政改
革に関する第3次答申―基本答申―」を政府に提出した。
(2) 昭和58年6月10日,日本国有鉄道再建監理委員会(以下「監理委員
会」という。)が発足し,昭和60年7月26日,監理委員会は,「国鉄改革に関
する意見―鉄道の未来を拓くために―」と題する最終答申(以下「監理委員会答
申」という。)を政府に提出した。
(3) 政府は,監理委員会答申を最大限に尊重する旨の閣議決定を行い,昭和6
1年3月,国鉄改革関連9法案を国会に提出した。このうち1法案は同国会で成立
し,残り8法案(改革法を含む。)は,衆議院の解散により廃案となった後,同年
9月再度国会に提出され,同年11月28日に成立し,同年12月4日に公布・施
行された。
(4) 改革法等によれば,①国鉄の旅客鉄道事業を,東日本をはじめ6つの旅客
鉄道会社(以下「旅客会社」という。)に分割する,②承継法人に承継されない資
産,累積債務等の処理及び職員の再就職の促進を図るための業務は,日本国有鉄道
清算事業団が行う,③新幹線は,新幹線鉄道保有機構が一括して保有し貸し付け
る,④貨物鉄道事業を分離し,株式会社とする,などとされ,改革の実施時期は昭
和62年4月1日とするとされた。
3 国鉄時代の労使関係
(1) 昭和57年2月10日,総評,新産別,国労,国鉄動力車労働組合(以下
「動労」という。),全国施設労働組合(以下「全施労」という。)等による国鉄
改革共闘委員会が発足し,また,同年3月9日,国労,動労,全施労等による国鉄
再建問題4組合共闘会議が結成され,国鉄の分割・民営化に反対する運動を展開し
た。
 とりわけ,国労は,「国民の国鉄を守り組合員の雇用を確保する。」との立場か
ら,ストライキやワッペン着用闘争等を行ったが,国鉄はこれらの運動に対し,組
合員の処分等を行った(乙58,59,弁論の全趣旨)。
 しかし,その後,動労や全施労等の組合が分割・民営化推進の立場へと方針を転
換したため,国労は孤立していった。
(2) 監理委員会答申によれば,国鉄職員の新会社への採用は21万5000人
とされており,約6万1000人が採用されないことになるため,組合内では雇用
不安が増大した(乙16,62)。
(3) 国鉄は,①退職制度の見直し,②休職制度の改定・拡充,③派遣制度の拡
充,の3項目を含む余剰人員調整策を発表したが,国労側のこれに対する協力度合
が弱いことを理由に,昭和46年以来国労との間で締結していた雇用の安定等に関
する協約(以下「雇用安定協約」という。)の継続を拒否したため,昭和60年1
1月30日,同協約は失効した。なお,国鉄は,動労,鉄道労働組合(以下「鉄
労」という。),全施労とは同協約を再締結した。
(4) 昭和61年1月13日,国鉄は,各組合に対し,国鉄改革が成し遂げられ
るまでの間,労使は信頼関係を基礎に一致協力して,①諸法規を遵守して安全輸送
の確保等を実現する,②リボン・ワッペンを着用せず,氏名札の着用等定められた
服装を整える,③必要な合理化を積極的に推進する,④派遣制度,退職勧奨等を積
極的に推進すること等を内容とする「第一次労使共同宣言」を提案した(乙16,
144,弁論の全趣旨)。
 動労,鉄労,全施労は,同宣言に調印したが,国鉄の分割・民営化に反対の立場
をとっていた国労は,これを拒否した。
(5) 昭和61年3月,国鉄は,人事管理の徹底等を図るため,職員管理調書の
作成に着手した。同調書の調査対象期間は昭和58年4月1日から昭和61年3月
31日までであり,その調査項目としては,「一般処分」,「労働処分」,「勤務
時間中の組合活動」,「職場の秩序維持」,「現状認識」などがあった。
(6) 昭和61年7月から昭和62年3月までの間,国鉄は,余剰人員を一括管
理する人材活用センター(以下「人活センター」という。)を全国に設置し,職員
を配置した。
 昭和61年11月1日現在,約1500箇所の人活センターが設置され,1万8
000名余りの職員が配置された。このうち,約80パーセントが国労組合員で,
動労組合員は約7パーセント,鉄労組合員は約6パーセントであった(乙16)。
 なお,人活センターに配置された国労組合員の多くは,草刈り,電車の床に付い
たガムはがし等に従事した(乙16)。
(7) 昭和61年7月18日,動労,鉄労,全施労及び国労脱退者などで新たに
結成された真国鉄労働組合は,国鉄改革労働組合協議会(以下「改革労協」とい
う。)を結成した。
 同年8月27日,国鉄と改革労協は,第二次労使共同宣言を締結した。同宣言に
は,「組合は,今後争議権が付与された場合においても,鉄道事業の健全な経営が
定着するまでは,争議権の行使を自粛する。」,「労使は,国鉄改革労使協議会に
おける議論を更に充実させ,同協議会が今後の鉄道事業における労使関係の機軸と
して発展的に位置づけられるよう緊密な連携,協議を行う。」などとうたわれてい
たが,国鉄の分割・民営化に反対の立場をとっていた国労は,これを締結しなかっ
た。
(8) 昭和61年4月1日現在で約16万5000名いた国労組合員は,原告J
R東日本発足時の昭和62年4月1日時点では,約4万4000名に減少した(乙
7,弁論の全趣旨)。
 自動車事業部においても,国労は,昭和61年4月時点では,ほぼ100パーセ
ントの組織率であったが,昭和62年4月には,50パーセントを割る状況となっ
た(乙46,61)。
(9) 国鉄の分割・民営化に反対してきた国労は,「地域の足を守る。あるい
は,労働者の労働条件なり,安全なりを守る。」という立場から,自動車事業の分
離・独立についても反対し,地方公共団体への要請行動などを行った(乙7,弁論
の全趣旨)。
(10) 昭和62年8月6日,原告JR東日本代表取締役P3(以下「P3社
長」という。)は,東鉄労の第2回定期大会に来賓として出席し,あいさつの中で
「残念なことは,今一企業一組合という姿でなく東鉄労以外にも二つの組合があ
り,その中には今なお民営分割反対を叫んでいる時代錯誤の組合もあります。」,
「この人たちは,いわば迷える小羊だと思います,皆さんにお願いしたいのは,こ
のような迷える小羊を救ってやって頂きたい,皆さんがこういう人たちに呼びか
け,話し合い,説得し皆さんの仲間に迎え入れて頂きたいということで,名実共に
東鉄労が当社における一企業一組合になるように援助頂くことを期待し…」などと
発言した旨が東鉄労の機関紙に掲載されている。
 同月7日,原告JR東日本は,東鉄労と労使共同宣言を締結した。
(11) 原告JR東日本と国労の間で締結されていた三六協定は,協定の締結方
式についての労使の意見の食い違いから締結されず,昭和62年10月1日から同
月8日までの間失効したが,同月9日再締結された。
 なお,同協定の締結権は各営業所段階にはなく,上部機関がその締結を行ってい
た。
(12) 参加人東日本本部,参加人東京地本,参加人自動車支部等は,原告JR
東日本の自動車事業部総務課長P4(以下「P4課長」という。),同課長代理P
5(以下「P5課長代理」という。),宇都宮自動車営業所長P6(以下「P6所
長」という。),β自動車営業所長P7(以下「P7所長」という。)らが,昭和
62年11月ころ,国労組合員に対して脱退勧奨の言動を行ったとして,東京都地
方労働委員会(以下「東京地労委」という。)及び栃木県地方労働委員会(以下
「栃木地労委」という。)にそれぞれ救済申立てを行い,①東京地労委は,平成元
年6月20日,P4課長の言動は不当労働行為であるとして救済命令を発し,平成
6年11月30日,被告もこれを維持する命令を発し,また,②栃木地労委は,平
成元年6月16日,P5課長代理及びP6所長らの言動は不当労働行為であるとし
て救済命令を発し,平成8年6月19日,被告もこれを維持する命令を発し,③栃
木地労委は,平成元年6月16日,P7所長の言動は不当労働行為であるとして救
済命令を発し,平成9年3月19日,被告は,P7所長の分会書記長に対する言動
を除く,分会長らに対する言動を不当労働行為に当たると判断して,初審命令を一
部変更する命令を発した。
4 自動車事業の状況
(1) 改革法10条によると,自動車事業については,事業地域に応じて引き継
いだ各旅客会社の検討を経て,その事業を併せて経営することが適切である場合を
除き,当該旅客会社からその事業の分離を図るための手続,その他の方策がとられ
るものとされていた。
 また,施行法21条によると,旅客会社は,改革法10条の規定の趣旨に従い,
国鉄から引き継いだ自動車事業の経営の分離の検討を行い,会社成立の日から6か
月以内にその検討結果を運輸大臣に報告するものとされ,自動車事業を併せて経営
することが適切である場合を除き,旅客会社から自動車事業が分離されることが予
定されていた。
(2) 昭和61年6月4日,社団法人長野県バス協会は,国鉄自動車局長に対
し,①長野県内における「貸切車両及び事業区域拡大計画」の見合わせ,②「中央
高速道への国鉄バス乗入れ申請」の取下げ,③協議の上,同県所在の国鉄バスを,
関連する同県民営バス事業者に対し,適正な人員と施設を含め一括譲渡すること等
を要望する旨の文書を提出した。
(3) 原告JR東日本は,旅客自動車運送業務を遂行する組織の一つとして,自
動車事業部を置いていた。
 初審命令申立て時である昭和62年12月当時,同部では,東京をはじめ1都6
県に13の営業所(東京,γ,水戸,土浦,δ,β,宇都宮,α,八日市場,館
山,小諸,ε,伊那)が置かれ,社員数923名,路線数31路線,乗合営業距離
2701キロメートル,配置車両数485台,貸切免許数29台をもって一般乗合
旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業を行っていた。
(4) 昭和62年9月,原告JR東日本は,施行法21条の規定に基づき,「一
般自動車運送事業の経営の分離に関する検討報告書」を,運輸大臣に提出した。
 同年12月,原告JR東日本は,この検討結果を踏まえ,一般自動車運送事業の
経営の分離計画の承認申請を行った。なお,この承認申請においては,原告JR東
日本の自動車事業を東北ブロック及び関東・上信ブロックに2分割し,関東・上信
ブロックにおける新事業者の職員数を888名とすると予定されていた。
(5) 原告JR東日本自動車事業部では,月1回程度,本社会議室において,自
動車事業部長,総務課長,輸送課長,課長代理及び各自動車営業所長が出席して営
業所長会議が開催されていた。同会議においては,経営全般についての話合いがさ
れていたが,一企業一組合,労使協調が望ましいなど,労働組合問題などが話題に
なったこともあった(乙64)。
(6) 東京,水戸,土浦,八日市場,館山の5つの自動車営業所では,週末の臨
時便の運行や,高速線の新規事業の拡大等により欠員を生じていたが,γ,β,宇
都宮,δ,α,ε,小諸,伊那の各営業所では余力人員が生じていた。
 原告JR東日本は,この要員問題を解消するため,昭和62年4月からは長期的
な助勤という形で対応していたが,同年11月から本格的に転勤で対応することと
なった。
 なお,β,宇都宮,αなどの自動車営業所では,国労の組織率が高かった(乙6
4,150)。
(7) 自動車事業部における転勤候補者の人選は,営業所長が行い,転勤者の選
定及び発令は,営業所長の具申に基づき,自動車事業部長が行っていた(乙78,
113)。
5 α自動車営業所の状況
(1) 昭和62年の原告JR東日本発足当時,α自動車営業所は,長野県小県郡
ζ町及び群馬県渋川市に支所(以下,ζ町にある支所を「ζ支所」といい,渋川市
にある支所を「渋川支所」という。)を置き,主にαからη温泉方面などへの一般
乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業を行っていた。当時,同
営業所には,P8営業所長(以下「P8所長」という。)を筆頭に,首席助役,事
務助役,連転助役など5名の助役と,各支所に支所長がいたほか,乗務員及び日勤
勤務者など,112名の社員がいた。その内訳は,α町所在のα自動車営業所88
名,ζ支所13名,渋川支所11名であった。乗務員は,主に定期バスや貸切バス
の運転やガイドを行い,日勤勤務者は,事務,営業,運行管理及び車輌の検修等を
担当していた。
 なお,当時のα自動車営業所においては,P8所長,各支所長及び5名の助役を
除くほぼ全員が国労の組合員であった。また,α分会のほか,渋川支所には,国鉄
労働組合東京地方本部関東地方自動車支部渋川支所分会(以下「渋川分会」とい
う。)があり,ζ支所には同ζ支所分会(以下「ζ分会」という。)があった。
(2) 初審審問終結時である平成3年7月26日時点のα自動車営業所の経営状
況は,路線数4路線,営業距離246.6キロメートル,配車車両数37台,貸切
免許数5台,社員数60名であった。
 なお,ζ支所は,平成元年5月1日,小諸自動車営業所へ業務移管された。
(3) 原告JR東日本が昭和62年6月に行った交通量調査によると,α自動車
営業所では,管轄する路線の約65パーセントが第3種生活路線(バス路線として
廃止の対象となり得るとされるもので,乗車密度5人未満のもののこと)であった
(乙71,110)。
(4) 昭和62年9月ころ,P8所長は,社員から身上調書をとり転勤希望の有
無を確認した。
(5) P8所長は,初審命令申立て時である昭和62年12月当時,α自動車営
業所には約30名の過員がいると判断していた。
(6) P8所長は,常々α自動車営業所の所員に対し,α自動車営業所には余力
人員があるから,当然その他の営業所へ転勤してもらうような状態にあることを話
していた。
(7) 昭和62年11月,P8所長は,α自動車営業所における全体的な路線再
編成についての営業所長としての考え方を,組合役員,乗務員会役員,その他出席
できる社員を集めて説明した。なお,α自動車営業所には48畳ほどの和室があっ
た。
(8) 同月28日,参加人α分会では,参加人自動車支部の執行委員長P9及び
参加人α分会のP10副委員長の2名が,国労を脱退した(乙57,弁論の全趣
旨)。
 その後,同月25日付けのP9の署名入りの国労脱退声明文が東鉄労の掲示板に
貼り出されたが,この声明文には,「残念ながら,国労の組織では,自動車の展望
について話し合うことすらできません。これまでの行きがかりにこだわらずに,こ
れからのことについて進まなくてはなりません。こうした立場から支部委員長を辞
任致したところであります。」などと書かれていた。
 なお,参加人自動車支部では,同月30日付けで同支部東京自動車分会執行委員
長を含む約70名の組合員が国労を脱退した。
(9) P9は,参加人自動車支部の執行委員長を辞任する際,P11に対し,
「このまま国労にいると大変なことになる。配転されるとやめざるを得ないような
人が強制配転されることは間違いない。または,分離され新会社へ連れていっても
らえない人が出る。だから,国労を脱退して会社がパートナーとして認めている東
鉄労へ行かなければだめだ。そこで,話合いで,出られる人を出すようにするん
だ。」などと語った(乙97)。
(10) 昭和62年12月5日,P12は,P9の国労脱退に伴い,組織を混乱
させたことなどの責任をとって,参加人α分会の分会長を辞任した(乙99,15
1)。
(11) 同月,ζ分会において,13名中7名の組合員が国労を脱退した(乙9
7)。
6 渋川支所における国労組合員の減少
(1) 渋川支所では,昭和62年4月1日現在,支所長を除く11名全員が国労
組合員であった。
(2) 同年11月5日,1名が東京自動車営業所へ転勤となった。
(3) 同年12月25日,5名が国労を脱退した。このため,この時点では,支
所長を除く10名のうち国労組合員が5名,国労以外が5名となった(乙37,1
07)。
(4) 翌昭和63年1月25日,国労組合員P1(本件救済対象者。以下「P
1」という。)が高崎運行部へ転勤となった。
(5) 同年2月,2名が国労を脱退した。その際,脱退者の1人は,国労にいて
は飛ばされるということでとても不安でいられないから脱退します,などとP1に
電話で語った(乙37,107)。
(6) 同年3月,1名が東京自動車営業所へ,1名がα自動車営業所へ,それぞ
れ転勤となったため,渋川支所には国労組合員が1名もいない状況となった(乙3
7,107)。
(7) 国労を脱退した前記7名は,東鉄労に加入し,その後も渋川支所に勤務し
ている(乙37,107,弁論の全趣旨)。
(8) 昭和63年1月時点の渋川支所在籍の社員と,その前後の時期における各
社員の転勤,組合所属等に関する事実関係は,次表のとおりである(表中「本件転
勤」とは後記7(2)のとおり)(所属組合の変動につき,乙37,弁論の全趣
旨)。
氏名  年齢 職名   特記事項
A   51 支所長  運行管理者 東鉄労組合員
B   52 運転主任 補助運行管理者 62.12.25国労脱退→東鉄労
C   50 運転主任 指導運転士 62.12.25国労脱退→東鉄労
D   48 運輸係  補助運行管理者 62.12.25~63.3.10病

                    63.3.原告バス会社のα自動車営
業所へ転勤
E   51 運転係          62.12.25国労脱退→東鉄労
F   46 運転係  本件転勤候補者 63.2.国労脱退→東鉄労
G   44 運転係  本件転勤候補者 63.2.国労脱退→東鉄労
P1 44 運転係  本件転勤対象者 63.1.25高崎運行部へ転勤
I   40 運転係          62.12.25国労脱退→東鉄労
J   33 運転係          62.12.25国労脱退→東鉄労
K   29 運転係          62.11.5原告バス会社の東京自
動車営業所へ転勤
L   30 運転係          63.3.12原告バス会社の東京自
動車営業所へ転勤
7 P2及びP1の転勤
(1) 昭和63年1月17日午前10時10分ころ,P8所長は,スキーバスの
助勤のためα自動車営業所に出勤していたP1を所長室に呼び,同月25日付けで
「高崎運行部勤務を命ずる。高崎駅営業指導係を命ずる。関連事業本部兼務を命ず
る。」旨の,自動車事業部長名の事前通知書を手交した。
(2) 同月17日午後3時30分ころ,P8所長は,乗務を終え点呼を済ませた
P2(本件救済対象者。以下「P2」という。)を所長室に呼び,同月25日付け
で「高崎運行部勤務を命ずる。高崎駅営業指導係を命ずる。関連事業本部兼務を命
ずる。」旨の,自動車事業部長名の事前通知書を手交した(P1及びP2の同日付
けの転勤を,以下「本件転勤」といい,この転勤に係る命令を「本件転勤命令」と
いう。)。
(3) P2及びP1に事前通知書を手交する際,P8所長は,転勤理由につい
て,通勤が近くなること,P2については担当している一昼夜交代勤務による営業
当直制度が廃止となること,P1については要員が余っていること,また,転勤後
の業務内容については,直営店舗の販売員であることなどを説明した。
(4) P2及びP1は,昭和63年1月25日付けで自動車事業部長あてに異議
留保書を提出した上で,命令に従った。
(5) 本件転勤により,P1の通勤時間は,それまで電車で25分くらいであっ
たのが自転車で5分程度になり,P2の通勤時間も,α自動車営業所へは約1時間
20分であったところが約30分短縮された(P1の従前の通勤時間につき,乙1
09)。
(6) 昭和63年2月1日からP2及びP1が従事した仕事は,高崎線沿線など
の主要駅に出向き,駅の構内で「D51物語」(デゴイチ物語)という,いわゆる
今川焼を実演販売するもので,ほぼ3日サイクルで,営業する駅を変えるというも
のであった。
 P2及びP1が出向いた主な駅は,高崎線の本庄,深谷,上尾,北本,両毛線の
前橋,上越線のθ,渋川などであった。
(7) 同年4月18日,P2及びP1は,高崎駅所属のまま,熊谷駅の中にあ
る,いわゆるディスカウントショップ「ライフセルクル熊谷店」の店員に助勤とな
った(勤務形態につき乙106,107,弁論の全趣旨)。
(8) P2は,同年5月の連休明けに,前記(7)の助勤を解除された(勤務形
態につき乙107,弁論の全趣旨)。
(9) この当時,熊谷から高崎のライフセルクルに配属されていた者がおり,P
1と入れ違いになっていたが,同年10月16日,P1は助勤解除となり高崎のラ
イフセルクル勤務となった(勤務形態につき,乙107,弁論の全趣旨)。
(10) P2は,同月20日,高崎駅常設の今川焼きの実演販売等の業務に配属
された。
8 原告JR東日本の労働条件,就業規則の定め
(1) 国鉄が,原告JR東日本の設立に先立って職員に配布した原告JR東日本
の労働条件には,以下のとおり記されていた。
 北海道旅客鉄道株式会社,東日本旅客鉄道株式会社,東海旅客鉄道株式会社,西
日本旅客鉄道株式会社,四国旅客鉄道株式会社,九州旅客鉄道株式会社及び日本貨
物鉄道株式会社の労働条件(抜粋)
1 就業の場所
 各会社の営業範囲内の現業機関等において就業することとします。ただし,関連
企業等へ出向を命ぜられることがあり,その場合には出向先の就業場所とします。
2 従事すべき業務
(各旅客鉄道株式会社)
 旅客鉄道事業及びその附帯事業並びに自動車運送事業その他会社の行う事業に関
する業務とします。なお,出向を命ぜられた場合は,出向先の業務とします。
(主な業務)
(1) 鉄道事業に関する営業,運転,施設,電気又は車両関係の駅区所における
業務
(2) 自動車営業所における業務
(中略)
(7) 関連事業の業務
(以下略)
(2) 原告JR東日本の就業規則には,以下のとおり規定されている。
就業規則(抜粋)
第28条 会社は,業務上の必要がある場合は,社員に転勤,転職,昇職,降職,
昇格,降格,出向,待命休職等を命ずる。
2 社員は,前項の場合,正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
3 出向を命ぜられた社員の取扱いについては,出向規定(昭和62年4月人達第
2号)の定めるところによる。
9 本件転勤後の状況
(1) 昭和63年1月18日,ζ分会において5名の組合員が国労を脱退した
が,その後4名が国労に復帰した(乙97)。
(2) 昭和63年3月4日,原告バス会社は,原告JR東日本の100バーセン
ト出資の子会社として設立され,原告JR東日本から自動車事業の営業を譲渡さ
れ,同年4月1日,営業を開始した。
 原告バス会社の役員には,原告JR東日本の自動車事業部長であったP13が専
務取締役に,同自動車事業部次長であったP14及び原告JR東日本副社長のP1
5が取締役にそれぞれ就任している。役員を除く社員は全員が原告JR東日本人材
開発部からの出向で,営業部長,総務部長,営業一課長,営業二課長,整備課長,
総務課長,企画課長,保険事業室長及び経理課長にはすべて原告JR東日本自動車
事業部に勤務していた課長等が就き,また,各営業所長には,分離前の原告JR東
日本における各営業所長がそのまま移行している。
 なお,出向期間は5年とされ,これら出向社員の賃金は,原告JR東日本から支
給されているが,原告バス会社は原告JR東日本に対し,出向社員の賃金相当額を
支払っている(甲5)。また,業務運営に必要な施設,車両等はすべて,原告JR
東日本から承継されている。
(3) 原告JR東日本のα自動車営業所にいた社員は全員原告バス会社への出向
を命じられたが,P2及びP1は,高崎運行部へ転勤となったため,原告バス会社
への出向とはならなかった。
10 命令の存在
(1) 参加人らは,①P8所長が,参加人α分会所属の組合員8名に対し,国労
からの脱退を慫慂したこと,②原告JR東日本が,P2及びP1について本件転勤
命令を行い,かつ,α自動車営業所の社員を原告バス会社に出向させながら,前記
組合員2名(P2及びP1)については出向発令をしなかったことが不当労働行為
に当たるとして,昭和62年12月7日付け及び昭和63年1月22日付けで,群
馬地労委に対し救済申立てをした(群地労委昭和62年(不)第9号,昭和63年
(不)第1号各事件)(なお,この申立ての当初,渋川分会も申立人となっていた
が,後に同分会は申立てを取り下げた。)。
 その後,参加人らは,原告バス会社を被申立人として追加し,群馬地労委はこれ
を認めた。
 群馬地労委は,平成2年7月12日付けで別紙1のとおりの命令(初審命令)を
発した。
(乙1,2,5,8,105)
(2) 原告会社は,被告に対し,初審命令に対して再審査の申立てをした(中労
委平成2年(不再)第55号事件)。被告は,平成11年3月3日付けで別紙2の
とおりの命令(本件命令)を発した。
11 P1の出向
 P1は,満57歳となり原告JR東日本から平成11年12月1日付けで,高鉄
開発株式会社(以下「高鉄開発」という。)への出向命令を受け,同日以降同社に
勤務している。
 この出向は,満57歳以上の組合員は原則として定年退職日まで関連企業等に出
向とする旨を定めた原告JR東日本と参加人東日本本部との間で締結した「定年延
長等の実施に関する協定」(以下「本件協定」という。)及び原告JR東日本の就
業規則に基づくものである。
 なお,本件協定は平成13年4月1日付けで廃止されたが,本件協定及び原告J
R東日本の就業規則に基づき出向していた者は,引き続き定年退職日まで出向する
取扱いとされている(甲10,11の(1),(2),弁論の全趣旨,一部争いが
ない。)
第2 争点
1 P8所長が参加人α分会の組合員に対してした次の言動(以下「P8所長の言
動」という。)は,国労からの脱退を慫慂するもので,支配介入としての不当労働
行為に当たるといえるか。
(1) 昭和62年12月4日午後4時ころ,所長室において,P16に対してし
た言動
(2) 同日午後4時30分ころ,所長室において,P12に対してした言動
(3) 同日午後5時から午後7時ころまでの間,所長室において,P17,P1
8及びP19の3名に対してした言動
(4) 同月5日午前9時ころ,所長室において,P20及びP21に対してした
言動
2 本件転勤命令は,P2及びP1を不利益に取り扱い,かつ,参加人α分会らの
運営に支配介入する不当労働行為に当たるといえるか。
3 本件転勤命令発出後,P1が原告JR東日本から他の会社へ出向したことは,
本件訴訟においていかなる法的効果を生じるか。
4 初審命令及び本件命令が命じた救済方法は適法か。
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1,2の前提となる事実関係に関する主張
(原告ら)
(1) 前記第1の2記載のとおり,経営の悪化した国鉄の改革のため,監理委員
会答申が出されたが,その中で,国鉄の余剰人員が膨大であることにかんがみ,新
しく発足する旅客鉄道会社にも適正要員規模の二割程度上乗せした数を移籍させ,
この上乗せ要員については,各旅客鉄道会社において関連事業の積極的展開等で逐
次その有効活用を図るとされた。
 このような事情から,原告JR東日本は,標準数(業務遂行の標準的要員数をい
う。以下同じ。)を7万3000名としながらも,9500名の余力を含めた総勢
8万2500名の社員をもって発足したが,この余力のうち,発足時において関連
事業に従事していた者は1900名,出向していた者は1700名にすぎず,他の
5900名は社内での勤務に就いていた。そして,原告JR東日本はその後も合理
化に努め,適宜標準数を見直し,昭和63年4月には6万9100名,平成元年4
月には6万7500名と逐次減少させるとともに,国の行政指導に応じ,国鉄清算
事業団からの職員の受入れも行いつつ,関連事業を積極的に展開し,出向先の開拓
に努め,平成元年4月1日現在の関連事業従事者を4900名,出向者を4700
名へと拡大させていった。これらの関連事業従事者や出向者のほとんどは,それま
で経験したことのない新規の業務に懸命に取り組んでいるのであり,従前の勤務経
験等にしがみついている者はいない。
(2) 原告JR東日本のバス事業部門を管轄していた自動車事業部では,国鉄改
革の趣旨に則り,バス事業部門の抜本的な経営改善に取り組んだ。具体的には,年
々利用旅客が減少している第3種生活路線を中心とした不採算路線の休止,廃止及
び運行便の削減をする一方,OA機器の導入による後方事務処理の簡素化等の業務
執行体制の全般的な見直しを行うとともに,これによって生み出された要員につい
ては,高速路線バスの運行で活況を呈し,今後もその拡充のために要員補充が必要
な東京自動車営業所等への転勤を推進した。
 また,自動車事業部においては,国鉄時代各方面から職員の企業意識の欠如が強
く指摘されていたことを踏まえ,社員の意識面の教育にも積極的に取り組み,その
一環として,自動車営業所長や自動車事業部幹部社員等が,機会あるごとに,社員
に対し,各種効率化施策の推進等に関する理解を求めたり,バス事業の経営分離に
伴う社員としての取組方についての話をするなど,社員の企業意識の醸成に努め
た。
 特に,α自動車営業所は,国鉄時代から,30名を超える管内で最も多くの余力
人員を抱えていた上,バス路線も第3種生活路線が全路線の約65パーセントを占
めるなど,路線資質が悪く,経営環境は極めて厳しい状況にあり,バス事業を今後
とも維持,存続していくためには,社員の意識改革を進め,経営効率を向上させる
とともに,相当規模の路線削減を実施し,余力人員を解消するための転勤を更に推
進することが不可避であった。
(3) 前記の東京自動車営業所とα自動車営業所との状況に象徴されるように,
自動車事業部の要員配置は全体として多くの余力がありながら,非常にアンバラン
スな状況にあった。こうした状況を解消するため,原告JR東日本は,昭和63年
4月からのバス事業のバス会社への経営分離に備え,昭和62年11月以降,管内
の余力人員箇所から欠員箇所への転勤を実施するとともに,今後のバス事業の経営
分離等の事業展開を踏まえた抜本的な要員対策を講ずることとした。
 バス事業は典型的な労働集約型産業であり,人件費の高騰が経営収支の悪化に直
結することから,原告JR東日本は,経営負担を招来する余力人員は基本的に1名
たりとも存置しないという考え方に立って,昭和62年12月,バス会社の業務運
営に必要な社員数を888名と算定したが,当時の自動車事業部の社員数は920
名であり,同事業部の全社員をバス会社で抱えることは到底できない状況であっ
た。
 そこで,バス事業にとって絶対的な余力人員となる30数名については,バス事
業以外で活用することとし,前記昭和63年4月の経営分離に向けて,逐次鉄道部
門へ転勤させることとした。この結果,鉄道部門への転勤者は,昭和63年1月2
5日付けの本件転勤のほか,同年2月13日付けで小諸自動車営業所から2名,同
年4月1日付けで18名,以上22名となった。
 α自動車営業所においては,第3種生活路線等の休止,廃止等の効率化施策の進
ちょくに伴い,仮に自動車事業部管内の欠員箇所の要員をすべてα自動車営業所の
余力人員で補充したとしても,なお,同営業所には余力人員が残るという,極めて
深刻な要員状況にあり,このことは,同営業所の転勤実績(昭和62年度中に東京
自動車営業所へ15名,高崎運行部へ5名(本件転勤を含む。)。原告バス会社設
立以降にも引き続き実施された。)の結果,同営業所の人員は,昭和62年4月当
時の112名から,平成3年4月には53名へと半減していることからも明らかで
ある。
(4) 本件命令は,以上のような厳しい経営環境と実態を無視して,社員の意識
改革を求める発言を脱退勧奨であるとし,本件転勤命令を不当労働行為であるとす
るものであって,到底容認できない。
(参加人ら)
 原告らの主張は,本件不当労働行為の問題を,経営問題,要員問題にすり替えて
本件命令を非難するものである。不当労働行為があれば,不当労働行為と認定さ
れ,それに対する救済方法が命じられるのであり,本件命令に違法はない。
2 争点1(P8所長の言動の不当労働行為性)について
(原告ら)
(1)ア P8所長は,前記1(原告ら)(2)(3)のとおりの状況下で,他の
営業所の所長等と同様に,α自動車営業所の各種効率化施策の推進等に対する社員
の理解を得るために,社員に対し,バス事業の厳しい現状や同営業所をいかに存続
させていくかなどについて,機会あるごとに話をしていた。
 本件で問題となっている昭和62年12月4日及び同月5日のP8所長の言動
は,同営業所のリーダー的存在ともいえる日勤勤務者にこれらの話をしたにすぎ
ず,国労からの脱退を慫慂したものでは全くない。
イ 本件命令は,P8所長の言動が国労からの脱退を慫慂したと判断した理由とし
て,①全所員を集めず,日勤勤務者のみに話したこと,②日勤勤務者を1ないし3
名づつ個別に所長室に呼び入れ,3時間もの長時間にわたって話をしたこと,③P
11がP8所長に抗議した後,他の日勤勤務者に話をしていないこと,を挙げてい
る。
 しかし,①については,P8所長は,営業所のリーダー的存在ともいえる日勤勤
務者にまず話をして,その理解を確かなものにした上で,日勤勤務者を通じて乗務
員等にその考え方を伝えようとしたものであり,何ら不合理な点はない。
 また,自動車営業所に勤務する社員の大半は乗務員であるところ,乗務員の出退
勤時間等の勤務形態は一人一人異なっているため,乗務員や日勤勤務者を含めた自
動車営業所の全所員を集めることは物理的に不可能である。さらに,P8所長は,
日勤勤務者に限らず,他の社員に対しても,社員身上調書及び自己申告書の提出
時,又は朝の点呼時等の機会をとらえて,α自動車営業所の厳しい現状や今後の経
営改善に対する理解と協力について話をしていたのであり,日勤勤務者のみに話を
していたわけではない。
 ②については,自動車営業所においてすべての日勤勤務者が同時に席をはずすこ
とは,その業務遂行に支障を来すおそれがあった上,所長室の物理的なスペースも
勘案して行ったことであり,極めて自然な方法である。かえって,一方的に国労か
らの脱退を強要するためであれば,一人ずつ個別に呼び入れて行う方が自然である
というべきである。
 また,P8所長は,話し相手である日勤勤務者の意見も聞きながら話をしていた
からこそ,話が長時間に及んだのであり,何ら不思議はない。
 ③については,P8所長は,P11からの抗議に対し,不当労働行為的なことは
言っていないことを2時間に及び再三にわたって説明したのに,それでも正当に理
解しようとしないP11の態度を見て,これ以上他の日勤勤務者に話をしても混乱
するだけであると考えて,残りの2名について話をすることをやめたにすぎない。
(2) 個別の言動について
ア P16に対する言動(争点2(1))
 P16に対する言動に係る証拠は,P16の報告書(乙20)のみである。しか
し,同報告書によると,脱退勧奨を受けたP16が,他の日勤勤務者が脱退勧奨を
受けている最中に,再び所長室に入りP8所長の話を聞いていたことになり,この
ことは常識では考えられないというべきである。P8所長が,バス事業の経営分離
に向けての社員としての取組等を話していたからこそ,P16はその話に再度加わ
ったと理解すべきであり,同報告書の記述は到底信用できない。
イ P12に対する言動(争点2(2))
 本件命令は,P8所長がP12に対し,「労使共同宣言なり,雇用安定協約がな
い組合では,いくら一生懸命働いても,まじめに働いても,会社は認めない。」な
どと述べた旨認定する。しかし,原告JR東日本は,昭和62年12月時点で,国
鉄時代の雇用安定協約などどの組合とも一切締結していないから,P8所長が前記
のような話をすることはあり得ない。また,P12自身,P8所長は,直接,組合
を抜けてくれとかやめてくれといった話をしたわけではないと述べている(乙9
9)。本件命令は,明らかに事実を誤認している。
ウ P17,P18びP19に対する言動(争点2(3))
 P17,P18及びP19の証言内容等(乙21,22,100)を比較検討す
ると,P17は乙第21号証の報告書において,P8所長が「共協連合」という言
葉を使ったとする一方で,P19はその証言(乙100)において,このような言
葉は出なかったと明確に否定しているなど,3名の間には多くの矛盾があり,いず
れも信用するに足りない。
エ P20及びP21に対する言動(争点2(4))
 本件命令の認定するP20及びP21に対する言動については,P8所長が,国
労からの脱退を強要した事実は一切ないことを明確に述べており(乙110),本
件命令の認定は到底是認できない。
(3) P11の証言について
 本件命令は,P11の証言(乙97,98,151)に多くを依拠しているが,
同証言は,(ア)その内容のほとんどが,参加人α分会の組合員からの報告などの
伝聞であり,その伝聞相手や内容について曖昧な証言に終始していること,(イ)
P12の報告を聞いたことをきっかけとして,P8所長に抗議を行ったとするが,
P12自身は,P8所長の話には不当労働行為的な発言はなかった旨証言している
こと,(ウ)分会長であるP12に関する問題について,分会の書記長であるP1
1が翌日改めて抗議に行くというのは不自然であること,(エ)P8所長がバス事
業の厳しい現状等について話をしたかに関し,初審段階においてはこれを認めてい
たところ,再審査段階においては全面否定してこれを翻していること,以上からし
て到底信憑性がない。
(4) 社長のあいさつ等について
 本件命令が引用するP3社長のあいさつは,その内容を記載した書証の作成者の
関係上,正確性を保持し難いものである上,同あいさつは,同社長が東鉄労大会に
来賓として招待された際に行った,社交辞令的なものであるから,本件命令が,そ
の片言隻句をとらえて,同あいさつが国労嫌悪の意思の徴表であるかのように判断
する点は到底是認できない。
 また,本件命令が,営業所長会議において,一企業一組合が望ましいとの話題が
出たと指摘する点については,複数の労働組合が併存するという経験がほとんどな
かった自動車営業所において,国労,東鉄労,鉄産労という3つの労働組合の組合
員同士が,組織拡大のためにいがみあったり対立するなど,職場の雰囲気がぴりぴ
りしている状態に直面したため,同会議の前に,何人かの営業所長がこれを話題に
したという程度のものにすぎない。
 なお,本件命令のように,他の地方労働委員会の救済命令があることをもって,
その当否について判断することなくして,不当労働行為意思を推認することは,違
法,不当である。
(被告)
(1) P8所長の言動が不当労働行為に当たることは,別紙1(初審命令)及び
同2(本件命令)記載のとおりであり,被告の事実認定及び判断に誤りはない。
(2) P8所長の言動は,国労と原告JR東日本とが対立し,しかも,参加人自
動車支部の執行委員長P9及び参加人α分会副委員長が国労を脱退し,さらに,同
時期に多数の組合員が国労を脱退し,参加人自動車支部及び参加人α分会を含む各
営業所の分会が組織的に動揺していた状況下でされたもので,国労組合員であるこ
との不利益を示唆し,国労からの脱退を慫慂したものというべきである。
 原告らの主張するように,自動車事業の経営が厳しい状況にあり,自動車事業の
経営分離に対する社員としての取組について話をする必要性があったとしても,同
所長の言動は参加人α分会らの運営に支配介入した不当労働行為であると認められ
るものである。
(3) P12に対する言動について,P8所長が何故当時既に存在しなかった雇
用安定協約に言及したのか,その真意は明らかではないが,この発言が国労組合員
であることの不利益を示唆し,国労からの脱退を慫慂する趣旨のものであったこと
は,本件命令のとおりである。
(参加人ら)
 P8所長が参加人ら所属組合員に対し,不利益を示唆し,国労からの脱退を慫慂
したことは,各証拠上から明らかである。
3 争点2(本件転勤命令の不当労働行為性)について
(原告ら)
(1) P2に対する転勤命令について
ア 本件命令は,P2に対する転勤命令の不当労働行為性の根拠として,α自動車
営業所の営業当直は,もともとローテーションにより担当者を決定していたことを
挙げる。
イ 営業当直とは,営業の総括責任者である営業助役の下で行う営業事務の中で,
一昼夜交代勤務による勤務をいう。国鉄時代の営業業務は,運輸管理係から助役へ
という,管理職への登用や非現業への登用のステップの一つと考えられており,バ
スの営業制度全般の知識と業務遂行能力の高い者が担当する業務とされ,営業当直
を経験した後,日勤デスク勤務となるのが通例であった。
ウ 営業当直には営業係(車掌)から登用されていたが,ワンマン化が進むにつれ
て,事務係に配属となった車掌からも登用されるようになり,車掌の採用が行われ
なくなった昭和59年6月からは,運転係(運転士)の中からも登用されるように
なった。しかし,その後も,運転係には乗務予備勤務者が置かれていたため,運転
士であった者であっても営業当直者が営業便に乗務することは,運転係の職域を侵
すことになるとして,認められていなかった。したがって,営業当直を命ぜられた
運転係の職員が,運転を行ったり営業事務を行ったりするようなことはなく,いっ
たん営業当直となった者がその後に運転業務に復帰することもなかったのであり,
ローテーションによる営業当直などということはあり得ない。
 営業当直は運転士がローテーションで上がっていった旨のP8所長の証言は,運
転士の業務と営業当直の業務を交代で行うという意味ではなく,運転士の中から営
業当直に上がったという意味にすぎず,同証言を引用してする被告の主張は,営業
当直となった者が運転士に戻ることは予定されていない旨の原告らの主張に対する
反論となっていない。
エ 営業当直の業務は,バスのワンマン化によって,他の自動車営業所においては
昭和56年から昭和57年にかけて廃止されたが,α自動車営業所においては,完
全にワンマン化されたのが昭和61年7月であったこと等から廃止が遅れ,原告J
R東日本発足後も唯一存続していた。しかし,バス事業の厳しい経営環境の中で,
同営業所においても,昭和63年1月末をもって営業当直制度を廃止し,日勤勤務
者で対応することとされた。
 しかし,この廃止に伴い,営業当直者はいったん運転係に戻されるべきであると
いう本件命令は,運転士の業務と営業の業務が明確に区分されており,相互交流と
いうことがあり得ないという前記の実状を無視したものである。
オ 参加人らは,営業当直となった後再度運転業務に就いたことがある旨主張する
が,少なくともα自動車営業所においては,そのような例はない。後記参加人ら主
張(2)に係るP22については,同人が昭和61年3月に渋川支所に異動した
際,同支所において運転係の業務に就いたことは認めるが,あくまで転勤先で同業
務に就いたにすぎない。また,同じくP22の後任として営業当直となったP23
については,営業当直制度が廃止され,日勤デスク勤務となった後原告バス会社発
足後に運転係の業務を行っていたことはあるが,これは同社が経営の合理化等のた
め弾力的な要員運用をすることにしたためであり,原告JR東日本がP23につい
て運転係の業務に係る発令をした事実はない。
 なお,P24の後任として営業当直となったのはP19であり,P2はP16の
後任として営業当直を命じられたものである。
カ 原告JR東日本は,過員を解消するために転勤発令をせざるを得ない状況の
下,転勤対象者として,当該廃止となる業務に従事していた者,すなわち,α自動
車営業所で営業当直の業務に就いていた3名(P2と,別紙3「P8所長の推薦し
た6名の社員一覧」のM,N)をまず考慮した。このような考慮自体常識的なこと
である。
 前記3名は同じような家庭環境にあったが,Mについては,50名以上の職場に
は衛生管理者を指定する必要があり,Mがこれに指定されていたため,転勤を見合
わせた。また,Nについては,東京へ転勤させることが可能であり(P2を東京に
転勤させることは,年齢面から不適当であった。),その将来の転勤可能性を考え
て,本件転勤の対象者から外した。さらに,通勤事情(MとNの通勤最寄り駅はα
駅である一方,P2のそれは渋川駅であり,高崎駅までの通勤を考えれば,P2が
他の2名の半分の時間である30分で済むこと)も配慮して,原告JR東日本は,
本件転勤の対象者としてP2を選択した。
 以上のとおり,本件転勤は業務上の必要に基づく正当なものであって,P2の人
選は何ら不合理と非難される筋合いはない。
(2) P1に対する転勤命令について
ア 原告JR東日本は,α自動車営業所の要員問題を解決するために,東京自動車
営業所への転勤と併せて,高崎運行部への転勤を実施したが,P8所長は,これら
転勤の実施に先立って,自動車事業部長に対し,転勤候補者の推薦を行った。
 この推薦に当たっては,東京自動車営業所への転勤については,転居が伴い,職
種も高速バスの運転であること等を勘案し,転居の負担の比較的少ない独身者等若
い者を中心に推薦する一方,高崎運行部への転勤については,転勤先への通勤が可
能であることから,家庭事情で転居が困難であると申告していた比較的中年層の者
を基本的に推薦していくという考え方を採った。
 これに基づいてP8所長が渋川支所から推薦したのが,別紙「P8所長の推薦し
た6名の社員一覧」のとおり,P1,F及びGの3名の運転係であった。そして,
自動車事業部としては,渋川支所の過員が1名であったこと,F,Gの最寄り駅は
渋川駅である一方,P1の最寄り駅は高崎駅であり,高崎運行部の勤務地は高崎駅
であるということを考慮して,P1を人選したのである。
イ 前記第1の6(8)記載のBについては,当時52歳であり,原告JR東日本
の当時の定年(55歳)までの期間を考慮して転勤候補者に選ばなかったのであ
り,国労を脱退したから選ばなかったのではない。
ウ そもそも転勤命令の不当労働行為性については,その成立を主張する者におい
て主張,立証しなければならない。被告は,本件転勤当時原告JR東日本のバス事
業部門に合理化の必要性があったこと自体は認めていながら,人選の合理性に「疑
問が残る」ことだけを理由に,不当労働行為の成立を認めており,これは,立証責
任を理解しない独自の見解であるといわざるを得ない。
(3) 本件転勤による不利益について
ア 本件命令は,本件転勤により,P2及びP1に不利益が生じた旨指摘するが,
これらの不利益は,いずれも原告JR東日本の社員として当然甘受すべき許容の範
囲内である。本件命令の判断は,原告JR東日本の社員の中には,余力解消のため
の発令によって,それまでに従事したことのない業務に就いている者が多数いると
いう現実に目をつむり,組合活動を神聖化して,原告JR東日本に対し,社員とい
う立場より組合の活動家という立場を尊重するよう要求するものであり,到底容認
できない(なお,P2は,本件転勤後,国労高崎地方本部において業務部長の役職
に就き,中央委員会においても平成11年の大会で議長団を務めるなど,活発に組
合活動を展開しており,本件転勤によってその組合活動に支障を来した形跡は全く
ない。)。
 また,原告JR東日本においては,社員の採用に当たって勤務箇所,職種を限定
しておらず,企業としても,雇用した労働者の能力を有効に活用していくために人
事異動を行うことは当然であり,P2及びP1もこのことを知って原告JR東日本
への入社を希望して採用されたのであるから,転勤命令が異系統へのものであった
としても,不当労働行為と非難されるいわれはない。
イ なお,P2が国労全国自動車協議会副議長として東京に通うとしても,P2の
転勤先は自宅から至近距離にある高崎駅であり,東京への往復が従来よりも便利に
なったとはいえても不便になったということはあり得ない。また,P1が転勤前参
加人α分会の分会長代行を務めていたとはいえ,本件転勤当時同分会の組合員は5
名であり,その全員が役員であったから,P1の転出によって組合活動に重大な支
障が生ずることはあり得ない。
(被告)
(1) 本件転勤が不当労働行為に当たることは,別紙1(初審命令)及び同2
(本件命令)記載のとおりであり,被告の事実認定及び判断に誤りはない。
(2) P2への転勤発令について
 営業当直は原告らの主張(1)イのとおり業務遂行能力が高い者が担当し,営業
当直経験後日勤デスク勤務となるのが通例であるから,その任に当たっていたP2
について,営業当直制度の廃止に伴い直ちに転勤候補者としたことの合理性につい
てはにわかに首肯し難い。また,P2は,運転係として発令されていたところ,P
8所長は,営業当直は運転士がローテーションで上がっていった旨証言している。
 別紙3「P8所長の推薦した6名の社員一覧」のとおりP2以外にα自動車営業
所において転勤候補者となった2名のうち,Mについては,原告らは,衛生管理者
であることが本件転勤対象者からの除外理由となることの説明をしていないこと,
Nについては,年齢が若く,後に東京自動車営業所へ転勤することが予定されてい
たとみられること,以上の点にかんがみると,これら2名を転勤候補者に人選した
こと自体疑問なしとしない。そうすると,P2を人選したことについても,その合
理性に疑問が残るといわざるを得ない。
(3) P1への転勤発令について
 渋川支所において,本件転勤の対象者となり得る8名の中から,国労を脱退した
者を選ばず,国労を脱退しなかったP1を含む3名(別紙3「P8所長の推薦した
6名の社員一覧」のとおり)を選んだ理由について,原告らは何らの説明をしてお
らず,したがって,P1を人選したことの合理性に疑問が残るといわざるを得な
い。
(4) 本件転勤による不利益について
 自動車事業部からの本件転勤により,P2及びP1は自動車事業分離の際に自動
車事業部に在籍していないことになり,その結果,原告バス会社への出向対象者か
ら除外されることは明らかであった。両名は,このような取扱いを受けることによ
り,自動車事業部において長年蓄積してきた経験と知識を生かすことができなくな
り,また,これまでとは全く異質の関連事業の業務である,直営店舗での今川焼き
の実演販売等の業務に従事しなければならなくなった。さらに,両名は自動車事業
の分離に反対する国労に所属し,P2は国労全国自動車協議会副議長に,P1は渋
川分会分会長代行に,それぞれ就いており,本件転勤により,その活動の基礎を失
うなど組合活動の制約を受けている。
 このように,本件転勤は,業務上の必要性に名を借りて,自動車事業の分離に反
対する国労から脱退しないばかりかその役員に就いて活動を続けるP2及びP1
を,自動車事業部から鉄道部門に転勤させることにより,自動車事業部から排除
し,その結果,原告バス会社への出向対象者から除外し,さらに,本来の業務とは
全く異質の職務を命じることにより,殊更不利益に取り扱ったものと評価せざるを
得ない。
(5) 原告JR東日本のP3社長が国労を嫌悪する発言を行ったこと,P8所長
が国労組合員に対し脱退慫慂の発言を繰り返していたことなど,原告JR東日本が
国労を嫌悪し,その弱体化を企図していたことなどが認められ,また,渋川支所等
の組合員が国労を脱退し,渋川支所では渋川分会が事実上消滅したが,同支所で国
労を脱退した7名は東鉄労に加入し,その後も同支所で勤務していることなどが認
められるのであって,本件転勤に関する本件命令は,本件の不当労働行為によって
もたらされた不公正な状態を,労働組合法の理念に則した公正,正常な状態に回復
させるための正当なものである。
(参加人ら)
(1) 本件転勤は,P2及びP1が参加人らの組合員であり,かつ,参加人らの
ために積極的に活動していることを理由としてされたものであり,不当労働行為で
ある。
 仮に,一般論として,社員に転勤命令を甘受すべき義務があったとしても,不当
労働行為に該当する不利益処分として転勤命令が発せられた場合には,これを救済
することは当然のことである。
(2) P2への転勤命令について
 P2の配属されていた運転係から営業当直への異動は,上位の者から順に,いわ
ゆる年功序列のローテーションにより行われていた。
 すなわち,α自動車営業所においては,昭和59年6月1日,当時の上位者であ
るP24及びP22が営業当直に異動となったが,昭和61年3月1日,P22が
運転係に戻った結果,その次の順位者であるP23が同日付けで営業当直となっ
た。また,P24が昭和61年12月31日に退職となるため,その補充として,
次の順位者であるP2が,同年12月1日付けで運転係から営業当直へ異動となっ
た。なお,営業当直の廃止に伴い,昭和63年2月1日,P23は運転係に戻った
が,P2は,その直前に本件転勤となったのである。
 また,営業当直であっても,元運転係の者は,実際の運転を担当することがあっ
た。
4 争点3(P1の出向)について
(原告ら)
(1) 前記第1の11のとおり,P1は,本件協定及び原告JR東日本の就業規
則に基づき,平成11年12月1日付けで高鉄開発へ出向した。この出向制度は,
原告JR東日本における定年延長に伴って導入されたものであり,本件転勤の基礎
となった事実と無関係であり,かつ,原告バス会社の分離・独立に伴う原告JR東
日本から原告バス会社への出向とも無関係である。
(2) したがって,本件命令中P1に関する部分は,これを履行する余地がな
く,これによって救済されるべき利益が存在しないから,取り消されるべきであ
る。
(被告)
 仮に,原告ら主張のP1の出向が本件命令の履行を不能ならしめる事情に該当す
るものであれば,原告らには本件命令の当該部分の取消しを求める法律上の利益が
なくなったというべきであり,本件命令発令後の原告ら主張の事由により本件命令
が違法となるものではない。
 労働委員会の救済命令について,使用者はその確定を待たずにこれを履行すべき
義務を負うところ,原告らは,この義務を履行せず,自らが履行しないことによっ
て救済命令が履行できなくなった,あるいは,その必要がなくなったと主張してい
るにほかならないのであって,このような主張が正当でないことは明らかである。
(参加人ら)
 前記原告らの主張のうち,(1)の事実は認め,(2)については争う。
 仮に原告らが命令を履行することができなくなったとすれば,それは,労働委員
会の命令を直ちに履行しなかった原告らの責任によるものである。
5 争点4(救済方法の適法性)について
(原告ら)
(1)ア 本件命令は,原告JR東日本と原告バス会社とが一体性を有するとして
いる。
イ しかし,原告バス会社が原告JR東日本から100パーセント出資を受けてい
るからといって,そのことは一体性を肯定する根拠とはならない。
ウ 業務運営に必要な施設,車両等が原告JR東日本から原告バス会社に承継され
ていることは,原告バス会社が原告JR東日本の一部門を分離して設立された法人
である以上,当然のことであり,その故に両者が一体性を有することになるという
理由はない。
エ 一般の社員が原告JR東日本からの出向者であることについては,原告バス会
社が原告JR東日本の一部門を分離・独立して設立されたものである以上,原告J
R東日本において当該業務に従事していた者が原告バス会社にそのまま移行するこ
とに何ら不思議はないし,これら一般社員はそもそも経営責任を負うわけではない
から,一般社員が原告JR東日本からの出向者であるからといって,原告JR東日
本と原告バス会社の一体性が肯定されるものでもない。原告JR東日本は形式的に
は原告バス会社の社員の賃金を負担しているが,これは,極めて短期間のうちに,
国鉄から原告JR東日本,原告JR東日本から原告バス会社へと雇用主が変化する
ことによる不安を解消し,業務のスムースな移管を実現するための方策にすぎず,
また,原告バス会社はその賃金相当額を原告JR東日本に支払っているのであるか
ら,このことは,原告JR東日本が原告バス会社の経営責任を負うことを意味する
ものではない。
 なお,原告バス会社の経営について責任を有する役員は確かに原告JR東日本出
身者であるが,企業がその営業に属する一つの部門を分離・独立させる際に,従前
の担当者等が新会社の常勤の役員に,役員の一部が新会社の非常勤役員に就任する
ことは,極めて普通のことである。部門の分離・独立は新たに経営責任を負う者を
置き,独自の立場で経営を行うということであるから,分離・独立後も従前の会社
の支配を受けるというのでは,分離・独立の意味がない。これら役員は,原告JR
東日本の指揮監督を受けるものではなく,原告バス会社において独立した経営者と
しての責任を負うものである。
(2) 以上のとおりであって,原告JR東日本と原告バス会社が一体であるとは
いえず,原告バス会社が発足した時点において,参加人α分会の組合員である原告
バス会社の社員と原告JR東日本との間の労使関係は消滅したのである。
 したがって,本件命令中,原告JR東日本に対し,参加人α分会に所属する組合
員に対し,組合からの脱退を慫慂するなどして支配介入してはならないことを命ず
る部分は,労使関係にない者に対する命令であり,違法なものである。また,原告
バス会社が独立した経営体である以上,原告バス会社が,原告JR東日本によるP
2及びP1に係る出向発令の受入れ義務を課される理由はないから,本件命令中こ
れを命ずる部分も違法である。
 原告バス会社は本件転勤当時存在しなかったから,本件転勤について現実的かつ
具体的に支配,決定することができる地位にはなく,その発足に際し原告JR東日
本における使用者の地位又は雇用関係における債権債務を承継したわけでもないか
ら,本件転勤についての原告JR東日本の責任を負担しなければならない理由もな
い。
 被告は,自らの命令を可能にするためには,原告バス会社を名宛人とする必要が
あるというだけで同社を名宛人としたものであり,そのような命令は違法である。
 後記被告の主張(3)にいう,「正常な集団的労使関係秩序」とか,「将来の労
使関係」というのが,何を意味するのか不明である。原告バス会社における労使関
係と原告JR東日本におけるそれとは全く別個のものであるから,被告が回復,確
保,正常化しようとしている労使関係が,原告JR東日本と参加人らとの間におけ
るものなのか,原告バス会社と参加人らとの間におけるものなのか,理解すること
ができない。かえって,原告バス会社に対して出向の受入れを強制することが,同
原告における労使関係にどのような影響を及ぼすのか,また,本件転勤について需
給問題等を考慮することなく,無責任に同原告の人員を増やさせることができる理
由がどこにあるのか,被告は明らかにすることができないのである。
(被告)
(1) 本件命令(別紙2)記載のとおり,原告JR東日本と原告バス会社とは一
体性を有し,したがって,労働委員会は,原告JR東日本に対し,参加人α分会に
所属する組合員に対し,組合からの脱退を慫慂するなどして支配介入してはならな
いことを命じ,また,原告バス会社が,原告JR東日本によるP2及びP1に係る
出向発令を受け入れるよう命ずることができるのであって,本件命令は正当であ
る。
(2) 原告バス会社は,原告JR東日本の100パーセント出資の子会社として
原告JR東日本から自動車事業の営業を譲渡されて設立され,その行う事業の種
類,内容は全く同じで,事業の遂行に必要な土地,建物,動産等はそのまま移転さ
れ,運行するバスも分離の前後を通じて「JRバス」という名称で呼ばれており,
自動車事業部の有していた債権債務はそのまま原告バス会社に引き継がれている。
また,前記第1の9(2)のとおり,その役員の大多数は原告JR東日本から派遣
を受け,部課長等の管理職も原告JR東日本自動車事業部に勤務していた課長等が
就き,社員も全員原告JR東日本からの出向者で,出向社員の賃金は,原告JR東
日本から支払われている。
 そして,P8所長の参加人α分会の組合員らに対する一連の言動は,原告JR東
日本の意を体して,自動車事業部の原告JR東日本からの分離に反対する国労から
の脱退を慫慂したものと認められ,また,国労から脱退せず,国労全国自動車協議
会副議長に就いてその活動を続けるP2と,渋川分会分会長代行として,原告JR
東日本のバス路線周辺の自治体から運輸省に提出されたバス部門の分離独立に反対
する趣旨の要請書の取りまとめについて自治体の議員に働きかけるなどの活動を行
っていたP1とに対し,本件転勤を行って,同人らを自動車事業部から排除し,そ
の結果,原告バス会社への出向対象者から除外して,同人らの業務面,精神面及び
組合活動の面において殊更不利益に取り扱ったと判断される本件にあっては,不当
労働行為が行われなければ同人らは原告バス会社に出向になっていたものとみなす
ことができ,同人らの出向に関しては原告バス会社もまた使用者に該当する。
(3) 以上からすれば,原告JR東日本と原告バス会社とは法人格を異にするも
のではあるが,本件で行われた不当労働行為の救済として,原告JR東日本に対し
て,支配介入の禁止並びにP2及びP1両名に対する原告バス会社への出向発令を
行うことを命じ,原告バス会社に対して,両名の出向受入れを命ずることは,使用
者による不当労働行為によって生じた状態を,直接,事実上是正することにより,
正常な集団的労使関係秩序を迅速に回復,確保,正常化し,将来の労使関係を労働
組合法の理念に則した公正なものとするという不当労働行為救済制度の趣旨からす
れば,当然のことである。
(4) 最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決(以下「朝日放送事件最高裁判
決」という。)によれば,労働組合法7条の使用者は,必ずしも労働契約上の使用
者にとらわれず,不当労働行為救済制度の目的に即して決すべきであるとの基本命
題を導くことができる。
 労働組合法7条にいう使用者とは,団体交渉を中心とした集団的労使関係の一方
当事者たる使用者のことである。したがって,労働者とある企業との間に近い過去
において労働契約関係が生じた場合や近い将来において労働契約関係に入る可能性
がある場合には,団体交渉が必要となり団体交渉関係が成立するから,当該企業は
労働組合法7条の「使用者」に該当する。原告バス会社は,不当労働行為である本
件転勤命令がなければ当然に出向対象となったP2及びP1との間に労働契約関係
が成立していたから,両名の「使用者」である。本件は,労働契約関係に隣接する
関係を基礎として成立する労使関係を基準として使用者性が問題となる事案であ
り,労働契約関係に近似する関係を基礎として成立する労使関係を基準として使用
者性を判断した朝日放送事件最高裁判決とは事案に異にするものである。
 本件再審査審問終結時点でみれば,原告バス会社は明らかに同社への出向労働者
の労働条件に対し具体的現実的支配力を有しており,不当労働行為に当たる本件転
勤命令を受けたP2及びP1は,転勤がなかったらそのような出向労働者となって
いるものと認められるから,不当労働行為の救済方法としての原職復帰命令として
は,そのような出向労働者としての取扱いを命ずべきであり,したがって,本件不
当労働行為の救済については,原告JR東日本と並んで原告バス会社をも使用者と
認めることは当然の事理というべきである。原告バス会社に使用者性が認められな
いことになれば,およそ出向がからむ不当労働行為事件に対しては,出向形態とい
う適切な救済措置を命ずることができなくなって,救済の実効性が著しく損なわれ
る結果となり,ひいては使用者に同種の不当労働行為を誘発しかねなくなるのであ
る。
(参加人ら)
 本件命令は,原告ら両社の設立の経緯,運営の実態,本件不当労働行為の実態等
を十分検討した上で,本件不当労働行為に対する救済方法としては,本件命令主文
に記載された内容の命令を発するのが相当であると判断しているものであり,何ら
違法なものではない。
第3章 当裁判所の判断
第1 争点1(P8所長の言動の不当労働行為性)について
1 P8所長の言動に関する次の事実は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠に
より認められ(当事者間に争いのないことの指摘及び書証番号は,当該事実の末尾
のかっこ内に挙示する。),証拠(乙110,111,146)中これに反する部
分は採用できない。
(1) P16に対する言動
昭和62年12月4日午後4時ころ,P8所長は,日勤勤務者で参加人α分会のP
16を所長室に呼び入れ,「今の組合にいたのでは,会社は相手にしてくれない。
考えた方がよい。」,「特にデスクの人はよく考えてほしい。」などという趣旨の
話をした。
 なお,P8所長は,P16に引き続き,日勤勤務者でα分会のP25を所長室に
呼び入れ,話をした。
(乙20,110,一部争いがない。)
(2) P12に対する言動
 同日午後4時30分ころ,P8所長は,P25に引き続き,日勤勤務者で参加人
α分会のP12(当時同分会の分会長)を所長室に呼び入れ,「今の組合では,労
使共同宣言なり雇用安定協約あるいは労働協約がない組合では,いくら一生懸命仕
事をしても,まじめに働いても,会社は認めない。」,「ストライキをするような
組合があっては困る。」などという趣旨の話をした。
(乙99,110,一部争いがない。)
(3) P17,P18及びP19の3名に対する言動
 同日午後5時ころから午後7時ころまで,P8所長は,P12に引き続き,日勤
勤務者で参加人α分会のP17,P18及びP19の3名を所長室に呼び入れ,
「国労を抜けて向こうの組合(注・東鉄労のこと)に行ってほしい。向こうの組合
がだめならシロ(注・組合無所属のこと)にでもなってくれないか。」,「αは人
が余っているから配転があるかもしれない。」,「上信ブロックを欲しがってる会
社があるので,そこに身売りをするかもしれない。その時にも国労にいたら不利で
すよ。」などという趣旨の話をした。
 また,午後6時ころ,P16が書類を届けるため所長室に入室し,しばらくP1
7らと同席したが,その際にもP8所長は,「国労にいたのではどんなに仕事をし
ても会社は認めない。」,「デスクの人たちで集まりをもって,国労脱退を決めて
ほしい。」などという趣旨の話をした。
(乙20ないし22,100,110,一部争いがない。)
(4) P20及びP21に対する言動
 同月5日午前9時ころ,P8所長は,前日同様日勤勤務者で参加人α分会のP2
0及びP21を所長室に呼び入れ,「現場で皆さん一生懸命仕事しているのは,私
の方はわかるんですが,本社はそれを認めてくれません。」,「一企業一組合でな
ければ会社は発展しない。」,「とりあえず日勤者だけでも抜けてくれないか。」
などという趣旨の話をした。
(乙23,97,101,110,一部争いがない。)。
(5) その後の状況
ア α自動車営業所の運転係であり,参加人α分会の書記長であったP11は,同
分会の分会長であったP12ほかの関係者から,同月4日夕方にP8所長が日勤勤
務者を所長室に呼び入れ,日勤勤務者らに対し,国労からの脱退を強要する発言を
した旨聞き及び,P8所長に対し,参加人α分会の書記長の立場でこれに抗議を行
うため,同月5日午前9時30分ころ,所長室に赴いた。所長室では,P8所長が
P20及びP21に話をしていたため,P11は,国労からの脱退を強要している
と判断し,事務所にいた首席助役に対し,「所長に,脱退強要をやめないと対抗手
段を取ると伝えられたい。」と話したところ,首席助役から,「所長が呼んでいる
よ。」と言われたため,所長室に入室した。P11は,「所長,そういうことはや
めなさい。」と言って抗議した。
 その際にも,P8所長は,P11に対し,「国労では,いくら一生懸命仕事をし
ても会社は認めない。」,「新会社に移行するにあたって三六を破棄するような組
合は困る。」などという趣旨の話をした。
(乙97,98,101,110,151,一部争いがない。)
イ P11がP8所長に抗議をした以後は,参加人α分会の国労組合員がP8所長
から前記のような話をされるということはなかった。結果として,日勤勤務者でP
8所長から話をされなかった国労組合員は,P2外1名であった。
(乙97,111,146,151,一部争いがない。)。
2 以上認定に係る事実によれば,P8所長が,参加人α分会所属の前記各組合員
に対してした言動は,いずれも,国労を脱退しないと不利益を被ることを示唆し,
国労から脱退することを勧める趣旨のものであること,同所長は,このような言動
を,わずか2日の間に,参加人α分会に所属する国労組合員のうちの日勤勤務者都
合7名に対し相次いで行ったこと,いずれの言動も,相当程度時間を費やして行わ
れたものであり,殊に,P17,P18及びP19に対するものは,約2時間とい
う長時間を費やしていることが認められる。
 このことと,前記第2章第1の3(9)のとおり,国労は,自動車事業の分離・
独立について反対し,地方公共団体への要請行動などを行っていたこと,同(1
0)によれば,昭和62年8月6日,原告JR東日本のP3社長が,東鉄労の大会
において,国労の活動方針を批判し,企業内の組合が東鉄労に一本化されること
(一企業一組合となること)を期待する発言をしたものと認められること,同4
(5)記載のとおり,原告JR東日本自動車事業部で行われていた営業所長会議に
おいて,一企業一組合,労使協調が望ましいなどといった話題が出たことがあるこ
と,同5(8)及び(9)記載のとおり,昭和62年11月28日,参加人α分会
において,参加人自動車支部の執行委員長P9及び参加人α分会副委員長が国労か
ら脱退する事態となっていて,P8所長の言動があった当時,同分会所属の組合員
間には,国労に所属していることについて一定の動揺があったものと推認されるこ
とをも併せ考えれば,P8所長の言動は,原告JR東日本の意を体して,参加人α
分会所属の前記各組合員に対し,参加人らからの脱退を慫慂する趣旨のものであっ
たと認めるのが相当である。
3 原告らの主張について
(1) 前記第2章第1の4及び5記載の事実と,証拠(乙71,110,14
6)とを併せ考えれば,昭和62年12月当時,原告JR東日本の自動車事業は,
東京等の営業所では欠員を生じていた一方,α自動車営業所においては余力人員が
生じていたこと,昭和62年6月時点において,α自動車営業所は,その管轄する
バス路線の約65パーセントが第3種生活路線であるため,路線資質が悪く,経営
環境が厳しい状況にあったこと,したがって,経営分離後のα自動車営業所におけ
るバス事業を維持,存続させていくためには,社員の意識改革を進め,経営を効率
化させる必要があったこと,以上の事実が認められる。
 この事実からすれば,原告らの主張のとおり,当時,P8所長は,その立場上,
α自動車営業所所属の社員に対し,自動車事業の経営分離に対する社員としての取
組方について理解を求める必要があったものと推認することができる。そして,証
拠(乙99,100,110,111,146,151)によれば,P8所長は,
前記1(1)ないし(4)の機会において,そのような理解を求める発言をしたこ
とが認められる。
 しかし,社員としての取組方について理解を求めることと,特定の労働組合に所
属していることによる不利益を示唆することとは,おのずからその性質を異にする
ものであるし,前者の点を話すためには後者のような示唆をしなければならないと
はいえない。そうすると,前記認定のとおり,P8所長の言動中に,国労に所属し
ていることによる不利益を示唆し,国労からの脱退を勧める部分がある以上,P8
所長が同時に社員としての取組方について理解を求める発言をしたからといって,
前記不利益を示唆するなどの発言が,参加人らからの脱退を慫慂する趣旨を失うと
解することはできない。原告らのこの点に関する主張は採用できない。
(2)ア 被告(本件命令)は,①全社員を集めず,日勤勤務者を通じて乗務員等
にP8所長の意思を伝えようとしたとの原告JR東日本の主張には疑問がある,②
日勤勤務者を1名ないし3名の少人数に分けて話をしたことの合理性は疑問であ
る,③P11から抗議を受けたからといって話のすんでいない日勤勤務者に対する
訴えを中止したことは不自然である,とする。
 しかし,①については,P8所長は,自動車事業の経営分離に対する社員として
の取組方について理解を求めようとしていたのであるから,そのためにまず日勤勤
務者に話をすることが不自然とはいえないし,②についても,同様に,そのために
少人数に分けて話をすることが直ちに合理性に疑問があるとすることはできない。
さらに③については,P8所長が日勤勤務者に対し社員としての取組方について理
解を求める言動をしたことと,抗議をきっかけにしてこのような言動をするのを中
止したこととが,その行動として矛盾,抵触するとまではいうことができない。
イ 前記(1)のとおり,P8所長は昭和62年12月4日及び5日,日勤勤務者
に対し,自動車事業の経営分離に対する社員としての取組方について話をしたと認
められ,そのこと自体は格別不自然であるとか不合理であるとはいえないものの,
P8所長は,前記2のとおり,その過程において,参加人α分会の組合員に対し,
国労からの脱退を勧める趣旨の話も併せてしているのであり,そのことは不当労働
行為に当たると認められるから,これを認めた被告(本件命令)の判断には結論に
おいて違法はない。
(3) 個別の言動に関する証拠の信用性をいう原告らの主張について
ア 原告らは,P16の報告書(乙20)において,同人が昭和62年12月4日
に再び所長室に入室したことは不自然である旨主張するが,同人が所長室に入室し
た理由は所長室に書類を届けるためであったのであるから(1(3)),必ずしも
不自然とはいえず,原告らの主張は採用できない。
イ 原告らは,前記認定に係るP12に対するP8所長の言動中,「労使共同宣言
なり雇用安定協約がない組合では」とするくだりは,この当時原告JR東日本との
間で労使共同宣言及び雇用安定協約を締結している労働組合はなかった以上,不自
然である旨主張する。しかし,証拠(乙16)及び弁論の全趣旨によれば,国鉄当
時,国鉄と労使共同宣言及び雇用安定協約を締結しなかったのは国労及び全動労で
あったこと,この事実を,国鉄の職員あるいは承継法人発足後の社員は十分認識し
ていたことが認められ,P8所長のこの言動が国鉄の分割・民営化から約8か月し
か経過していないことを併せ考えれば,同言動のあった時期には原告JR東日本と
労使共同宣言及び雇用安定協約を締結している労働組合はなかったとしても,「労
使共同宣言なり雇用安定協約がない組合」とは国労(あるいは全動労)を指すこと
は明らかであり,そうすると,「労使共同宣言なり雇用安定協約がない組合では」
とするくだりがあることで,P8所長のP12に対する言動が不自然なものとなる
ということはできない。原告らの主張は採用できない。
ウ 原告らは,P17の報告書(乙21),P18の報告書(乙22)及びP19
の初審での証言(乙100)には矛盾点が多くあり,いずれも信用できない旨主張
する。しかし,この3名がP8所長の言動のすべてを完全に一致した形で証言等を
するのはかえって不自然であるともいえるのであり,その証言等に相互に少なくと
も矛盾がない以上,それぞれの証言等の信用性が減殺されるということはできな
い。原告らは,P17は乙第21号証の陳述書において,P8所長が「共協連合」
という言葉を使ったとする一方で,P19はその証言においてこのような言葉は出
なかったと明確に否定している点を挙げるが,P19は,P8所長が,国労と共産
党との関係を示唆する言動をしたとの点では,P17の陳述記載と一致しているの
であって,このことからすれば,両者の証言等に矛盾,齟齬があるとまではいえな
い。原告らの主張は採用できない。
(4) P11の証言の信憑性について
 原告らは,P11の初審及び再審査での証言(97,98,151)には信憑性
がない旨主張する。
 しかし,参加人α分会の組合員からの報告などの伝聞にすぎないこと等(第2章
第3の2(原告ら)(3)(ア))については,前記1で認定した事実中,P11
が実際に体験していない事実については,実際に体験した者の証言等によって十分
認定が可能であるというべきである。
 P11の証言とP12の証言との関係(同(イ))については,P12は,P8
所長がP12に対し具体的に国労という言葉を使って発言したことはなかった旨証
言しているにとどまり,同所長の発言が全体として,国労に所属していることによ
る不利益を示唆するものであったことについては,これを肯定しているのであっ
て,このことからして,P12の報告を聞いてP8所長に対する抗議に赴いた(な
お,P11が,P12からだけではなく,他の関係者からも報告を受け,これをき
っかけにして抗議に赴いたことは,前記1(5)アのとおりである。)旨のP11
の証言は,P12の証言と何ら齟齬するものではない。
 分会の書記長が分会長に関する問題について抗議を行ったこと(第2章第3の2
(原告ら)(3)(ウ))については,分会長自身に関わる問題を書記長が自ら乗
り出して解決を図る活動をすることが,参加人α分会における当時の分会長と書記
長との関係として不自然であると認めるに足りる証拠はないこと,しかも,P12
は,昭和62年12月5日当日に分会長を辞任し(第2章第1の5(10)),同
日付けをもってP11が同分会分会長代行に就任していること(乙151),P8
所長の一連の発言は日勤勤務者に向けられているところ,P11はα自動車営業所
においてバス乗務を担当していており(乙97),同人は第三者的な立場にあると
もいえることからして,この点に不自然があるとまではいえない。
 P11の証言に変遷があること(第2章第3の2(原告ら)(3)(エ))につ
いては,初審段階での証言(乙98)は昭和63年6月の時点のものである一方,
再審査段階での証言(乙151)は平成3年7月の時点のものであり(乙14
9),後者の時点でP11の記憶が薄れていてもやむを得ないということもできる
から,これをもって同人の証言の信用性が減殺されるということはできない。
 以上のとおりであって,P11の証言の信用性を弾劾する原告らの前記主張は採
用できない。
(5) 社長のあいさつ等について
 原告らは,P3社長のあいさつは東鉄労大会での社交辞令的な発言である旨主張
するが,前記第2章第1の3(10)の発言内容からして,これを単なる社交辞令
であって国労批判等ではないとみることはできない(東鉄労の機関紙に掲載された
P3社長の発言が不正確であるとする証拠もない。)。営業所長会議において一企
業一組合が望ましいなど労働組合問題の話題が出たことは,同4(5)で認定した
とおりであり,また,前記2のとおり他の地方労働委員会の救済命令があるか否か
にかかわらず,P8所長の言動は原告JR東日本の意を体した脱退慫慂と認められ
るものである。原告らの主張はいずれも採用できない。
4 以上の次第であって,P8所長の言動は,参加人α分会らの運営に対する支配
介入であって,労働組合法7条3号の不当労働行為に当たるとした本件命令は正当
である。
第2 争点2(本件転勤命令の不当労働行為性)について
1 本件転勤に関する次の事実は,当事者間に争いがないか,前記第2章第1の5
及び7記載の事実及び後掲各証拠により認められ(当事者間に争いのないこと及び
証拠番号は,当該事実の末尾のかっこ内に挙示する。),証拠(乙110ないし1
13,146,147)中これに反する部分は採用できない。
(1) 本件転勤命令に至る経過
ア 自動車事業部全体の要員状況等
 自動車事業部において,α自動車営業所等の山間路線,生活路線を管轄する営業
所では,第3種生活路線を多く受け持っていたため,運行本数の見直しや路線の廃
止が進められ,その結果,昭和62年4月の原告JR東日本発足当時,過員が生じ
ていた。一方,東京,水戸等の営業所では,高速線路線を受け持ち,週末の臨時便
の運行,新規路線の拡大等が進められ,その結果,この当時欠員が生じていた。ま
た,同月の原告JR東日本発足を前にして,多くの職員が退職したことも,自動車
事業部全体において要員バランスを欠くことになる原因となっていた。
 このため,原告JR東日本は,自動車事業部において,同年4月以降,過員とな
っている営業所から欠員となっている営業所に対し,助勤(1か月など短い期間で
交代するという応急的な措置)の形で人員を充てた。さらに,原告JR東日本は,
自動車事業部における要員のアンバランスを抜本的に解消するため,同年11月か
ら,自動車事業部内での本格的な転勤を実施した。
 一方,同年9月,原告JR東日本は,施行法21条の規定に基づき,「一般自動
車運送事業の経営の分離に関する検討報告書」を運輸大臣に提出し,また,同年1
2月,この検討結果を踏まえ,一般自動車運送事業の経営の分離計画の承認申請を
行ったが,この承認申請においては,新しいバス会社(原告バス会社)は昭和63
年4月1日からその営業を開始すること,関東・上信ブロックにおける新事業者の
職員数を888名とすることとされていた。原告JR東日本発足当時の自動車事業
部の社員数は920名であり,前記のようなバス業務に係る厳しい経営環境の下に
おいて,原告バス会社において過員を抱えて経営を開始することは困難であること
から,原告バス会社の発足に向けて,自動車事業部内での転勤により要員の営業所
間アンバランスを解消するだけでなく,自動車事業部所属の社員を鉄道部門へ転勤
させる必要も生じることとなった。
(乙110,112,146,147)
イ α自動車営業所における要員状況等
 昭和62年6月時点において,α自動車営業所の管轄内では第3種生活路線が約
65パーセントとなっていて,自動車事業部全体におけるその割合(約25パーセ
ント)に比べても,特にその路線資質が悪く,経営環境が厳しい状況にあった。そ
こで,原告JR東日本は,その発足当時α自動車営業所に所属した112名の社員
のうち,約半分程度の要員で同営業所を運営するべきであるとの基本的な考えの
下,同年10月以降要員調整の本格的な実施に入った。
 すなわち,原告JR東日本は,前記のとおりの自動車事業部内での要員調整の一
環として,α自動車営業所についても,その要員のうち平均4,5人を,東京,水
戸等の営業所に助勤とさせていたが,さらに,同年11月までに,後記(3)のと
おりの本格的な転勤を実施した。しかし,同営業所においては,この転勤によって
もなお解消できない過員があり,この過員を解消するためには鉄道部門への転勤が
必要な状況にあった。
(乙71,110,112,146,147)
ウ 本件転勤命令に至る手続
 P8所長は,昭和62年10月,自動車事業部長から,α自動車営業所の要員見
直しについて検討するよう指示を受けた。同所長は,これに応じ,同年11月中
旬,α自動車営業所の営業当直担当者3名及び渋川支所の3名を自動車事業部長に
推薦した。なお,後記エのとおり、営業当直制度は昭和63年2月1日に廃止され
たが,この推薦当時同制度の廃止は既に予定されていた。
 P8所長による推薦に係る詳細は,別紙3「P8所長の推薦した6名の社員一
覧」記載のとおりである。
 原告JR東日本は,この推薦に基づき,転勤対象者としてP2及びP1を選定
し,本件転勤命令を発した。
(乙136,146,147,一部争いがない。)
エ 営業当直制度
 α自動車営業所では,運賃収入金の精算,両替金の授受業務,鉄道とバスの通し
乗車券等の精算事務及び貸切バスに係る営業関係の業務等を遂行するため一昼夜交
代勤務による営業当直制度を採っていた。原告JR東日本は,経営合理化のため,
同制度を昭和63年2月1日をもって廃止し,以後同制度に関する業務は日勤勤務
者で対応することとした。
 この営業当直には運転係の上位の者から順次ローテーションにより異動していた
が,昭和62年11月中旬ないし同年12月当時,α自動車営業所には3名(P
2,P23,P19)の営業当直担当者がいた。
(甲6ないし8,乙110,111,146,丙1)
(2) P2及びP1の本件転勤前後の状況
ア P2は,昭和39年に国鉄に採用になり,営業係としてα自動車営業所に勤務
していたが,昭和44年大型第二種免許を取得し,昭和51年運転係となり,昭和
61年1月からはローテーションにより営業当直の業務に就いた。昭和62年4
月,P2は,国鉄の分割・民営化により,原告JR東日本に採用になった。
 また,P2は,国鉄採用と同時に国労に加入し,以後,昭和46年に参加人α分
会青年部長,昭和49年から昭和50年まで参加人自動車支部青年部長,昭和52
年から昭和54年まで参加人α分会書記長,昭和55年参加人α分会副分会長,昭
和58年に参加人東京地本群馬県協議会議長,昭和62年12月から国労全国自動
車協議会副議長の役職を歴任した。国労全国自動車協議会は,全国の自動車部門で
働く国労組合員で組織する協議会で,P2は,その副議長として全国オルグや事務
処理などを行っていた。このため,P2は,週2回程度,勤務明けの日に東京の本
部へ行っていた。
 なお,P2は,初審命令申立て時,群馬県勢多郡<以下略>に居住していた。
(乙26,57,106,一部争いがない。)
イ(ア) P1は,昭和44年国鉄両国自動車営業所に運転係として採用になり,
昭和54年にα自動車営業所に,さらに昭和55年に渋川支所に転勤になり,一貫
して定期バス,貸切バス等の運転業務に従事し,昭和62年4月,国鉄の分割・民
営化により原告JR東日本に採用になった。
 P1は,国鉄に採用となってすぐ国労に加入し,昭和56年から昭和58年まで
渋川分会執行委員,昭和60年に渋川分会書記次長,昭和61年に渋川分会副分会
長の役職を歴任した。また,分会長の退職に伴い,昭和62年4月から渋川分会分
会長代行を務めていた。P8所長は,本件転勤命令当時,P1が渋川分会分会長代
行を務めていることを認識していた。
 なお,P1は,初審命令申立て時,群馬県高崎市ι町に居住していた。
(イ) P1は,κ村,η町など原告バス会社のバス路線周辺の自治体から運輸省
に提出されたバス部門の分離独立に反対する趣旨の要請書の取りまとめについて,
自治体の議員に働きかけるなどの活動を行った。
(ウ) P1は,乗務員の休憩室に置いてあった労働組合の本箱の撤去命令に従わ
なかったことや勤務成績不良などを理由に,昭和62年期末手当カットの処分を受
けた。
(乙34,107,111,113,一部争いがない。)
(3) α自動車営業所における転勤実績
 昭和62年度におけるα自動車営業所の転勤実績は,次表記載のとおりである。
年月日              人数 転勤先
昭和62年9月1日        1名 東京自動車営業所
昭和62年11月5日       7名 東京自動車営業所
昭和63年1月25日(本件転勤) 2名 高崎運行部
昭和63年2月1日        1名 東京自動車営業所
昭和63年3月12日       6名 東京自動車営業所
 このうち,昭和62年11月5日付けで東京自動車営業所に転勤した7名につい
ては,身上調書により転勤に応じる意思が確認されていた。
(争いがない。)
2 前記1(1)エの認定に関し,証拠(甲6ないし8)によれば,α自動車営業
所においては,昭和59年6月1日,当時の運転係の上位者であるP24及びP2
2が営業当直に異動となったが,昭和61年3月1日,P22が渋川支所へ異動と
なった結果,その次の順位者であるP23が同日付けで営業当直となったこと,P
24が同年12月31日に退職となるため,その補充として,運輸管理係のP19
が昭和62年1月に営業当直へ異動となったこと,事務係から営業当直になってた
P16が昭和61年1月に日勤勤務となったため,同月その後任に運転係のP2が
営業当直へ異動となったことからすれば,運転係の上位の者から順次営業当直へ異
動となるとの意味でローテーション異動があったということができる。
 なお,証拠(乙106)によれば,P2は営業当直に異動となった後も運転業務
を行っていたことが認められるが,証拠(甲7)によれば,運転業務を行う者には
運転手予備勤務者が置かれていたことが認められるから,P2が行った運転業務
は,一時的臨時的なものと推認され,乙106から,営業当直に異動となった運転
手が本来的恒常的に運転業務を行っていたと認めることはできない。
 また,証拠(甲7,8,丙1)によれば,営業当直であったP22は,その後渋
川支所に異動した際,運転係の業務に就いたこと,同じく営業当直であったP23
は,営業日勤担当となった後,原告バス会社に出向後運転係の業務に就いたことが
認められるが(丙1のうち,これに反する部分は採用できない。),これらは,転
勤先又は原告バス会社に出向後のことであるから,運転係から営業当直へのローテ
ーション異動が前記の意味のものであることの認定を左右するものではない。これ
に反する参加人らの主張は採用できない。
3 前記1(1)で認定した事実によれば,原告JR東日本においては,本件転勤
命令当時,α自動車営業所における過員を解消するために,同営業所所属の社員を
鉄道部門へ転勤させる業務上の必要性があったことが認められる。
 次に,α自動車営業所から何名転勤させる必要があったかについて検討するに,
P5課長代理(乙73,112)は,再審査段階において,自動車事業部は,P8
所長に対して転勤候補者を推薦するよう指示するに際し,鉄道部門である高崎運行
部へ実際に転勤させる人員数を2名とするとの考えの下,6名を推薦するよう指示
した旨証言する(乙147・141頁)が,その一方で,自動車事業部として,推
薦された6名のうち渋川支所からの3名については,同支所には1名しか過員がい
なかったことから1名を選定し,また,P2及びP1がいずれも転居を伴わないで
高崎運行部に転勤できることを考慮して,両名を選定したなどと証言するのであっ
て(同124頁),本件転勤に係る転勤候補者推薦に関するP5課長代理の証言
は,前記両証言部分の対比において必ずしも合理的なものとなっているとはいえな
い。また,P8所長は,再審査段階において,自動車事業部からの推薦指示におい
ては,東京営業所へ3名,高崎運行部へ3名との内容であった旨証言する(乙14
6・41頁)のであって,この証言内容自体前記P5課長代理の証言と符合しない
上,P8所長は,東京営業所へ3名,高崎運行部へ3名との指示内容であったこと
について,「結果としてそういうことになるかと思います。」などとあいまいな証
言をして(同105頁),同一機会の証言においてその証言内容を変遷させている
ところである。
 したがって,P5課長代理及びP8所長の各証言によって,本件転勤に係る鉄道
部門への転勤人数が決められていたことを認めることはできず,他にこれを認める
に足りる証拠はない。かえって,P5課長代理及びP8所長の前記各証言内容に照
らせば,自動車事業部は,α自動車営業所への推薦指示に当たり,α自動車営業所
から鉄道部門への転勤人数を明確に決めていなかったのではないかとの疑いさえ生
ずるものといわざるを得ない。
4 自動車事業部が,本件転勤に係る鉄道部門への転勤人数を決めていたことは認
められず,かえってこれを明確に決めていなかったとの疑いがあることは,本件転
勤に当たってされた人選についても,その合理性に疑問を生じさせるものであると
いうほかはない。
 この点,原告らは,(1)P2に関し,α自動車営業所において当時廃止となる
予定の営業当直の業務に就いていた3名から人選することとした上で,P2以外の
2名についてはそれぞれ転勤を見合わせるべき事情があった一方,P2については
高崎への通勤事情も配慮できるため,P2を選定した旨主張し,また,(2)P1
に関し,渋川支所勤務の社員で,家庭事情で転居が困難である中年層3名の中で,
P1の最寄り駅が高崎駅であることを考慮して,P1を選定した旨それぞれ主張
し,以上の各主張に沿う証拠(P5課長代理及びP8所長の各証言。乙146,1
47)もある。
 しかし,前記のとおり,P5課長代理及びP8所長のこの点に関する証言に合理
性がなく,あるいは変遷がみられることにかんがみれば,同各証言は容易には信用
し難い。
 また,(1)については,前記認定のとおり,営業当直には,運転係の上位の者
から順次異動させるというローテーションにより担当者が決定されていたからとい
って,同じく運転係でありながらたまたま廃止となる予定の営業当直の業務に就い
ていた3名のみを人選の対象者とするというのは,その人選の公正さに疑問が生ず
るというべきである。この点,P5課長代理の初審段階における証言(乙112)
中には,営業当直担当者をいったん運転係に戻して,運転係総体の中で人選をする
ことは,ただでさえ過員となっている運転係に更に過員を増やすことになり,社員
管理上好ましくないとする部分があるが,仮にそうであったとしても,営業当直の
業務に就いていた者の立場からすれば,前記のとおりローテーションによりたまた
ま営業当直になったからといって当然に異動対象者とされるいわれはないし,異動
対象者は異動先である鉄道部門においては営業当直となることはなく,より上位の
職になる保証はないことはもとよりバスの運転手になることはないのであるから,
直近に営業当直制度の廃止が控えている状況下における配転に係る人選方法の判断
として,営業当直からこれを人選することが合理的なものと考えるのは困難であ
り,同証言部分は前記判断を左右するものではない。
 さらに,α自動車営業所において,P2以外に転勤候補者となった2名のうち,
Mについてはともかくとして,Nについては,年齢が若いところ,原告らの主張
(第2章第3の3(原告ら)(2)ア)によっても,P8所長は高崎運行部への転
勤については比較的中年層の者を推薦するという方針をとったとするのであるから
(乙146においてP8所長も同旨の証言をする。),このように年齢が若いNを
高崎運行部への転勤候補者とすること自体その人選に疑問が残るというべきであ
る。
 (2)についても,第2章第1の6(8)及び前記1(1)ウ記載の事実によれ
ば,当時渋川支所には,原告ら主張に係る3名以外にも中年層の社員がいたこと,
当該3名は国労を脱退して東鉄労組合員となった同支所勤務の他の中年層の社員と
は異なり,本件転勤命令当時いずれも国労組合員であったことが認められるとこ
ろ,国労を脱退して東鉄労組合員となった他の中年層の社員全員について高崎運行
部への転勤が困難であるとする家庭事情を認めるに足りる証拠はないことからすれ
ば,当該3名の人選が,家庭事情で転居が困難である中年層であることのみを基準
としたものと認めることは困難であるというほかはない。
 他に,原告らの主張を認めるに足りる証拠はなく,同主張は採用できない。
5 次に,P8所長が本件転勤命令当時,P2及びP1の組合活動等に関して認識
していたかについて検討するに,P8所長が,本件転勤命令当時,P1が渋川分会
分会長代行という,国労の下部組織の役職を務めていたことを認識していたこと
は,前記1(2)イ(ア)のとおりである。P8所長は,P2が組合の役職を務め
ていたことについて認識がなかった旨証言するが(乙111),前記第1の認定,
判断によれば,P8所長はこの当時国労の動向について注目していたものと認めら
れ,このような同所長が,自ら所長を務めるα自動車営業所勤務の社員の組合所属
及びその務める役職について認識がないというのは容易に信用し難いし,同所長は
P1の役職を認識していたことからすれば,より上位の国労の役職(国労全国自動
車協議会副議長)を務めるP2についてその役職を知らないとは考え難く,かえっ
て,P2が国労の前記役職を務めていたことについて認識していたと推認すること
ができるというべきである。
 また,前記第2章第1の9記載の事実に,証拠(乙106,107,112)及
び弁論の全趣旨を併せ考えれば,本件転勤当時,自動車事業部から鉄道部門に転勤
すれば,原告バス会社発足の際に自動車事業部に在籍していないことになり,原告
バス会社への出向対象者から除外されることになることは,原告JR東日本がこれ
を認識していたことはもとより,同原告の社内でも十分認識されていたことが認め
られる。このことは,本件転勤命令当時,本件転勤命令が,自動車事業部において
長年経験と知識を蓄積してきたP2及びP1にとって,業務面及び精神面に打撃を
与える不利益なものであることは十分予想されたものであったというべきである。
また,国労全国自動車協議会副議長を務めるP2及び渋川分会分会長代行を務める
P1にとって,本件転勤命令により同人らが自動車事業部門から高崎運行部の関連
事業部門へ転勤となれば,同人らは組合活動の場としている自動車事業部門から離
脱せざるを得なくなるから,本件転勤命令が同人らの労働組合活動の基礎を失わせ
るなどの不利益をもたらすものであることについても,原告JR東日本及び同原告
の社内において十分予想されたものであったというべきである。
 以上のことに,前記第1の1,2のとおり,昭和62年8月6日,原告JR東日
本のP3社長が,東鉄労の大会において,国労の活動方針を批判し,一企業一組合
となることを期待する発言をしたこと,P8所長が,本件転勤と時期を接して,原
告JR東日本の意を体して,参加人α分会所属の組合員に対し,参加人らからの脱
退を慫慂する言動を行ったこと等をも併せ考えれば,本件転勤命令は,原告JR東
日本が,P8所長を通じて,組合差別的意図の下に行ったものであると認めるのが
相当である。
6 以上に照らし判断するに,本件転勤命令は,業務上の必要性は認められるもの
の,その転勤対象者の人選には合理性に疑問が残ること,また,原告JR東日本
が,P8所長を通じて,組合差別的意図の下に本件転勤命令を行ったと認められる
こと,これらを併せ考えれば,本件転勤命令は,この組合差別的意図が業務上の必
要性ないし人選の合理性よりも優越し,その決定的動機であったと認めるのが相当
である。
 業務上の必要に基づく転勤命令が発令された場合,それが異系統のものであった
としても,一般には通常甘受すべき範囲のものであるとはいえるが,前記のように
転勤命令が組合差別的意図の下に行われた場合には,異系統への転勤命令が当該対
象者についてどのような不利益をもたらすかを判断するにあたり,従来の業務と転
勤後の業務とを比較することも許されると解すべきであるから,その比較の結果,
本件転勤命令は,P2及びP1に対し不利益を与えるものと判断し得るものであ
る。また,原告ら主張のように(第2章第3の3(原告ら)(3)ア,イ)P2が
本件転勤後も活発な組合活動を展開し,またP1が所属していた参加人α分会の組
合員全員が役員であったからといって,本件転勤によりP2及びP1がその組合活
動の場としている自動車事業部門から離脱せざるを得ない以上,同人らの組合活動
に支障が生じたというべきである。これらに反する原告らの主張は採用できない。
 原告らは,転勤命令の不当労働行為性については,その成立を主張する者におい
て主張,立証されなければならず,人選の合理性に疑問が残ることだけを理由にそ
の不当労働行為の成立を認めることはできないとも主張する。しかし,前記のとお
り,当該転勤命令が組合差別的な意図をもってされたものであることと,その転勤
の業務上の必要性ないし人選の合理性とを対比し,当該転勤命令がいずれを決定的
動機としてされたものかを判断するに当たり,業務上の必要性に関する人選の合理
性について疑問が残る以上,組合差別的な意図が当該転勤命令の決定的動機である
と判断することは,何ら主張立証責任の建前に反するものではない。原告らの前記
主張は採用することができない。
 以上によれば,本件転勤命令は,原告JR東日本が,国労の役員に就いて活動を
続けるP2及びP1を嫌悪し,同人らを業務面,精神面及び組合活動面で殊更不利
益に取り扱い,かつ,同人らを原告バス会社への出向対象者から排除することによ
って参加人α分会らの運営に支配介入したものであって,労働組合法7条1号及び
3号の不当労働行為に当たるとした本件命令は正当である。
第3 争点3(P1の出向)について
 P1は,満57歳となった後平成11年12月1日付けで高鉄開発へ出向とな
り,同日以降同社に勤務しているところ,この出向は,原告JR東日本において満
57歳到達者は原則として出向となり,これ以降定年退職日まで原告JR東日本で
の勤務に戻ることはないという制度に基づくものであり,そのことは本件協定の廃
止によって変わることはない(第2章第1の11)。そうすると,この出向は,本
件転勤の基礎となった事実とは無関係であり,原告バス会社の分離独立に伴う原告
JR東日本から原告バス会社への出向とも無関係であるから,仮に,本件命令の認
定,判断したように,P1に対する原告JR東日本による原告バス会社への出向命
令発令と原告バス会社による出向受入れ義務が肯定されるとしても,原告JR東日
本が同人に関し出向発令をすること,及び,原告バス会社が出向を受け入れること
は客観的に不可能となり,もはや履行する余地はなくなったものというべきであ
る。したがって,本件命令で維持された原告JR東日本にP1について出向発令の
措置をとることを命じた初審命令主文第2項後段及びそれを前提とした本件命令主
文第Ⅰ項はその基礎を失い,原告らは同命令に従う義務を負わなくなったものとい
うべきである(原告らがP1に関する同命令を履行しない間にP1が前記の出向を
したからといって,同命令の履行が客観的に不可能である以上,原告らが同命令に
従う義務を負わなくなったことには変わりがない。被告及び参加人らの主張は採用
できない。)。
 以上によれば,本件訴え中,本件命令主文第Ⅰ項及び主文第Ⅱ項中P1について
原告バス会社への出向発令を命じた部分の再審査申立てを棄却した部分の取消しを
求める訴えは訴えの利益を欠くことになるから,却下を免れない。
第4 争点4(救済方法の適法性)について
1 原告JR東日本と原告JRバスの一体性について
 前記第2章第1の9(1)(2)のとおり,原告バス会社は,原告JR東日本の
100パーセント出資の子会社として原告JR東日本から自動車事業の営業を譲渡
されて設立されたもので,その行う事業の種類,内容は両者で同一であり,事業運
営に必要な施設等は原告JR東日本から原告バス会社にそのまま承継されている。
 また,原告JRバス会社の役員には原告JR東日本の者がなっており,管理職を
含む社員も全員原告JR東日本からの出向者であり,出向社員の賃金は賃金相当額
を原告バス会社が後に原告JR東日本に支払うとはいえ,原告JR東日本から支払
われている。
 このように原告JR東日本と原告バス会社は親子企業の関係にあり,両者が一体
であるといえるかはともかくとして,その設立経緯,役員や社員構成からして原告
バス会社は原告JR東日本の一事業部門と評価し得るもので,原告JR東日本は原
告バス会社の業務運営につき強い支配力を有するものということができる(原告バ
ス会社が原告JR東日本とは別個の法人格を有し,かつその経営について原告バス
会社の役員が責任を負うものであるからといって,そのことは原告JR東日本が原
告バス会社の業務運営につき支配力を有することと矛盾するものではない。これに
反する原告らの主張は採用できない。)。
 また,証拠(乙67)によれば,原告JR東日本から原告バス会社へ出向する社
員の賃金は原告JR東日本の基準とするとされ,その労働時間,休憩時間,休日,
休暇等についても自動車事業分離の経緯や原告バス会社が原告JR東日本の全額出
資であることを踏まえ,原告JR東日本の現行水準が維持できるよう親会社である
同原告において最大限努力していくものとされていることが認められ,このことや
前記のように原告JR東日本から原告バス会社への出向社員への賃金は原告JR東
日本から支払われていることからすれば,原告JR東日本は原告バス会社の社員の
労働条件についても現実かつ具体的な支配力を有しているということができる。
 原告らは,この賃金支払方法は,原告バス会社への事業のスムースな移管を実現
するための方策であると主張するが,たとえそうであっても原告JR東日本が出向
社員への賃金を支払っている事実に変わりはないから,そのことはこの判断を左右
するに足りない。
2 初審命令主文第1項の適法性について
(1) 本件命令で維持された初審命令主文第1項は,原告JR東日本に対し,原
告JR東日本が参加人α分会に所属する組合員に対し,参加人らからの脱退を慫慂
するなどして参加人らの組織運営に支配介入することを禁じている(以下「初審命
令主文第1項」という。)。
 原告らは,参加人α分会は,原告バス会社発足後には,同原告のα自動車営業所
に勤務する社員で組織されていること(第2章第1の1(6))をとらえ,原告J
R東日本と参加人α分会に所属する組合員との間の労使関係は消滅した旨主張する
が,前記第2章第1の9(2)記載のとおり,原告バス会社の社員は,その全員
が,原告JR東日本人材開発部から5年の期間をもって出向となった者であるか
ら,原告らのいう「労使関係」が「労働契約関係」ないし「雇用契約関係」を意味
するのであれば,原告JR東日本と参加人α分会に所属する組合員との間の労使関
係は存続しているものと認められ,これに反する証拠はない。
 確かに,参加人α分会所属の組合員が直接労務の提供を行っている相手が原告バ
ス会社であること,労働組合法7条が,団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労
働行為として排除,是正して正常な労使関係を回復することを目的としていること
にかんがみると,本件において,原告バス会社は労働組合法7条の「使用者」に当
たり,かつ,参加人α分会にとって,原告バス会社α自動車営業所における労働者
の労働条件その他労働関係上の諸利益について交渉するに際し,その交渉の相手方
として実効性のある者は,原告JR東日本ではなく原告バス会社であるということ
になると考えられる。しかし,前記のとおり,原告JR東日本は,参加人α分会所
属の組合員との関係で,あくまで労働契約上の雇用主であること,したがって,参
加人α分会所属の組合員が,原告JR東日本を相手方として,労働関係上の諸利益
について交渉する事態が生ずることも考えられることからすれば,原告JR東日本
は,参加人α分会所属の組合員に対する関係でなお労働組合法7条の「使用者」と
しての地位にあると認めるのが相当である。
 原告らの主張は,本件命令発出時において,原告JR東日本が,参加人α分会所
属の組合員に対し,国労からの脱退を慫慂する行為を行う余地がないことをその趣
旨としているとも解されるが,原告バス会社発足後は参加人α分会所属の組合員は
全員原告バス会社の経営するα自動車営業所に勤務しているからといって,同組合
員と原告JR東日本との間に雇用関係がある以上,原告JR東日本がそのような行
為を行う余地がないとまではいうことはできないから,原告らの主張は採用できな
い。
(2) 以上のほか,原告JR東日本が,参加人α分会所属の組合員との関係で,
労働組合法7条の「使用者」であることを覆すに足りる主張,立証のない本件にお
いては,原告バス会社が発足したこと等を理由に,初審命令主文第1項が違法であ
るということはできないと解するのが相当である。
3 初審命令主文第2項及び本件命令主文第Ⅰ項の適法性について
(1) 本件命令で維持された初審命令主文第2項は,原告JR東日本に対し,P
2及びP1に対して発令した本件転勤命令を撤回し(以下「初審命令主文第2項前
段」という。),直ちに原告バス会社への出向を発令すること(以下「初審命令主
文第2項後段」という。)を命じている。また,本件命令主文第Ⅰ項(初審命令主
文第3項を変更したもの)は,原告バス会社に対し,本件命令によって維持された
初審命令主文第2項(以下「初審命令主文第2項」という。)によって原告JR東
日本が発令するP2及びP1の出向を受け入れること及び同人らの業務について,
原告JR東日本自動車事業部α自動車営業所の社員であった者と差別することなく
取り扱うべきことを命じている。
 P2及びP1は,原告JR東日本の社員であるから,同原告が同人らにした本件
転勤命令が不当労働行為と認定された以上,救済方法としてその撤回を命じること
は可能であるから,初審命令主文第2項前段は適法である(原告バス会社の設立に
より原告JR東日本にはP2及びP1の所属していた自動車事業部α自動車営業所
はなくなったため,両名が同営業所で業務に就くことは不可能であるが,原告JR
東日本としては不当労働行為である本件転勤命令を撤回した上,両名について別の
措置をとることが不可能とはいえない。)。
 次に,本件命令中,P2及びP1について,原告JR東日本に対し,その出向発
令を命じ,原告バス会社に対しその出向受入れと同人らの業務について原告JR東
日本自動車事業部α営業所の社員であった者との差別のない取扱いを命じた部分
(初審命令主文第2項後段及び本件命令主文第Ⅰ項)について検討するのに,この
うち,本件訴え中,初審命令主文第2項(ただし,本件転勤命令の撤回を除く。)
及び本件命令主文第Ⅰ項のP1に関する部分の取消しを求める部分が訴えの利益を
欠くことは,前記第3のとおりであるから,以下P2について検討する。
 原告JR東日本の社員であるP2は,原告バス会社発足前の昭和63年1月25
日付けをもって,高崎運行部に転勤し(本件転勤),原告バス会社発足後同原告へ
出向とはならなかった(第2章第1の7,同9)から,原告バス会社は,P2との
関係で,労働契約上の雇用主であるということはできない。
 ところで,労働組合法7条にいう「使用者」とは,同条が団結権の侵害に当たる
一定の行為を不当労働行為として排除,是正して正常な労使関係を回復することを
目的としていることにかんがみると,雇用主以外の事業主であっても,労働者を自
己の業務に従事させ,当該労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的
とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することができる地位に
ある場合には,その限りにおいて,同事業主は同条の「使用者」に当たるものと解
するのが相当である(最高裁平成7年2月28日第3小法廷判決・民集49巻2号
559頁。朝日放送事件最高裁判決)。P2は,原告バス会社発足前に既にα自動
車営業所から高崎運行部に転勤していたのであるから,原告バス会社は,P2に対
し,その労働条件等に関し何らかの現実的かつ具体的な支配,決定をすることがで
きる地位にあったということはできない。したがって,原告バス会社は,P2との
関係で同条の「使用者」であるとはいえず,原告バス会社にP2の出向の受入れを
命ずることはできないというべきである。
(2) 被告は,原告バス会社に対しP2の出向の受入れを命ずることは不当労働
行為救済制度の趣旨に照らし,正当なものである,また,原告バス会社に使用者性
が認められないことになれば,救済の実効性が著しく損なわれる結果となる旨主張
する。
 しかし,不当労働行為救済制度は,もとより使用者によって労働者又は労働組合
に対し不当労働行為が行われた場合にその救済を図ろうとする制度であって,それ
以上のものではないから,不当労働行為によってもたらされた違法状態を除去する
こと,あるいは,不当労働行為からの救済の実効性を優先するあまり,使用者に当
たらない者を使用者と認定し,救済のための措置を命ずることはできないというべ
きであり,前記(1)のとおり,その発足時にP2の労働条件等に関し現実的かつ
具体的な支配,決定をすることができる地位にあったとはいえない原告バス会社を
P2の使用者とすることはできないというほかはない。
 確かに,原告バス会社に使用者性が認められないことが理由となって,原告JR
東日本に対し,出向命令を命じる命令主文も違法となり(後記のとおり),不当労
働行為からの救済に限界を生じさせることは否定できないが,本件初審命令主文第
4項のようなポストノーティス命令や,場合によっては原告JR東日本に対する金
銭給付命令等の方法により,侵害状態の回復を図ることが可能であるから,原告バ
ス会社に使用者性が認められないことにより,本件転勤命令に係る不当労働行為か
らの救済が図られないとまではいえないというべきである。前記1でみた原告JR
東日本の原告バス会社に対する支配力を考慮しても,原告バス会社が原告JR東日
本とは別個の法人であり,原告JR東日本がP2らの組合活動を嫌悪して同人らを
自動車事業部門から排除するため自動車事業部門を分離独立させて原告バス会社を
設立したなどの特段の事情のうかがえない本件においては,原告バス会社がP2の
使用者であるとはいえない以上,原告バス会社に対し出向受入れ等を命じた本件命
令は,労働委員会の裁量権を逸脱する違法なものであるといわざるを得ない。
 また,原告バス会社に対して出向の受入れ等を命ずることが許されない以上,原
告JR東日本がP2に対して原告バス会社への出向発令を命ずることも許されない
というべきであり,初審命令主文第2項後段も労働委員会の裁量権を逸脱する違法
なものといわざるを得ない。
(3) 以上によれば,本件命令の主文第Ⅰ項及び主文Ⅱ項中初審命令主文第2項
後段を維持した部分は違法であるといわざるを得ない。
第5 結論
 以上の次第であって,本件訴え中,本件命令の主文第Ⅰ項のうちP1に関する部
分,及び,同第Ⅱ項のうち,初審命令主文第2項中P1について原告バス会社への
出向発令を命じた部分の再審査申立てを棄却した部分は,訴えの利益がないから却
下することとし,本件命令の主文第Ⅰ項のうち,P2に関する部分,及び,同第Ⅱ
項のうち,初審命令主文第2項中P2について原告バス会社への出向発令を命じた
部分の再審査申立てを棄却した部分は,違法であるからこれらを取り消すことと
し,その余の原告らの請求は理由がないからこれを棄却することとする。
 よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第19部
裁判長裁判官 山口幸雄
裁判官 伊藤由紀子
裁判官吉崎佳弥は退官につき署名押印できない。
裁判長裁判官 山口幸雄
別紙1 命令書
申立人 東京都千代田区<以下略>
    国鉄労働組合東日本本部
    執行委員長 P26
申立人 東京都千代田区<以下略>
    国鉄労働組合東京地方本部
    執行委員長 P27
申立人 東京都港区<以下略>
    国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部
    執行委員長 P28
申立人 群馬県吾妻郡<以下略>
    国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部
    α自動車営業所分会
    執行委員長 P11
被申立人 東京都千代田区<以下略>
     東日本旅客鉄道株式会社
     代表取締役 P3
被申立人 東京都千代田区<以下略>
     ジェイアールバス関東株式会社
     代表取締役 P29
 上記当事者間の群地労委昭和62年(不)第9号、昭和63年(不)第1号不当
労働行為救済申立事件について、当委員会は、会長公益委員P30、公益委員P3
1、同P32、同P33、同P34出席の公益委員会議において合議のうえ、次の
とおり命令する。
       主   文
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動
車支部α自動車営業所分会に所属する組合員に対し、申立人組合からの脱退を慫慂
するなどして申立人組合の組織運営に支配介入してはならない。
2 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人組合員P2及び同P1に対して発
令した昭和63年1月25日付「高崎運行部勤務を命ずる。高崎駅営業指導係を命
ずる。関連事業本部兼務を命ずる。」旨の転勤命令を撤回し、直ちに被申立人ジェ
イアールバス関東株式会社への出向を発令しなければならない。
3 被申立人ジェイアールバス関東株式会社は、被申立人東日本旅客鉄道株式会社
が発令するP2及びP1の出向を受け入れ、P2についてはα自動車営業所の運転
係、P1についてはα自動車営業所渋川支所の運転係の業務に就かせなければなら
ない。
4 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、本命令書交付の日から7日以内に、下記
文書を申立人組合に手交しなければならない。
       記
 会社が、貴組合員に対し、昭和62年12月4日及び5日の両日にわたり、会社
α自動車営業所長をして、貴組合員であることの不利益などを示唆して、貴組合か
らの脱退を慫慂したこと、並びに貴組合員のP2及びP1に対し、昭和63年1月
25日付で高崎運行部への転勤を命じたことは、労働組合法第7条第1号及び第3
号に該当する不当労働行為であると群馬県地方労働委員会により認定されました。
 今後、このような行為を行わないよう十分留意します。
平成 年 月 日
国鉄労働組合東日本本部
執行委員長 P26 様
国鉄労働組合東京地方本部
執行委員長 P27 様
国鉄労働組合東京地方本部
関東地方自動車支部
執行委員長 P28 様
国鉄労働組合東京地方本部関東地方
自動車支部α自動車営業所分会
執行委員長 P11 様
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役 P3
(注:年月日は手交の日とする。)
5 被申立人は、前第2項から第4項に命ずるところを履行したときは、遅滞なく
当委員会に文書で報告しなければならない。
       理   由
第1 認定した事実
1 当事者等
(1) 被申立人東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)は、昭和62
年4月1日、日本国有鉄道改革法(以下「改革法」という。)に基づき、日本国有
鉄道(以下「国鉄」という。)が経営していた旅客鉄道事業、旅客自動車運送事業
(以下「自動車事業」という。)などのうち、東日本地域(青森県から静岡県の一
部までの1都16県)の事業を承継して設立され、肩書地に本社を置き、審問終結
時の社員数は、約82,000名である。
(2) 被申立人ジェイアールバス関東株式会社(以下「バス会社」という。)
は、昭和63年3月4日、改革法第10条及び日本国有鉄道改革法等施行法(以下
「施行法」という。)第21条に基づく運輸大臣の承認を受け、会社が経営してい
た自動車事業のうち関東・上信地区を管轄する自動車事業部を分離して、会社の1
00パーセント出資により設立され、肩書地に本社を置き、東京、福島、茨城、栃
木、群馬、千葉及び長野の1都6県に14の自動車営業所を有し、審問終結時の社
員数は、約940名である。
 なお、会社のその余の自動車事業は、同年3月5日、上記と同様の経緯によりジ
ェイアールバス東北株式会社として設立された。
(3) 申立人国鉄労働組合東日本本部(以下「東日本本部」という。)は、申立
外国鉄労働組合(以下「国労」という。)の下部の労働組合で、会社の社員等で組
織する労働組合であり、審問終結時の組合員数は、約21,000名である。
(4) 申立人国鉄労働組合東京地方本部(以下「東京地本」という。)は、東日
本本部の下部の労働組合で、会社の事業地域のうち東京を中心とする地域に勤務す
る社員等で組織する労働組合で、審問終結時の組合員数は、約12,000名であ
る。
(5) 申立人国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部(以下「自動車支
部」という。)は、東京地本の下部の労働組合で、本件申立時においては会社の自
動車事業部に勤務し、バス会社発足後においてはバス会社に勤務する社員等で組織
する労働組合で、審問終結時の組合員数は、約170名である。
(6) 申立人国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部α自動車営業所分会
(以下「α分会」という。)は、自動車支部の下部の労働組合で、本件申立時にお
いては会社の、バス会社発足後においてはバス会社のα自動車営業所に勤務する社
員で組織する労働組合で、審問終結時の組合員数は、33名である。
(7) 審問終結時、会社には、東日本本部のほか主な労働組合として、東日本旅
客鉄道労働組合(以下「東鉄労」という。)及び東日本鉄道産業労働組合などがあ
る。
2 国鉄改革の経過等
(1) 昭和56年3月、臨時行政調査会(第2次)(以下「臨調」という。)が
発足し、臨調は、翌57年7月30日、国鉄の分割・民営化等を内容とする「行政
改革に関する第3次答申」(基本答申)を政府に提出した。
(2) 昭和58年6月10日、日本国有鉄道再建監理委員会(以下「監理委員
会」という。)が発足し、昭和60年7月26日、監理委員会は、「国鉄改革に関
する意見――鉄道の未来を拓くために」(最終意見)を政府に提出した。
(3) 政府は、監理委員会の意見を最大限に尊重する旨の閣議決定を行い、昭和
61年3月、国鉄改革関連9法案を国会に提出した。
 このうち1法案は同国会で成立したが、残り8法案は衆議院の解散により廃案と
なったため、同年9月再度国会に提出され、同年11月28日成立し、同年12月
4日公布施行された。
(4) 改革法によると、
① 国鉄の経営していた旅客鉄道事業を、東日本をはじめ6つの旅客鉄道株式会社
に分割する。
② 承継法人に承継されない資産、累積債務等の処理及び職員の再就職の促進を図
るための業務は、日本国有鉄道清算事業団が行う。
③ 新幹線は、新幹線鉄道保有機構が一括して保有し貸付ける。
④ 貨物鉄道事業を分離し、株式会社とする。
などとされ、改革の実施時期は、昭和62年4月1日となっていた。
3 国鉄改革をめぐる労使関係
(1) 昭和57年2月10日、総評、新産別、国労、国鉄動力車労働組合(以下
「動労」という。)、全国施設労働組合(以下「全施労」という。)等による「国
鉄改革共闘委員会」が発足し、同年3月9日、国労、動労、全施労等による「国鉄
再建問題四組合共闘会議」が結成され、国鉄の分割・民営化反対運動を展開した。
 とりわけ、国労は、「国民の国鉄を守り組合員の雇用を確保する。」との立場か
ら、ストライキやワッペン着用闘争などを行ったが、国鉄は、これらの運動に対
し、組合員の処分などを行った。
 しかし、その後、動労や全施労などの組合は、分割・民営化推進の立場へと方針
を転換したため、国労は孤立化していった。
(2) 監理委員会の前記最終意見によると、国鉄職員の新会社への採用は、21
5,000名とされており、約61,000名が採用されないこととなるため、組
合内では雇用不安が増大した。
(3) 国鉄は、余剰人員の調整策としての退職制度の見直し、休職制度の改定・
拡充及び派遣制度の拡充の三項目に対する国労側の協力度合が弱いことを理由に、
昭和46年以来国労との間で締結していた雇用の安定等に関する協約(以下「雇用
安定協約」という。)の継続を拒否したため、昭和60年11月30日、同協約は
失効した。
 なお、国鉄は、動労、鉄道労働組合(以下「鉄労」という。)、全施労とは同協
約を再締結した。
(4) 昭和61年1月13日、国鉄は、労使共同宣言(第1次)の締結を各労働
組合に提案した。
 この共同宣言の主な内容は、「諸法規を遵守し、国鉄改革を推進するため、労使
が一致協力して取り組むことを宣言する。」というもので、動労、鉄労、全施労
は、この共同宣言を締結したが、国鉄の分割・民営化に反対の立場をとっていた国
労は、これを拒否した。
(5) 昭和61年3月、国鉄は、人事管理の徹底等を図るため、職員管理調書の
作成に着手した。
 同調書は、調査対象期間を昭和58年4月1日から昭和61年3月31日までと
し、調査項目として、「一般処分」、「労働処分」、「勤務時間中の組合活動」、
「職場の秩序維持」、「現状認識」などがあった。
(6) 昭和61年7月から翌62年3月までの間、国鉄は、余剰人員を一括管理
する人材活用センター(以下「人活センター」という。)を全国に設置し、職員を
配置した。
 昭和61年11月1日現在では、約1、500箇所の人活センターが設置され、
18,000名余りの職員が配置された。
 このうち、約80パーセントが国労組合員で、動労組合員は約7パーセント、鉄
労組合員は約6パーセントであった。
 なお、人活センターに配置された国労組合員の多くは、草刈り、電車の床に付い
たガムはがし等に従事した。
(7) 昭和61年7月18日、動労、鉄労、全施労及び国労脱退者などで新たに
結成された真国鉄労働組合は、国鉄改革労働組合協議会(以下「改革労協」とい
う。)を結成した。
 同年8月27日、国鉄と改革労協は、第二次労使共同宣言を締結した。
 同宣言には、「組合は、今後争議権が付与された場合においても、鉄道事業の健
全な経営が定着するまでは、争議権の行使を自粛する。」「労使は、国鉄改革労使
協議会における議論を更に充実させ、同協議会が今後の鉄道事業における労使関係
の機軸として発展的に位置づけられるよう緊密な連携、協議を行う。」などと謳わ
れていたが、国鉄の分割・民営化に反対の立場をとっていた国労は、締結しなかっ
た。
(8) 昭和61年4月1日現在で約165,000名いた国労組合員は、会社発
足時の昭和62年4月1日現在では、約44,000名に減少した。
 自動車事業部においても、国労は、昭和61年4月時点では、ほぼ100パーセ
ントの組織率であったが、翌62年4月には、50パーセントを割る状況となっ
た。
(9) 国鉄の分割・民営化に反対してきた国労は、「地域の足を守る。あるい
は、労働者の労働条件なり、安全なりを守る。」という立場から、自動車事業の分
離・独立についても反対し、地方公共団体への要請行動などを行った。
(10) 昭和62年8月6日、会社代表取締役P3(以下「P3社長」とい
う。)は、東鉄労の第二回定期大会に来賓として出席し、挨拶の中で「残念なこと
は、今一企業一組合という姿でなく東鉄労以外にも二つの組合があり、その中には
今なお民営分割反対を叫んでいる時代錯誤の組合もあります。」、「この人たち
は、いわば迷える小羊だと思います、皆さんにお願いしたいのは、このような迷え
る小羊を救ってやって頂きたい、皆さんがこういう人たちに呼びかけ、話合い、説
得し皆さんの仲間に迎え入れて頂きたいということで、名実共に東鉄労が当社にお
ける一企業一組合になるように援助頂くことを期待し……」などと発言した。
 翌7日、会社は、東鉄労と労使共同宣言を締結した。
(11) 会社と国労の間で締結されていた三六協定は、協定の締結方式について
の労使の意見の食い違いから締結されず昭和62年10月1日から同月8日までの
間失効したが、翌9日再締結された。
 なお、同協定の締結権は各営業所段階にはなく、上部機関が行っていた。
(12) 東日本本部、東京地本、自動車支部、国鉄労働組合東京地方本部関東地
方自動車支部宇都宮自動車営業所分会及び同β自動車営業所分会は、会社自動車事
業部総務課長代理P5、宇都宮自動車営業所長P6、β自動車営業所長P7らが昭
和62年11月頃行った言動は、国労脱退工作であり、労働組合法第7条第3号の
支配介入にあたる不当労働行為であるとして、栃木県地方労働委員会に栃地労委昭
和62年(不)第7号及び同第8号事件の不当労働行為救済申立を行い、同地労委
は、平成元年6月26日、申立の全部を救済する命令を発した。
4 自動車事業の状況
(1) 改革法第10条によると、自動車事業については、事業地域に応じて引き
継いだ各旅客会社の検討を経て、その事業を併せて経営することが適切である場合
を除き、当該旅客会社からその事業の分離を図るための手続き、その他の方策がと
られるものとされていた。
(2) また、施行法第21条によると、自動車事業の分離の検討を行い6か月以
内にその検討結果を運輸大臣に報告するものとされ、特別なことがない限り、会社
から自動車事業が分離されることが予定されていた。
(3) 昭和61年6月4日、社団法人長野県バス協会は、国鉄自動車局長に対
し、長野県内における貸切車両及び事業区域拡大計画の見合わせ、中央高速道への
国鉄バス乗入れ申請の取下げ及び同県所在の国鉄バスを関連する同県民営バス事業
者に協議のうえ、適正な人員と施設を含め一括譲渡すること等を要望する旨の文書
を提出した。
(4) 会社は、旅客自動車運送業務を遂行する組織の一つとして、自動車事業部
を置いていた。
 本件申立時、同部では、東京をはじめ1都6県に13の営業所(東京、γ、水
戸、土浦、δ、β、宇都宮、α、八日市場、館山、小諸、ε、伊那)が置かれ、社
員数923名、路線数31路線、乗合営業距離2.701キロメートル、配置車両
数485台、貸切免許数29台をもって一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切
旅客自動車運送事業を行っていた。
(5) 昭和62年9月、会社は、施行法第21条の規定に基づき、「一般自動車
運送事業の経営の分離に関する検討報告書」を、運輸大臣に提出した。
 同年12月、会社は、この検討結果を踏まえ、一般自動車運送事業の経営の分離
計画の承認申請を行った。
 なお、この承認申請によると、会社の自動車事業を東北ブロック及び関東・上信
ブロックに2分割し、関東・上信ブロックにおける新事業者の職員数は、888名
と予定されていた。
(6) 会社自動車事業部では、月1回程度、本社会議室において、自動車事業部
長、総務課長、輸送課長、課長代理及び各自動車営業所長が出席して営業所長会議
が開催されていた。
 同会議においては、経営全般についての話し合いがされていたが、一企業一組
合、労使協調が望ましいなど、労働組合問題などが話題になったこともあった。
(7) 東京、水戸、土浦、八日市場、館山、の5つの自動車営業所では、週末の
臨時便の運行や、高速線の新規事業の拡大等により欠員を生じていたが、γ、β、
宇都宮、δ、α、ε、小諸、伊那の各営業所では余力人員が生じていた。
 会社は、この要員問題を解消するため、昭和62年4月からは長期的な助勤とい
う形で対応していたが、同年11月から本格的に転勤で対応することとなった。
 なお、β、宇都宮、αなどの自動車営業所では、国労の組織率が高かった。
(8) 自動車事業部における転勤者の人選は、営業所長が行い、発令は、営業所
長の具申に基づき、自動車事業部長が行っていた。
5 α自動車営業所の状況
(1) 昭和62年の会社発足当時、α自動車営業所は、長野県小県郡ζ町及び群
馬県渋川市に支所(以下、ζ町にある支所を「ζ支所」といい、渋川市にある支所
を「渋川支所」という。)を置き、主にαからη温泉方面などへの一般乗合旅客自
動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業を行っていた。当時、同営業所に
は、P8営業所長(以下「P8所長」という。)を筆頭に、首席助役、事務助役、
運転助役など5名の助役と、各支所に支所長がいたほか、乗務員及び日勤勤務者な
ど、約112名の社員がいた。
 なお、当時のα自動車営業所は、P8所長、各支所長及び5名の助役を除くほぼ
全員が、国労の組合員であり、α分会のほか、渋川支所には、国鉄労働組合東京地
方本部関東地方自動車支部渋川支所分会(以下「渋川分会」という。)があり、ζ
支所には同ζ支所分会(以下「ζ分会」という。)があった。
(2) 審問終結時のα自動車営業所の経営状況は、路線数4路線、営業距離24
6.6キロメートル、配車車両数37台、貸切免許数5台、社員数60名である。
 なお、ζ支所は、平成元年5月1日、小諸自動車営業所へ業務移管された。
(3) 会社が昭和62年6月に行った交通量調査によると、α自動車営業所で
は、管轄する路線の約65パーセントが、乗車密度5人未満で休止対象であるとこ
ろの第三種生活路線であった。
(4) 昭和62年9月頃、P8所長は、社員から身上調書をとり転勤希望の有無
を確認した。
(5) P8所長は、本件申立時、α自動車営業所には約30名の過員がいると判
断していた。
(6) P8所長は、常々α自動車営業所の所員に対し、α自動車営業所には余力
人員があるから、当然その他の営業所へ転勤してもらうような状態にあることを話
していた。
(7) 昭和62年11月、P8所長は、α自動車営業所における全体的な路線再
編成についての営業所長としての考え方を、組合役員、乗務員会役員、その他出席
できる社員を集めて説明した。
(8) 同月28日、α分会では、自動車支部の執行委員長であったP9及びα分
会副委員長の2名が、国労を脱退した。
 その後、11月25日付の、P9の署名入りの国労脱退声明文が、東鉄労の掲示
板に貼り出されたが、この声明文には、「残念ながら、国労の組織では、自動車の
展望について話し合うことすらできません。これまでの行きがかりにこだわらず
に、これからのことについて進まなくてはなりません。こうした立場から支部委員
長を辞任致したところであります。」などと書かれていた。
(9) P9は、自動車支部の執行委員長を辞任する際、P11に対しし、「この
まま国労にいると大変なことになる。配転されるとやめざるを得ないような人が強
制配転されることは間違いない。または、分離された新会社へ連れていってもらえ
ない人が出る。だから、国労を脱退して会社がパートナーとして認めている東鉄労
へ行かなければだめだ。そこで話し合いで出られる人を出すようにするんだ。」な
どと語った。
(10) 昭和62年12月5日、P12は、P9の国労脱退に伴い、組織を混乱
させたことなどの責任をとって、α分会の分会長を辞任した。
(11) 同月、ζ分会において、13名中7名の組合員が国労を脱退した。
6 渋川支所における国労組合員の減少
(1) 渋川支所では、昭和62年4月1日現在、支所長を除く11名全員が国労
組合員であった。
(2) 同年11月5日、1名が東京自動車営業所へ転勤となった。
(3) 同年12月25日、5名が国労を脱退した。
 このため、この時点では、支所長を除く10名のうち国労組合員が5名、国労以
外が5名となった。
(4) 翌昭和63年1月25日、申立人組合員P1が高崎運行部へ転勤となっ
た。
(5) 同年2月、2名が国労を脱退した。
 その際、脱退者のひとりは、国労にいては飛ばされるということでとても不安で
いられないから脱退します、などとP1に電話で語った。
(6) 同年3月12日、1名が東京自動車営業所へ転勤となった。
(7) 同月、1名がα自動車営業所へ転勤となったため、渋川支所には、国労組
合員が1名もいない状況となった。
 なお、国労を脱退した7名は、東鉄労に加入し、その後も渋川支所に勤務してい
る。
7 P8所長の言動
(1) 昭和62年12月4日午後4時頃、P8所長は、日勤勤務者でα分会のP
16を所長室に呼び入れ、「今の組合にいたのでは、会社は相手にしてくれない。
考えた方がよい。」、「特にデスクの人はよく考えてほしい。」などという趣旨の
話をした。
(2) P8所長は、P16に引き続き、日勤勤務者でα分会のP25を所長室に
呼び入れ話をした。
(3) 同日午後4時30分頃、P8所長は、P25に引き続き、日勤勤務者でα
分会のP12を所長室に呼び入れ、「今の組合では、労使共同宣言なり雇用安定協
約がない組合では、いくら一生懸命仕事をしても、まじめに働いても、会社は認め
ない。」、「ストライキをするような組合があっては困る。」などという趣旨の話
をした。
(4) 同日午後5時頃から7時頃まで、P8所長は、P12に引き続き日勤勤務
者でα分会のP17、P18及びP19の3名を所長室に呼び入れ、「国労を抜け
て向こうの組合に行ってほしい。向こうの組合がだめならシロにでもなってくれな
いか。」、「αは人が余っているから配転があるかもしれない。」、「上信ブロッ
クを欲しがってる会社があるので、そこに身売りをするかもしれない。その時にも
国労にいたら不利ですよ。」などという趣旨の話しをした。
 また、午後6時頃、P16が書類を届けるため所長室に入室し、しばらくP17
らと同席したが、その際にもP8所長は、「国労にいたのではどんなに仕事をして
も会社は認めない。」、「デスクの人たちで集まりをもって、国労脱退を決めてほ
しい。」などという趣旨の話をした。
(5) 翌5日午前9時頃、P8所長は、前日同様日勤勤務者でα分会のP20及
びP21を所長室に呼び入れ、「現場で皆さん一生懸命仕事しているのは、私の方
はわかるんですが、本社はそれを認めてくれません。」、「一企業一組合でなけれ
ば会社は発展しない。」、「とりあえず日勤者だけでも抜けてくれないか。」など
という趣旨の話をした。
(6) 同日午前9時30分頃、P8所長が所長室においてP20及びP21に話
をしていたので、P11は、P8所長の言動は組合に対する介入であるとして、書
記長としての立場で抗議を行った。
 その際にも、P8所長は、P11に対し、「国労では、いくら一生懸命仕事をし
ても会社は認めない。」、「新会社に移行するにあたって三六を破棄するような組
合は困る。」などという趣旨の話をした。
(7) P11がP8所長に抗議をした以後は、日勤勤務者でα分会のP2外1名
は、他の日勤勤務者と同様にP8所長から話しをされるということはなかった。
8 P2及びP1の転勤にいたるまでの状況
(1) P2は、昭和39年に国鉄に採用になり、営業係としてα自動車営業所に
勤務していたが、昭和44年大型第二種免許を取得し、昭和51年、運転係となっ
た。昭和61年1月からは、ローテーションにより営業当直の業務に就いたが乗務
も行っていた。
 翌62年4月、P2は、国鉄の分割民営化により会社に採用になった。
 また、P2は、国鉄採用と同時に国労に加入し、以後、昭和46年にα分会青年
部長、昭和49年から50年まで自動車支部青年部長、昭和52年から54年まで
α分会書記長、翌55年α分会副分会長、昭和58年に国労東京地本群馬県協議会
議長、昭和62年12月から国労全国自動車協議会副議長の役職を歴任した。
 国労全国自動車協議会は、全国の自動車部門で働く国労組合員で組織する協議会
で、P2は、これの副議長として全国オルグや事務処理などを行っていた。このた
め、P2は、週2回程度、勤務明けの日に、東京の本部へ行っていた。
 なお、P2は、本件申立時、勢多郡<以下略>に居住していた。
(2) P1は、昭和44年国鉄両国自動車営業所に運転係として採用になり、昭
和54年にα自動車営業所に、さらに翌55年に渋川支所に転勤になり、一貫して
定期バス、貸切バス等の運転業務に従事し、昭和62年4月、国鉄の分割・民営化
により会社に採用になった。
 P1は、国鉄に採用となってすぐ国労に加入し、昭和56年から58年まで、渋
川分会の執行委員、昭和60年に渋川分会書記次長、翌61年に渋川分会副分会長
の役職を歴任した。
 また、分会長の退職に伴い、昭和62年4月から分会長代行を勤めていたが、P
8所長はこのことを知っていた。
 なお、P1は、本件申立時、高崎市ι町に居住していた。
(3) P1は、κ村、η町など会社のバス路線周辺の自治体から運輸省に提出さ
れたバス部門の分離独立に反対する趣旨の要請書の取りまとめについて、自治体の
議員に働きかけるなどの活動を行った。
(4) P1は、乗務員の休憩室に置いてあった組合の本棚の撤去命令に従わなか
ったことなどを理由に、昭和62年の期末手当カットの処分を受けた。
(5) P8所長は、昭和63年1月25日付転勤の人選にあたり、α自動車営業
所の一昼夜交替勤務による営業当直担当者及び渋川支所から6名を自動車事業部長
に推薦した。
(6) 昭和62年度におけるα自動車営業所の転勤実績は、次表のとおりであっ
た。
年月日         人数 転勤先
昭和62年 9月 1日 1名 東京自動車営業所
昭和62年11月 5日 7名 〃
昭和63年 1月25日 2名 高崎運行部
昭和63年 2月 1日 1名 東京自動車営業所
昭和63年 3月12日 6名 〃
(7) 昭和62年11月5日付で東京自動車営業所に転勤した7名については、
身上調書により転勤に応じる意思が確認されていた。
(8) 国鉄が、会社の設立に先立って職員に配布した、会社の労働条件には、以
下のとおり記されていた。
北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日
本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物
鉄道株式会社の労働条件(抜粋)
1 就業の場所
 各会社の営業範囲内の現業機関等において就業することとします。ただし、関連
企業等へ出向を命ぜられることがあり、その場合には出向先の就業場所とします。
2 従事すべき業務
(各旅客鉄道株式会社)
 旅客鉄道事業及びその附帯事業並びに自動車運送事業その他会社の行う事業に関
する業務とします。なお、出向を命ぜられた場合は、出向先の業務とします。
(主な業務)
(1) 鉄道事業に関する営業、運転、施設、電気又は車両関係の駅区所における
業務。
(2) 自動車営業所における業務。
〈中略〉
(7)関連事業の業務。
〈以下略〉
(9) 会社の就業規則には、以下のとおり規定されている。
就業規則(抜粋)
第28条 会社は、業務上の必要がある場合は、社員に転勤、転職、昇職、降職、
昇格、降格、出向、待命休職等を命ずる。
2 社員は、前項の場合、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
3 出向を命ぜられた社員の取扱いについては、出向規定(昭和62年4月人達第
2号)の定めるところによる。
9 P2及びP1の転勤
(1) 昭和63年1月17日午前10時10分頃、P8所長は、スキーバスの助
勤のためα自動車営業所に出勤していたP1を所長室に呼び、昭和63年1月25
日付で「高崎運行部勤務を命ずる。高崎駅営業指導係を命ずる。関連事業本部兼務
を命ずる。」旨の、自動車事業部長名の事前通知書を手交した。
(2) 同日午後3時30分頃、P8所長は、乗務を終え点呼を済ませたP2を所
長室に呼び、昭和63年1月25日付で「高崎運行部勤務を命ずる。高崎駅営業指
導係を命ずる。関連事業本部兼務を命ずる。」旨の、自動車事業部長名の事前通知
書を手交した。
(3) P2及びP1に事前通知書を手交する際、P8所長は、転勤理由につい
て、通勤が近くなること、P2については担当している一昼夜交代勤務による営業
当直制度が廃止となること、P1については要員が余っていること、また、転勤後
の業務内容については、直営店舗の販売員であることなどを説明した。
(4) P2及びP1は、昭和63年1月25日付で自動車事業部長あてに異議留
保書を提出したうえで、命令に従った。
(5) 本件転勤により、P1の通勤時間は、自転車で5分程度になった。
 また、P2の通勤時間については、α自動車営業所へは約1時間20分であった
が、本件転勤により約30分短縮された。
(6) 昭和63年2月1日からP2及びP1が従事した仕事は、高崎線沿線など
の主要駅に出向き、駅の構内で「D51物語」(デゴイチ物語)という、いわゆる
今川焼を実演販売するもので、ほぼ3日サイクルで、営業する駅を変えるというも
のであった。
 P2らが出向いた主な駅は、高崎線の本庄、深谷、上尾、北本、両毛線の前橋、
上越線のθ、渋川などであった。
(7) 同年4月18日、P2及びP1は、熊谷駅の中にある、いわゆるディスカ
ウントショップ「ライフセルクル熊谷店」の店員として配属になった。
(8) P2は、同年5月の連休明けに、高崎駅に配属となった。
(9) 当時、熊谷から高崎のライフセルクルに配属されていた者がおり、P1と
入れ違いになっていたが、同年10月16日、P1は高崎のライフセルクルに配属
となった。
(10) P2は、同月20日、高崎駅常設の今川焼きの業務に配属された。
10 本件転勤後の状況
(1) 昭和63年1月18日、ζ分会において5名の組合員が国労を脱退した
が、その後4名が国労に復帰した。
(2) 昭和63年2月1日、α自動車営業所では、運賃収入金の精算、両替金の
授受業務、鉄道とバスの通し乗車券等の精算事務及び貸切バスに係る営業関係の業
務等を遂行するため採っていた一昼夜交代勤務による営業当直制度を廃止した。
 なお、この営業当直は、運転係がローテーションにより担当していたが、本件申
立時α自動車営業所には、3名の営業当直担当者がいた。
(3) 昭和63年3月4日、バス会社は、会社の100パーセント出資の子会社
として設立され、同年4月1日、営業を開始した。
 バス会社の役員には、自動車事業部長であったP13が専務取締役に、自動車事
業部次長であったP14及び会社副社長のP15が取締役にそれぞれ就任してい
る。役員を除く社員は全員が会社人材開発部からの出向で、営業部長、総務部長、
営業一課長、営業二課長、整備課長、総務課長、企画課長、保険事業室長及び経理
課長には全て会社自動車事業部に勤務していた課長等が就き、また、各営業所長に
は、分離前の会社における各営業所長がそのまま移行している。
 なお、出向期間は5年とされ、これら出向社員の賃金は、会社から支給されてい
る。
 また、業務運営に必要な施設、車両等は全て、会社から承継されている。
(4) P2及びP1は、高崎運行部へ転勤となったためバス会社へは出向されな
かった。
(5) 昭和63年10月11日、申立人は、バス会社は会社の一事業部門を分離
するため設立されたものであり、会社とは形式上別法人とされているものの、分離
前後を通じてその業務内容、管理職を含めた人事構成等、その実態に何ら変わると
ころがなく、両者は実質的に不可分一体の関係にあるとして、バス会社を被申立人
として当事者追加するよう申立てた。
 同年11月7日、当委員会は、公益委員会議の決定により、バス会社を当事者に
追加した。
第2 判断及び法律上の根拠
1 当事者の主張の概要
(1) 申立人組合の主張
ア 国労は、一貫して国鉄の分割民営化及びその延長上に設定されていた自動車事
業の分離独立にも反対していた。このため、国鉄は、国労を嫌悪し、①雇用不安を
煽り、②雇用安定協約の再締結拒否、③人材活用センターの設置とそこへの国労組
合員の配属、④改革労協と第二次労使共同宣言を締結し国労組合員を職場から排除
する等の国労攻撃を行ったが、会社の発足時約44,000名の国労組合員が団結
を守った。
 国鉄の分割・民営化後も、会社は、継続して国労敵視策を取り続けた。
 労働組合が併存している状況のもとで、会社の最高責任者であるP3社長が、東
鉄労の定期大会に出席し、挨拶の中で国労を敵視し東鉄労を擁護する発言をしたこ
とから見ても、会社の労務政策が特定の意味を持った一企業一組合政策であり、東
鉄労擁護、国労壊滅を基本方針としていることは明らかである。
 こうした中で、昭和62年12月4日及び5日にP8所長は、申立人組合員らに
対し、国労組合員であることの不利益を述べ、申立人組合からの脱退を勧奨した。
 これら、P8所長が申立組合員らに行った言動は、労働組合法第7条第3号に該
当する不当労働行為である。
イ P2及びP1は、それぞれ国労の役員であり活動家として分会活動の中心であ
った。
 P2は、運転士であり、運転係に配属されていたものである。営業当直制度の担
当は、運転係の中で順番に担当してきたものであり、この時期にたまたまP2が担
当していたのに過ぎず、営業当直制度が廃止になるのであれば、P2は本来の運転
係に戻るだけであって、即配転に結びつくということではない。P2を本来の運転
係に戻したうえで、運転係全体の中で配転を検討すべきである。
 渋川分会においては、昭和62年12月のP8所長による国労脱退攻撃により5
名が国労を脱退し、本件P1らに対する転勤命令のあった昭和63年1月時点にお
いては、国労組合員5名、国労以外が5名という状況になった。当時P1は、分会
長代行であり国労組合員の中心であったが、P1に対する転勤攻撃の結果、同年2
月には更に2名が国労を脱退し、その後、残る2名も転勤となったため、渋川支所
には国労組合員が1名もいない状況となり、組合活動ができない状況となった。
 本件転勤後の業務は、本庄、深谷、上尾、北本、前橋、θ、渋川などの駅の構内
で「D51物語」という今川焼の実演販売又は高崎線沿線の駅の構内などにある
「ライフセルクル」というディスカウントショップの店員としての仕事であり、本
来の運転業務とは全く関係のない仕事で、旅客用自動車の運転を生き甲斐にしてい
たP2、P1に重大な打撃を与え、精神的痛手を与えるものであった。
 両名に対する転勤命令とこれによるバス会社への出向対象からの除外は、同人ら
が今日まで一貫して国労の役員として活動してきたことを嫌悪してなされた不利益
取扱いであるとともに、両名を申立人分会から排除することにより、国労組織の弱
体化を意図した支配介入である。
(2) 被申立人の主張
ア 自動車事業の経営分離は、改革法に基づき十分な検討を行った結果、会社の経
営判断により実施したものであり、この経営分離に伴い会社の社員としての雇用契
約を喪失することはなく、雇用不安などあり得ず、会社がバス部門を分離独立させ
るため、特段不当労働行為を行うべき必然性は存在しない。
 P8所長は、α自動車営業所は余力人員が多く、路線資質も悪く、第三種生活路
線が約6割を占める状況であったため、同営業所に働く一般社員をリードする立場
にある日勤勤務者に対し、昭和63年4月に予定されているバス部門の経営分離に
向けて、社員としてどのように取り組んでいくべきかを強く訴えたにすぎず、国労
からの脱退を強要したような発言は、一切行っていない。
イ 昭和62年当時、自動車事業部では、自動車営業所間の要員需給のアンバラン
スの解消と、自動車事業の分離計画書に明記されていたバス会社に必要な社員数8
88名と、自動車事業部に従事していた社員数との差30名余りについて、自動車
事業以外での活用を検討する必要があった。
 自動車事業部としては、可能な限り多くの社員をα自動車営業所から高崎運行部
へ転勤させる予定であったが、当時高崎運行部でも余力人員を抱えていたため、昭
和63年1月25日付の転勤者数は、最終的に2名で調整がついた。
 これにより、自動車事業部長からP8所長に対し、具体的な転勤者の推薦を指示
したところ、廃止となる一昼夜交代勤務の営業当直者と渋川支所から、合計6名の
推薦があった。自動車事業部は、これらの推薦者をもとに、勤労意欲、執務態度、
知識、技能、適格性等に基づき、転勤者の選考を行ったが、α自動車営業所の社員
の地元指向は強く、転居を伴う転勤が種々の家庭事情から困難である旨を全社員が
述べていたことから、高崎運行部への転勤者については、転勤先となる高崎駅への
通勤事情を最大限配慮し選考したものである。
 申立人らは、P2は、もともとが運転係であるので、営業当直の一昼夜交代勤務
廃止に伴い、一旦運転係に戻し、運転係全体の中から転勤者を人選すべきであった
と主張するが、当時のα自動車営業所の余力人員の大半は、本所の運転係に集中し
ており、P2を運転係に戻し徒に余力人員を増やすことは、社員管理上好ましくな
く、また、運転係については鉄道部門と併せて、東京自動車営業所への転勤も推進
しなければならないため、要員運用を総合的に見直す中で、営業当直勤務者のP2
を人選したものである。
 会社の設立に先立って全職員に提示した会社の労働条件には、社員は会社が経営
する全ての営業範囲内の現業機関内において就業しなければならない旨規定されて
おり、職種及び勤務箇所を限定して採用されるものではなく、また、会社の就業規
則には、業務上の必要がある場合は社員に転勤を命ずることがあり、社員は正当な
理由がなければこれを拒むことができないと明記されており、申立人らは当然これ
を知悉して入社したのであるから、申立人らの主張は理由がない。
 P1は、昭和62年4月から渋川支所の分会長代行であると言うが、同月現在、
渋川支所に勤務していた国労組合員11名のうち8名が分会の役員であり、渋川分
会の役員比率は極めて高いうえ、P1が転勤発令された昭和63年1月25日時点
の渋川支所の国労組合員5名全てが分会の役員であり、P1一人の転勤により渋川
分会の組合活動に特段の支障あるとは認められないこと、また、高崎駅への転勤に
より受けた組合活動上の不利益について、具体的には何ら主張されていないこと等
からみても、P1の高崎駅への転勤に伴う組合活動に、一切不利益はないものと言
わざるを得ない。
 申立人の主張する不当労働行為を構成する具体的事実は、いずれもこれを認める
に足りる証拠はなく、その他労働組合法第7条に該当する事実はなく、本件申立は
速やかに棄却されるべきである。
2 判断
(1) 昭和62年12月4日及び5日のP8所長の言動について、以下のとおり
判断する。
 認定した事実5の(3)のとおり、本件申立時、α自動車営業所は、第三種生活
路線が全路線の65パーセントを占めるなど、路線資質が悪く、バス部門の経営分
離に向けて厳しい状況にあったため、所員に対し、バス部門の経営分離に対する社
員としての取り組み方を話す必要があったことは否定できない。
 しかしながら、本件申立にいたるまでの労使関係をみると、認定した事実3の
(10)のとおり、P3社長は、東鉄労の定期大会に来賓として出席し、挨拶の中
で「名実共に東鉄労が当社における一企業一組合になるように……」などと発言し
ており、認定した事実4の(6)のとおり、会社自動車事業部では月1回程度営業
所長会議が開かれていたが、この営業所長会議においても一企業一組合が望ましい
旨の話題が出たこと、また、認定した事実3の(12)及び4の(7)のとおり、
昭和62年11月頃、α自動車営業所と同様に国労の組織率が高かった宇都宮、β
の各自動車営業所でも本件と同様の脱退慫慂について不当労働行為救済申立がなさ
れ、それぞれ救済命令が発せられていること、並びに、認定した事実3の(1)乃
至(9)から判断すると、会社は、東鉄労を前提とした一企業一組合が望ましいと
考え、一貫して国鉄の分割・民営化に反対し自動車事業の分離独立にも反対の立場
をとっていた国労を嫌悪していたことが推認される。
 こうした労使関係の中で、認定した事実7の(1)乃至(6)のとおり、昭和6
2年12月4日及び5日の両日、P8所長の行った、日勤勤務者である申立人組合
員らに対する話の内容が、被申立人が主張するとおり、バス部門の経営分離に対す
る社員の取り組み方を訴えただけであるとするならば、日勤勤務者に限らず全所員
を一同に集めて話をする方が、所員が一丸となって一致協力するという意味におい
ても、話の趣旨、目的にかない、かつ重複して話をすることもなく合理的であると
思料される。然るに、P8所長は、日勤勤務者のみを対象として、1名乃至3名ず
つ個別に所長室に呼び入れ、勤務時間中を含む都合約3時間もの長時間にわたって
話をしており、また、認定した事実7の(7)のとおり、同月5日、P11がP8
所長の言動に対し抗議を行った後は、P8所長は日勤勤務者を所長室に呼んで話を
しておらず、P8所長のこうした行為は不自然であり、単にバス部門の経営分離に
対する社員の取り組み方を訴えただけであるとは考えられず、被申立人の主張は是
認できない。
 また、被申立人は、単に三六協定の締結が望ましい旨を話したに過ぎないと主張
する。しかしながら、この時点では、既に会社と国労との間で三六協定は再締結さ
れており、また、営業所段階では協定の締結権がなく上部機関で行っていたこと
は、P8所長自ら証言しているとおりであって、営業所における、一社員に向けた
バス部門の経営分離に対する社員の取り組み方についての話であるとするならば、
こうした三六協定の締結問題などの組合問題について話をする必然性は乏しいと思
料され、P8所長はむしろ「三六協定を破棄するような組合は困る。」などと、国
労を嫌悪する趣旨の発言をしたものと推認せざるを得ず、被申立人の主張は首肯で
きない。
 以上のとおり、被申立人の主張は是認しがたく、認定した事実7の(1)乃至
(6)のとおり、P8所長は、申立人組合員らに対し「国労にいたのではどんなに
一生懸命仕事をしても会社は認めません。」などという趣旨の申立人組合員である
ことの不利益を述べたうえで、「国労をやめて東鉄労へ行ってもらいたい。東鉄労
がだめならば、どの組合にも所属しないシロにでもなってもらいたい。」という趣
旨のことを述べ、申立人組合からの脱退を慫慂したことは明らかであり、こうした
行為は会社に帰責されるもので、申立人組合に対する支配介入であり、労働組合法
第7条第3号に該当する不当労働行為である。
(2) P2及びP1の転勤について以下のとおり判断する。
 被申立人は、本件転勤の人選にあたり、P8所長が自動車事業部長に対し廃止と
なる一昼夜交代勤務の営業当直者と渋川支所から6名を推薦したと主張する。しか
しながら、認定した事実10の(2)のとおり、営業当直はもともと運転係がロー
テーションにより担当していたのであり、認定した事実8の(1)のとおり、P2
は、本来運転手で営業当直担当を行いながら乗務も行っていたことを考慮すれば、
営業当直制度の廃止が予定されていることのみを理由に、単純に、たまたまその時
に担当していたP2を人選すべきでなく、この営業当直制度の廃止に伴い、運転係
に戻されるべきであったと認められる。
 被申立人は、P2を運転係に戻すことは、徒に運転係の余力人員を増やすことに
なり社員管理上好ましくないと主張する。しかしながら、運転係全体の中から転勤
者を選出すれば、余力人員を増やすことにはならず、被申立人の主張は認め難い。
 また、P1の推薦理由について、被申立人は、渋川支所に余力人員があったため
であると主張するのみで、具体的には何ら疎明していない。
 被申立人は、6名の推薦者の中からP2及びP1を人選した理由について、通勤
事情を最大限配慮したと主張する。確かに、通勤事情については、転勤者の人選に
あたり考慮されるべき事項の一つであることは認められ、認定した事実9の(5)
のとおり、P2及びP1の通勤事情は好転しており、この限りにおいては被申立人
の主張に一応の理由が認められる。しかしながら、単に通勤時間が短縮されること
のみをもって転勤の主たる理由とすることは認め難く、P2及びP1を除く4名の
推薦者については、その氏名すら明らかにせず、推薦理由、通勤状況等についても
何ら疎明していないことから、両名の人選理由に合理性は認められない。
 認定した事実8の(1)とおり、P2は国鉄採用後の昭和44年に大型第二種免
許を取得し、昭和51年から運転業務に就いていた。認定した事実8の(2)とお
り、P1は国鉄採用以来、一貫して運転業務に就いていた。この両名を本来的な運
転業務から外し、それと甚だしく異なる余力人員対策的な、今川焼きの実演販売や
ディスカウントショップの店員としての業務に従事させることは、たとえ自動車事
業部に大量の余力人員が発生しており、そのような措置をとる権限が労働契約上使
用者に委ねられているとしても、それを望まない両名にとっては、自動車事業にお
いて長年培ってきた経験や技術を生かせなくなり、その精神的不利益は大きいとい
わざるを得ない。
 本件転勤は、α自動車営業所の余力人員を自動車部門以外に転勤させることが目
的であったことは、被申立人の主張からしても明らかであり、自動車事業の経営分
離を直前に控えたこの時期に、両名が関連事業部に転勤させられるということは、
自動車事業から排除され余力人員としての不安定な境遇に置かれることになり、こ
の意味においても、両名にとっての精神的な不利益は大きいと認めざるを得ない。
 認定した事実8の(1)及び(2)のとおり、P2及びP1は、組合の活動家で
あり、P2は、昭和62年12月から国労全国自動車協議会副議長の役職に就き、
その事務処理のため週2回程度東京に通い、全国オルグなどの活動も行っており、
また、P1は昭和62年4月から渋川分会の分会長代行を勤めており、実質的に分
会の代表者であった。この両名が、自動車事業部門から高崎運行部の関連事業部門
へ転勤となることは、各分会ばかりか、自動車支部からも抜けざるを得ず、その組
合活動に影響が出ることは明らかである。
 前記判断(1)のとおり、昭和62年12月4日及び5日の両日にわたり、P8
所長による脱退慫慂が行われるというような労使関係のもとで、認定した事実6の
(3)のとおり、同月25日、渋川支所において、組合員の半数にあたる5名が渋
川分会から脱退した。こうした状況の中で、認定した事実9の(1)及び(2)の
とおり、昭和63年1月17日、P2及びP1に対し転勤の事前通知が発令され、
認定した事実10の(1)のとおり、翌18日、ζ支所において5名が国労を脱退
し、渋川支所においても、認定した事実6の(5)のとおり、翌2月に2名が国労
を脱退するなど、本件事前通知の発令が申立人組合員らに多大の動揺を与えたこと
が推認できる。
 また、認定した事実6の(6)及び(7)のとおり、その後渋川支所において
は、残った国労組合員2名も東京自動車営業所及びα自動車営業所へ転勤となった
ため、渋川分会は事実上消滅したが、渋川分会を脱退した7名は東鉄労に加入し、
その後も渋川支所に勤務していることをみると、会社が東鉄労を前提とした一企業
一組合が望ましいと考えていることとの関連性を認めざるを得ない。
 以上のとおり、被申立人の主張はいずれも認め難く、本件転勤が全くの異職種へ
の転勤でありその不利益性に鑑みれば、より多くの候補者の中から勤労意欲、執務
態度、知識、技能、適格性等について慎重に検討したうえで、公正な人選を行うべ
きであると思料されるが、本件転勤における人選は合理性に欠けるものと判断せざ
るを得ず、P2及びP1の受けた不利益、組合活動における影響等を併せ考える
と、本件P2及びP1の転勤発令は、α自動車営業所の余力人員の活用を口実と
し、申立人組合の弱体化を企図して、両名を分会から排除し、不利益に扱ったもの
と判断せざるを得ず、会社のこうした行為は申立人組合員に対する不利益取扱いで
あると同時に、申立人組合に対する支配介入であり、労働組合法第7条第1号及び
第3号に該当する不当労働行為である。
(3) 救済方法等について
ア P2及びP1の救済方法について
 認定した事実10の(3)のとおり、本件申立当時両名が勤務していた会社自動
車事業部は、昭和63年3月4日、会社から経営分離され、会社の子会社である
「バス会社」として新たに発足し、法人格を異にしたが、その事業内容、資産、施
設、役職員等の承継状況からみて、会社(自動車事業部)とバス会社とは、経営分
離の前後を通じ、実質的に同一であると認められる。因って、P2及びP1が原職
相当職に復帰するため、主文第2項及び第3項のとおり命令することが適当と判断
する。
イ 申立人組合は、陳謝文の掲示及び社報への掲載を求めるが、主文第4項の救済
をもって足りると判断する。
3 法律上の根拠
 以上の事実認定及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法第27条及び労働委
員会規則第43条を適用して主文のとおり命令する。
平成2年7月12日
群馬県地方労働委員会
会長 P30「印」
別紙2 命令書(写)
再審査申立人 東京都渋谷区<以下略>
       東日本旅客鉄道株式会社
       代表者 代表取締役 P35
再審査申立人 東京都渋谷区<以下略>
       ジェイアールバス関東株式会社
       代表者 代表取締役 P29
再審査被申立人 東京都港区<以下略>
        国鉄労働組合東日本本部
        代表者 執行委員長 P36
再審査被申立人 東京都荒川区<以下略>
        国鉄労働組合東京地方本部
        代表者 執行委員長 P37
再審査被申立人 東京都台東区<以下略>
        国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部
        代表者 執行委員長 P28
再審査被申立人 群馬県吾妻郡<以下略>
        国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部α自動車営業所分

        代表者 執行委員長 P11
 上記当事者間の中労委平成2年(不再)第55号事件(初審群馬地労委昭和62
年(不)第9号、同63年(不)第1号事件)について、当委員会は、平成11年
3月3日第1281回公益委員会議において、会長公益委員P38、公益委員P3
9、同P40、同P41、同P42、同P43、同P44、同P45、同P46、
同P47出席し、合議の上、次のとおり命令する。
       主   文
Ⅰ 初審命令主文第3項を次のとおり変更する。
3 再審査申立人ジェイアールバス関東株式会社は、P2及びP1に対する再審査
申立人東日本旅客鉄道株式会社が発令する出向を受け入れ、同人らの業務について
は東日本旅客鉄道株式会社自動車事業部α自動車営業所の社員であった者と差別す
ることなく取扱わなければならない。
Ⅱ その余の本件再審査申立てを棄却する。
       理   由
第1 事案の概要
1 本件は、①再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)が
経営していたα自動車営業所の営業所長であったP8(以下「P8所長」とい
う。)が、昭和62年12月4日及び同月5日に再審査被申立人国鉄労働組合東京
地方本部関東地方自動車支部α自動車営業所分会(以下「α分会」という。)所属
の組合員8名を所長室に呼び入れ、申立外国鉄労働組合(以下「国労」という。)
からの脱退を慫慂したこと、②会社が、国労所属の組合員P2及びP1を同63年
1月17日付けで鉄道部門の高崎運行部へ転勤の事前通知を行ったことが不当労働
行為であるとして、α分会、その上部団体である再審査被申立人国鉄労働組合東京
地方本部関東地方自動車支部(以下「自動車支部」という。)、同国鉄労働組合東
京地方本部(以下「東京地本」という。)及び同国鉄労働組合東日本本部(以下
「東日本本部」という。)の四者(以下「α分会ら」という。)は、脱退慫慂につ
いては同62年12月7日、転勤の事前通知については同63年1月22日にそれ
ぞれ申立てを行った。α分会らは、その後会社が、同月25日P2及びP1に転勤
を発令し、また、α自動車営業所の社員を同年3月4日に設立された再審査申立人
ジェイアールバス関東株式会社(以下「バス会社」という。)に出向させながら、
P2及びP1に出向発令しなかったことについて申立てを追加した。
2 初審群馬県地方労働委員会(以下「群馬地労委」という。)は、平成2年7月
12日付けで、会社の上記行為は不当労働行為であるとして、①会社は、国労から
の脱退を慫慂するなどしてα分会らの運営に支配介入してはならないこと、②会社
は、P2及びP1に発令した転勤命令を撤回し、バス会社へ出向発令すること、③
バス会社は、P2及びP1の出向を受け入れ、P2をバス会社のα自動車営業所運
転係、P1を同営業所渋川支所運転係の業務に就かせること及び④会社は、α分会
らに文書を手交することを命じた。
 会社及びバス会社は、これを不服として、同年8月7日再審査を申し立てた。
第2 当委員会の認定した事実
 当委員会の認定した事実は、初審命令理由第1の認定した事実のうち、その一部
を次のように改めるほかは、当該認定した事実と同一であるので、これを引用す
る。この場合において、当該引用する部分中、「被申立人」を「再審査申立人」
と、「申立人」を「再審査被申立人」と、「本件申立時」を「本件初審申立時」
と、「審問終結時」を「初審審問終結時」と、「当委員会」を「群馬地労委」とそ
れぞれ読み替えるものとする。
1 3の(12)を次のとおり改める。
(12)東日本本部、東京地本、自動車支部等は、会社の自動車事業部総務課長P
4(以下「P4課長」という。)、同課長代理P5(以下「P5課長代理」とい
う。)、宇都宮自動車営業所長P6(以下「P6所長」という。)、β自動車営業
所長P7(以下「P7所長」という。)らが、昭和62年11月頃、国労組合員に
対して脱退勧奨の言動を行ったとして、東京都地方労働委員会(以下「東京地労
委」という。)及び栃木県地方労働委員会(以下「栃木地労委」という。)にそれ
ぞれ救済申立てを行い、東京地労委昭和62年(不)第98号事件、栃木地労委同
年(不)第7号及び第8号事件として係属した。
 東京地労委は、東京地労委昭和62年(不)第98号事件について、平成元年6
月20日、P4課長の言動は不当労働行為であるとして救済命令を発し、同6年1
1月30日、当委員会もこれを維持する命令を発した。
 栃木地労委は、栃木地労委昭和62年(不)第7号事件について、平成元年6月
16日、P5課長代理及びP6所長らの言動は不当労働行為であるとして救済命令
を発し、同8年6月19日、当委員会もこれを維持する命令を発した。
 また、同地労委昭和62年(不)第8号事件について、平成元年6月16日、P
7所長の言動は不当労働行為であるとして救済命令を発し、同9年3月19日、当
委員会は、P7所長の分会書記長に対する言動を除く、分会長らに対する言動を不
当労働行為に当たると判断して初審命令を一部変更する命令を発した。
2 5の(1)中「約112名の社員がいた。」の「約」を削除し、同文の次に、
「その内訳は、α町所在のα自動車営業所88名、ζ支所13名、渋川支所11名
であった。乗務員は、主に定期バスや貸切りバスの運転やガイドを行い、日勤勤務
者は、事務、営業、運行管理及び車輌の検修等を担当していた。」を加える。
3 5の(7)の末尾に、次の段落を加える。
 なお、α自動車営業所には48畳ほどの和室があった。
4 5の(8)の末尾に、次の段落を加える。
 なお、自動車支部では、同月30日付けで国鉄労働組合東京地方本部関東地方自
動車支部東京自動車分会執行委員長を含む約70名の組合員が国労を脱退した。
5 6の(7)の次に、(8)として次のように加える。
(8)渋川支所の状況等をまとめると次表のとおりである。
α自動車営業所渋川支所の社員一覧
氏名  年齢 職名   特記事項
A   51 支所長  運行管理者 東鉄労組合員
B   52 運転主任 補助運行管理者 62.12.25国労脱退→東鉄労
C   50 〃    指導運転士   〃
D   48 運輸係  補助運行管理者 62.12.25~63.3.10 
病欠
                    63.3.α自動車営業所へ転勤
E   51 運転係          62.12.25国労脱退→東鉄労
F   46 〃    本件転勤候補者 63.2.   国労脱退→東鉄労
G   44 〃            〃
P1  44 〃    本件転勤対象者 63.1.25  高崎運行部へ転勤
I   40 〃            62.12.25 国労脱退→東鉄労
J   33 〃            〃
K   29 〃            62.11.5 東京自動車営業所へ
転勤
L   30 〃            63.3.12 東京自動車営業所へ
転勤
6 8の(5)の末尾に次の表を加える。
P8所長の推薦した6名の社員一覧
(図1)
7 10の(2)の「廃止した。」を「廃止し、同制度に関する業務は日勤勤務者
で対応することとした。」に改める。
8 10の(3)中、「子会社として設立され、」の次に、「会社から自動車事業
の営業を譲渡され、」を加える。
第3 当委員会の判断
1 P8所長の言動について
(1)会社は、初審命令が、P8所長の国労組合員に対する言動は国労からの脱退
を慫慂したものであり、不当労働行為に当たると判断したことを不服として、次の
とおり主張する。
イ 初審命令は、P8所長が、社員のリーダー的存在ともいえる日勤勤務者に話を
した際に、国労からの脱退を慫慂したと認定している根拠として、①全所員を集め
ず、日勤勤務者のみに話をしたこと、②日勤勤務者を1名ないし3名ずつ個別に所
長室に呼び入れて、3時間もの長時間にわたって話をしたこと、③P11が同所長
に抗議した後、他の日勤勤務者に話をしていないこと等をあげている。
 しかし、①α自動車営業所のリーダー的存在とも言える日勤勤務者にまず話をし
て、日勤勤務者を通じて乗務員等に同所長の意思を伝えようとしたのであり、同営
業所に勤務する社員の大半が乗務員であって、乗務員の出勤時間・退勤時間等の勤
務形態は一人ひとり異なっているため、全所員を一堂に集めることは物理的に不可
能なこと、②α自動車営業所の日勤勤務者は、旅客からの貸切バスの申し込み等を
受け付ける等の業務をしていることから、すべての勤務者が同時に席を外すことは
業務遂行に支障が生ずる恐れがあり、また所長室の物理的なスペースも勘案して、
1名ないし3名ずつ呼んで話をしたに過ぎず、話が長時間に及んだのは、P8所長
が同営業所の厳しい現状やバス部門の経営分離に向けて社員として如何に取り組む
べきかについて、日勤勤務者の意見を聞きながら話をしていたからにほかならない
こと、③P8所長は、α自動車営業所の厳しい現状等について2時間におよぶ話し
合いにもかかわらず、同所長の話を正当に理解しようとしないP11の態度をみ
て、これ以上他の日勤勤務者に話をしても同人と同様に同所長の真意が理解されな
いと考えたから、残りの2名の日勤勤務者に話をしなかったに過ぎず、初審命令の
判断は勤務実態等をみない空論と言わざるを得ない。
ロ α自動車営業所の業務運営の責任者であったP8所長が、自らの営業所の経営
改善と円滑な業務運営を図るために三六協定の締結が望ましいと考えるのは至極当
然であって、バス部門の経営分離に対する会社の取り組み方についての話の内容と
して三六協定の締結問題に触れたものであり、これを国労嫌悪の意思の表れである
とする初審命令の判断は誤りである。
(2)よって、以下判断する。
イ 前記第2でその一部を改めて引用する本件初審命令理由第1(以下「前記初審
命令理由第1」という。)の5の(3)認定のとおり、α自動車営業所は、第三種
生活路線が全路線の65パーセントを占めるなど、路線資質が悪く、自動車事業の
経営分離に向けて厳しい状況にあったと認められる。そこで、P8所長は、自動車
事業の経営分離に対する社員としての取り組み方を話す必要があったことは否定で
きない。
ロ P8所長の国労組合員に対する発言が行われた当時は、同3の(7)、(9)
及び(10)認定のとおり、P3社長が東鉄労の大会における挨拶で国労を批判
し、一企業一組合をめざすことを標榜する等の発言をしており、他方、国労は、会
社が東鉄労と締結した労使共同宣言の締結を拒否し、会社の自動車事業の分離に反
対して、地方公共団体への要請行動等を行っていた。また、同(11)認定のとお
り、会社と国労は、三六協定が失効する時期にありながら、これを再締結せず、そ
の結果昭和62年10月1日から同月8日まで無協定の状態となる等労使が対立関
係にあった。
 さらに、同3の(12)及び5の(8)認定のとおり、自動車支部等は、この時
期に本件以外にも自動車事業部総務課長ら及び宇都宮、β各自動車営業所所長らの
言動に関し、相次いで救済申立てを行い、しかも、P9が国労から脱退し、同時期
に多数の組合員が国労を脱退していることが認められる。
 このような労使関係の中で、同7の(1)ないし(6)認定のとおり、P8所長
は、日勤勤務者を1名ないし3名ずつ個別に所長室に呼び入れ、勤務時間を含む長
時間にわたって、自動車事業部の経営分離に対する社員としての取り組み方を話
し、その際、国労組合員らに対し、「国労にいたのではどんなに仕事をしても会社
は認めない。」等と国労組合員であることの不利益を述べた上で、「国労を抜けて
向こうの組合に行ってほしい。向こうの組合がだめならシロにでもなってくれない
か。」という趣旨を述べ、国労からの脱退を慫慂したことが認められる。
 また、同所長は、「新会社に移行するにあたって三六協定を破棄するような組合
は困る。」等と発言し、国労を嫌悪、差別する趣旨を述べるとともに、国労を脱退
するよう慫慂したことが認められる。
ハ 次に、会社の上記(1)のイの主張をみると、日勤勤務者全員が同時に席を外
すことは業務遂行に支障が生ずるおそれがあったこと及び乗務員の勤務形態から営
業所の全員を一堂に集めることは物理的にも不可能であることが推認できる。しか
し、営業所の存続問題にかかる重要な内容の話をするのであるから、仮に時間がか
かるとしても、待機中の時間や勤務終了後にP8所長が直接営業所の全員に話をす
ることによって、理解も深まると考えられるところ、日勤勤務者を通じて乗務員等
に同所長の意思を伝えようとしたとの会社の主張には疑問がある。また、同5の
(7)認定のとおり、α自動車営業所内に多数の社員が集まることのできる部屋も
存在していたのであるから、所長室の物理的なスペースを理由に日勤勤務者を1名
ないし3名の少人数に分けて話をしたことの合理性には疑問がある。さらに、自動
車事業の経営分離に対する社員の取り組み方を訴えるのであれば、P11から抗議
を受けたからといって、話のすんでいない日勤勤務者に対する同様の訴えを中止し
たことは不自然である。
ニ これらを総合すると、P8所長の一連の言動は、国労と会社が対立し、しかも
P9等の国労からの脱退により、自動車支部及び各自動車営業所の分会が組織的に
動揺していた状況の下で、会社の意を体して組合員に不利益を示唆し、国労からの
脱退を慫慂することにより、α分会らの運営に対して支配介入したものと判断され
るのであって、これを労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たるとした初審
判断は相当である。
2 P2及びP1の転勤について
(1)会社は、初審命令が、P2及びP1に対し高崎運行部への転勤を命じたこと
は不当労働行為に当たると判断したことを不服として、次のとおり主張する。
イ 昭和62年当時、自動車事業部は、自動車営業所間の要員需給のアンバランス
の解消及び自動車運送事業の分離計画に明記されていた新バス会社に必要な社員数
888名と、自動車事業部の社員数920名との差30数名について、自動車事業
以外で活用することとし、逐次、鉄道部門へ転勤させることとした。
 α自動車営業所は余力人員を抱えており、仮に、自動車事業部管内の欠員箇所の
要員を全てα自動車営業所の余力人員で補充したとしても、なお、α自動車営業所
には余力人員が残るという状況であった。
 自動車事業部としては、可能な限り多くの社員をα自動車営業所から高崎運行部
へ転勤させる予定であったが、当時の高崎運行部でも余力人員を抱えていたため、
本件転勤者数は、最終的に2名で調整がついた。
ロ P8所長は、α自動車営業所の一昼夜交代勤務による営業当直制度を廃止する
予定であったところから、営業当直係のP2ら3名を高崎運行部に転勤させる候補
者として推薦した。また、同年4月当時、渋川支所では5行路に対し9名の運転係
がおり、5行路を運行するために必要な運転係は要員算定基準でも7名と余力人員
が2名おり、同年11月5日付けで1名を東京自動車営業所に転勤させたが、なお
1名が余力人員となっていた。そこでP8所長は、渋川支所からP1ら3名を転勤
候補者に推薦した。
 初審命令は、営業当直制度の廃止に伴い、営業当直係のP2をいったん運転係に
戻して、運転係全体から転勤者を人選すれば、運転係の余力人員を増やすことには
ならないと指摘する。しかし、α自動車営業所の余力人員の大半は運転係に集中し
ており、運転係が最も転勤の可能性が高いのであるから、初審命令のいうように営
業当直係を運転係に戻すことは、運転係の余力人員を増やす結果となり、それまで
運転係の業務に従事していた社員を玉つき的に転勤させることとなり、それでは運
転係の不満が高まり、勤労意欲にも大きな弊害を生じ、社員管理上問題が生ずるも
のであって、α自動車営業所の余力人員の実態を理解しない判断である。
ハ また、組合らは、自動車部門から鉄道部門という異系統への転勤に伴いP2及
びP1に精神的不利益があったと主張する。しかし、自動車事業部長は、同部の全
員の転勤希望、家庭事情等の把握に努め、鉄道部門への転勤者については、職場環
境や職種が変わること等に伴う精神的負担を少しでも軽減するために、転居を要せ
ず、通勤が可能な者を人選する等最大限の配慮をしている。P8所長から転勤候補
者に推薦された6名については、勤労意欲、執務態度、知識、技能、適格性、家庭
環境等を相対的に比較し、特に転勤先への通勤事情に恵まれたP2及びP1を人選
したものである。そして、P2及びP1は、本件転勤により業務上の不利益はもち
ろん組合活動上の特段の不利益もなかったのである。
 また、α自動車営業所においては、余力人員を解消するために、平成3年4月ま
でに同営業所の約半数にも及ぶ社員の転勤を行っているのであり、P2及びP1の
みを転勤できないとすれば、同人らを他の社員より有利に取り扱うこととなって、
いわゆる逆差別が生ずる。
(2)よって、以下判断する。
イ 確かに、前記初審命令理由第1の8の(6)認定のとおり、当時の各自動車営
業所には要員の過不足があり、α自動車営業所には余力人員が存在し、運転係を東
京自動車営業所に転勤するなど、要員の適正配置を実施しなければならなかったこ
とが認められる。
 ところで、会社は、α自動車営業所では営業当直制度を廃止する予定であったた
め、営業当直係のP2ら3名を、また、渋川支所には1名の余力人員があったた
め、P1ら3名をそれぞれ転勤候補者に推薦したと主張する。
 しかし、同10の(2)認定のとおり、α自動車営業所の営業当直は、もともと
ローテーションにより担当者を決定していたのであり、同8の(1)認定のとお
り、本来運転係のP2は、営業当直を行いながら乗務も行っていたのである。した
がって、営業当直制度を廃止するのであれば、ローテーションで営業当直の担当と
なっていた者を本来の業務に戻した上で、α自動車営業所の少なくとも運転係全体
の中から転勤候補者を人選することが相当と考えられ、P2を運転係に戻して、候
補者を人選することは玉つき的人事となって社員管理上問題を生ずるとの会社の主
張は採用できない。
 また、同6の(8)認定の渋川支所の社員一覧を見ると、同支所の社員12名の
うち支所長A、病欠者D及び東京自動車営業所に転勤したKを除く9名中、B、
C、E、I、Jの5名は昭和62年12月25日付けで国労を脱退しており、Lは
年齢が若く、東京自動車営業所への転勤が予定されていたと推認され、残りのF、
G及びP1は国労組合員であったことが認められる。本件転勤の対象者たり得る8
名の中から、国労を脱退したBらを転勤候補者に人選せず、国労を脱退しなかった
P1ら3名を人選した理由について、会社は何らの説明もしていない。
 このように、α自動車営業所の社員112名の中から、P8所長がP2ら3名及
びP1ら3名を本件転勤候補者に人選したことの合理性について、会社の疎明は不
十分といわざるを得ない。
 しかも、会社は、同8の(5)認定のとおり、P8所長から推薦された6名につ
いて、家庭の状況、本人の希望、通勤事情等の資料を提出し、その上で、同人らの
勤労意欲、執務態度、知識、技能、適格性、家庭環境等を相対的に比較して、P2
及びP1を本件転勤者に人選したと主張する。しかし、会社は、M及びNの特記事
項欄記載の他にP2及びP1を人選した理由としては通勤事情を挙げるのみであ
る。そして、Mの特記事項は指定された時期が不明の衛生管理者となっていること
であるが、これをもって本件転勤対象者から除外する理由は説明していない。ま
た、Nの特記事項は、上記渋川支所のLの場合と同様に年齢が若く、後に東京自動
車営業所へ転勤することが予定されていたことにあると推認されるが、そうとすれ
ばNを本件の転勤候補者に人選したこと自体に疑問がある。したがって、本件転勤
候補者6名からP2及びP1を転勤対象者に人選したことの合理性にも疑問が残
る。
ロ 当時のα自動車営業所には余力人員が存在し、要員の適正配置をしなければな
らなかったことは、上記判断のとおりである。そして、余力人員の転出先として
は、東京自動車営業所のほかに高崎運行部等も対象として検討されたのであり、同
運行部に転勤した場合、自動車事業とは異なる業務に従事しなければならなくなる
ことはもとより、高崎運行部にも余力人員が存在していたのであるから、同部が余
力人員対策として鉄道輸送業務以外に展開していた関連事業の業務に従事しなけれ
ばならなくなる可能性もあったのである。したがって、α自動車営業所から高崎運
行部に転勤することは、自動車事業における経験と技能を生かすことができなくな
るとともに、関連事業の業務として今川焼きの実演販売やディスカウントショップ
の店員といった、それまで従事してきた業務と異質の業務に従事することとなる。
それは従来の経験や技能が生かせないことから、転勤に納得できない者にとっては
精神的な面でも不利益性があるといわざるを得ない。
 ところで、同8の(1)及び(2)認定のとおり、P2及びP1は、国鉄時代か
ら一貫して自動車事業部に所属し、現業職場の自動車運転係及び営業担当として長
年の経験と技能を有しており、一方、本件転勤当時は会社の自動車事業がバス会社
に引き継がれること及び自動車事業分離の際に自動車事業部に在籍していなければ
バス会社への出向対象者から除外され、以後、自動車事業の業務に就くことが極め
て困難になるとみられていたことが推認される。これらよりすると、転勤の対象と
なった者は上記のような不利益を蒙ることが予想されていたところ、高崎運行部へ
の本件転勤によりP2及びP1がその対象に選ばれたことになる。
 しかも、P2及びP1は、国鉄に採用と同時か採用直後に国労に加入し、以後、
国鉄の分割民営化に引き続いて自動車事業の分離に反対する国労に所属し、自動車
事業の分離当時には、P2が国労全国自動車協議会副議長に、P1が渋川分会の分
会長代行の役職に就いていたことが認められる。ところが本件転勤により、P2
は、活動の基礎となる自動車事業部門から鉄道部門に転勤させられたため、それま
で週2回程度東京で国労全国自動車協議会副議長として行っていた活動が困難にな
ったものと推認され、同人の自動車職場における組合活動が制約されたものと見ら
れる。また、渋川分会の実質的な代表者である分会長代行をしていたP1は、本件
転勤により組合活動の基礎となる職場から離れたため、その活動が困難になったも
のと推認される。このように、本件転勤により両名の組合活動が制約を受け、その
ことによる不利益も明らかである。
ハ 他方、会社は、自動車事業部の分離を推進するとともに、上記1の(2)で判
断したとおり、東鉄労の大会に出席したP3社長が会社の方針に反対している国労
を批判し、「一企業一組合」が望ましい旨の国労を嫌悪する発言を行い、また、α
自動車営業所においても、P8所長が国労組合員に対し脱退慫慂の発言を繰り返す
など、会社が国労を嫌悪し、その弱体化を企図していたものと推認される。そし
て、前記初審命令理由第1の6の(3)、(5)、10の(1)認定のとおり、昭
和62年12月25日には渋川支所の組合員の半数にあたる5名が国労を脱退し、
本件P2及びP1に対する転勤の事前通知がなされた翌日である同63年1月18
日にはζ支所の組合員5名が国労を脱退し、翌2月には渋川支所の組合員2名が国
労を脱退していることが認められる。
 さらに、同6の(6)、(7)認定のとおり、渋川支所で国労を脱退しなかった
D及びLの2名は、同年3月にα自動車営業所及び東京自動車営業所に転勤とな
り、国労の渋川分会は事実上消滅した。これに対し、国労を脱退した7名は東鉄労
に加入し、その後も渋川支所で勤務している。
ニ 以上を総合すると、会社が業務上の必要性に名を藉りてP2及びP1を自動車
事業部から鉄道部門に転勤させて本来の業務とは異質の職務を命じたことは、国労
から脱退しないばかりかその役員に就いて活動を続ける同人らを嫌悪し、同人らの
通勤事情を奇貨として意に沿わない本件転勤を行うことにより、同人らを業務面、
精神面及び組合活動の面において殊更不利益に取り扱い、かつ、バス会社から排除
することによりα分会らの運営に支配介入したものと判断されるのであって、これ
を労働組合法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとした初審判断は相
当である。
(3)救済方法について
 会社は、本件は、会社がなした転勤が不当労働行為に当たるか否かが問題とされ
ている事件であり、会社とは別の法人であるバス会社に対して救済を命ずる初審命
令は、明らかに違法であると主張する。
 しかしながら、前記初審命令理由第1の10の(3)認定のとおり、バス会社
は、会社の100パーセント出資の子会社として、会社から自動車事業の営業譲渡
を受け、大多数の役員の派遣を受けて設立され、一方、バス会社の設立により会社
の自動車事業部所管事業は消滅した。また、バス会社の部長らの幹部をはじめ各営
業所の所長らの管理職には、いずれも会社の自動車事業部の管理職らが就任してお
り、また、会社の自動車事業部の社員はバス会社に出向を命じられ、バス会社にお
いてそれまでと同じく自動車事業の業務に従事している。さらに、出向社員の賃金
は、会社から払われていること等が認められる。
 他方、P2及びP1は、会社の鉄道部門に転勤させられており、その転勤が不当
労働行為に当たることは上記(2)判断のとおりである。そして、バス会社設立の
経緯及び会社とバス会社の関係を併せ考えると、本件の救済としては、会社に対し
P2及びP1を他のα自動車営業所の社員であった者と同様、バス会社に出向させ
ることを命ずることのほか、バス会社に対し同人らを他の自動車事業部の社員であ
った者と同様に出向を受け入れて、他のα自動車営業所の社員であった者と差別す
ることなくバス会社の業務に就かせることを命ずることが相当であると思料する。
 なお、このように命ずることが労働委員会の裁量の範囲を逸脱するという会社の
主張は失当であり、採用できない。
 以上のとおり、P8所長の国労組合員に対する言動並びにP2及びP1を鉄道部
門へ転勤させたことが不当労働行為に当たるとした初審命令の判断は相当であり、
また、その救済としては上記のとおりであるので主文のとおり命ずることが相当で
あるから、初審命令主文の一部を主文のとおり変更し、その余の本件再審査申立て
には理由がないので棄却する。
 よって、労働組合法第25条及び第27条並びに労働委員会規則第55条の規定
に基づき、主文のとおり、命令する。
平成11年3月3日
中央労働委員会
会長 P38「印」

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